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モラハラとは? 家庭や職場で起こる具体的事例や対処法を解説

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更新日:2025年07月16日  公開日:2025年02月20日
モラハラとは? 家庭や職場で起こる具体的事例や対処法を解説

近年、職場や家庭内において、さまざまなハラスメント行為が問題視されています。
たとえば、「見えない暴力」とも言われるモラハラ(モラルハラスメント)の被害に悩まされている方も少なくないでしょう。

モラハラは、身体に傷やアザなどができないために問題が表面化しずらい特徴がありながらも、被害を受けている方の心を徐々にむしばんでいく、倫理や道徳に反した嫌がらせや精神的攻撃です。

本コラムでは、モラハラの基本概要や特徴、具体的な行動や態度、モラハラ被害に遭った場合の対処方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

目次を

1、モラハラとは?

そもそも、モラハラとはどのような意味なのか、しっかりと知っておきたいという方もいるでしょう。最初に、モラハラの基本概要や加害者の特徴について、解説します。

  1. (1)モラハラ(モラルハラスメント)の意味

    モラルは「倫理や道徳」、ハラスメントは「嫌がらせ」といった意味があります。そのため、モラハラ(モラルハラスメント)とは、「倫理や道徳に反した嫌がらせ」という意味です。

    具体的には、相手を無視したり暴言を吐いたり、にらみつけたり、嫌みを言ったり、嫌がらせをしたり、馬鹿にすることで相手を貶めたり、不機嫌にふるまったりする言動をとることを言います。

    家庭や職場といった閉鎖的な空間・関係性において、物理的な暴力を振るうのではなく、陰湿な嫌がらせ行為によって相手を精神的に攻撃し、追い詰めるという点が特徴です。

    「大人のいじめ」のようなイメージであると言うと、わかりやすいかもしれません。

    なお、モラハラは「夫から妻」、「上司から部下」に対して行われるケースが目立ちますが、モラハラの定義に性別や立場による区別はありません。
    実際にも、「妻から夫」、「部下から上司」に対するモラハラが行われているケースもあります。

  2. (2)モラハラ加害者の特徴

    モラハラ加害者の特徴として、被害者との関係で優位性をもっていることが挙げられます。

    家庭では経済的に養っている側(夫、父親等)、職場では権力をもっている側(上司、経営者から可愛がられている者等)、友人間では人気者やお金持ちの人などがモラハラ加害者になりやすいといえるでしょう。

    モラハラの言動は、先天的な場合もあれば、後天的にそうなった可能性もあります。ただ、どちらにせよ、成人した加害者にとってそれは「性格」に他なりません。自分を優位に立たせることを常に意識する性格です。

    優位な立場に立ってからモラハラ加害者としての性格が出現した人もいますが、もともとそのような気質を持ち、世の中で何が強いとされているのかを本能的に察知し、強者になるよう努力してきた人も少なくないでしょう。

    また、モラハラ行為は大抵の場合、モラハラ被害者との関係性においてのみ強く発動するという特徴もあります。
    モラハラ加害者は自分を優位に立たせることを常に考え、巧妙に優位性を組み立てくるものです。そのような発想がない被害者では、歯が立ちません。

    とはいえ、広い社会において常に優位でいられることはなく、優位でない関係性においては酷く低姿勢であることも特徴的です。そのため、常に優位でいられる相手を好み、友人関係を構築したり、配偶者を選んだりします。

    具体的な特徴としては、以下のようなものが挙げられるでしょう。

    • 自己中心的で少しでも気に入らないと不機嫌になる
    • プライドが高く、他人を下に見る
    • 他人の気持ちを理解できず、平気で嘘をつく
    • 自分が正しいと思い込み、絶対に謝らない
    • 価値観を共有できず、コミュニケーションが一方通行
    • 思いやりの精神が乏しく、一人で物事を決める


    ただし、男性と女性では少し異なる特徴もあることにご留意ください。

2、モラハラにあたる具体的な行動・態度

本章では、モラハラにあたる具体的な行動や態度を挙げていきます。ご自身がモラハラ被害者になっているかどうかを判断するための参考になさってください。

なお、家庭と職場では、ややモラハラの趣が異なっているため、それぞれについて解説します。

  1. (1)家庭のモラハラ編

    家庭でのモラハラは、夫婦という一対一の関係性において行われることから、陰湿な嫌がらせ行為が際限なく続けられやすい一方で、依存的な関係性が強いことも特徴です。

    相手に対して優位性を見せつけようとして、「お前は役に立たない」「ダメなやつだ」などと人格を否定するような暴言を吐いたりします。

    夫から妻に対しては家事・育児の苦労を理解せず「誰のおかげで生活していると思っているんだ」などと責め、妻から夫に対しては学歴や職歴、能力などで弱点を指摘して見下す発言をすることが多いです。相手を無視することも、人格否定の一種であるといえるでしょう。

