慰謝料は渡し方で税金が変わるって本当?

恥ずかしながら、私は妻がいるにもかかわらず、ある女性と不倫をしてしまいました。
それがきっかけで、今回離婚することになり、妻に対して慰謝料を支払わねばならなくなったのですが、やはり私には何らかの税金がかかるのですか?

慰謝料として、何を渡すのかによると思います。
財産分与の場合と同じように考えられます。
例えば、預貯金や現金を慰謝料として支払うということが多いと思いますが、その場合であればあなたに税金がかかることはありません。

一方、場合によっては慰謝料名目で自宅を譲るということがあるかと思います。そのような場合、実は譲渡所得税がかかってしまいます。これは、財産分与と同様、慰謝料の支払義務を免れることが「対価」とみなされるためです。

したがって、現時点のご自宅の時価が、取得額よりも高ければ、その差額に税率を適用した金額を譲渡所得税として支払わなければならないでしょう。

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