婚約者の浮気相手に対して、慰謝料請求できますか?

はい。婚約中に婚約者の浮気が発覚した場合、婚約者の浮気相手に対して慰謝料請求することができる可能性があります。
ただし、婚約者の浮気相手に対して慰謝料請求をするには、以下の①~③の条件を満たさなければなりません。
【① 婚約が成立していること】
婚約は、婚姻のように届け出がなくても当事者の合意があれば成立します。
相手が「婚約していない」などと主張してくることに備えて、以下のような証拠で婚約の事実を立証できるようにしましょう。
・両親や友人への婚約の報告
・プロポーズの実施
・婚約指輪の授受
・結納の実施
・結婚式場の予約、招待状の送付
【② 浮気が「不貞行為」に該当すること】
不貞行為とは、婚約者が自由な意思で他の異性と性的な関係(肉体関係)を持つことをいいます。一緒に食事をした、手をつないで歩いていたというだけでは不貞行為に該当せず、慰謝料請求はできません。
【③ 浮気相手に故意または過失があること】
浮気相手が婚約の事実を知っていた、または知らなかったことに落ち度があるということが必要です。婚約は外形的な事情からはわからないことも多いため、婚約をした当事者に近い人でなければ、故意または過失があったと評価できないケースも少なくありません。
また、婚約者の浮気相手だけでなく、婚約者に対しても慰謝料請求できる可能性があります。
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