プロポーズしていなくても、婚約破棄の慰謝料を請求されたら支払わなければなりませんか?

約1年交際した相手に別れを告げた際、「婚約破棄で慰謝料を請求する」と言われました。

交際中に「結婚しよう」といった結婚の約束はもちろんですが、お互いの両親に会ったこともなく、婚約破棄になるような行為は一切していません。
内容証明郵便で慰謝料請求書が届きましたが、支払わなければいけないのでしょうか?

交際中に結婚の約束をしておらず、お互いの両親に会ったこともないような場合には、一般的には婚約が成立したとは言えません。

この場合には、婚約の不当破棄を原因に慰謝料を支払う義務は生じず、内容証明が届いたからといって慰謝料を支払う必要はないため、ご安心ください。

なお、男女が婚姻の約束をしたうえで、長期間にわたって男女の関係を継続した場合、たとえその関係を両親兄弟に打ち明けず、結納の取り交わしもなく、同棲しなかったとしても、婚約は成立し、不当破棄者に慰謝料の支払義務があるとする裁判例があります。

つまり、婚姻の約束をしたかどうかが重要になります。婚約破棄による慰謝料請求でお悩みの際は、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。

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