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「隠し子」を認知したらどうなる? 戸籍調査の方法や養育費の支払いを解説

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更新日:2024年04月04日  公開日:2020年08月20日
「隠し子」を認知したらどうなる? 戸籍調査の方法や養育費の支払いを解説

隠し子を認知した場合、将来的に養育費の請求や財産の相続などが可能になります。その場合、他の家族や相続人とトラブルになる可能性があります。

それでは、夫に認知した隠し子がいると発覚した場合、法的にはどのような対処をすればよいのでしょうか。

今回は、夫が認知した隠し子の存在が発覚した場合にどう対処したらよいのか、戸籍の調査方法も併せて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、隠し子(非嫡出子)とは?

夫が妻以外の女性ともうけた、いわゆる隠し子は、法的には非嫡出子に該当します。

非嫡出子とは、法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子どものことで、婚外子とも呼ばれます。婚姻届を出さない事実婚の男女の間に生まれた子も、法的には非嫡出子に該当します。

一方、法律上の婚姻関係のある夫婦の間に生まれた子どもを嫡出子といいます。嫡出子は父親との法律上の親子関係が当然に認められるのに対し、非嫡出子は認知されない限り父親との間に法律上の親子関係が発生しません。

2、隠し子を認知するとどうなるか

  1. (1)認知とは?

    認知とは、法律上は婚姻関係がない男女の間に生まれた子と父との間に、法律上の親子関係を生じさせる手続きです。
    認知には、下記の2種類の方法があります。


    • 任意認知
    • 強制認知


    ●任意認知
    父親が任意で子を認知する方法が任意認知です。

    任意認知は認知届を市区町村に提出して行います。遺言によって認知することもできます。また、子どもが胎児の時点でも認知をすることができますが、母親の同意が必要です。

    ●強制認知
    強制認知は、認知をしない父親に対して子ども(子どもが未成年の場合は法定代理人としての母親)が強制的に認知を求める方法です。
    強制認知は管轄の家庭裁判所に対して調停を申し立て、もし認知の合意が整わなかった場合は認知の訴えを裁判所に提起します。

    裁判所に認知の訴えが認められた場合、訴えを提起した者が判決の確定から10日以内に認知届を市区町村に提出しなければなりません。

  2. (2)認知の法的効果

    父親が非嫡出子を認知することで生じる主な効果は、養育費の請求権と相続権が発生することです。

    ●養育費の請求権
    父親が非嫡出子を認知した場合、父親と子は法律において親子関係となるため、扶養義務が発生します。したがって、認知した父親に対して、子は扶養義務の履行として養育費を請求することができるようになります。

    また、認知を受けた子自身が父親に対して養育費を請求するだけでなく、認知を受けた子の母親も子の法定代理人として、父親に養育費を請求することが可能です。

    ●相続権
    認知をすると父親と子の間に法的な親子関係が発生するため、子は父の財産の相続権を得ます。
    旧民法においては、婚外子の遺産相続は嫡出子の半分と定められていましたが、現在ではこのような扱いは憲法違反とみなされます。したがって、婚外子であっても認知をされた子は嫡出子と同等の相続権を持ちます。

    また、嫡出子と同様に、相続税の基礎控除額の対象となる法定相続人の人数にも非嫡出子は含まれます。

  3. (3)認知の情報は戸籍に記載される

    法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子は、母親が出生届を出すことで母親の戸籍に入ります。

    認知をしていない場合、戸籍上の父親については空欄になっています。父親が認知をすると、母親を筆頭者とする母と子の戸籍において、それまでは空欄であった子の父の欄に父親の氏名が記載されます。さらに、身分事項の欄に認知日、認知者氏名、認知者の戸籍などが記載されます。

    なお、平成16年10月以前は非嫡出子の戸籍の父母との続柄欄は「男」や「女」と記載されていましたが、差別的であるという理由から改正され、平成16年11月以降は嫡出子と同様に「長男」や「長女」などと記載されるようになりました。

    一方、父親が子の認知をすると、父親の戸籍にも認知に関する情報が記載されます。認知をした日、認知した子の氏名、認知した子の戸籍(戸籍の筆頭者の氏名・本籍地が記載されるため、認知した子の母親の氏名も判明します)などです。

3、夫の戸籍を調査するには?