    それでいて、モラハラ夫(妻)はパートナーに対して精神的に依存しているところがあります。些細な失敗を責め続けたり、ネチネチと嫌みを言ったり、相手を束縛して行動を監視したがるのは、依存性の表れであるといえるでしょう。
    また、モラハラ加害者はプライドが高いため、自分の非を認めず、価値観を押しつけてくることが多いものです。

    家庭内で一般的によくあるモラハラ行為としては、以下のようなものが挙げられます。

    • 妻(夫)をとことん貶める
    • 暴力を振るわず、暴言を吐く
    • 相手を認めない
    • 平気で嘘をつく
    • 自分の間違いを認めない
    • 妻(夫)を異常に束縛する
    • 子どもに妻(夫)の悪口を吹き込んで、洗脳する
    • 細かい、欲が深い
  2. (2)職場のモラハラ編

    職場でのモラハラ行為は一対一の関係性で行われることもありますが、多くの場合は他の従業員など複数の人がいる状況で行われます。職場の皆がいる場でことさらに相手を怒鳴るなどして辱めたり、周囲から孤立させるなどのモラハラ行為が行われやすいことが特徴的です。

    また、リストラや減給、降格などのペナルティーをちらつかせて脅すなどのモラハラ行為によって、優位性を見せつけることもあります。相手を無視したり、仕事のやり方や結果ではなく本人の性格や容姿を責めるなど、人格を否定する発言も少なくありません。

    職場で一般的によくあるモラハラ行為としては、以下のようなものが挙げられます。

    • 無視をする
    • チームから仲間はずれにする
    • 陰口を言う
    • 誹謗中傷する
    • 馬鹿にしたような視線を送る
    • 冷笑する
    • 仕事に必要な情報を与えない
    • 過小な業務しか与えない
    • プライベートに介入してくる


    職場においては、モラハラ以外に「パワハラ(パワーハラスメント)」が発生することもあります。職場でのパワハラとは、厚生労働省では以下のように定義されています。

    同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為


    パワハラとモラハラの違いは、パワハラが職場における地位や権力、能力などの力関係を背景として威圧的な嫌がらせ行為を行うものであるのに対して、モラハラは力関係を背景とせず、個人対個人の関係性において精神的な嫌がらせ行為を行うものであるということです。

    職場においては、モラハラと、業務上必要で有益な「注意」や「指導」との違いにも注意する必要があります。注意や指導は、あくまでも相手の成長を促すことや、職場の秩序を保つなどの目的で行われるものであり、人格攻撃などを伴うことはありません。
    それに対して、モラハラは相手を自分の思いどおりにするため精神的に攻撃するということが違いです。

    適正な注意や指導を受けた場合にも精神的に傷つくことはありますが、いわれのない人格攻撃を伴うような行為はモラハラに該当します。

3、モラハラ被害者が法的にできること

相手のモラハラを治せない場合、モラハラ被害者は法的に対処できることがあります。具体的な対処法について、家庭編と職場編とで見ていきましょう。

  1. (1)家庭のモラハラ編

    家庭で配偶者からのモラハラ被害に遭っている場合は、「離婚」か「慰謝料」、またはその両方を請求することができます。

    【① 離婚請求】
    モラハラ加害者である配偶者と話し合って合意ができれば、協議離婚が可能です。

    合意できない場合には法定離婚事由が必要ですが、モラハラの程度が重い場合は「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し、離婚が認められます(民法第770条1項5号)。

    裁判で離婚を認めてもらうためには、証拠を揃えておくことが重要です。どのような証拠が必要になるのかは、本コラムの4章をご参考ください。

    相手のモラハラ行為が「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するか微妙な場合や、証拠が不十分な場合でも、離婚調停を申し立て、調停委員を間に入れて話し合うことで離婚できる可能性があります。

    【② 慰謝料請求】
    モラハラ行為は相手の人格権を侵害する不法行為ですので、被害者は慰謝料請求が可能です(民法第709条、第710条)。なお、慰謝料の相場は50万円~100万円程度といわれています。

    モラハラ行為の回数が多く、長期間にわたっている場合や、モラハラ行為によりうつ病等の精神的疾患を発症したような場合には高額の請求が可能となります。

    その他にも、婚姻期間や双方の収入、子どもの有無などによっても慰謝料の額が左右されることがあります。高額の慰謝料を請求するためにも、モラハラ行為を証明できる証拠を確保しておくことは重要です。

