これまで私の居住地に使っていた家と土地の財産分与であっても、
やはり同じ不動産である以上、譲渡所得税というものがかかるのですか?
実は、不動産であっても、それが、個人がその居住の用に供している家屋であれば、その譲渡に関して、3000万円もの特別控除があります。
あなたがこれまで居住のために使われていたご自宅と土地は、これにあたりますね。ですので、ご自宅や土地の現在の時価が、仮に取得時より高額であっても、3000万円を控除したものを譲渡所得として計算できるので、多くの場合、譲渡所得税を支払う必要はなくなるでしょう。
なお、法律上は、配偶者や直系血族(あなたのご両親やお子さん)などの特殊関係者に対する譲渡の場合は、上記の控除は認められないのですが、離婚における財産分与は、厳密には離婚「後」における譲渡となり、「元」配偶者である方への財産分与になりますので、控除が認められることになります。