嫡出否認と親子関係不存在確認の申し立ては、いつまでに行わなければならない?
嫡出否認は、子どもの出生を知ったときから1年以内に申し立てることが必要です。しかし、民法改正に伴い、令和6年4月1日からは3年以内となります。
親子関係不存在確認は期限の制約がないため、いつでも申し立てることが可能です。
嫡出否認は、子どもの出生を知ったときから1年以内に申し立てることが必要です。しかし、民法改正に伴い、令和6年4月1日からは3年以内となります。
親子関係不存在確認は期限の制約がないため、いつでも申し立てることが可能です。