妻の自白により、自分の子どもではないことが分かりました。嫡出否認と親子関係不存在確認の申し立ては、いつまでに行わなければなりませんか?

嫡出否認は、子どもの出生を知ったときから1年以内に申し立てることが必要です。しかし、民法改正に伴い、令和6年(2024年)4月1日からは3年以内となります。
親子関係不存在確認は期限の制約がないため、いつでも申し立てることが可能です。
嫡出否認や親子関係不存在確認の手続きをお考えの際は、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。知見のある弁護士がサポートいたします。なお、弁護士相談については、お近くの事務所で対面もしくはZoomなどを活用したオンライン上で行うことが可能です。
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