離婚する妻に居住用の不動産を財産分与するとき、税金はかかりますか?

これまで私の居住地に使っていた家と土地の財産分与であっても、やはり同じ不動産である以上、譲渡所得税はかかりますか?

実は、不動産であっても、個人がその居住の用に供している家屋であれば、その譲渡に関して、3000万円もの特別控除があります。
あなたがこれまで居住のために使われていたご自宅と土地は、これにあたります。

ですので、ご自宅や土地の現在の時価が、仮に取得時より高額であっても、3000万円を控除したものを譲渡所得として計算できるため、多くの場合は譲渡所得税を支払う必要はなくなるでしょう。

なお、法律上は、配偶者や直系血族(あなたのご両親やお子さん)などの特殊関係者に対する譲渡の場合、上記の控除は認められません。しかし、離婚における財産分与は、厳密には離婚「後」における譲渡となり、「元」配偶者である方への財産分与になるため、控除が認められることになります。

離婚や財産分与でお悩みの際は、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。適切な離婚条件の取り決めや財産分与を実現するため、離婚専門チームの弁護士がサポートいたします。

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