損しない! 共働き離婚の場合の財産分与のやり方を解説

共働き夫婦は、お互いに仕事をして収入がありますので、どちらか一方のみが働いている夫婦に比べて、財産が多い傾向にあります。このような財産のうち「共有財産」にあたるものは、離婚時に財産を分けるよう求めることができます(これを「財産分与」といいます)。
また、離婚の際には財産分与以外にも慰謝料や養育費、年金分割、婚姻費用などのお金を請求できるケースもありますので、離婚で損をしないためにもどのような請求ができるのかをしっかりと理解しておくことが大切です。
今回は、共働き夫婦が離婚する場合の財産分与のやり方や離婚で損しないための対策などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
目次を
1、財産分与の対象となるもの、ならないもの
離婚時には夫婦で財産を分ける、財産分与を請求することができますが、そもそも財産分与の対象になる財産にはどのようなものがあるのでしょうか。以下では、財産分与の対象になるものとならないものについて説明します。
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(1)財産分与の対象になるもの
財産分与の対象になるのは、婚姻期間中に夫婦が協力して築き、維持してきた財産です。このような財産を「共有財産」といい、どちらの名義であるかは問いません。
財産分与の対象となる共有財産に含まれるものとしては、以下のような財産があります。- 現金や預貯金
- 不動産
- 自動車
- 有価証券
- 家具や家電
- 退職金(働いていた期間のうち婚姻期間に対応する部分)
- 貴金属
- 負債(住宅ローン、教育ローンなど)
財産分与というとプラスの財産のみを想像する方も多いですが、婚姻生活を送る上で必要になった負債(例えば住宅ローンや教育ローンなど)も対象になりますので、注意しましょう。
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(2)財産分与の対象にならないもの
財産分与は、婚姻期間中に夫婦が形成・維持してきた財産を清算する制度ですので、夫婦の協力とは無関係に作り、維持してきた財産は対象外です。対象外になる財産を「特有財産」といいます。
財産分与の対象にならない特有財産になるものとしては、以下のようなものがあります。- 婚姻前に夫婦がそれぞれ預けた預貯金
- 親から相続した遺産
- 親から贈与された財産
- ギャンブルや浪費が原因の借金
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(3)財産分与は基本的には2分の1ずつ
財産分与の割合は、基本的には半分ずつです。これは、財産を作り維持するための貢献度が基本的には等しいという考え方を元にしていますので、共働き夫婦であっても、基本的にはこの割合が適用されます。
ただし、財産形成・維持に対する貢献度に差があるようなケースでは、半分とは異なる割合が適用されることもあります。具体的なケースについては、3章で詳しく解説します。
以下のページでは「離婚時の財産分与は弁護士にご相談ください」のページでは、財産分与に関する注意点などについて解説しています。ぜひご参考ください。

2、離婚での財産分与の流れ
財産分与は離婚の手続きの中で請求します。以下では、共働き夫婦が離婚する場合の流れについて説明します。

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(1)協議離婚
共働き夫婦が離婚をする場合、まずは夫婦の話し合いによる離婚を目指していきます。このような離婚の方法を「協議離婚」といいます。離婚する夫婦の大部分は協議離婚で離婚が成立していますので、もっとも一般的な離婚の方法といえるでしょう。
共働き夫婦だと平日は仕事で忙しく、話し合いをする時間がとれないケースも多いと思いますので、休日などお互いに落ち着けるタイミングで話し合うようにしましょう。
なお、財産分与で相手に財産を渡したくないという理由で財産隠しをする人もいますが、弁護士に依頼すれば弁護会照会(23条照会といいます)や、調停や裁判になれば調査嘱託という方法により隠し財産が明らかになります。財産を隠し通すことは不可能ですので、最初から素直に開示に応じるべきでしょう。 -
(2)調停離婚
夫婦の話し合いで離婚や財産分与に関する意見のすり合わせができなかった場合には、家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行います。離婚に関する争いは、「調停前置主義」といって離婚調停を裁判より先に行わなければなりません。
離婚調停は、協議離婚と同様、基本的には話し合いの手続きになりますが、裁判所の調停委員が夫婦それぞれの話を別々に聞き取って、離婚に合意ができるかどうか探る手続きです。そのため、夫婦だけで話し合うよりもスムーズに解決できる可能性が高いといえます。 -
