主婦の不倫がバレたらどうなる? 弁護士が解説するリスクと対処法
現在不倫していたり不倫に興味があったりする方がおられるかもしれません。不倫は、男性(夫)だけでなく女性(妻)の側が行うケースもあります。「主婦の不倫は珍しい」というわけではないのです。
ただし、不倫にはさまざまなリスクがあります。不倫をしたことで後悔しないためにも、不倫のリスクやバレてしまったときの対処法について、しっかりと理解しておきましょう。
本コラムでは、主婦の不倫がバレたときのリスクとその対処法について、離婚問題についての知見が豊富なベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、主婦の不倫、みんなやってるって本当?
主婦で不倫をしている人は、どのくらいいるのでしょうか。本項では、実際の統計に基づく不倫をしている主婦の割合と主婦が不倫に走る要因とされる理由を説明します。
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(1)統計からみる主婦の不倫
一般社団法人日本家族計画協会家族計画研究センターが実施した『ジャパン・セックスサーベイ2024』の統計結果によると、パートナー以外の方と性交渉を持った経験がある方の割合は以下のようになっています。
- 男性:63.2%
- 女性:39.3%
パートナー以外と性交渉があると答えた女性は30代がもっとも多く、50.9%となっており、30代女性は、2人に1人が浮気をしている(したことがある)といえるでしょう。
なお、この統計で「パートナー以外の方と性交渉を持った経験がある」と答えた女性は、既婚者や主婦に限ったものではありません。しかし、不倫をしている女性が一定数いるだろうことがうかがえる結果となっています。 -
(2)主婦が不倫に走る要因とされる理由4つ
主婦が不倫に走る要因にはさまざまなものがありますが、主な要因としては、以下の4つが考えられるといわれています。
① 寂しさを紛らわせたい
主婦は、社会との接点が少なくなりやすく、孤独を感じることがあります。
夫が多忙で帰りが遅いと、夫婦の会話やスキンシップの時間がほとんどなく、より孤独を感じやすくなります。このような寂しさを紛らわせるために、他人との交流を求めた結果、不倫関係に陥ってしまうことがあるようです。
② 平和な日常に飽きてしまった
主婦は、基本的には毎日同じようなルーティーンの繰り返しになりますので、日常生活に飽きを感じることがあります。主婦としての日常生活に飽きてくると、刺激を求めて夫以外の人との不倫に陥ってしまうことがあるのかもしれません。
③ 夫への不満を埋め合わせたい
夫が家事や育児に協力してくれない、夫婦のセックスがマンネリ化している、セックスレスになっているなど夫への不満がたまってくると、家庭外でストレスの発散をしようとします。
趣味で始めた習い事やサークル活動などで出会った異性と意気投合すると、夫への不満を埋め合わせるために不倫に陥ってしまうことがあるようです。
④ 女性としてみられたい
結婚生活が長くなると、夫からは家族としてしかみてもらえず、昔のように1人の女性として扱ってくれないことに不満を感じることがあります。
そのようなときに、自分のことを1人の女性として扱ってくれる異性があらわれると、不倫をしてしまうという方もいるようです。
2、不倫が発覚したとき起こりうるリスク
不倫が発覚すると、以下のようなリスクが生じる可能性があります。
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(1)慰謝料請求をされうる
不倫をしたことが夫にバレてしまうと、夫から慰謝料を請求される可能性があります。
不倫を否定しても夫が不倫を立証できる十分な証拠を持っている場合には、裁判により慰謝料請求が認められる可能性が高いでしょう。
慰謝料の金額は、具体的な事案によりケース・バイ・ケースですが、50~300万円程度の支払いが必要になります。主婦にとっては経済的に大きな負担となるでしょう。
以下の「不倫・浮気の慰謝料を請求された方へ」のページでは、より詳しく慰謝料請求に関するポイントや注意点を解説しています。あわせてご一読ください。 -
(2)別居や離婚を求められうる
不倫をした妻とは一緒に生活したくないなどの理由で自宅から出ていくよう求められることがあります。突然自宅を追い出されてしまうと、居場所がなく不自由な生活を強いられてしまいます。
また、不倫は、法定離婚事由のひとつである「不貞行為」に該当します。したがって、あなたが離婚を拒否していたとしても、最終的に離婚裁判になれば離婚が認められる可能性が高いと言えます。
不倫により大切な家族を失い、多額の慰謝料の支払いもしなければならないのは非常に大きなリスクといえます。 -
(3)親族や知人に知られ孤立する可能性も
不倫をしたことが親族や知人に知られると強い非難を浴びせられ、孤立してしまう可能性があります。頼りにしていた親や兄弟姉妹、知人などから見放されてしまうと、大きな喪失感を抱くことになるでしょう。
3、離婚したくない! バレたときすぐにできる対処法
不倫がバレてしまったとしても夫との離婚は考えられないという場合は、すぐに以下のような対応が必要になります。
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(1)まずはしっかり謝罪して話し合う
