私は、離婚予定の夫から、不動産や預金などの財産分与を受ける予定でいますが、たとえば私自身に贈与税などがかかったりしないでしょうか?
原則としてかかりません。
確かに、あなたは夫の資産を、お金を払わずに取得するわけですから、贈与を受けたと考えられなくもなさそうですが、あなたのその取得は、財産分与請求権という立派な権利に基づいているわけですので、「タダでもらった」、すなわち贈与とはみなされないのです。
ですので、贈与税がかかることは原則としてありません。
もっとも、国税庁の基本通達では、「その分与に係る財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合における当該過当である部分又は離婚を手段として贈与もしくは相続税のほ脱を図ると認められる場合における当該離婚により取得した財産の価額は、贈与によって取得した財産となる」としており、例外的に贈与税が賦課されることもあるとされていますので、注意が必要です。
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