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毒嫁の特徴とは? 離婚したいと考えたときにやるべきこと

  • モラハラ・DV
  • 毒嫁
更新日:2025年03月05日  公開日:2025年03月05日
毒嫁の特徴とは? 離婚したいと考えたときにやるべきこと

毒嫁とは、夫に対してモラハラをするなど夫にとって害にしかならない悪い妻を指すものとして用いられることがある言葉です。

毒嫁と生活をしている男性は、妻から愛情が感じられず、毎日冷たい態度をとられることで、結婚生活に疑問を感じて離婚を考える方もいるでしょう。

そもそも妻が「毒嫁」という理由で離婚することはできるのでしょうか。また、毒嫁と離婚するにはどのような手順や流れで進めていけばよいのでしょうか。

今回は、毒嫁と離婚したいと悩んでいる方へ、具体的な対処法と離婚までのステップをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

目次を

1、毒嫁とは

毒嫁とはどのような女性のことをいうのでしょうか。以下では、毒嫁の特徴や考えられる原因について説明します。

  1. (1)毒嫁の特徴|鬼嫁・恐妻との違い

    毒嫁とは、法律用語ではなく、明確な定義があるわけではありませんが、一般的に、夫に対してモラハラをするなど夫にとって害にしかならない悪い妻を指すものとして使われる言葉です。
    毒嫁と同じような言葉として「鬼嫁」や「恐妻」という言葉もあります。しかし、鬼嫁や恐妻は、夫にとって怖くて厳しい妻であるものの、愛情は残っているようなケースで用いられることが多い言葉であり、妻のことを完全に否定する言葉として用いられるものではないようです。これに対して、「毒嫁」は、夫にとって害でしかない妻を指す言葉として使用されることが多いようで、鬼嫁や恐妻よりも悪質性が高い状況を指すものとして用いられているようです

    一般的に「毒嫁」と言う際には、以下のような特徴があるようです。

    • 夫に対して冷たい態度をとる
    • 夫が話しかけても無視をする
    • 些細なことですぐ怒り、夫に対して八つ当たりする
    • 家計をかえりみず浪費ばかりする
    • 子どもに対して夫の悪口を吹き込む
  2. (2)毒嫁になる原因として考えられること

    妻が毒嫁になってしまう原因にはどのようなことがあるのでしょうか。以下では、毒嫁になる原因として考えられることをみていきましょう。

    ① 自分の親が毒親だった
    子どもは親の姿を見て育ちますので、自分の親が毒親であった場合、親の影響を受けて、自分も毒親になってしまうことがあります。また、家庭内で母親が父親に冷たい態度で接するのが当たり前の環境だと、それが普通だと刷り込まれてしまいます。
    このように子ども時代の生育環境が毒嫁の原因として考えられます。

    ② ストレスが溜まっている
    専業主婦の閉鎖的環境や育児も毒嫁になる原因の一つとして考えられます。
    外に出て働いている男性は、仕事のストレスはあるものの、同僚など話し相手がいて、リフレッシュする機会もあります。しかし、専業主婦は、1日のほとんどを自宅という閉鎖的環境で過ごし、子どもの世話に追われるなど大きなストレスがかかります。
    このようなストレスが蓄積されると、ストレスのはけ口が夫に向かうことで、毒嫁になってしまうことがあるようです

    ③ 夫のことを下に見ている
    夫と妻のそもそもの関係性も毒嫁の原因の一つになります。
    たとえば、妻が夫のことを下に見ていて、夫を何をしてもいい存在であると認識していると、相手に対する思いやりが欠けた行動をとりやすくなるため、毒嫁になってしまうことがあるようです。

2、あなたの妻は毒嫁? 法定離婚事由に該当するかどうかをチェック

毒嫁との生活に疲弊すると離婚をしたいと考えることもあるかもしれません。離婚を検討する際には、ご自身の状況が法定離婚事由に該当するかどうかをチェックすることが大切です。

