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養育費の不払いで強制執行された! 止める方法と減額する方法

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更新日:2025年08月04日  公開日:2025年08月04日
養育費の不払いで強制執行された! 止める方法と減額する方法

離婚して元配偶者が子どもの親権者となった場合、あなたは養育費を払わなければなりません。

払いたくないから、あるいは払えないからといって払わないでいると、強制執行の手続きが取られ、あなたの財産は差し押さえられる可能性があります。

今回は、
・ 養育費の強制執行はいつまで続くのか
・ 養育費の強制執行を止める方法はあるのか
・ 養育費を払いたくない、減額してほしいときはどうすればよいのか
などについて、弁護士がわかりやすく解説します。

目次を

1、養育費の不払いで強制執行される2つのケース

強制執行とは、債権者の申し立てにより裁判所が債務者の財産を差し押さえて、その中から強制的に債権を回収することが認められる法的手続きのことです。
養育費については、子どもの親権者である元配偶者が債権者、非親権者であるあなたが債務者となります。
ただし、強制執行をするためには、債務名義が必要です。債務名義とは、法的に確定した債権・債務の存在と範囲が記載された公的書類のことです。
養育費については、公正証書および家庭裁判所で養育費を取り決めた際の書類が債務名義となります。

  1. (1)公正証書を作成していた

    離婚する際に夫婦間で養育費の支払い取り決め、離婚協議書に記載したとしても、それだけでは債務名義にはなりません。離婚協議書は私文書だからです。
    しかし、離婚協議書を公正証書で作成し、強制執行認諾文言が付されている場合は、その公正証書が債務名義となります

  2. (2)家庭裁判所で養育費を取り決めていた

    家庭裁判所の手続きで養育費を取り決めた場合にも、債務名義が発行されます。家庭裁判所が発行する債務名義には、次の3種類のものがあります。

    • 離婚調停が成立した場合の「調停調書」
    • 離婚訴訟で和解が成立した場合の「和解調書」
    • 離婚訴訟で相手が勝訴した場合の「判決書」


    調停調書と和解調書が発行された場合、親権者はすぐにでも強制執行が可能です。
    判決書の場合は、非親権者が受け取ってから2週間以内に控訴しなければ判決確定となり、その後に強制執行が可能となります。

2、養育費の強制執行はいつまで続く?

養育費の強制執行で差し押さえを受けたら、「1度だけ我慢すればよい」というものではありません。以下のように継続的に差し押さえられる可能性があるので、注意が必要です。

  1. (1)給料の差し押さえは当面続く可能性がある

    給料を差し押さえられた場合は、まず、未払い分を完済するまで差し押さえが続きます。
    例えば、月5万円の養育費を10ヶ月払わず、50万円の未払いがあるとしましょう。あなたの手取り月収は40万円だとします。
    給料差し押さえの上限額は手取り月収の4分の1(手取り月収が44万円を超える場合は、33万円を除いた全額)なので、1ヶ月の給料から差し引かれる金額は10万円です。未払いの50万円を完済するまでの5ヶ月間、差し押さえが続きます。

    しかし、養育費を不払いにした場合には、将来に受け取る予定の給料にも強制執行の効力を及ぼすことが可能とされている(民事執行法第151条の2第1項3号)ので、その後も差し押さえが続く可能性があります。

    つまり、未払い分を完済した後も、毎月の養育費を任意に支払わなければ、1ヶ月ごとに給料から強制的に回収されるのです(同条2項)。

  2. (2)預貯金の差し押さえも繰り返される可能性がある

    預貯金口座を差し押さえられた場合は、その口座に入っている預貯金額を限度として、養育費の未払い分が一度に回収されてしまいます。
    もっとも、1度の強制執行の申し立てで預貯金口座が差し押さえられるのは、1回きりです。給料差し押さえの場合のように、差押の効力が継続して毎月引き落としが行われるわけではありません。

    とはいえ、養育費を任意に支払わなければ、繰り返し強制執行が行われることもありますし、他の口座が差し押さえられることもあります
    以前は、債権者が債務者の口座番号などを把握していなければ強制執行の申し立ては難しいという実情がありました。
    しかし、2020年4月から改正民事執行法が施行されたことにより、債権者による調査が容易となっています。そのため、預貯金口座を利用している限り、いつ差し押さえを受けてもおかしくない状況となっていることに注意しなければなりません。

