突然、別れを告げられました。婚約破棄として、慰謝料請求できますか?

3年前からお付き合いしている相手と結婚を約束し、両親との顔合わせや結婚式場の予約も済んでいました。

それなのに突然、「結婚はできない」と言って、理由も聞かされないまま婚約を破棄されてしまいました。

精神的なショックも大きく、慰謝料の請求を考えています。この状況で、婚約破棄の慰謝料を請求することは可能でしょうか?

婚約というのは、法的には婚姻予約といって、将来、婚姻(つまり、結婚)することを目的とした契約のことをいいます。「婚約を不当に破棄した者は慰謝料を支払う義務を負う」とするのが、裁判例の基本的な立場です。

3年間交際していて結婚を約束し、両親との顔合わせや結婚式場の予約も済ませていた場合には、婚約が成立していたといえます。

合理的な理由もなく、突然「結婚できない」と言われて別れることになったのであれば、それは不当な破棄と判断できるでしょう。そのため、婚約破棄による精神的苦痛を理由に、相手に対して慰謝料を請求することが可能です。

このような場合の慰謝料の額について、裁判所は以下のような要素を考慮して判断しています。

・結婚式の準備の状況
・婚約を破棄しようとした事情(他の異性との交際等)
・交際期間
・同居期間
・破棄時の年齢

婚約破棄で慰謝料請求をお考えの方は、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。

【あわせて読みたい】
婚約破棄・婚約解消のトラブル解決方法|ベリーベスト法律事務所
どこからが婚約破棄? 破棄されたらどうすればいい? 弁護士が解説
婚約解消したら結納金はどうなる? 返還を求めることはできるのか
入籍直前に婚約破棄……。相手に対して慰謝料を請求することは可能?

離婚・男女問題のよくある質問へ戻る
PAGE TOP