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同意のない別居をしたらどうなる? 同居義務違反となるケースとは

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更新日:2023年09月19日  公開日:2023年09月19日
同意のない別居をしたらどうなる? 同居義務違反となるケースとは

夫婦関係が悪化してくると一緒に生活することが苦痛になり、別居を考える方もいるでしょう。配偶者が別居することに同意してくれればよいですが、会話もままならない状況では、やむを得ず同意のない別居を実行することもあります。

しかし法律上、夫婦には同居義務があります。同意なく別居をした場合には、同居義務違反の責任を問われるリスクもありますので注意が必要です。

今回は、同意のない別居をした場合のリスクや、同意がなくても別居ができるケースなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、配偶者の同意がないまま別居してもいい?

配偶者の同意なく別居をすることはできるのでしょうか。法律上、一方的な別居はどのように捉えられるのか確認しておきましょう。

  1. (1)夫婦には同居義務がある

    民法752条では、「夫婦は同居し互いに協力し扶助しなければならない」と定められています。夫婦には、同居義務が課されています

    正当な理由なく同居を拒否したり、相手の同意なく別居を開始したりすると、同居義務違反となるおそれがあります。そのため、別居をする際には、相手の同意を得た上で行うのが望ましいといえます。

  2. (2)同居義務に違反した場合のリスク

    同居義務は、夫婦の基本的な義務のひとつです。同居義務に違反した場合には、以下のようなリスクが生じる可能性があります。

    ① 離婚にあたって不利になる
    正当な理由なく同居を拒んだり、同意なく勝手に別居を始めたりする場合には、法定離婚事由のひとつである「悪意の遺棄」に該当する可能性があります。

    法定離婚事由に該当する原因を作ると「有責配偶者」となってしまう可能性があります。有責配偶者からの離婚請求は、信義則上制限されてしまいます。

    そのため、離婚を希望していながら、同意のない別居をすると、自分からの離婚請求ができなくなるという本末転倒の結果になってしまいます。

    また、有責配偶者になってしまった場合には、離婚時に慰謝料の支払いを命じられるリスクもあります

    ② 婚姻費用の請求ができなくなる
    婚姻費用とは、夫婦や子どもが生活を維持するための費用のことをいいます。別居中も法律上は夫婦であるため、お互いに生活を助け合う義務があります。

    そのため、収入の低い方は、収入の高い方に対して別居中の婚姻費用を請求することができます。

    しかし、配偶者の同意なく勝手に別居を始めてしまい、有責配偶者になってしまうと、権利の濫用にあたり、信義則に反するとして、婚姻費用の請求が制限されるおそれもありますので注意が必要です

2、同居義務違反に問われる可能性があるケース

同居義務違反に問われる可能性のあるケースとしては、主に以下の3つのケースが挙げられます。

  1. (1)話し合いが可能な状況なのに一方的に別居を始めたケース

    夫婦が同居を解消する際には、お互いに話し合いを行い、相手の同意を得た上で行うのが望ましいと言えます。

    話し合いをする時間的な余裕があり、話し合いに支障がない状況であったにもかかわらず、相手に無断で一方的に別居を始めてしまうと同居義務違反に問われることもあります。

  2. (2)自由になりたいという理由で別居を始めたケース

    夫婦関係が円満であるにもかかわらず、「自由になりたい」、「何となく嫌だ」という身勝手な理由で別居を始めてしまうと、同居義務違反に問われることもあります。

  3. (3)愛人と同居するために別居を始めたケース

    愛人と同居するという理由で別居をすることは、同居義務違反だけでなく、不貞行為にも該当する可能性があります。単なる同居義務違反に比べて、悪質なケースといえますので、配偶者から慰謝料請求されるおそれもありますし、離婚しづらくなります。

3、同意がなくてもすぐに別居すべきケース

以下のようなケースは、別居をするにあたって正当な理由がありますので、同居義務違反にはなりません。そのため、相手の同意がなくても、すぐに別居をした方がよいでしょう。

  1. (1)暴力を受けているとき

    配偶者から暴力を受けている場合には、自分の身の安全を守ることが最優先です。そのため、同意なく別居を開始したとしても、同居義務違反に問われないと考えてよいでしょう。

    ただし、後日、相手から同居義務違反だと主張されても反論できるようにするために、配偶者の暴力を立証するための証拠を集めておくとよいでしょう

    証拠となるのは以下のものです。

    • 診断書、カルテ
    • 怪我をした部位の写真
    • 暴力を振るわれている状況を撮影した動画
    • 市区町村の相談窓口に配偶者からの暴力を相談していた記録


