【原因別】離婚慰謝料相場はどのくらい? 算定要素と請求方法を解説
離婚の原因を配偶者が作った場合には、配偶者に対して離婚慰謝料を請求できます。
離婚慰謝料相場は100万円から300万円程度と言われますが、具体的な金額は個別の事情によって異なります。弁護士のサポートを受けながら、適正額の離婚慰謝料を請求しましょう。
本記事では離婚慰謝料について、金額相場・算定要素・請求方法などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、離婚慰謝料とは
「離婚慰謝料」とは、離婚の原因を作った側が、離婚することにより配偶者が受ける精神的損害を賠償するために支払う金銭です。
離婚慰謝料は、すべての離婚について発生するわけではなく、認められるケースが限られます。
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(1)離婚慰謝料が認められるケース
離婚慰謝料の請求が認められるのは、離婚の原因を一方の配偶者が作ったときです。具体的には、以下のようなケースにおいて、離婚慰謝料が認められる可能性があります。
- 配偶者が不貞行為をしたとき
- 配偶者が暴力を振るったとき(DV)
- 配偶者が悪質な侮辱をしたとき(モラハラ)
- 配偶者が正当な理由なく、無断で別居し、生活費も負担しないとき(悪意の遺棄)
- 配偶者が正当な理由なく、長期間にわたって性交渉を拒否したとき(セックスレス)
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(2)離婚慰謝料が認められないケース
離婚の原因が夫婦双方にある場合や、どちらにも責任があるとは言えない場合には、離婚慰謝料は認められません。たとえば以下のようなケースでは、離婚慰謝料が認められない可能性が高いと言えます。
- 性格の不一致や価値観の相違が原因で離婚するとき
- 宗教上の理由で離婚するとき
- 配偶者が不貞行為をしたものの、その時点ですでに婚姻関係が破綻していたとき
以下の「不倫・浮気の慰謝料を請求したい方へ」のページでは、より詳しく慰謝料請求に関するポイントや注意点を解説しています。あわせてご一読ください。
2、離婚慰謝料の相場はどのくらい?
離婚慰謝料の適正額は、離婚に関する具体的な事情によって異なります。離婚慰謝料の金額相場と、離婚原因別の算定要素を解説します。
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(1)離婚慰謝料の金額相場
離婚慰謝料の金額は、100万円から300万円程度が一般的です。実際の慰謝料額は、離婚協議・離婚調停・離婚訴訟のいずれかの手続きによって定められます。
離婚慰謝料の発生原因は、不貞行為・DV・モラハラ・悪意の遺棄・セックスレスなどさまざまですが、離婚慰謝料の額は発生原因の類型のみによって決まるわけではありません。
離婚の原因となった具体的な事情を分析し、被害者が受けた精神的損害の大きさが個別に決まります。 -
(2)【原因別】離婚慰謝料の算定要素
離婚慰謝料の適正額は個別の事情を総合的に考慮して決定されますが、離婚原因の類型によって、慰謝料算定の際に考慮すべき要素として以下の事情があげられます。
離婚慰謝料の算定要素(共通) - 婚姻期間の長短
- 未成熟子(親からの経済的自立をしていない子ども)の有無
- 被害者における精神疾患発症の有無、状況
不貞行為による離婚慰謝料の算定要素 - 不貞行為の回数、頻度、期間
- 不倫相手のために支出した金銭の額
- 不貞行為が発覚した後も関係を続けているかどうか
DVによる離婚慰謝料の算定要素 - DVの回数、頻度、期間
- DVの態様(特に、暴力の強度や回数)
- 被害者における負傷の有無、状況
モラハラによる離婚慰謝料の算定要素 - モラハラの回数、頻度、期間
- モラハラの態様(特に、侮辱の内容や回数)
- 被害者における名誉毀損の有無、状況(公の場で侮辱されたなど)
悪意の遺棄による離婚慰謝料の算定要素 - 夫婦間の義務に対する違反の回数、頻度、期間
- 夫婦間の義務に対する違反の態様
- 悪意の遺棄によって被害者が受けた生活苦等の内容、程度
セックスレスによる離婚慰謝料の算定要素 - 正当な理由なく性交渉を拒否した期間
- セックスレス期間における不貞行為の有無
上記の各要素を考慮して、配偶者の行為が極めて悪質であれば、離婚慰謝料が高額になり、配偶者の行為の悪質性が比較的軽微な場合には、低い金額での離婚慰謝料が認められるにとどまる可能性が高いです。
ただし、100~300万円の離婚慰謝料はあくまで相場であるため、上記要素だけでなく各家庭の収入状況などによっても左右されます。
3、離婚慰謝料を請求する方法
離婚慰謝料の請求は、以下のいずれかの方法によって行います。
- ① 離婚協議
- ② 離婚調停
- ③ 離婚訴訟
なお、不貞行為を理由に離婚する場合には、配偶者に対する請求とは別に、不倫相手に対しても不倫慰謝料を請求可能です。その場合は、離婚協議・離婚調停・離婚訴訟の手続きと並行して、不倫相手との間でも協議や訴訟等を行います。
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(1)離婚協議・離婚公正証書の作成
離婚慰謝料の請求は、まず離婚協議を通じて行うのが一般的です。
離婚協議では、離婚条件について配偶者との間で話し合います。離婚慰謝料のほか、財産分与・婚姻費用・親権・養育費・面会交流の方法など、他の離婚条件についても取り決めます。
