財産分与で借地権付きの家をもらった後、土地の貸主から賃貸借契約の解除を宣告されたときはどうしたらよいですか?

夫から財産分与の際に、借地権付きの家をもらいました。しかし、土地の貸主から「契約したのは旦那さんで、あなたではないから賃貸借契約を解除する」と言われました。
私は必ず、土地を明け渡さないといけないのでしょうか?

財産分与で夫の家をもらった際に、家とともに土地の賃借権もあなたに譲渡したことになります。

そして、土地の貸主の承諾がなくても、土地の賃借権譲渡について、土地の賃貸人に対する背信的行為とは認められない特段の事情があるといえる場合には、解除は無効であるということができます。

そのため、必ず土地を明け渡さなければならないというわけではありません。

土地の貸主とトラブルになっている際は、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。問題を解決できるように、知見豊富な弁護士がサポートいたします。


【あわせて読みたい】
初めての弁護士相談も大丈夫! 離婚や不倫に関するトラブル相談の流れと準備

離婚・男女問題のよくある質問へ戻る
PAGE TOP