離婚するとき、ペットの引き取り手はどう決めますか?

離婚するとき、ペットの引き取り手はどう決めますか?

日本の法律上、たとえ家族のような存在であっても、飼い犬や飼い猫といったペットは物(動産)として扱われ、現金・預貯金・不動産などと同様に財産分与の対象です。
離婚する際は、財産分与の話し合いの中でペットの引き取り手を決めていくことになります。

ただし、財産分与の対象になるのは夫婦が婚姻中に築いた財産(=共有財産)に限られ、夫婦の協力関係とは無関係に築いた財産(=特有財産)は財産分与の対象外です。
ペットでいえば、婚姻後に飼い始めたのであれば共有財産として財産分与の対象になりますが、夫婦のどちらか一方が婚姻前から飼っていた場合は特有財産として財産分与の対象外になります。

ペットが財産分与の対象に含まれるとしても、単なる「物」として分けることは難しいため、以下のような事情を考慮して引き取り手を決めることが一般的です。

・ペットの主な世話をしていたのは誰か
・離婚後の飼育環境は整っているか
・ペットがなついているのは誰か
・ペットの飼育できる経済的な余裕があるか

なお、離婚後もペットとの交流を認める法律上の権利があるわけではありませんが、離婚時の合意でペットとの交流について定めることは可能です。どちらがペットを引き取るかで揉めているときは、離婚後のペットとの面会を認めることで話し合いがまとまりやすくなることもあります。

離婚に関してお悩み事がある方は、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。

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