3、養育費の強制執行を止めるためにやるべきこと

養育費の不払いで給料差し押さえが長期間にわたって続きそうな場合、何とか強制執行を止めたいと考えることでしょう。
しかし、強制執行は債権者による正当な権利行使ですので、残念ながらストップさせることが可能な法的手段はありません。
一応、請求異議(民事執行法第35条1項)や執行取消しの申立(民事執行法第153条2項)という手続きもありますが、養育費不払いの事案で認められるとは考えがたいのが実情です。
そこで、養育費の強制執行を止めるためには、以下のような対処が必要となります。

  1. (1)未払い分を完済する

    最も確実な方法は、未払い分を支払ってしまうことです。
    未払い分を完済し、その後も取り決めの内容どおりに養育費を支払うのであれば、給料が差し押さえられることはなくなります。
    強制執行の原因となった未払い債務は、法律上の支払い義務が確定したものです。できる限り早めに完済した方が得策です。

  2. (2)相手と話し合う

    すぐに未払いを解消できない場合には、相手と話し合って強制執行の申し立てを取り下げてもらう必要があります。
    ただ、相手も手間とコストをかけて強制執行を申し立てているのですから、単に「取り下げてほしい」と要望したところで簡単に応じてもらえるものではありません。

    まずは、これまでの不払いについて謝罪をすることが大切です。
    その上で、給料差し押さえが続くと職場にいづらくなり、退職に追い込まれるおそれがあること、そうなると養育費の支払いがなおさら厳しくなることなどを具体的に説明する必要があるでしょう
    当然のことですが、今後は心を入れ替えて養育費を支払う旨を誓うことも必要です。

  3. (3)養育費減額請求調停を申し立てる

    以前に取り決めた養育費の金額では支払いが難しい場合で、相手との話し合いがスムーズに進まないときには、養育費減額請求調停を申し立てるという方法があります。
    家庭裁判所で調停委員を交えて話し合うことで、妥当な金額にまで減額してもらえる可能性があります。

    調停を成立させるためには、現在の生活状況や経済状況を具体的に伝えて、調停委員を味方につけることがポイントです。
    そうすれば、調停委員が相手に対して助言や説得を交えて、合意を促してくれることが期待できます。
    調停がまとまらない場合には審判手続きに移行し、裁判所が妥当な養育費の金額を決めます。

    調停または審判で養育費の減額が認められた後は、その金額を滞りなく払っていけば、給料を差し押さえられることはなくなります
    ただし、調停を申し立ててから解決に至るまでには少なくとも数ヶ月はかかります。
    半年以上の期間を要することも少なくありません。その間、給料差し押さえが止まらないことは覚悟しておく必要があります。
    いったん強制執行をされると、途中で止めることは極めて難しいのが実情です。
    今後は、強制執行をされる前に、相手との話し合いや調停などによって早めの解決を心がけましょう。

4、養育費が高すぎる、払いたくないと感じる人が知っておくべきこと

養育費の金額が妥当なものであったとしても、支払う側にとっては金額が高すぎると感じることもあるでしょう。子どもと一緒に暮らせない、なかなか会うこともできない、といった状況であれば、払いたくないと感じることにも無理はないのかもしれません。
しかし、養育費の支払いは法律上の義務です(民法第766条1項、2項)。支払わずに放置することは得策ではありません。
ここでは、養育費の支払いに納得できない方に知っておいていただきたいことをお伝えします。

  1. (1)養育費の相場

    両親の間で合意ができれば、養育費の金額は自由に決められます。
    ただ、一般的には裁判所が公表している養育費算定表を参照して決めることが多いです。家庭裁判所の調停や審判、離婚訴訟では、基本的に養育費算定表の基準の範囲内で金額が定められます。
    養育費算定表は、裁判官たちの長年の研究により、子どもの年齢と人数、両親の年収に応じて、相当と考えられる金額がまとめられたものです。最も信頼できる公的な資料ですので、養育費の相場として機能しています。

