一方的に同棲解消されたら慰謝料請求できる? 対処法を弁護士が解説
長期間同棲をしていて結婚を意識していた男女でも、一方的な同棲解消により別れてしまうこともあります。同棲であれば、離婚のように双方が合意して関係を解消する法的な手続きはありません。
しかし、「婚約をしていたのに一方的に同棲を終了された」「DVを受けていた」など不法行為があった可能性がある場合には、慰謝料請求やその他の損害賠償請求をできる可能性もあります。しっかりと事実を確認し、男女トラブルの解決実績がある弁護士に相談することが大切です。
本コラムでは、一方的に同棲解消となった場合の慰謝料請求とその流れなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、一方的に同棲解消された場合に慰謝料請求できる?
慰謝料とは、肉体的・精神的苦痛を慰謝するために支払われるお金です。長年一緒に同棲していた状況でいきなり一方的に同棲解消を告げられれば、精神的に多大な苦痛を被ることから、「慰謝料請求ができるのでは?」と考える方も少なくありません。
残念ながら、基本的には、男女が同棲をする・しないはお互いに自由に決めることができる事柄ですので、一方的に同棲解消になったとしても、それだけでは違法な権利侵害があったとはいえません。
慰謝料請求をするためには、前提として、相手から違法な権利侵害を受けたといえる必要があります。具体的には、男女の同棲が後述するような婚約や内縁と評価できる状況であれば、一方的な同棲解消を理由として慰謝料請求ができる可能性もあります。次章で詳しく解説します。
2、同棲解消を理由に慰謝料請求できるケースは?
同棲解消を理由に慰謝料請求をすることができるのは、以下のようなケースです
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(1)婚約をしていたケース
婚約とは、将来婚姻届を提出して夫婦になる約束をすることをいいます。単なる男女交際とは異なり、婚約をした男女は、法的に保護される関係になりますので、一方的に同棲解消をすることは、正当な理由のない婚約破棄にあたり、慰謝料の請求をすることができます。
なお、結婚とは異なり、婚約には届け出が要件とされていませんので、基本的には当事者の合意のみにより成立します。そのため、婚約が成立しているかどうかは、以下のような事情を総合的に考慮して判断することになります。
婚約成立とみなし得るケース- 婚約指輪の購入
- 結納の授受
- 両親への結婚の報告や挨拶
- 結婚式場の予約
- 新婚旅行の予約
- 職場や友人への報告
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(2)内縁関係であったケース
内縁とは、法律上の夫婦と変わらない状態であるにもかかわらず、婚姻届の提出をしていない男女を指す言葉です。婚約と内縁は、いずれも婚姻届の提出をしていない状態という点では共通しますが、婚約は、将来婚姻届を提出する意思があるのに対して、内縁関係は、婚姻届の提出の意思がないという違いがあります。
内縁関係にある男女も法的保護の対象となりますので、一方的に同棲を解消し、内縁関係を破棄した相手に対しては、慰謝料を請求することができます。
なお、内縁の成立も届け出が要件とはされていませんので、以下のような事情を総合的に考慮して判断することになります。
内縁が成立するとみなし得るケース- 住民票の記載
- 事実婚に関する契約書
- 遺言書
- 内縁関係を認めるメールやLINEのやり取り
- 子どもを認知した事実
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(3)同棲中にDVなどの暴力行為があったケース
同棲中にDVなどの暴力行為があった場合には、婚約や内縁状態でなくても、暴力行為を理由として慰謝料請求をすることは可能です。
ただし、暴力行為を理由に慰謝料請求をするためには、相手の暴力行為を裏付ける以下のような証拠が必要になります。
DVを立証するための証拠- 暴力を振るわれている状況の録画や録音データ
- 怪我の程度がわかる写真(顔も含めた全身、怪我の箇所など複数)
- 医師の診断書
- 警察や行政にDVの相談をした記録
- 相手からの暴力に対する謝罪のLINEやメール
- 相手から暴力を振るわれた状況を記載した日記やメモ
お悩みの方はご相談ください
なる場合がございます。
3、一方的に同棲解消されたときに請求できるものと相場
一方的な同棲解消が不法行為にあたる可能性がある場合には、以下のような損害を請求することができます。
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(1)同棲解消により引っ越しを余儀なくされた際の引っ越し費用
一方的に同棲解消をされ、家から出ていくよういわれた場合には、新たに住む場所を探して、引っ越しをしなければなりません。引っ越しにあたっては当然、引っ越し費用がかかりますが、相手からの一方的な同棲解消がなければ本来は支払う必要のないお金です。
そのため、このような引っ越し費用については、違法な同棲解消をした相手に対して、負担を求めることができます。請求できる費用の相場としては、実際に引っ越しに必要となる金額が上限となるケースが多いでしょう。 -
