弁護士コラム 離婚・男女問題SOS

年収500万円の養育費相場とは? ケース別に弁護士が解説

  • 養育費
  • 養育費
  • 相場
  • 年収500万
更新日:2025年10月22日  公開日:2025年10月22日
年収500万円の養育費相場とは? ケース別に弁護士が解説

「年収500万円の夫に請求できる養育費の相場っていくらくらい?」

子供を抱えて離婚を検討している人の中には、離婚後に夫からいくらの養育費を支払ってもらえるのか気になっている人が多いことでしょう。離婚後は、ひとり親として子供を育てていかなければならないので、養育費を毎月いくらもらえるのかは子供の生活・教育に直接影響します。

そこで今回は、
・ 年収500万円の元配偶者からもらえる養育費の相場
・ 年収500万円の元配偶者と養育費を取り決める際の注意点
・ 年収500万円の元配偶者に適正な養育費を請求する方法
等について解説します。本記事が、養育費の相場について知っておきたい方のお役にたてれば幸いです。

1、年収500万円の元配偶者からもらえる養育費の相場

毎月の養育費の金額を取り決める際には、裁判所の養育費算定表を参照して話し合うことが一般的です。
そのため、養育費算定表に記載されている金額が、養育費に関する一応の相場であるということができます。

養育費算定表には、夫婦の年収、子供の人数、子供の年齢に応じて目安となる養育費の金額が掲載されています。
専業主婦の妻が年収500万円(給与)の夫と離婚したケースにおける養育費の相場は以下のとおりとなります。

  1. (1)子1人の場合

    • 子が0〜14歳:6〜8万円
    • 子が15歳以上:8〜10万円
  2. (2)子2人の場合

    • 子2人が0〜14歳:8〜10万円
    • 子1人が0〜14歳、もう1人が15歳以上:10〜12万円
    • 子2人が15歳以上:10〜12万円
  3. (3)子3人の場合

    • 子3人が0〜14歳:10〜12万円
    • 子2人が0〜14歳、子1人が15歳以上:10〜12万円
    • 子1人が0〜14歳、子2人が15歳以上:12〜14万円
    • 子3人が15歳以上:12〜14万円

2、算定表に載っていないケースで養育費の相場を調べる方法

裁判所の養育費算定表を用いると、簡単に養育費の相場を知ることができます。
ただし、この養育費算定表には子供が3人までのケースしか掲載されていません
「うちは子供が4人いるけど、どうやって養育費の相場をしらべればいいの?」と悩んでいる方もいることでしょう。
ここからは子供が4人以上の場合の計算方法をご紹介します。

また、子供が多い場合、上二人の子供の親権者は夫、下二人の子供の親権者は妻というように親権者を分けるケースもありますので、その場合の養育費の相場についても併せてご確認ください。

  1. (1)子4人以上の場合

    子が4人以上の場合、裁判所の養育費算定表では養育費の相場を確認することができません。そのため、正式な計算式に基づいて養育費を算定することが必要です。

    まずは、養育費を支払う側の基礎収入を算定します。給与所得者の場合、基礎収入=総収入×0.38〜0.54となります。

    年収500万円の給与所得者の場合、割合は0.42で計算しますので、基礎収入=500万円×0.42=210万円となります。

    続いて、子供の生活費の割合を定めます。子供の生活費については、0〜14歳の子供は「62」、15歳から19歳までの子供は「85」として計算します(成人は「100」と考えます)。

    子供の生活費=義務者の基礎収入×(子供の指数)/(100+子供の指数)で計算します。

    そして、義務者が負担すべき養育費は「子供の生活費×義務者の基礎収入/(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)」となります。

    たとえば、給与所得の義務者の年収が500万円、権利者の年収が300万円の場合で、15歳未満の子供が4人いる場合の計算式は以下のとおりとなります。

    (例)
    • 義務者の基礎収入:500万円×0.42=210万円
    • 権利者の基礎収入:300万円×0.42=126万円
    • 子供の生活費:210万円×(62+62+62+62)/(100+62+62+62+62)=約149万円
    • 義務者が支払うべき養育費:149万円×210万円/(210万円+126万円)=約93万円


    こちらは年額ですので月12か月で割ると
    93万円÷12ヶ月=7万7,500円
    となります。

  2. (2)夫婦が別々に親権者となった場合

    離婚すれば子供の親権者は夫婦のどちらか一方になりますが、子供が複数いる場合、子供全員の親権者をどちらかにそろえなければならないわけではありません。
    たとえば、長男の親権は父親、次男の親権は母親というふうに、子供ごとに親権を決めることもできるのです。
    子供の親権でもめている場合、このように夫婦それぞれが親権者になることは珍しいことではありません。

    この場合、養育費の相場はどのように決めるのでしょうか?