  2. (2)職場のモラハラ編

    職場でのモラハラ被害でとりうる法的対処法は、以下のとおりです。

    【① モラハラ行為の中止請求】
    企業(使用者)は従業員に対して、労働契約に基づき、その生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮をしなければならないという「安全配慮義務」を負っています。

    職場でのモラハラ行為によって従業員が精神的に傷つけられ、生命・身体等の安全を脅かさないように配慮することも、安全配慮義務に含まれます。

    したがって、モラハラ被害者は会社に対して、加害者のモラハラ行為を中止させて安全に働けるように配慮することの請求が可能です。

    【② 慰謝料請求】
    会社に対して中止請求をしてもモラハラ行為がおさまらなかった場合は、慰謝料等の損害賠償請求ができます。

    会社に対する安全配慮義務違反に基づく慰謝料請求と併せて、モラハラ加害者に対する不法行為に基づく慰謝料請求も可能です。慰謝料の相場は、数十万円~300万円程度といわれています。

    モラハラ行為の回数が多く、長期間にわたっている場合や、モラハラ行為によりうつ病等の精神的疾患を発症したような場合には高額の請求が可能となることや、高額の慰謝料を請求するために証拠が重要となることは、家庭編での説明と同様です。

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4、モラハラ被害で法的対応をするためにすべきこと

  1. (1)戦う意思をもつこと

    SNSによる誹謗中傷などもそうですが、いわゆる「イジメ」を受けた場合に法的対応で決着をつけるには、被害者本人が加害者と「戦う意思」をもつことが何よりも重要です。いくら制度が整っていても、被害者という状況に甘んじて何もせずにいれば、変化を起こすことはできないでしょう。

    あなたは加害者と同じ対等な人間です。
    あなただけが辛い気持ちでいることは、当然にあるべきことではありません。加害者のおかしな行動に対しやめてもらうよう、戦う意思をもつことが大切です。

  2. (2)モラハラの言動を録音する

    モラハラ被害に遭ったとき、まずは証拠を集めることが大切です。証拠がないと、どこに相談をしても、動いてもらうことが難しくなってしまいます。

    モラハラの直接的な証拠としては、録音データが役立ちます。特に、暴言型のモラハラ行為を受けている場合には、この方法が効果的です。
    暴言を吐かれているとき、延々と説教をされているとき、相手がこちらの名誉を毀損するような言動をとっているときなど、ICレコーダーなどで録音しておきましょう。

  3. (3)メールやLINEのデータをとる

    夫婦間のモラハラの場合は特に、メールやLINEの記録が役に立ちます。
    モラハラをする人は、外面が良いことが多いのですが、妻(夫)へのメールやLINEでは、暴言や束縛の内容を平気で書いてくることがあるからです。

    もちろん、職場の人からのモラハラであっても、メールやLINEの内容が役立つことがあります。スクリーンショットを撮ったり、バックアップをとったりして、確実に保存しましょう。

  4. (4)相手から渡された書類やメモを保存する

    モラハラをする人は、相手に対して高圧的な内容の指示書を渡したり、束縛するためのメモを渡したりすることがあります。
    たとえば、びっしりと行動内容を決められた「1日の予定表」が渡されることもありますし、嫌みな言葉が書かれていたり、明らかに処理できないほど大量の仕事の指示書が渡されたりすることもあります。

    もし、相手から渡された書類で、相手の非常識な言動を窺わせるものがあれば、捨てずにきっちり保存しましょう。

  5. (5)日記をつける

    モラハラの証拠を残すには、日記や手帳への記載も役に立ちます。
    こうした証拠は、簡単にねつ造できそうにも思えますが、毎日のように詳細につけている場合、後からねつ造することは困難と考えられるので、有効な証拠となります。

  6. (6)SNSの画面を保存する

    嫌がらせ行為がSNS上で行われている場合には、そういった画面上の表示も証拠化しておくべきです。
    たとえば、相手のSNS画面に名誉毀損的な言葉が書き込まれていたとき、自分のSNSに嫌な言葉を書き込まれたときなどには、その画面を写真で撮影するか、スクリーンショットを撮影しておきましょう。プリントアウトしておく方法も効果的です。

    書き込みがあるうちに証拠化しておかないと、後になって、相手が書き込みを削除してしまうおそれがあるため、早めに対応するようにしてください。

  7. (7)病院に行く

    モラハラ行為によって精神的に追い詰められると、うつ状態などの精神症状が出ることがあります。その場合には、心療内科や精神科などの病院に行き、医師に診断書を書いてもらいましょう。
    このときの診断書や通院歴、領収証などが、モラハラ被害を証明する証拠となります。