不倫がバレてしまったときは、言い訳をしたり、事実をごまかそうとしたりするのではなく、まずはしっかり謝罪をすることが大切です。
夫としては、信頼していた妻から裏切られたという思いが強く、夫とやり直していくためには、失った信頼を取り戻さなければなりません。夫婦関係の修復には、お互いの話し合いが不可欠ですので、じっくりと時間をかけて話し合いを進めていきましょう。 -
(2)話し合いが難しいときは弁護士に相談する
当事者同士での話し合いが難しいときは、弁護士に相談することが有効な場合もあります。
ご自身は離婚したくないと伝えているものの、相手方の離婚の意思が強くて話し合いが膠着しているという場合には、弁護士に進め方を相談するのもよいでしょう。
また、弁護士に依頼をすれば、弁護士が代理人として夫との話し合いを進めていくことが可能です。離婚したくない意思が強いということを、弁護士を通じて伝えることで相手も関係修復に向けて翻意してくれる可能性があります。 -
(3)不倫相手がストーカー化したら警察に相談
夫との関係を修復するには、不倫相手と別れることが不可欠です。
しかし、不倫相手によっては、別れを告げたことでストーカー化することもあります。ストーカー行為がエスカレートするとあなたやその家族に危害を加えられる可能性もあるため、不倫で後ろめたい気持ちがあるかもしれませんが、すぐに警察に相談をすることが大切です。
お悩みの方はご相談ください
なる場合がございます。
4、離婚を受け入れる場合に必要な準備
夫との関係修復が困難であるときは、離婚に向けて準備を進めていかなければなりません。その際に必要となる準備は、以下のとおりです。
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(1)離婚に向けた話し合いで決めるべきこと
離婚をすることになったときは、離婚だけではなく、以下のような離婚条件の取り決めが必要になります。
- 親権
- 養育費
- 慰謝料
- 財産分与
- 面会交流
- 年金分割
夫婦の状況によって決めなければならない事項は異なりますので、まずはどのような事項を取り決める必要があるのかをピックアップしていきましょう。そして、あなたが希望する条件を明確にしておけば、今後の離婚の話し合いをスムーズに進めることができます。
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(2)財産分与などの証拠はしっかり集める
婚姻生活中に夫婦が協力して築いた財産がある場合は、財産分与により共有財産の清算を求めることができます。主婦であっても、共有財産の2分の1をもらう権利がありますので、離婚後の経済状況を少しでも楽にするためにもしっかりと財産分与を請求することが大切です。
そのためには、相手がどのような財産を持っているのかを正確に把握することが大切です。相手が財産を隠すケースや、任意に財産の開示に応じてくれない場合、本来もらえるはずの財産がもらえなくなってしまうおそれがあります。
ご自身での調査が難しいという場合には、弁護士に依頼することで相手の財産を特定できる可能性もありますので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。 -
(3)相手の提示に合意できないときは弁護士に相談
離婚をする際には、相手から提示された条件を精査することなく、そのまま受け入れてしまうのは避けてください。相手から提示された条件が適正なものであるとは限らず、あなたにとって不利な条件を提示されている可能性があります。
ご自身では相手から提示された条件が適正なものであるか判断できないときは、離婚に合意する前に、一度弁護士に相談するようにしましょう。弁護士は、具体的な状況を踏まえて、適正な離婚条件をアドバイスすることができますし、あなたに代わって相手と離婚の交渉をすることもできます。
不倫をしたという落ち度があったとしても、相手の主張するとおりの条件で離婚する必要はありません。自分で交渉するのが難しいという場合は、弁護士に依頼するとよいでしょう。
5、まとめ
主婦であっても、さまざまな要因やきっかけで不倫をしてしまうことがあります。いうまでもなく、不倫にはさまざまなリスクがあるため、不倫はしないことが大前提です。そして現時点でしてしまっている場合はすぐやめるべきといえるでしょう。
他方で、夫にバレてしまった場合には、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。過剰に不利な条件で離婚してしまわないようなアドバイスが可能です。離婚問題についての知見が豊富なベリーベスト法律事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。
- 所在地
- 〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
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[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
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