    そもそも養育費は、子供を養育していくにあたり必要となるお金ですので、親権という形式的なもので養育費の支払い義務や金額を決めるのではなく、現実的に誰が子供を育てるのかという実質的な観点から判断します。

    先ほどの例のように、長男の親権は父親、次男の親権は母親とした場合、養育費算定表とは異なる考え方で養育費を算定する必要があります。
    この際、「生活費指数」という指数を用いて養育費の相場を割り出すのが一般的です。

    先ほどのように、生活費指数は、成人が100、15~19歳の子供が85、0〜14歳の子供が62となっています。

    たとえば父親が16歳の長男(生活費指数85)を育て、母親が10歳の次男(生活費指数62)を育てるとします。

    このような場合には、子供の「生活費指数割合」というものを計算した上で、裁判所の養育費算定表に記載されている金額を修正します。

    生活費指数割合は、次の計算式によって求めます。

    生活費指数割合=養育費を求める子供の生活指数÷子供全員の生活指数


    上記のケースなら、10歳の次男の生活費指数割合は42%となります。

    • 62÷(85+62)=0.42


    仮に母親が子供2人の親権者となった場合に父親へ請求できる養育費の相場は、養育費算定表によれば10~12万円です。
    この金額に次男の生活費指数を掛けると、以下の金額が割り出されます。

    • 10万円×0.42=4万2,000円
    • 12万円×0.42=5万0,400円


    したがって、上記のケースで母親から父親へ請求できる養育費の相場は、4万2,000円~5万04,00円ということになります。

3、養育費新算定表の金額は高すぎる? 実際の平均額はいくら?

養育費算定表の金額を見て「え、これだけしか養育費もらえないの?」「この金額で子供を育てていくって無理じゃない?」などと感じた人は多いのではないでしょうか?

養育費算定表の養育費の金額は、養育費を受け取る側からすると「まだまだ低い」と感じる人が多いですが、逆に養育費を支払う側からすると「高すぎる」という意見も多いのです。

このように、養育費の相場は、養育費と支払う側と受け取る側で感覚の違いがあるのが実情です。
ここからは養育費をもらっているケースの平均額を見ていきましょう。

  1. (1)養育費をもらっているケースの平均額

    厚生労働省の「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」によれば、母子世帯の養育費の平均月額は43,707円となっています(同報告:20頁)。
    子供の人数別に見ると、子供が1人の場合は38,207円、子供が2人の場合は48,090円、子供が3人の場合は57,739円です。

    これに対し父子世帯の場合、平均月額は32,550円です。
    子供の人数別に見ると、子供が1人の場合は、29,375円、子供が2人の場合は32,222円、子供が3人の場合は42,000円です。

    こちらの金額は平均をとった金額なので、両親の年収によって大きく左右される側面はあります。
    しかしながら、たとえば14歳以下の子供を3人抱えるシングルマザーが、年収500万円の元夫から受け取れる養育費の金額は、算定表によれば10〜12万円です。

    この金額でも子供3人を育てていくことは楽ではありませんが、平均金額の57,739円だけで子供3人を育てていくのは不可能といっても過言ではないでしょう。
    実際は子供を育てていくのに十分な養育費を受け取れずにいる家庭が少なくないというのが現状です。

    参照:「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」(厚生労働省)

  2. (2)算定表の金額は妥当?

    では、養育費算定表の金額は妥当といえるのでしょうか?養育費を払う側ともらう側の生活の実態をシュミレーションして考えてみましょう。

    まず、年収500万円の夫が養育費を支払う場合、夫の手取りは約400万円となります。
    離婚して一人暮らしをしているとして、毎月の支出をシュミレーションしてみましょう。

    (例)
    • 家賃:9万円
    • 水道光熱費:1万円
    • 通信費:1万円
    • 食費:3万円
    • 交際費:3万円
    • 日用雑費:1万円
    • 被服費:1万円
    • 保険料:1万円
    -----
    合計:20万円


    ごく大まかな見積もりですが、一般的には少なくてもこの程度の生活費は必要となるでしょう。

    これに対し、養育費を受け取るシングルマザーの生活費もシミュレーションしてみます。

    (例)
    • 家賃:9万円
    • 水道光熱費:1.5万円
    • 通信費:5,000円
    • 食費:3万円
    • 子供の習い事費:1万円
    • 子供の服や教材費:1万円
    • その他:1万円
    -----
    合計:17万円


    毎月の支出は少なく見積もっても17万円です。子供の人数が多い場合は支出もふくらむでしょう。

    このシングルマザーが仮に10万円の養育費を毎月受け取れたとしても10万円では生活していくことができませんから、パートや派遣社員等、何らかの形で働きに出る必要があります。

    夫の方はといえば、毎月の支出が20万円というのはごく平均的な支出ですから、仮に毎月10万円の養育費を支払うことになっても会社で働き続ける限りは無理なく養育費を支払うことができます。

    ただ、子供の養育費は両親が分担して負担すべきものですから、シングルマザーであっても働くなどして一部は負担する必要があります。
    そう考えると、養育費算定表の金額は概ね妥当なものであるといえるのかもしれません。

    もっとも、これは数字上の話ですので、支払う側は「なぜほとんど会えない子供に毎月10万円も支払わなければいけないのか?高すぎる」と感じたり、もらう側は「小さい子供を抱えてパートに行ってもギリギリの生活なのだから、養育費は支払えるだけ支払ってほしい」などと感じたりするのも無理はありません。

