突然、婚約を破棄されました。慰謝料請求できますか?

3年前からお付き合いしている彼と結婚を約束し、両親との顔合わせや結婚式場の予約も済んでいました。それなのに彼から突然、「結婚はできない」と言って理由も聞かされないまま婚約を破棄されてしまいました。

精神的なショックも大きく、慰謝料の請求を考えています。
この状況で、彼へ婚約破棄の慰謝料を請求することは可能でしょうか?

婚約というのは、法的には婚姻予約といって、将来、婚姻(つまり、結婚)することを目的とした契約のことをいいます。婚約を不当に破棄した者は慰謝料を支払う義務を負うとするのが判例の基本的な立場です。

ご質問のように、3年間交際していて結婚を約束し、両親との顔合わせや結婚式場の予約も済ませていた場合には、婚約が成立していたといえます。
合理的な理由もなく、突然「結婚できない」と言われて、婚約を破棄されたのであれば、彼が不当に婚約を破棄したことになります。

そのため、婚約を不当に破棄されたことによる精神的苦痛に対し、彼が慰謝料を支払う義務がありますので、婚約破棄に対する慰謝料を彼へ請求することができます。このような場合の慰謝料の額について、裁判所は、結婚式の準備の状況や、彼が婚約を破棄しようとした事情(他の異性との交際等)、交際期間、同居期間、破棄時の年齢などのさまざまな要素によって判断しています。まずはご相談ください。

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