離婚する妻に不動産を財産分与した時に、税金はかかるか?

私名義の不動産を妻に分与しようかと考えています。
これに関して私自身に何か税金がかかるのでしょうか?

財産分与の対象が不動産などの資産ですと、譲渡所得税というものがかかってきます。いわゆる所得税の一つなのですが、譲渡した資産の対価の金額から、資産の取得費などを控除したものに税率をかけて算出されます。

たしかに、これまで築きあげた資産で、しかもお金をもらうわけではないのに、なぜ税金が発生するのかと思われるかもしれません。一見、「対価」がなさそうですよね。

しかし、これについて、判例は、「分与者はこれによって分与義務の消滅という経済的利益を享受したものというべきである」として、分与義務の消滅が、一種の「対価」であるかのように言っています。そして、その「対価」の数額は、その不動産の時価になります。

なお、不動産の現在の時価が、取得時よりも低ければ、譲渡所得税はゼロ、つまり支払う必要がなくなりますので、ご注意ください。
土地の場合は現在の方が価値が高いことも多いですが、建物であれば通常は価値が損耗しますので、譲渡所得税がかからない可能性が高いです。
財産分与の税金ついてお悩みの際は、ご相談ください。

離婚・男女問題のよくある質問へ戻る
PAGE TOP