LINEは浮気の証拠になる? 慰謝料請求の流れと適切な証拠集め方法
メッセージツールとして広く普及しているLINEですが、配偶者のLINEから浮気が発覚することもあります。
こうした浮気に対して慰謝料請求をするには、不貞行為(肉体関係)の証拠が重要になります。浮気相手との連絡はLINEを利用するケースが多いため、LINEのトークや動画、画像で明らかに性行為をしたとわかるやりとりを入手できれば、証拠になりえます。
今回は、浮気の証拠としてLINEのやりとりを集める具体的な方法や、証拠集めの際の注意点、慰謝料請求の流れについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、LINEは浮気の証拠として利用できるの?
LINEのやり取りは、浮気の証拠になります。その中でも、浮気の証拠として強いものと弱いものがあります。以下では、証拠として強いLINEと証拠として弱いLINEのやり取りについて説明します。
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(1)証拠として強いLINEのやり取り
浮気の証拠として強いLINEとしては、以下のものが挙げられます。
① 肉体関係があったことがわかる証拠
慰謝料請求が認められる浮気(不貞)行為とは、配偶者以外の異性との間で肉体関係を持つことをいいます。そのため、肉体関係があったことがわかる証拠があれば、浮気を立証する直接証拠として利用することができます。
LINEは、メッセージ以外にも写真や動画を送ることができますので、性行為中の写真や動画があれば浮気の強い証拠になります。
② 肉体関係があったと推測できる証拠
性行為をしている写真や動画がなかったとしても、肉体関係があったと推測できる証拠であれば、浮気を立証する強い証拠となります。
具体的には、以下のようなやり取りが、浮気の証拠として強いと言えます。- 配偶者と浮気相手が泊まりで旅行に行ったことがわかるやり取り
- 配偶者と浮気相手が性行為をしたことを認めているやり取り
- 相手の裸の写真や2人で抱き合っている写真
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(2)証拠として弱いLINEのやり取り
上記のとおり、浮気の証拠として強いのは、LINEの内容が肉体関係があったことを示すものです。そのため、異性と親密なメッセージのやり取りをしていたとしても、肉体関係があったかどうかわからない内容では、浮気の証拠としては弱いといえます。
たとえば、以下の内容は不貞行為の証拠としては弱いといえます。- 2人で食事をしていたことがわかるやり取り
- 休日に待ち合わせをしていたことがわかるやり取り
- ハートマークを送るなど好意を示すやり取り
- 「好き」、「愛している」などのやり取り
LINEで上記のようなやり取りがなされていた場合には、浮気を疑う人も多いと思います。しかし、当該メッセージのやり取りだけでは、肉体関係があったことを推測するのが難しいため、浮気の証拠としては弱いのです。
2、浮気の証拠としてLINEのやり取りを集める方法
浮気の証拠としてLINEのやり取りを集める場合には、以下の方法で行います。
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(1)LINEを見たとの証言だけでは足りない
浮気相手とのLINEを見たのであれば、その証言が証拠になると考える方もいるかもしれません。たしかに、LINEの内容を目撃した本人の証言もひとつの証拠にはなりますが、それだけでは浮気を立証することはできません。
浮気を立証するためには、LINEのやり取り自体を客観的な証拠として残す必要があります。配偶者にLINEを削除されてしまうと、証拠がなくなってしまいますので、まずは十分な証拠を確保するようにしましょう。 -
(2)証拠となりうるメッセージを画像で残す
LINEのやり取りを証拠化する方法としては、以下の方法が考えられます。
① 配偶者のLINE画面を写真撮影する方法
配偶者のLINE画面を写真撮影すれば、トーク履歴を加工・偽造したという疑いを回避することができます。
ただし、LINE画面を写真撮影する場合には、以下の点に注意が必要です。- 日付、時間、送信者がわかるように撮影する
- 前後のメッセージも撮影する
- 長いメッセージについては、途中で切れないように撮影する
すべてのメッセージを撮影するのが望ましいですが、膨大な量になる場合には、核心的な部分に絞って撮影するとよいでしょう。
② 配偶者のスマートフォンのスクリーンショットを利用する方法
LINE画面を写真撮影すると、明るさや反射などでメッセージが読みづらいこともあります。写真の視認性を上げるためには、スマートフォンのスクリーンショット(スクショ)を利用する方法もあります。
ただし、スクショの転送は履歴が残り相手にバレる、不正アクセス禁止法に抵触するなどのリスクもあります。
③ LINEのトーク履歴をバックアップする方法
LINEの機能として、トーク履歴のバックアップをすることができます。トーク履歴のバックアップを自分のスマートフォンなどに送信することで、浮気相手とのすべてのやり取りを証拠化することができます。
ただし、LINEのトーク履歴をバックアップする方法だと、加工・偽造を疑われる可能性もあります。また、トーク履歴のバックアップでは、画像やスタンプは記録として残りませんので、証拠として弱くなってしまう可能性があります。 -
