私は、夫から財産分与として、借地権付の家をもらいました。しかし、土地の貸主が、「契約したのは旦那さんで、あなたではないから賃貸借契約を解除する。」と言われました。私は必ず土地を明け渡さないとダメなのでしょうか?
財産分与で夫の家をもらう場合、家とともに土地の賃借権もあなたに譲渡したことになります。
そして、土地の貸主の承諾がなくても、土地の賃借権譲渡について、土地の賃貸人に対する背信的行為とは認められない特段の事情があるといえる場合には、解除は無効であるということができます。
ですので、必ず土地を明け渡さなければならないというわけではありません。