離婚予定の配偶者から、不動産や預金などの財産分与を受ける予定です。その際、私自身に贈与税はかかりますか?

原則として、かかりません。
たしかに、お金を払わずに配偶者の資産を取得するわけですから、「贈与を受けた」と考えられなくもなさそうです。しかし、これは財産分与請求権という立派な権利に基づいているため、原則として、贈与税がかかることはありません。
もっとも、国税庁の基本通達では、「その分与に係る財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合における当該過当である部分又は離婚を手段として贈与もしくは相続税のほ脱を図ると認められる場合における当該離婚により取得した財産の価額は、贈与によって取得した財産となる」としており、例外的に贈与税が賦課されることもあるとされていますので、注意が必要です。
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