(2)同棲するにあたって転職し、収入が減少したときの逸失利益
同棲するにあたって転職をした場合、前職よりも給料が減少してしまうことがあります。同棲する際は、それでも問題ないと思って同棲を始めると思いますが、一方的に同棲を解消されてしまうと、わざわざ収入を減らしてまで同棲をした意味がなくなってしまいます。
このような将来の減収分については、逸失利益として、違法な同棲解消をした相手に対して請求できる可能性があります。請求できる期間の相場としては、1年程度など限定的に認められるケースが多いと考えられます。 -
(3)同棲相手の不貞行為を理由とする慰謝料
同棲中の男女が婚約または内縁関係であると評価できる場合には、婚姻中の夫婦と同様に、同棲相手以外の異性との間で性交渉を行うことが禁止されます。パートナーが同棲相手以外の異性と性交渉を行った場合には、慰謝料を請求することができます。
この場合の慰謝料額の相場については、個別具体的な状況によって変わります。慰謝料請求をお考えの方は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
4、一方的に同棲解消された場合に慰謝料請求する流れ
一方的に同棲解消を理由に慰謝料請求をする場合には、以下のような流れで行います。
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(1)婚約関係や内縁関係だったという証拠をそろえる
一方的に同棲解消された相手に対して、慰謝料請求をするためには、同棲していた男女が婚約や内縁関係であったといえなければなりません。婚約や内縁は、婚姻のように届け出が必要とはされていませんので、婚約や内縁関係を裏付ける証拠が必要になります。
そのため、まず2章で紹介したような、婚約関係や内縁関係であることを裏付ける証拠を集めるようにしましょう。 -
(2)請求金額や支払い条件などの詳細を検討する
一方的な同棲解消を理由とする慰謝料請求をする際には、どのくらいの金額を相手に請求するのかを決めなければなりません。慰謝料の金額には、一定の相場というものがありますので、相場を踏まえて金額を決定する必要があります。
また、金額以外にも支払い時期、支払い方法、一括または分割払いなどの支払い条件なども検討する必要があります。
どのような金額または支払い条件にすべきかわからないという場合には、弁護士に相談してアドバイスしてもらうとよいでしょう。ベリーベスト法律事務所には男女問題の解決実績がある弁護士が多数在籍していますので、お気軽にご相談ください。 -
(3)まずは話し合いで交渉する
証拠を確保し、相手に求める慰謝料の金額や支払い条件が決まったら、相手に対して、慰謝料請求を行います。はじめから裁判をすることもできますが、まずは話し合いにより解決を図るのが一般的です。
相手との話し合いにより慰謝料の金額や支払い条件について合意が成立した場合には、口頭での合意だけで終わらせるのではなく、必ず書面に合意内容を残しておくようにしましょう。より支払いを確実にするのであれば、公正証書の形で残しておくのがおすすめです。 -
(4)話し合いできないときは内容証明郵便を送る
相手が話し合いに応じてくれないという場合には、内容証明郵便を利用して、慰謝料の支払いを求める書面を送るようにしましょう。
内容証明郵便は、いつ・誰が・誰に対して・どのような内容の文書を送付したのかを証明できる郵送方法で、郵便局を介して誰でも行うことができます。内容証明郵便には、法的に支払いを強制する効力はありませんが、相手に心理的なプレッシャーを与えて事実上支払いを強制するという効果が期待できます。 -
(5)交渉がまとまらない場合は裁判による手続きに進む
相手との交渉がまとまらない場合には、最終的に裁判所に訴訟提起をして、裁判での解決を図ります。裁判になると、当事者の関係が婚約または内縁などの法的保護に値する関係であること、損害の発生および金額などを証拠により立証していかなければなりません。
裁判は、複雑かつ法的知識が欠かせない手続きですので、男女トラブルの解決実績がある弁護士のサポートを受けながら進めていくようにしましょう。
5、まとめ
一方的に同棲を解消された場合に強いショックを受け、相手に対して慰謝料を請求したいと考えるのは当然のことといえます。しかし、慰謝料を請求するためには、同棲している男女の関係が婚約または内縁と証明できる関係でなければなりません。
婚約または内縁が成立しているかどうかは、さまざまな事情を総合的に考慮して判断することになりますので、正確に判断するためにもまずは弁護士に相談するようにしましょう。
ベリーベスト法律事務所には離婚問題の解決実績がある弁護士が多数在籍しており、さまざまなケースに対応が可能です。一方的な同棲解消をされてお困りの方は、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。
- 所在地
- 〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
-
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
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