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婚約解消したら結納金はどうなる? 返還を求めることはできるのか

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更新日:2023年10月02日  公開日:2019年11月07日
婚約解消したら結納金はどうなる? 返還を求めることはできるのか

幸せな結婚を誓い合っても、一転して婚約解消になってしまうケースがあります。

思い描いていたはずの未来が実現せず、破談という形になってしまうのは、精神的に大変つらいことでしょう。しかし、次の一歩を踏み出すためにも、なるべく早く結婚に向けて進めていた準備の整理をしなければいけません。

結婚式やハネムーンなど予約していたものをキャンセルすれば、キャンセル料が発生する可能性もあります。結納金や婚約指輪など相手へ贈ったものに関しては、返還請求をしたいと考えている方もいるでしょう。

今回は、結納金の返還や婚約解消時に知っておくべきことについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、婚約とは具体的にどのような状態をさすのか

そもそも婚約とは、どのようなときに成立していると言えるのでしょうか。
婚約は、読んで字のごとく「結婚の約束(契約)」です。男女が将来婚姻を誓い合った時点で婚約が成立します。婚約証明書といった契約書などを作成するカップルもいますが、法的には書面化する必要はありませんし、その他の手続きも必要ありません。

ただし、婚約を法的に証明できるかは別問題です。当人同士で「結婚しよう」と口約束をしただけでは、こちらが「婚約した」と主張しても相手が「婚約していない」と否定する可能性があります。婚約した事実を証明するには下記のような外形的事実が必要です。

  • 婚約指輪の授受
  • 結納や婚約パーティーの実施
  • 両親への紹介や両家の顔合わせ
  • 結婚式や新婚旅行の予約や準備
  • 婚約していることを明記したメール等の文面

2、婚約解消するときに考えておくべきこと

さまざまな事情でやむなく婚約解消するときには、いくつか注意しておくべきことがあります。

  1. (1)婚約解消・破棄の主な理由

    婚約解消・破棄に至る理由としては、次のようなことが多いようです。

    • 相手の不倫(浮気)や風俗通いが発覚した
    • 両親の反対
    • 借金を隠していた
    • 生活スタイルや性格が合わないと思い始めた
    • 家柄の差
    • 婚約したら相手の態度が変わった

    男性側から婚約解消することもあれば、女性側から解消するケースもあります。

    人生において一大イベントとも言える結婚が破談になるのは、精神的に大変つらいものです。しかし、「見る目がなかったのかも」「結婚に向いていない……」などと悲観的になる必要はありません。
    離婚などと比べると婚約解消は表面化しにくいですが、現実的にはやむなく婚約解消される方も少なくないのです。

  2. (2)婚約解消した時点で、やるべきこと

    婚約解消することになった時点で、最低限しておくべきことがあります。

    ●式場や旅行のキャンセル
    結婚式場を予約して準備を進めていた場合には、なるべく早くキャンセルすることが必要です。ハネムーンについても同様でしょう。式場などによって条件は異なりますが、キャンセル料が発生することや、日が迫っているとキャンセル自体ができないこともあります。

    ●両家への報告
    両親は「二人は結婚するものだ」と考えています。婚約解消する場合は、きちんと両親に報告と説明をしなければなりません。

    ●職場や周囲への説明
    職場に結婚することを伝えていた場合や、友人に結婚式の招待状を送ってしまった場合などには、婚約解消したことを伝える必要があります。また、結婚にあわせて退職することを決めていた場合は、今後の対応を会社に相談する必要があるでしょう。

    ●金銭的な清算
    婚約解消において特にトラブルになりやすいのが、お金の問題です。結婚式場や旅行のキャンセル代、婚約指輪や結婚指輪、結婚に向けて二人でためていたお金の精算なども必要になるでしょう。その他、結納金の授受をしていた場合は、返還してもらうのかが問題となります。
    お金の問題については次項で詳しく解説します。

3、結納金や結婚に向けて準備したお金の返還請求はできるのか?

結納金や婚約指輪などの授受は、結婚を前提に行われています。婚約解消時には、そういった金銭的な部分の清算が必要となります。以下では婚約解消に伴って結納金や婚約指輪などの返還請求をできるのかを解説します。

  1. (1)結納金とは?

    結納とは、両家の間で婚約を確認、成立させるための日本の伝統的な儀式です。その中で渡される「結納品」のひとつに当たるのが結納金です。結納金は、将来結婚することを前提に、男性側が女性側へと贈るのが一般的です。金額は、地域の慣習やお互いの家柄、考え方などによってケースバイケースでしょう。

  2. (2)結納金の返還請求はできる?

    基本的な考えとしては、婚約解消すれば結納金の返還を請求できます。結納は「将来結婚すること」を条件とする、条件付きの贈与です。結婚が破談になった以上、渡したままにしておく理由がなくなるためです。
    ただし、結納金を渡した男性側に非がある場合(浮気した場合や暴力を振るった場合など)や一定の条件に該当する場合は、結納金の返還請求が認められないことがあります。

  3. (3)婚約指輪や式場の費用、二人でためた財産などはどうなる?