離婚条件に関する話し合いがまとまったら、その内容をまとめた合意書を作成しましょう。実際に支払われるか不安だという場合には、離婚公正証書を作成し、その中に強制執行認諾文言を入れておきます。この強制執行認諾文言が入った離婚公正証書を作成しておけば、慰謝料・財産分与・養育費などが不払いとなった際、新たに訴訟等をすることなく、直ちに強制執行をすることが可能です。 -
(2)離婚調停の申し立て
離婚協議では合意できなかった場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てましょう。日本では、離婚訴訟をする前に、必ず、離婚調停を行わなければなりません。
離婚調停では、民間の有識者から選任される調停委員2名が、夫婦双方の主張を公平に聞き取って調整を試みます。夫婦はそれぞれ調停委員と個別に面談し、調停委員の提案に応じた歩み寄りを検討しながら、慰謝料を含む離婚条件に関する合意を模索します。
夫婦間で離婚の合意が調ったら、その内容が調停調書に記載され、調停成立となります。 -
(3)離婚訴訟の提起
離婚調停が不成立となった場合には、家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。
離婚訴訟では、以下のいずれかの法定離婚事由が存在する場合に限り、離婚を認める判決が言い渡されます(民法第770条第1項)。- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 配偶者が3年以上生死不明であること
- 配偶者が強度の精神障害にかかり、回復の見込みがないこと
- その他婚姻を継続し難い重大な事由
離婚を認める判決が言い渡される場合には、慰謝料を含む離婚条件も主文で示されます。離婚判決において慰謝料も認められ、その判決が確定すると、相手が支払わない場合でも、強制執行による離婚慰謝料の回収を進めることが可能です。
4、離婚慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット
離婚慰謝料を請求する際には、弁護士へのご依頼をおすすめします。
離婚慰謝料の請求を弁護士に依頼することの主なメリットは、以下のとおりです。
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(1)相場を踏まえた適正額の離婚慰謝料を請求できる
離婚慰謝料の適正額は、離婚に関する具体的な事情に応じて個々に異なります。適正額を把握するためには、ご自身が置かれた状況に関する法的な分析・検討が欠かせません。適正額から大幅に離れた金額を請求すると、離婚の話合いが長期化する原因となりますので、まずは適正額の把握が重要です。
弁護士にご依頼いただければ、ヒアリング等を通じて得た情報を適切に分析した上で、法的根拠に基づいて適正額の離婚慰謝料を検討、請求することが可能です。 -
(2)慰謝料以外の離婚条件も適切に定めることができる
配偶者との離婚に当たっては、財産分与・婚姻費用・親権・養育費・面会交流の方法など、慰謝料以外にもさまざまな離婚条件を定める必要があります。
これらの離婚条件について、法的な相場を踏まえて適切に交渉するためには、弁護士を代理人とするのが安心です。
離婚事件を豊富に経験した弁護士にご依頼いただければ、お客さまのご希望を踏まえて、すべての離婚条件をバランスよく交渉いたします。弁護士を通じて漏れなく離婚条件を取り決めれば、離婚後のトラブルの防止にもつながります。 -
(3)配偶者との協議・調停・訴訟の対応を一任できる
離婚を目指すに当たっては、離婚協議・離婚調停・離婚訴訟の対応が必要になります。これらの手続きへの対応には大きなストレスがかかりますし、特に調停・訴訟は専門性が高い手続きなので、ご自身で対応するのは非常に大変です。
弁護士にご依頼いただければ、離婚協議・離婚調停・離婚訴訟の対応を全面的に代行いたします。弁護士にご一任いただくことにより、お客さまのご負担は大幅に軽減され、かつ各手続きの特徴を踏まえた適切な対応が可能となります。
お悩みの方はご相談ください
なる場合がございます。
5、まとめ
離婚慰謝料の相場は100万円から300万円程度ですが、実際の離婚慰謝料の金額は、具体的な事情を総合的に考慮して決まります。ご自身の状況における離婚慰謝料の適正額を正しく把握するためには、弁護士のアドバイスをお求めください。
ベリーベスト法律事務所は、離婚に関するご相談を随時受け付けております。
離婚問題を豊富に経験してきた弁護士が、慰謝料を含めた各離婚条件をバランスよく交渉し、お客さまにとって良い形で離婚が成立するようにサポートいたします。
離婚に関する手続きへの対応を、ご本人がすべて行うのは非常に大変です。弁護士のサポートによってご負担は大幅に軽減され、スムーズに離婚が成立する可能性が高まりますので、離婚をご検討中の方はベリーベスト法律事務所にご相談ください。
- 所在地
- 〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
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[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
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