(3)裁判離婚
離婚調停でも、離婚や財産分与に関する合意ができなかったときは、最終的に家庭裁判所に離婚訴訟を提起する必要があります。
離婚裁判では、裁判官が離婚の可否や財産分与について判断してくれますので、適正な条件で財産分与ができます。ただし、裁判離婚をするには、以下の法定離婚事由のうちいずれかの事由が存在しなければならず、これらに該当する事情がない場合、裁判離婚は認められません。- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みのない強度の精神病(法改正により削除が予定されています)
- その他婚姻を継続し難い重大な事由
3、あなたはどのパターン? 財産分与のパターンをいくつか解説
財産分与は財産を半分に分けるのが基本ですが、具体的な事情によっては、財産分与割合がそうではなくなる可能性があります。以下では、共働き夫婦の財産分与のパターンをいくつか紹介します。
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(1)一方が高収入の場合
夫婦の一方が高収入であったとしても、財産分与の割合は基本的には半分です。これは、一方が高収入を得ていたとしても、他方が家事や育児により財産形成・維持に貢献していると考えられるからです。
ただし、夫婦の一方が医師などの特別な資格を持っている、芸能人やスポーツ選手など特殊な能力や才能があることで著しく高額な収入を得ている場合には、財産形成・維持に関する貢献度が異なると考えられますので、「7:3」や「6:4」など2分の1とは異なる財産分与割合が適用されるケースもあります。 -
(2)一方に浪費された場合
一方の浪費や使い込みなどにより夫婦の共有財産が著しく減少したという事情がある場合には、財産分与の割合を修正できる可能性があります。
たとえば、共働き夫婦でお互いに収入があるものの、夫がギャンブルや浪費などで財産のほとんどを使ってしまい、夫名義の財産は100万円程度しか残されていないのに対して、妻は堅実に貯蓄をした結果、1億円近い財産があったようなケースでは、2分の1の割合で財産分与をしてしまうと、倹約に努めた妻にとってあまりに酷です。
このように2分の1ルールにしたがって財産分与をすると不合理な結論になるような場合には、財産分与の割合が変わることがあります。 -
(3)夫婦別会計の場合
共働き夫婦は、それぞれ収入がありますので、生活費として一定額を家計に入れた後は、それぞれ財布を別にして生活しているケースもあります。
しかし、このように夫婦別会計であったとしても、婚姻期間中に夫婦が協力して財産を作り維持したのであれば、その財産は共有財産として財産分与の対象に含まれます。婚姻中に収入を得て、その収入から築いた財産は財産分与の対象になります。「財布が別だから財産分与の対象外だ」と主張しても基本的には認められません。
なお、夫婦別会計だと相手の財産を把握しづらくなりますので、財産分与をする際には、しっかりと相手の財産を調べること重要です。 -
(4)一方の会社で一方が働いていた場合
夫婦の一方が経営者の場合、一方が経営する会社に他方が従業員として働いているというケースもあります。このようなケースであっても基本的には財産分与の割合は、2分の1ずつです。
ただし、経営者が自らの能力や才能により事業を成功させ、多額の財産を築いたという場合には、財産形成・維持に対する貢献度に差が生じますので、財産分与の割合が修正され、経営者側により多くの財産が分与されることになります。 -
(5)夫婦財産契約を結んでいた場合
夫婦財産契約とは、婚姻前に夫婦が結ぶ契約で、婚姻中の費用の分担方法や財産の帰属方法などを定めた契約です。
夫婦財産契約において財産分与の方法や割合などが定められている場合、基本的には夫婦財産契約の内容が優先されますので、契約内容にしたがって財産分与を行うことになります。そのため、夫婦財産契約で「財産分与をしない」と定めていれば、それぞれ自分の名義財産をそのまま維持することができますし、2分の1とは異なる財産分与の割合が定められていた場合にはその割合にしたがって、財産を分ける必要があります。
ただし、夫婦財産契約は、婚姻届の提出までに締結しなければならず、登記が必要になるなど複雑なルールが定められていますので、実際に夫婦財産契約を利用している夫婦は少ないです。
4、損しない! 離婚で財産分与以外に請求できるお金とは
離婚時には、財産分与以外にも以下のようなお金を請求することができます。離婚時に損をしないためにもお金に関するルールをしっかりと理解しておきましょう。
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(1)慰謝料
相手が不倫、DV、モラハラなどをしていて、それが離婚の原因になった場合には、離婚慰謝料を請求することができます。
ただし、慰謝料請求をするには、請求者の側で相手の有責性を立証しなければなりません。それには有責性を裏付ける証拠が不可欠となりますので、まずは慰謝料請求のための証拠収集を行うようにしてください。
