不倫がきっかけで離婚することになりました。配偶者に対して慰謝料を支払わなければならないのですが、私に何らかの税金がかかりますか?

慰謝料として何を渡すのかによると思いますが、財産分与の場合と同じように考えられます。
たとえば、預貯金や現金を慰謝料として支払うことが多いと思いますが、その場合であればあなたに税金がかかることはありません。
一方、場合によっては、慰謝料名目で自宅を譲るということがあるでしょう。そのような場合、譲渡所得税がかかってしまいます。これは財産分与と同様、慰謝料の支払義務を免れることが「対価」とみなされるためです。
したがって、現時点のご自宅の時価が取得額よりも高ければ、その差額に税率を適用した金額を譲渡所得税として支払わなければならないでしょう。
不倫や財産分与などの取り決めでお悩みの際は、離婚専門チームを組織しているベリーベスト法律事務所までご相談ください。
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