(3)LINEのやり取り以外に証拠になりうるもの
LINE以外にも以下のようなものが浮気を立証するための証拠として利用できます。
- 配偶者と浮気相手がラブホテルに出入りする状況を撮影した写真、動画
- クレジットカードの利用明細
- ホテルや旅館の領収書
- 交通ICカードの利用履歴
- 探偵事務所の調査報告書
上記の中には単体では証拠として弱いものもありますが、複数の証拠と組み合わせることにより、浮気を立証する強力な証拠になることがあります。
3、勝手にログインするのはNG! 証拠集めをする際の注意点
LINEから浮気の証拠を集める際には、以下の点に注意が必要です。
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(1)LINEを勝手にみるとプライバシー侵害の可能性がある
配偶者のLINEを勝手に見たとしても、刑法上の犯罪にはあたりません。
しかし、LINEでのメッセージのやり取りは、プライバシー情報にあたりますので、LINEを勝手に見ると、配偶者からプライバシー侵害を理由として民事上の損害賠償請求をされる可能性があります。
損害賠償請求が認められたとしても低額にとどまると考えられますが、不倫の慰謝料額が減る可能性もありますので注意が必要です。 -
(2)ID・パスワードを使って勝手にログインするのは不正アクセス禁止法違反
自分のスマートフォンやパソコンで配偶者のLINEにログインして、LINEのやり取りを確認することは不正アクセス禁止法に違反する犯罪行為になります。また、LINEトーク履歴を転送することも、同様に不正アクセス禁止法違反となります。
このような不正アクセス行為に該当する場合には、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられてしまいますので注意が必要です。
4、LINEを浮気の証拠として慰謝料請求を進める流れ
慰謝料請求をする場合には、以下のような流れで進めていきます。
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(1)配偶者や配偶者の浮気相手との話し合い
浮気の証拠がそろった段階で、配偶者や配偶者の浮気相手に連絡して、不倫の慰謝料請求を行います。
不倫は、配偶者と浮気相手の共同不法行為により行われたものですので、両者に請求することもできますし、どちらか一方だけに請求することもできます。ただし、両者に請求したとしても、慰謝料の金額が倍になるわけではない点に注意が必要です。
話し合いの際は会話を録音する、相手が不貞を認めた場合には、不貞行為を認める内容の書面を作成するなど、引き続き証拠を残すことをおすすめします。
不倫を認めたとしても、慰謝料額や支払い方法を決める段階で合意に至らないこともあります。その場合、不倫を認めている書面があれば、今後の裁判でも強力な証拠となることもあります。慰謝料の話し合いに移る前に書面を作成しておくとよいでしょう。 -
(2)弁護士による請求
相手が当事者間の話し合いに応じない場合には、弁護士に依頼するとよいでしょう住所がわかる場合には、内容証明郵便を利用して慰謝料請求を行います。内容証明郵便自体には、支払いを強制する効力はありませんが、いつ慰謝料請求をしたのか、請求内容はどういうものかという証拠を残すことができますし、さらに弁護士からということになれば、相手に対してプレッシャーを与えることができますので、支払いにつながる可能性が高くなります。
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(3)調停や民事訴訟による慰謝料請求
配偶者と離婚をする場合には、話し合いの中で請求することももちろんできますが、離婚について調停や訴訟に進む場合には、離婚調停や離婚訴訟で慰謝料請求を行えます。また、配偶者の浮気相手に対しては、民事訴訟で慰謝料請求を行っていきます。
裁判になれば、慰謝料を請求する側で配偶者と浮気相手の不倫を立証していかなければなりません。そのためには、法的知識や経験がある弁護士のサポートを求めるのが得策といえます。弁護士に依頼をすれば証拠収集のアドバイスから訴訟まで必要に応じて対応を任せることができるので、早めに弁護士に相談するとよいでしょう。
お悩みの方はご相談ください
なる場合がございます。
5、まとめ
配偶者が浮気をしている場合、LINEのやり取りから浮気が発覚することがあります。 LINEのトークや動画・画像などの写真は、浮気を立証する有力な証拠となりますので、しっかりと証拠に残していきましょう。
また、他にも証拠がある場合はLINEと組み合わせることで、より効果的な証拠となりえます。浮気の慰謝料(損害賠償)請求をしたいが、どのような証拠が必要になるかわからないとお悩みの場合は、まずはベリーベスト法律事務所までご相談ください。離婚訴訟の実績がある弁護士が状況を丁寧にヒアリングし、問題解決に力を尽くします。
以下のページでは、より詳しく慰謝料請求に関するポイントや注意点を解説しています。あわせてご一読ください。
- 所在地
- 〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
-
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
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