既婚者はどこからが浮気? 不倫・不貞行為といえるのはどこからなのか
夫が浮気している場合、直接問い詰めても「浮気のうちに入らない」、「そんなつもりはなかった」などと否定されるケースは少なくありません。このようなケースでは、既婚者はどこからが浮気といえるか、その判断が重要なポイントとなります。
配偶者との離婚も検討しているのであれば、浮気が不貞行為にあたるか、離婚や慰謝料請求が可能か、しっかりと見極める必要があります。
今回は、浮気(不貞行為)の定義や具体的な行動・行為、慰謝料請求と離婚のポイントなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、不貞行為といえる「浮気」に定義はあるのか
不貞行為といえる「浮気」は、どのように定義されているのでしょうか。以下では、不貞行為の定義や浮気と不貞行為との違いなどについて解説します。
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(1)法定離婚事由とされている「不貞行為」とは
不貞行為とは、配偶者以外の異性との間で性的関係(肉体関係)を持つことをいいます。
民法770条1項1号では、「不貞行為」を法定離婚事由のひとつとして規定していますので、不貞行為に該当する行為があった場合には、裁判で離婚が認められる見込みと言えます。
また、不貞行為がある場合には、他方の配偶者の権利または法律上保護された利益を侵害していると言えますので、被害者である配偶者は、加害者である配偶者と相手の女性(男性)に対して、自身が受けた精神的苦痛に対して慰謝料を請求することができます。 -
(2)浮気と不貞行為の違い
不貞行為とは、夫婦以外の相手と肉体関係をもつことをいいます。
一方、「浮気」は、法律用語ではなく一般的に用いられる言葉ですので、明確な定義はありません。一般的に不貞行為よりも広い意味で用いられているようで、「浮気」という場合には、肉体関係だけでなく、キスやハグ、二人だけで食事をするといった行為も含まれることがあります。
不貞行為に該当しない浮気であった場合には、その内容にもよりますが、それだけを理由とした離婚や慰謝料請求は難しいといえます。
2、既婚者の不貞行為はどこから? 行動・行為
既婚者では、どのような行動や行為が不貞行為にあたるのでしょうか。以下では、不貞行為になり得る具体的な行動や行為について説明します。
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(1)性的関係(肉体関係)がある
前述の通り、不貞行為とは、配偶者以外の異性との間で性的関係(肉体関係)を持つことをいいます。すなわち、性行為があったか否かが不貞行為かどうかを分けるポイントとなります。
既婚者である配偶者が性行為を行ったかどうかを明らかにするのは難しいですが、以下のような事情があれば、裁判では、性行為があったと認められる可能性が高いと言えます。- ラブホテルに長時間滞在していた
- 不倫相手の自宅に泊まった
- 二人きりで泊りの旅行に出かけた
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(2)性交類似行為がある
不貞行為とは、性行為を指す言葉ですが、性行為以外にも性交類似行為があった場合には、離婚や慰謝料請求が認められることもあります。
性交類似行為とは、実質的にみて性交と同視できる行為のことをいい、具体的には、以下のような行為が挙げられます。- 口淫
- 手淫
- 前戯
- 裸で抱き合う
既婚者である配偶者が不倫の言い訳として、上記の行為はしても「セックスはしていない」などと言うこともありますが、上記の行為だけでも、離婚や慰謝料請求が認められる可能性はあります。
以下の「不倫・浮気の慰謝料を請求したい方へ」のページでは、より詳しく慰謝料請求に関するポイントや注意点を解説しています。あわせてご一読ください。
3、不貞行為を理由に慰謝料請求をすることも可能
配偶者が不貞行為をしていた場合には、不貞行為を理由とする慰謝料請求が可能です。ただし、慰謝料請求をする場合には、以下の点に注意が必要です。
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(1)配偶者だけでなく不倫相手にも慰謝料請求が可能
既婚者である配偶者が不貞行為をした場合には、不貞行為をした配偶者だけでなく配偶者の不倫相手に対しても慰謝料を請求することができます。
ただし、両者から慰謝料の二重取りはできませんので注意が必要です。すなわち、適正な慰謝料の金額が200万円の事案であれば、不貞行為をした配偶者に200万円、配偶者の不倫相手に200万円を請求することは可能です。
しかし、両者から200万円ずつの合計400万円の支払いを受けることはできません。たとえば、配偶者から200万円の支払いをすでに受けている場合には、不倫相手からの慰謝料の支払いを受けることはできず0円になります。 -
(2)離婚をしない場合には求償権に配慮が必要
配偶者が不貞行為をしたとしても、離婚せずに婚姻関係を継続していく夫婦もいるでしょう。その場合、配偶者への慰謝料請求はせずに、不倫相手への慰謝料請求だけを行うことも可能ですが、不倫相手からの求償権にも配慮をする必要があります。
求償権とは、連帯債務者(共に債務を負う人)が自己が負担すべき部分を超えて支払いを行った場合に、他の連帯債務者に超過部分の支払いを求める権利をいいます。少し難しいですが、不貞行為は、配偶者と不倫相手との共同不法行為であり、配偶者と不倫相手は被害者(不貞をされた配偶者)との関係では、不真正連帯債務者となります。