離婚を切り出してからでは、相手に証拠を処分されてしまうリスクもありますので、あらかじめ十分な証拠を集めてから離婚を切り出すようにしましょう。 -
(2)婚姻費用
婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用のことです。一般的には、夫婦が離婚の前に別居する際に、毎月の生活費として婚姻費用の請求が行われます。
共働き夫婦の場合でも、お互いの収入に差があったり、子どもがいるような場合には、収入がある方でも相手に対して婚姻費用を請求できます。
裁判所が公表している婚姻費用算定表で婚姻費用の相場を把握できますので、まずは、どの程度の婚姻費用を請求できるか計算してみるとよいでしょう。 -
(3)養育費
夫婦に子どもがいる場合、離婚後に子どもと一緒に生活する親は、相手に対して養育費を請求することができます。
共働き夫婦であっても養育費を請求することは可能ですので、裁判所が公表している養育費算定表を参考に、適切な額の養育費を請求していきましょう。 -
(4)年金分割
年金分割とは、離婚時に婚姻期間中の厚生年金の保険料納付額に応じて厚生年金の記録を分割し、それぞれ自分の将来の年金の基礎にすることができる制度です。
共働きでどちらも厚生年金の第2号被保険者であった場合、それぞれが納めた保険料額の差額が年金分割の対象になります。共働き夫婦だと年金の増額幅はそれほど大きくはありませんが、請求できる権利がありますので、離婚時には忘れずに請求するようにしてください。
5、弁護士依頼のメリットとは
離婚時には財産分与以外にもさまざまなお金の問題が発生します。少しでも有利な条件で離婚するためにも、離婚をする際は弁護士に依頼するのがおすすめです。
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(1)財産分与額を正確に計算できる
離婚後に経済的な不安なく生活するためには、財産分与を適正な額ですることが重要です。
共働き夫婦は、婚姻期間中に築いた財産が多くなる可能性があり、離婚時には財産分与が争点になることもあります。
弁護士に依頼すれば、相手が財産を隠していたとしても弁護士会照会や調査嘱託などの方法で相手の財産を明らかにできます。また、財産の種類や金額が多く、計算が複雑になるようなケースでも、正確な財産分与額の計算ができます。 -
(2)相手方との交渉の代理人となれる
離婚をするためには、まず相手との話し合いをしなければなりません。
しかし、共働き夫婦は、お互いに仕事をしていて時間に余裕がない、お互いの都合が合わないなどの理由から、十分な話し合いができないケースもあるでしょう。このような場合に弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士であれば相手方との交渉の代理人になれますので、共働き夫婦でもスムーズに離婚の話し合いが進む可能性が高まります。 -
(3)調停や裁判の代理人にもなれる
相手との話し合いで離婚の合意がまとまらなかったときは、離婚調停や離婚裁判の手続きが必要です。
このような法的手続きが必要になるケースでは、経験に乏しい一般の方だけでは対応が難しいため、専門家である弁護士に依頼した方がよいでしょう。調停であれば弁護士が調停期日に同席しますので、あなたの主張をしっかりと調停委員に伝えていくことができます。
また、訴訟になれば基本的にはすべての手続きを弁護士に任せられますので、負担を大幅に軽減することが可能です。
当事務所では、離婚に関するご相談を随時受け付けております。共働きで離婚を考えており、財産分与を適正に行いたいと思う方は、ぜひご相談ください。
なお、弁護士相談については、お近くの事務所で対面もしくはZoomを活用したオンライン上で行うことが可能です。
お悩みの方はご相談ください
- 所在地
- 〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
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[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
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更新日:2025年06月11日 公開日:2025年06月11日損しない! 共働き離婚の場合の財産分与のやり方を解説 共働き夫婦は、お互いに仕事をして収入がありますので、どちらか一方のみが働いている夫婦に比べて、財産が多い傾向にあります。このような財産のうち「共有財産」にあたるものは、離婚時に財産を分けるよう求める... 離婚・不倫コラム全文はこちら
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