離婚の手続きを弁護士に依頼するメリットとは?
 
					
					
						
						離婚したいと考えたとき「相手がすんなり離婚に応じてくれそうもない」「離婚条件が整わない」「財産分与や親権などで不安がある」場合など、弁護士に相談した方が良いケースもあります。
ただ、弁護士に離婚問題への対処を依頼すると、具体的にどのような“メリット”を得られるのか、分からないという方も多いでしょう。
今回は、離婚への対応を弁護士に依頼するメリットや、どのようなケースで弁護士に依頼すべきか、ご紹介します。						
					
1、弁護士依頼でメリットを得られやすいケースとは
									離婚するとき、自分で相手と話を進めることもできますが、弁護士に対応を依頼することも可能です。
どちらを選択すべきか迷ったら、「弁護士に依頼すべきケース」かどうか考えてみましょう。
以下では、離婚トラブルにおいて、弁護士に対応を依頼するとメリットを得られやすいケースをご紹介します。
								
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										(1)離婚の話し合いが進まないまずは、自分で相手と離婚の話し合いをしても、スムーズに進まないケースです。 
 たとえば、相手に「離婚したい」と言っても、相手が離婚を拒絶する場合があります。また、相手と話し合いができても、財産分与や慰謝料、親権などの離婚条件の点で合意ができず、離婚手続きをすすめられないケースもあるでしょう。
 相手と別居していて連絡を取りづらいパターンもあります。
 このように、夫婦で話を進めようとしてもスムーズに離婚できない場合、弁護士に相談することで、適切な離婚の進め方についてアドバイスを得られ、弁護士に交渉の代理を依頼することもできるというメリットがあります。
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										(2)なるべく多く慰謝料を請求したいたとえば、相手が不倫していたり、DVを受けていたりした事案では、離婚の際、相手に慰謝料請求することができます。しかし、自分で直接相手に慰謝料請求をしても、支払いに応じてくれないことがありますし、慰謝料の金額で合意できないことも多いです。 
 また、相手から支払い可能な慰謝料の金額を提示されたけれども、安いのではないかと疑問を感じるケースもあるでしょう。
 このように、慰謝料請求をしていてなるべく多く慰謝料を支払ってもらいたいケースでは、弁護士に依頼すると増額される可能性がありますので、そのような場合にはメリットが大きくなります。
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										(3)財産分与でもめそう離婚するときには、財産分与が問題になるケースが多いです。 
 特に専業主婦だった方などの場合、財産分与が離婚後の生活保障につながるので、適切に分与を受けておくことが重要です。
 しかし、離婚時財産分与は、夫婦間で争いの種になることが非常に多いといえます。支払う側にとっても、多額の財産分与に応じてしまったら、離婚後の生活が苦しくなる可能性があるためです。
 このように、自分たちで交渉しても財産分与の点で合意できないケースでも、弁護士に離婚を依頼することで、適切な財産分与の計算方法や証拠の集め方についてアドバイスが得られます。
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										(4)親権を獲得したい離婚の際、子供の親権者争いが発生することも多いです。 
 離婚する夫婦に未成年の子供がいたら、必ず親権者を定めなければなりませんので、どちらも親権者となることを希望すると、熾烈な親権争いが発生することがあります。
 離婚調停や監護者指定調停・審判などが必要になることもありますし、子どもを連れ去られた際は「子の引き渡し審判」や「仮処分」などの専門的な措置も必要です。
 このような対応は、弁護士なしで進めることが困難ですから、弁護士に対応を依頼すべきですし、依頼するメリットがあると言えます。
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										(5)離婚調停を申し立てる相手と協議離婚の方法では離婚できず、家庭裁判所で離婚調停を申し立てるケースでも、弁護士に依頼するメリットが大きくなります。 
 調停申立書の作成や調停期日の調整を始めとした手続き関係をすべて任せることができるので、依頼者がなすべき作業が大きく減り、手間が大幅に削減されます。
 弁護士に調停室にまで同行してもらい、調停委員に対して意見を述べてもらうことなどもできるので、自分ではうまく説明や主張ができない方でも安心できます。
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										(6)離婚トラブルが精神的に辛い離婚トラブルを抱えていると、非常にストレスを感じますし、精神的に辛いもので、一時的にうつ状態になってしまわれる方も多いです。 
 そのような場合、弁護士に離婚トラブルへの対応を全面的に依頼すると、非常に心が軽くなります。
 法律の専門家が味方になってくれているという安心感もありますし、何かあったら弁護士に対応してもらえるという心強さも得られ、メリットが大きくなります。
 以上のように、離婚対応を弁護士に依頼すると良いケースはさまざまです。自分の場合にどのようなメリットがあるかがわからない方は、一度相談してみることをおすすめします。
お悩みの方はご相談ください
2、離婚問題は弁護士以外でも対応できる?
									離婚問題を抱えた場合、相談を受け付けている専門家は弁護士だけではありません。行政書士や司法書士といった業種の人も、離婚相談を受け付けていることがあります。
「それぞれの専門家にどのような違いがあるかわからない」という方が多くいらっしゃいますので、以下では、「弁護士」「司法書士」「行政書士」それぞれができること、できないことをご説明します。
								