4、年収500万円の元配偶者と養育費を取り決める際の注意点

年収500万円の配偶者と養育費を取り決める際、金額をいくらにするかは基本的に夫婦で話し合うことになります。

算定表の金額はあくまでも一つの目安であり、必ずしもそれに従わなければいけないわけではありません。
家庭ごとに事情は異なりますから、算定表の金額では納得できない場合はその旨主張していきましょう。

  1. (1)増額事由を主張する

    養育費算定表の金額よりも高い金額を請求する場合、増額事由を主張していきましょう。
    この際、ただ単に「○万円必要」と金額だけを請求するのではなく、金額に合わせてなぜ増額の必要があるのかを具体的に主張していくことが大切です。

    たとえば、小学校・中学校・高校の進学に伴い、子供を公立ではなく私立に通わせる予定の場合は、その旨とそうしたい理由を主張する必要があります。

    養育費算定表は基本的には公立の学校に通うことを前提にしているので、私立に通う場合は、より多くの養育費が必要になるでしょう。
    また、子供の習い事や塾通いでお金が必要になる場合や、子供の怪我や病気で医療費が必要になる場合もその旨主張していきましょう。

  2. (2)減額事由がある場合も十分に話し合う

    年収500万円の配偶者から、算定表の金額よりも養育費を減額してほしい旨主張があるかもしれません。
    減額の主張があったからといって必ずしも減額しなければならないわけではありませんが、支払えないものを無理に支払うよう要求するのは不毛です。
    配偶者とよく話し合い、可能な限り十分な養育費を確保していきましょう。

    たとえば、養育費を支払う側が職を失う見込みであったり、病気で仕事を休まなければならない事情があったりする場合は、話し合いの時点では年収500万円だったとしても、その年収を基準に養育費を取り決めたら払えなくなるリスクがあります。
    転職や体調回復の可能性を考慮して、配偶者と話し合いましょう。

5、年収500万円の元配偶者に適正な養育費を請求する方法

年収500万円の元配偶者に適正な養育費を請求するには以下のステップで進んでいきましょう。
養育費は離婚後に子供を育てていくにための大切なお金となりますので、スムーズに決まらないからといって諦めることなく、子供のためにしっかりと養育費を確保していきましょう。

  1. (1)まずは話し合う

    まずは配偶者と話し合うのが基本です。
    「配偶者とは顔を合わせたくない」「相手と会話が成立しない」「話し合うくらいなら養育費を請求したくない」などと色々な気持ちが湧いてくる人もいるでしょう。

    確かに、離婚を決めた配偶者と話し合うのは大変かもしれませんが、養育費が支払われるのと支払われないのとでは、離婚後の子供の生活だけでなく教育方針や進学先などにも大きく影響する可能性が高いです。

    たとえあなた自身が仕事をしていて一人でも子供を育てていける経済力があったとしても、養育費という支えがあった方が安心です。
    気持ちの面で難しいかもしれませんが、まずは配偶者としっかり話し合いましょう。
    子供の私立学校への進学や習い事の増加により、相場よりも高額の養育費が必要になる場合は、その旨配偶者に理解してもらえるよう話し合ってください。

  2. (2)話し合いがまとまらない場合は調停・審判

    話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での調停・審判手続きに進んでいきます。
    当事者同士ではつい感情的になってしまう場合でも、調停等第三者が話し合いの間に入る手続きに進むことでお互いに冷静になれる可能性が高まります。

  3. (3)離婚前なら離婚訴訟も有効

    離婚前であれば、調停で話し合いがまとまらない場合は離婚訴訟を提起して、その中で適正な養育費を請求していきましょう。

    相手が養育費の支払いをしぶっている場合でも、訴訟手続きの中では基本的に養育費算定表の金額を基準に養育費が決められます。
    増額事由がある場合は弁護士と相談のもと適切な主張をしていきましょう。

6、まとめ

養育費の問題は子供の人生を左右する可能性がある重要な問題です。

養育費の金額を相手と話し合うことよりも、とにかく早く別れたいという一心で養育費を決めずに離婚する人がいますが、それでは後悔する可能性が高くなります。

養育費の問題をしっかりと検討してから離婚手続きに進んだ方が良いので、養育費の問題でお困りの際は一度弁護士にご相談ください

弁護士にご依頼いただければ、相手との交渉や裁判手続きにおいて、弁護士があなたの代理人として動いてくれますし、増額事由がある場合等も、弁護士がその旨を主張してくれます。

離婚・不倫慰謝料・面会交流などで
お悩みの方はご相談ください
初回相談60分無料
ご相談の内容によって一部有料と
なる場合がございます。
電話でお問い合わせ 0120-663-031 平日9:30〜21:00 / 土日祝9:30〜18:00
オンラインでは24時間受付中
この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
URL
https://www.vbest.jp
  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

同じカテゴリのコラム(養育費)

同じカテゴリのコラム一覧はこちら 弁護士コラム 離婚・男女問題SOS一覧はこちら
PAGE TOP