    自治体の相談窓口では話した内容が記録として残っていますので、市区町村に開示請求をすることで証拠を入手することができます。

  2. (2)モラハラを受けているとき

    モラハラを受けている相手から離れるために別居を開始する場合にも、相手の同意がなくても、同居義務違反に問われる可能性は低いでしょう。

    モラハラを理由に別居をするときは、以下のような証拠を集めておくとよいでしょう。

    • 暴言を吐かれている状況の動画または録音データ
    • 精神科や心療内科などの診断書、カルテ
    • モラハラを記録した日記やメモ
    • 市区町村の相談窓口での相談記録
    • 配偶者から送られてきたメール
  3. (3)子どもが虐待されているとき

    配偶者が子どもに対して暴力を振るったり、暴言を吐いたりするなど子どもを虐待している場合には、子どもの身の安全を図るために、すぐに別居をすべきです。このようなケースでは、配偶者に相談なく、無断で別居をしたとしても、同居義務違反に問われる心配はありません。

    子どもへの虐待がある場合には、離婚時の親権においても考慮される事情となりますので、以下のような証拠を集めておきましょう。

    • 暴力や暴言が行われている状況の録画、録音データ
    • 診断書、カルテ
    • 怪我をした部位の写真
    • 警察や児童相談所への相談記録

4、別居をする前に弁護士に相談すべきケース

以下のようなケースでは、別居をする前に弁護士に相談することをおすすめします。

  1. (1)相手の合意はないが別居を開始したいとき

    同居義務違反になるかどうかは、ケースバイケースです。

    同居義務違反になってしまうと、今後の離婚において不利な扱いを受けるリスクがありますので、開始しようとしている別居が、どのようなリスクのあるものなのかを把握、判断するためにも、別居前に弁護士のアドバイスを求めるようにしましょう

    弁護士に相談することで、別居する際の注意点だけでなく離婚にあたって有利になる証拠集めの方法などについてもアドバイスをもらうことができます。

  2. (2)婚姻費用を請求したいとき

    別居中の生活費に不安がある方は、相手に対して、婚姻費用の請求をすることで解決できる可能性があります。

    別居中の婚姻費用は、まずは夫婦の話し合いで金額や支払い方法などを決めていくことになりますが、夫婦での話し合いが困難な状況であることも少なくありません。

    このようなケースでは、弁護士に相手との交渉を任せたり、弁護士に依頼して婚姻費用の調停をすることで、スムーズに婚姻費用の取り決めをすることができる可能性が高まります。

  3. (3)子どもがいるとき

    同意のない別居は、子どもに関する話し合いも十分に行われていないまま開始されるケースが大半といえます。そのため、いざ子どもの親権や養育費、面会交流について話し合いをしようとしてもこじれてしまう可能性は高くなります。

    子どもの問題でこじれるおそれがある場合には、まずは弁護士に相談するとよいでしょう。感情的になりがちな話し合いも、第三者を介することでスムーズに進むことが期待できます。

  4. (4)財産分与を求めたい場合

    婚姻中に夫婦が築いた財産は、離婚時の財産分与によって分け合うことができます。
    財産分与では、どの範囲の財産が対象になるのか、対象となる財産をどのように評価するのかなど複雑な問題があり、知識や経験がない場合、適正な額を受け取れない危険性があります。

    弁護士であれば、別居前にしておくべき財産の調べ方などのアドバイスから、適正な財産分与に向けた代理人としての交渉まで幅広く対応を行うことができます。

    婚姻期間が長くなるほど夫婦の共有財産も多くなり、納得できる財産分与が難しくなる可能性があります。離婚後の経済的不安を解消するためにも適正な財産分与を受けることが大切です

5、まとめ

法律上、夫婦には同居義務があります。そのため、離婚を前提に別居をする際には、相手の同意を得たうえで行うのが原則となります。もっとも、別居にあたって正当な理由があれば相手の同意なく別居をすることも可能ですので、ご自身のケースでそれが可能であるかは弁護士に判断してもらうことをおすすめします。

ベリーベスト法律事務所は、離婚問題の解決実績が豊富な弁護士による離婚専門チームを設けています。離婚に悩むお一人おひとりに寄り添い、ベストなサポートができるよう尽力いたします。
配偶者との離婚や別居をお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
URL
https://www.vbest.jp

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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