    婚約指輪や結婚指輪、二人でためた財産については、基本的には「元の状態に戻す」のが一般的です。当事者双方に非がない場合には、男性側は女性側に渡した婚約指輪や結婚指輪の返還請求ができます。女性側が贈り物をしていた場合も同様です。式場のキャンセル料については、折半するのが公平でしょう。二人でためた財産は半額ずつ分けるか、それぞれの当事者が負担した分を取り戻します。
    ただし、どちらかに非がある場合には、異なる取り扱いになる可能性があります。たとえば、男性側に非があれば、婚約指輪や結婚指輪の返還請求は難しくなります。式場のキャンセル料は、婚約解消について責任のある当事者が負担するケースが多いでしょう。

  4. (4)結納金返還請求するときに注意しておきたいポイント

    結納金は返還請求ができますが、その際に注意しておかなければいけない点があります。

    ●共同生活をしているか
    結納金の返還請求をする際には、共同生活を開始しているかどうかも重要です。そもそも結納金を渡す目的は「婚姻」です。しかし、婚姻前でも共同生活を開始して一定期間がたてば「結納金を渡した目的」を達成していると考えられ、その後に婚約を解消しても返還義務が発生しない可能性があります。つまり、婚姻届をだしていなくても、共同生活を送っている事実があると、結納金の返還請求をするのが難しくなるのです。

    ●婚約解消をお互いに納得しているのか
    当事者双方が婚約解消に納得していることも大切です。納得していない場合、相手側が「慰謝料を払ってほしい」などと言い出してくることも考えられます。そのような事態になると、結納金の返還請求もスムーズに進まなくなる可能性が高いでしょう。

    ●婚約解消に一方的な非がないか
    当事者のどちらかが不倫した場合など、一方に明確な非がある場合は、基本的に婚約解消に至る原因をつくった当事者側から、お金の返還請求はできません。逆に、慰謝料請求をされる可能性もあるでしょう。それだけではなく、結婚式場のキャンセル代などについて、損害賠償を請求される可能性もあります。

婚約破棄や婚約解消のトラブルでお困りの方はご相談ください

4、結納金の返還に合意ができたときに注意しておきたいこと

婚約解消時、話し合って結納金を返してもらえることになったら、必ず「合意書」や「示談書」などの書面を作成しましょう。
書面化しておかないと、後に相手が「無理やり、結納金を返還させられた」「婚約を一方的に破棄されたのに結納金まで返還させられた」などとトラブルを蒸し返されるおそれがあるからです。
次の恋愛に進もうと思っていても、以前の婚約者との間におきた結納金トラブルや慰謝料トラブルがあっては、新しい人生を踏み出すときの足かせになってしまいます。

婚約解消は、離婚トラブルなどと比べると自分たちだけで解決しやすい問題と思われるかもしれません。早く解決したいがために、不利になることにも目をつぶり、穏便に済ませようとするケースもあるでしょう。しかし、金銭面はもちろんのこと、感情も絡む問題です。家と家の問題に発展するケースや、突然相手が主張を変えてくることもあります。そのためにも、合意がとれたことは必ず書面化しておくことが大切です。
合意書を作成する際は、弁護士に相談して書面内容を確認しておくと安心でしょう。

5、損害賠償(慰謝料)を請求されたら

婚約解消が相手にとって青天の霹靂の場合は、一度は話し合いで納得したものの、後からもめるケースも少なくありません。円満解消から一転、「不当に婚約破棄された」と主張されて慰謝料請求に発展することもあるのです。

婚約解消の協議で相手ともめてしまったときは、お互いにいったん冷静になって交通整理することが大切です。無理に婚約解消を進めれば、より一層こじれてしまうでしょう。結果として、多額の損害賠償金を請求されるおそれや、別のトラブルに発展してしまうことも考えられます。
婚約解消は、金銭も絡む問題です。当事者だけで解決しようと躍起にならず、弁護士に最善な対応を相談することをおすすめします。弁護士からのアドバイスを元に話し合いを進めることで、トラブルの芽を事前に摘むことができるだけではなく、双方にとって納得できる落としどころが見つけやすくなるでしょう。

婚約破棄や婚約解消のトラブルでお困りの方はご相談ください

6、まとめ

婚約解消は、人生にも大変大きな影響が及びます。
破談の問題を長引かせず、一日でも早く新しいスタートを踏み出すためには、適切に対応することが大切です。

特にトラブルに発展しやすい金銭面の処理は、慎重に行いましょう。結納金など、相手へ贈ったものに関して返還請求ができるかどうかは、婚約解消に至るまでの事情によって変わってきます。

婚約解消に関して少しでも不安なことがある場合は、まずは弁護士に相談し、アドバイスを受けることをおすすめです。ベリーベスト法律事務所でも、婚約解消に関するトラブルについて、お問い合わせを受け付けております。お困りごとがある際は、まずはお気軽にご相談ください。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
URL
https://www.vbest.jp

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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