  8. (8)相談する

    モラハラ行為の証拠をある程度集めたら、しかるべき機関に相談をしましょう。第三者に相談した事実も、モラハラ行為で苦しんだことの証拠となります。

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5、モラハラ加害者との上手な接し方

「相手のモラハラを治すことはできそうにないけど、離婚も難しい」「職場を離れられそうにもない」「法的対応をするのもためらわれる」

このようなジレンマに陥っているときは、モラハラ加害者と上手に付き合っていくことを考える方もいるでしょう。モラハラ加害者との上手な付き合い方は、まず、物理的に離れることです。家庭であれば別居、職場であれば部署異動等になります。

別居の場合は、経済的に独立することが必要です。また、経済的な独立を図ろうとすること自体について、モラハラ加害者の本心からの同意を得るのは難しいことにも注意が必要です。

どうしても同意が得られない場合は、粘り強く、強い意志を見せることも重要となります。ただし、加害者が物理的な暴行等におよびそうな場合は注意をしてください。必ず第三者に相談をしてから行動することです。
一方で、部署異動の場合は、多くの場合、管理部等中立な立場の部署があるはずです。そこへ相談してみましょう。

そこまでする必要もない軽いモラハラの場合は、相手を褒めておくことが有効なケースもあります。ただし、相手のことを尊敬する気持ちがなく、そのボロが出てしまえば、辛辣なモラハラを受ける可能性があることに注意が必要です。また、あなた自身がしっかりしていないと、徐々にひどくなることもあります。

いずれにしても、モラハラかもと気づいたときは、あなた自身がしっかりと自分を持ち、加害者の甘い罠(稼いでくれる、優しくしてくれる等)に依存しないことが何よりも大切です。

6、モラハラの適切な相談先とは

モラハラ被害を受けて苦しんでいるときは、実家の家族や友人・知人などに相談することもよいのですが、モラハラ加害者は外面が良いことが非常に多いため、他人に相談してもわかってもらえないことも少なくありません。

モラハラ行為は、加害者・被害者という関係性の中で行われるものです。
モラハラ加害者はターゲットである被害者に対しては優位に立ち強い態度を取るものの、その他の関係性の中では丁重で礼儀正しく振る舞い、責任感があり信頼できる人間と見られることが多くあります。

不用意に他人に相談すると、「あの人がそんなことをするはずがない」「あなたに悪いところがあるのでは」などと言われ、かえって精神的に傷ついてしまうおそれがあることにご注意ください。したがって、相談するなら適切な相談先を選ぶべきです。

まず、「とりあえず話を聞いてもらいたい」という場合には、以下の相談先が候補となるでしょう。

  • DV相談+(プラス)
  • 女性相談支援センター(旧:婦人相談所)


ストレスによって心身に不調をきたしている場合などで、加害者と物理的に離れたい場合は、すぐ以下の窓口で相談してください。

  • 女性相談支援センター(旧:婦人相談所)
  • 配偶者暴力相談支援センター


職場でのモラハラ被害については、社内の相談窓口で相談をしてみるのもひとつの方法です。しかし、社内では相談しづらい場合や、相談しても解決につながらない場合には、都道府県の労働局に相談をしましょう。



以上の相談先でも解決できない場合や、はじめから法的対応を考えている場合には、弁護士に相談しましょう。弁護士から相手に警告を出すことでのモラハラ行為の抑止や、避難・保護のサポート、場合によっては慰謝料請求できるケースもあります。

なお、どこに相談すればよいのかがわからないときも、弁護士に相談することがおすすめです。豊富な経験に基づいたアドバイスが得られますし、必要であれば最適な相談先を教えてもらうこともできるでしょう。

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7、弁護士からのメッセージ

モラハラは、家庭内でも職場でも多数発生しているハラスメント行為です。「いつか良くなるはず」と放っておいても、その状態が改善する確率は極めて低いでしょう。

夫婦間でのモラハラを理由に離婚をする場合は、財産分与や養育費などの取り決めが必要になるため、まずは弁護士に相談してみることがおすすめです。

ベリーベスト法律事務所では、離婚専門チームを編成しており、離婚問題の経験・知見豊富な弁護士が在籍しております。後悔のない離婚が実現できるように弁護士が親身になってサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください

なお、弁護士相談については、お近くの事務所で対面もしくはZoomを活用したオンライン上で行うことが可能です。


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この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
URL
https://www.vbest.jp
  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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