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										(1)離婚協議書の作成離婚協議書の作成は、弁護士ではなく司法書士や行政書士でも可能です。 
 ただし、これは全く争いがなく双方が離婚に納得して離婚条件も整っている事案であることが前提となります。
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										(2)代理人業務は弁護士の専権実際に離婚を進めるときには、相手との交渉が必要になることが多いです。その場合、弁護士は代理人となり、相手と交渉することができます。 
 これにより、より多く慰謝料を獲得できたり子どもの親権を得られたりして、有利な内容で離婚できる場合もあります。
 これに対し、行政書士の場合、依頼者の代理人となることはできません。
 司法書士の場合、司法書士の中でも、所定の研修を受けて法務大臣の認定を受けた者は『簡易裁判所における訴訟手続の対象となる紛争であって、紛争の目的となる価額が140万円を超えないもの』については、相談に応じることができます。しかし、そもそも金銭請求ではない離婚に関する法律相談を受けることはできません。また、養育費や財産分与の請求は、家庭裁判所における手続の対象となる事件となるため、これらについても法律相談を受けることはできません。
 その意味でも、弁護士に依頼することをおすすめします。
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										(3)裁判所の手続きは弁護士の専権離婚を進めるときには、裁判所を使った手続きが必要になることが多いです。 
 離婚調停や離婚訴訟をする事件もありますし、相手が生活費を支払ってくれない場合には、婚姻費用の分担請求調停も必要です。
 このように、家庭裁判所における手続きの代理権は、弁護士にしかありません。そのため、司法書士や行政書士には、家庭裁判所における手続の代理権がないので、協議離婚で話ができなかったときには「弁護士を探して下さい」と言われてしまうことがあります。
 そうなると、二重に費用がかさみ、始めから弁護士に対応を任せていた方が経済的であった、という結果も見られます。
 以上のような権限の差異に鑑みると、離婚問題を依頼するならば、始めから弁護士を選任しておくことに大きなメリットがあることが明らかです。
3、離婚問題を弁護士に依頼するメリットは?
次に、離婚問題を弁護士に依頼すると、具体的にどのようなメリットがあるものか、ご紹介します。
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										(1)有利な離婚を実現するためのアドバイスをくれる離婚を進めるときには、まず何からすれば良いかわからないケースが多いです。 
 相手と協議しているときに、相手から提示された条件が妥当かどうか、わからないこともあるでしょう。相手が不倫しているときの効果的な証拠の集め方を知りたいケースや、自分にどのような権利が認められるのか知りたい場合もあります。
 このようなとき、弁護士に相談すると、状況に応じた適切なアドバイスを受けることができます。
 たとえば「養育費や慰謝料、婚姻費用の相場の金額」や「調停を申し立てるタイミング」「親権を取得する方法」「離婚後の生活」に至るまで、さまざまなアドバイスを得られるので、離婚を有利に進めやすくなります。
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										(2)交渉等の代理を任せられる離婚を実現するためには、相手との交渉が必要になりますし、調停や訴訟など裁判所での手続きを要するケースも多いです。 
 このようなとき、弁護士に交渉の代理人や調停・訴訟の代理人を依頼することができます。
 自分一人では、相手に「離婚したい」と言っても無視されるケースがありますが、弁護士が交渉の代理人に就任すると、相手も真剣に受け止めて離婚に向けて進められるケースがありますし、DVの被害者などで自分一人では離婚手続を進められない場合にも、弁護士に代理してもらうことが非常に有効となり、大きなメリットを得られます。
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										(3)労力を削減できる離婚を進めるときには、非常に大きな労力がかかります。 
 相手と交渉するのも手間ですし、調停や訴訟になると、申立書や訴状を作成したり証拠を整えて裁判所に提出したりしなければなりません。
 弁護士に依頼することで、こうした書類作成や裁判所での手続きなどをすべて任せることができるので、労力を大きく削減できます。その分、普段の生活や仕事に専念することも可能です。
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										(4)精神的に楽になる離婚問題を弁護士に依頼するメリットで、忘れてはならないのが精神的な面です。 
 離婚を進めるときには、どのような方でも大きなストレスを抱えるものです。特に相手が不倫している場合には、被害者の方がうつ状態になるケースもあります。
 DV事案では、被害者の方がフラッシュバックに悩まされることがありますし、相手による洗脳状態から抜け出すためには周囲の精神的支援が必須となり、保護命令が必要なケースもあります。
 このようなとき、親身になって話を聞いてくれて、自分のために働いてくれる弁護士が近くにいたら、非常に心強く、離婚に向けて進んでいく力を得られるので、メリットがあります。
4、弁護士費用の支払いが難しい場合の対処法
									以上のように、離婚問題を弁護士に依頼すると多大なメリットを得られるものですが、着手金や報酬金などの弁護士費用が心配だというケースもあるでしょう。
そのようなときには、以下のような方法を検討しましょう。
								