  1. (1)離婚をするには法定離婚事由が必要

    法定離婚事由とは、民法で定められた裁判離婚するために必要な事由で、以下の5つがあります(民法第770条1項)。

    • 不貞行為
    • 悪意の遺棄
    • 3年以上の生死不明
    • 回復の見込みのない強度の精神病
    • その他婚姻を継続し難い重大な事由


    夫婦の話し合いによる離婚である「協議離婚」や裁判所での話合い手続きによる離婚である「調停離婚」であれば、お互いが離婚に合意していればどのような理由でも離婚できますので、法定離婚事由は不要です。
    しかし、裁判離婚をするには上記の法定離婚事由のいずれかに該当する事由が存在する必要があります。毒嫁は、簡単には離婚に応じてくれないケースも多いため、法定離婚事由が存在するかどうかのチェックが重要です。

  2. (2)法定離婚事由に該当するケース

    毒嫁による言動で法定離婚事由に該当する可能性があるものとしては、以下のようなものが挙げられます。

    • 暴力
    • 暴言
    • 経済的DV
    • 不倫


    このうち暴力、暴言、経済的DVは「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し、不倫は「不貞行為」に該当します。

  3. (3)法定離婚事由に該当しづらいケース

    毒嫁による言動のうち法定離婚事由に該当しづらいケースとしては、以下のようなケースが挙げられます。

    • 無視
    • 嫉妬による束縛


    無視については、それが長期間続けば離婚事由となる可能性はあります。しかしながら、長期間無視されていたということは、証拠から立証することが難しく、裁判所にその事実を認めてもらえない可能性が高いと言えます。そのため、無視だけでは法定離婚事由があるとは認めてもらえず、離婚が認められない可能性が高くなります。

3、毒嫁と離婚を考えたときにやるべきこと

毒嫁との離婚を考えたときにやるべきこととしては、以下のようなことが挙げられます。有利に離婚手続きを進めるためにも、すぐに離婚を切り出すのではなくしっかりと準備してから離婚の意思を伝えるようにしてください。

  1. (1)毒嫁になる原因を探り、改善を図る

    毒嫁との生活が辛いと感じるとしても、離婚は最終手段です。特に、子どもがいる家庭では、親の離婚により子どもにも悪影響が生じるおそれがありますので、離婚以外の選択肢も検討されるとよいでしょう。
    関係の修復を目指すのであれば、妻が毒嫁になった原因を探り、改善を図ってみるとよいでしょう。ただし、毒嫁をむやみに刺激してしまうと、状態が悪化するリスクもありますので慎重に行動するようにしてください。

  2. (2)証拠を集めておく

    毒嫁との離婚を決断したときは、法定離婚事由に該当する事実が存在することを裏付ける証拠を集めておきましょう。
    毒嫁が離婚に応じてくれない場合、最終的に裁判離婚を目指すことになりますが、その際には、離婚を請求する側で法定離婚事由があることを証明しなければなりません。十分な証拠がない状態では、裁判所に離婚を認めてもらうことができませんので、まずは証拠収集を進めていきましょう

  3. (3)専門機関に相談する

    毒嫁との離婚にあたっては、親権、養育費、慰謝料、財産分与、年金分割、面会交流などの離婚条件の取り決めも必要になります。
    適切な条件で離婚するためには、どのような取り決めが必要になるのか、慰謝料や養育費の相場はいくらなのか、離婚条件はどのように決めればよいのかなど基本的なことを理解しておかなければなりません。それには専門家のアドバイスが必要になりますので、弁護士に相談することをおすすめします

  4. (4)別居する

    毒嫁との話し合いですぐに離婚の合意に至らないときは、離婚を前提とした別居を検討してみましょう。
    別居期間が3~5年になるなど長期間の別居状態が続いている場合、法定離婚事由である「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると判断される可能性が高くなります。現時点では、法定離婚事由に該当する具体的な事情がなかったとしても、別居を続けることで離婚に近づけていくことができます。
    もっとも、勝手に自宅を出て別居を始めると、毒嫁が逆上して離婚により強く反対する可能性があります。そのため、別居を開始するに際しては、離婚について話し合いを行ったり、妻に同意を得るよう試みたりしたうえで実行する方が良いでしょう。ただし、妻から暴力や暴言などを受けており、同居しながら落ち着いて話し合いができないという場合や、身の危険があるという場合には、まずは別居を開始して、その後に話し合いを始める方が良いと言えます。