    一例として、非親権者の年収が500万円(給与所得)、親権者の年収が150万円(給与所得)で、14歳以下の子どもが一人いるケースでは、1ヶ月当たりの養育費の相場は4万円~6万円とされています。
    養育費算定表をもとにした計算ツールでご確認いただけます。

  2. (2)養育費は子どものための大切なお金

    養育費は、未成熟の子どもを健やかに育てていくために必要なお金です。元配偶者を援助するためのお金ではなく、子どものための大切なお金なのです。
    夫婦が離婚し、元配偶者が子どもの親権者になったとしても、あなたと子どもとの縁は一生切れません。子どもが成熟するまでは経済的に養っていく義務と責任があります。
    それに、たとえ両親が憎しみ合って離婚したとしても、子どもには何の非もありません。子どもは、あなたの経済力を必要としています。
    誠意をもって養育費の支払いを続けていれば、子どもが大人になってから感謝するケースが数多くあります。
    一緒には暮らせなくても、大人になってから円満な親子として交流できる可能性も十分にあるのです。
    それに対して、養育費を支払わず子どもに苦労をかければ、大人になってからも相手にされなくなるおそれがあります。
    必ず、ご自身の経済力に応じた適切な金額の養育費を支払うようにしましょう。

  3. (3)元妻のお金の使い途に納得できないときは

    もっとも、現実には養育費を子どもに直接渡すわけではなく、元配偶者に渡すことになります。
    そして、元配偶者が浪費するなどして、子どものために養育費が十分に活用されていないといったケースもないわけではありません。これでは、支払う側としても納得できないことでしょう。
    そんなときは、毎月、あるいは定期的に、養育費の使途明細を報告するように交渉することも考えられます。
    もし、元配偶者が養育費を浪費していることが明らかとなれば、今後の減額請求の証拠として利用できる可能性もあります。

5、養育費を払いたくないなら親権者変更も検討しよう

子どもと一緒に暮らせないから、なかなか会えないから、という理由で養育費を支払いたくないという気持ちがあるのなら、親権者変更を目指してみてはいかがでしょうか。
基本的に、親権者の変更を認めてもらうのは容易なことではありません。
しかし、元配偶者があまりにも経済的に困窮していて、その一方であなたは経済的に安定し、養育環境も整えられるのであれば、親権者の変更が認められる可能性はゼロではありません。

それに、子どもが15歳になれば、自分の意思で親権者を選ぶことも可能となります
子どもがあなたを選んでくれれるようにするためにも、まずは養育費を支払うことで親としての責任を果たすことは極めて重要です。
そして、面会交流などによってできる限りの愛情を注ぎ、親子の絆を紡いでいきましょう。

6、養育費の不払いで強制執行されたら弁護士に相談を

養育費の不払いで強制執行をされてしまうと、相手との話し合いによって止めてもらう余地もなくはありません。
しかし、実際には少なくとも未払い分を完済するまでは、差し押さえを受け入れるしかないことがほとんどです。
少しでも差し押さえによるダメージを軽く抑えるためには、すぐ弁護士に相談することをおすすめします

話し合いによって解決できる余地があるかどうかや、調停・審判で養育費の減額が認められる見込みがあるかどうかなどについて、専門的なアドバイスが得られます。

実際に相手と話し合う場合も、養育費減額請求調停・審判を行う場合も、弁護士に依頼すれば代行してもらえますので、的確に進めることが可能です。

その分だけ、早く差し押さえから解放されやすくなります。
弁護士のサポートを受けて養育費の金額を妥当な水準で取り決め直すことによって、今後の強制執行を防止することにもつながります。

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7、まとめ

養育費を支払いたくない、支払いが厳しい、といった事情があるとしても、支払わずに放置すると強制執行により給料や預貯金を差し押さえられてしまいます。
あなたに収入や財産がある限り、子どものための養育費の支払いから免れることはできません。しかし、養育費には収入に応じた相場がありますので、過大な金額を支払う必要もありません。
養育費の不払いで強制執行をされてしまった、あるいは強制執行をされそうな状況にある方は、早めに弁護士へご相談ください。最善の解決策を弁護士と一緒に考えていきましょう。
なお、弁護士相談については、お近くの事務所で対面もしくはZoomを活用したオンライン上で行うことが可能です。

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この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
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  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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