  1. (1)妻は夫の戸籍を請求できるか

    前述のように、認知をすると父親の戸籍に認知の情報が記載されるため、父親の戸籍を閲覧すれば認知をした日、認知した子の氏名、認知した子の戸籍、子の母親の氏名など相手の情報を知ることができます。

    妻は夫の戸籍を請求する権利があるため、認知の内容を確認したい場合は容易に行うことができます。

    戸籍法第10条において、戸籍に記載されている者(またはその戸籍から除かれた者)の本人、配偶者、直系尊属、直系卑属が、戸籍謄本などの交付を請求できる、と規定されているからです。

  2. (2)戸籍を請求する際の注意点

    戸籍の請求の際に注意したいのは、父親の現在の戸籍には、子を認知した事実が記載されていない場合があることです。

    理由としては、父親が子を認知した後に本籍地を移して転籍した、何らかの原因で新しい戸籍が作成された等の場合、子を認知した事実は新しい戸籍に記載されなくなるからです。
    その場合、現在の戸籍よりも古い戸籍にさかのぼって確認していく必要があります。

    たとえば、父親がA市で出生し、その後に婚姻によってB市に転籍して隠し子を認知し、その後にC市に転籍した場合、父親の戸籍は全部で3通あります。そのうち、子の認知に関する情報が記載されているのはB市の戸籍のみです。

    複数の戸籍をさかのぼらなければならない場合、戸籍を収集するには手間がかかるうえに情報を見落としてしまう可能性があります。見落としなく認知の証拠を収集したい場合は、離婚問題に知見のある弁護士に相談するのがおすすめです。

4、隠し子にまつわる主なトラブル

  1. (1)養育費の支払い

    夫の隠し子が判明した場合、養育費の支払いが問題になる可能性があります。

    たとえば、認知された子が請求したにもかかわらず父親が養育費を支払わなかった場合、裁判で養育費の請求がされ、財産の差し押さえなどによって強制的に支払いを命じられることがあります。

    また、認知すると子の出生の時点にさかのぼって効力が生じるため、ケースによって長期間の養育費を支払わなければならず、父親の負担が大きくなる可能性もあります。

    参考:養育費についての基礎知識

  2. (2)財産の相続

    平成25年12月の民法改正によって、従来は嫡出子の1/2であった非嫡出子の法定相続分は、嫡出子と同等の相続分が認められるようになりました。

    したがって、父親が亡くなり相続が開始すると、認知された子は配偶者や嫡出子と同様に法定相続人になります。

    また、遺産分割協議はすべての相続人の合意が必要となるため、認知された隠し子を参加させずに遺産分割協議をした場合、相続人を欠いたとして遺産分割協議が無効になります。

    相続人同士の間でトラブルにならないように、適切な遺言書を作成して調整するなど、生前に弁護士に相談し適切な備えをすることが重要といえます。

  3. (3)隠し子のトラブルを弁護士に相談するメリット

    隠し子にまつわる問題は、弁護士に相談することで以下のメリットが期待できます。


    • 父親の戸籍が複数存在する場合も、認知に関する情報を漏らさず収集できる
    • 相手が養育費を請求してきた場合、適切な対応策とアドバイスが期待できる
    • 隠し子と他の相続人の間のトラブルを考慮した遺言書を作成することができる
    • 隠し子と何らかのトラブルが生じた場合、交渉を弁護士に依頼できる


    隠し子に関するトラブルは、養育費や相続など実務的な面を含め、関係者のさまざまな感情を乱れさせ問題が泥沼化するケースが少なくありません。
    隠し子の可能性に気付いた場合は、無理をせずに早期に弁護士に相談することで、精神的な負担も軽減するでしょう。

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5、まとめ

夫が隠し子を認知した場合、隠し子やその法定代理人である母親は父親に対して養育費の請求が可能になります。また、相続が発生した場合は認知された隠し子は父親の財産の相続人になり、他の嫡出子と同じ法定相続分の権利を有します。

夫が隠し子について詳しい情報を話してくれない場合は、夫の戸籍をさかのぼっていくと、子どもを認知した時点の戸籍に認知についての情報が記載されています。

隠し子が発覚した場合は、いざ養育費の請求や相続の開始という段階になって慌てないように、早めに弁護士に相談するのがおすすめです。

隠し子に関するトラブルでお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。離婚問題や相続問題についての経験豊富な弁護士が、悩みに寄り添いながら円満な解決に向けて尽力します。

参考:嫡出否認や親子関係不存在確認の手続きをお考えの方へ

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
URL
https://www.vbest.jp

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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