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										(1)法律相談料が無料の法律事務所を探す1つは、「無料相談」を利用することです。 
 無料相談とは、弁護士への法律相談料が無料になることです。
 従来、弁護士が離婚などの法律相談を受けるときには、30分5000円程度の法律相談料がかかることが通例でした。ただ、最近ではこの相談費用を無料にしている事務所がたくさんあります。
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										(2)費用支払いに柔軟に対応してもらえる法律事務所に依頼する着手金や報酬金を支払うときには、まとまったお金を用意することが必要ですので、手元にお金がないという状態では、依頼しにくいものです。 
 そのようなときには、費用の分割払いや後払いなど、支払い方法について柔軟に対応してもらえる事務所を選ぶことをおすすめします。
 当初の着手金を低めにして、相手からお金が入ってきたときの報酬金からまとめて支払うことができるケースもありますし、分割払いができるケースもあります。
 クレジットカード決済で分割払いを選択できる事務所などもあるので、それぞれの事務所のサービス内容を見て、メリットが大きい事務所を選びましょう。
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										(3)民事法律扶助制度(法テラス)を利用する法テラスの民事法律扶助を利用する方法もあります。法テラスの民事法律扶助制度を利用すると、着手金や報酬金が安くなりますし、費用も月々少額で分割払いしていくことができます。 
 ただし、法テラスには資力要件や審査があるので、誰でも利用できるわけではありません。
5、まとめ
									今回は、離婚問題を弁護士に依頼するメリットをご紹介しました。
弁護士に対応を依頼すると有利な条件で後悔せずに済む離婚を実現できるので、大きなメリットを得られます。
そのためには、離婚問題に強い弁護士に依頼することが重要です。まずは一度、ベリーベスト法律事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。
								
- 所在地
- 〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
- 
							[代表電話]03-6234-1585 
 [ご相談窓口]0120-663-031※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
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