そのため、不倫相手が自己の負担部分を超えて慰謝料の支払いを行った場合には、超過部分の支払いを不貞行為をした配偶者に求めてくる可能性があります。先ほど例に挙げた200万円が慰謝料として相当な事案において、不倫相手が200万円全額を被害者に支払ったとすれば、半分の100万円を不貞をした配偶者に対して請求することが可能ということです。全体の金額との関係で、半々なのか、どちらかの責任がより大きいのかということは事案の内容によります。
離婚をしない場合には、夫婦の財布は結局は一緒でしょうから、不倫相手から十分な慰謝料をとったと思っても不倫相手からの求償権行使により、取り返されてしまいます。
求償権行使を防ぐためには、不倫相手との示談の際に、求償権を放棄する条項を示談書に盛り込むようにするとよいでしょう。 -
(3)不貞行為を裏付ける証拠が必要不可欠
不貞行為をした当事者が不貞行為を素直に認めてくれればよいですが、多くのケースでは、不貞関係にあることが争われます。そのような場合には、慰謝料を請求する側において、不貞行為があったことを立証していく必要がありますので、そのための証拠が非常に重要になります。
性交渉を撮影した動画や写真などがあれば直接的な証拠となりますが、それがない場合でも以下のような証拠で不貞行為を立証します。- ラブホテルに出入りする状況を撮影した動画、写真
- 不倫相手の自宅に宿泊する状況を撮影した動画、写真
- 不倫相手との間のメール、LINE
- ラブホテルの領収書
- 不倫を認める内容の誓約書
- 探偵事務所の調査報告書
なお、不倫の慰謝料請求のために証拠が重要になるからといって、違法な手段で証拠収集をするのは絶対にしてはいけません。
相手を脅して誓約書を書かせたり、不倫相手の自宅に勝手に忍び込んで証拠を集めたりするなどの行為は、犯罪に該当するおそれがあります。このような違法な行為をしてしまうと不倫相手や不倫をした配偶者から逆に慰謝料請求されたり、刑事責任を追及されたりする事態にもなりかねませんので十分に注意しましょう。
4、既婚者の浮気で離婚したい場合に考えるべきこと
既婚者の浮気が原因で離婚をお考えの方は、以下のような事項も考慮して決めていく必要があります。
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(1)有責配偶者から離婚請求することはできない
不倫をされた側の配偶者は、相手に対して、離婚請求や慰謝料請求をすることができます。一方で、不倫をした配偶者からの離婚請求は、原則として認められません。なぜなら、自ら不倫をして婚姻関係を破綻に至らせた有責配偶者からの離婚を認めるのは、信義則に反すると考えられているからです。
そのため、不倫をした配偶者から離婚を求められたとしても、ご自身に離婚する意思がないのであれば、離婚を拒絶するという選択肢も取ることが可能です。離婚しないでいれば、別居しても生活費を請求することができますので、その点も考慮の上で離婚について検討されるとよいでしょう。 -
(2)離婚条件の取り決めが必要
離婚するときには、財産分与、年金分割、親権、養育費、面会交流などを決定する必要があります。配偶者が不倫をしたとしても、財産分与や子どもの親権などには直接的な関係はありませんので、不倫とは切り離して、適正な条件を定めていくことが重要です。
不倫をした配偶者と話し合いをするのは、精神的にも非常につらい作業となりますが、適切な条件で離婚をするためにも、冷静に話し合いを進めていくようにしましょう。 -
(3)一人では不安な場合には弁護士に相談を
配偶者の不倫を理由に離婚をする場合には、不倫の証拠収集や不倫相手への慰謝料請求、配偶者との離婚の話し合いなどさまざまな手続きを進めていかなければなりません。
それらのすべての手続きを一人で進めていくのは精神的にも時間的にも負担が大きいといえます。弁護士であれば、ご本人に代わって、配偶者や不倫相手との交渉を行うことができますので、精神的負担は大幅に軽減されます。
また、不倫の証拠を確保できれば、相手が離婚を拒否していたとしても、離婚裁判により離婚を成立させることができます。そのためには、実績ある弁護士にサポートを求めるのが得策といえるでしょう。
お悩みの方はご相談ください
なる場合がございます。
5、まとめ
配偶者が浮気をしている疑いがある場合には、「どこからが浮気なのだろうか」と疑問を抱く方も少なくありません。「浮気」の内容が、離婚や慰謝料請求を可能にする「不貞行為」に当たるものであるか、それを立証する証拠があるかが重要になります。
配偶者の行為が浮気か不貞行為なのかを見極め、不倫慰謝料を含めて適切な条件で離婚をするには、離婚や男女トラブルの解決実績がある弁護士のサポートが不可欠といえます。まずは、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。
- 所在地
- 〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
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[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
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