4、毒嫁と離婚する方法

以下では、毒嫁と離婚をする際に争点になることおよび離婚するまでの手順について説明します。

  1. (1)離婚する際に争点になること

    離婚する際に争点になる可能性がある事項としては、以下のようなものが挙げられます。

    ① 法定離婚事由、その証拠はあるか
    毒嫁との話し合いで離婚の合意に至らなかった場合、最終的に離婚訴訟を提起することになりますが、その際には法定離婚事由の有無が争点となります。
    また、法定離婚事由は、離婚を請求する側で証明していかなければなりませんので、裁判ではその証拠があるかどうかも争点となります。

    ② 慰謝料、財産分与
    毒嫁に不倫、暴力、モラハラなどの有責性がある場合には、離婚にあたって慰謝料を請求することができます。慰謝料請求にあたっては、相手の有責性を裏付ける証拠があるかどうかが争点になります。
    また、離婚時には財産分与によって、夫婦が協力して築いた共有財産を2分の1の割合で分けることになります。財産分与においては、相手がどのような財産を持っているのかおよびその評価額が争点になります。財産の内容や金額についても証拠が必要です。
    「離婚時の財産分与は弁護士にご相談ください」のページでは、財産分与の対象になるもの・ならないもの、注意点などについて解説しています。ぜひご参考ください。

    適切な分配・損をしないために離婚時の財産分与は弁護士にご相談ください
    ③ 親権、養育費、面会交流
    夫婦に子どもがいる場合には、親権、養育費、面会交流に関する事項を決めなければなりません。特に、お互いに子どもの親権を希望する場合には、親権で争いになります。親権について話し合いで解決できないために、離婚については同意があっても離婚裁判に発展するケースも少なくありません。
    なお、親権で争いがある事案では、面会交流を充実させることで、親権争いを決着させることもあります。
    養育費については、裁判所が公表している養育費算定表を利用すれば、双方の収入から算出される金額を知ることができます。しかしながら、父母双方の個別の事情や子どもの状態などから金額や期間について争いになることが多いです。
  2. (2)離婚するまでの手順

    毒嫁に離婚を切り出すときは、以下のような手順で行います。

    ① 離婚を切り出し、直接話し合う(協議離婚)
    離婚するための準備が整った段階で、毒嫁に離婚を切り出します。まずは夫婦の話し合いにより離婚するかどうか、どのような条件で離婚するのかを決めていきます。このような離婚の方法を「協議離婚」といいます。
    毒嫁が離婚に応じてくれるようであれば、詳細な離婚条件を取り決めた後、離婚協議書を作成し、取り決めた離婚条件をしっかり記載しておきましょう。

    ② 話し合いがまとまらなかったら離婚調停、離婚裁判をする
    毒嫁との話し合いでは、離婚に応じてくれなかったまたは離婚条件で合意できなかったときは、家庭裁判所に離婚調停の申立てを行います。
    毒嫁と直接話し合うことが難しい場合には、当事者間での話合いを行うことなく、離婚調停を申し立てることも検討してよいでしょう。
    離婚調停は、基本的には話し合いの手続きになりますので、調停委員という第三者が間に入って離婚に向けた話し合いを進めていきます。調停で合意に至れば調停成立となり、合意内容が調停調書にまとめられます。
    他方、調停でも離婚の合意に至らなかったときは、最終的に離婚裁判を起こす必要があります。すでに説明したとおり離婚裁判では法定離婚事由が必要になりますので、法定離婚事由に該当する事情がなければ毒嫁と離婚することはできません。

5、まとめ

妻が毒嫁だと、毎日顔を合わせるのも辛く、夫婦生活が苦痛に感じることもあるでしょう。そのような生活に我慢ができなくなったときは、離婚も一つの選択肢となります。
ただし、毒嫁が離婚に応じてくれないと、法定離婚事由がなければ離婚できませんので、あなたのケースで法定離婚事由があるかどうかを判断するためにもまずは弁護士に相談することがおすすめです。弁護士に相談すれば、法定離婚事由の有無を判断してもらうことができ、その後の進め方についてアドバイスをもらえますまた、毒嫁との離婚交渉も弁護士に任せることができます
毒嫁との生活に限界を感じている方は、まずはベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。

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この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
URL
https://www.vbest.jp
  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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