ハーグ条約について

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ハーグ条約とは

ハーグ条約は、国境を超えた子どもの不法な連れ去りによって生ずる様々な子どもへの悪影響から子どもを守るための条約です。

  1. 元の居住国に子どもを迅速に返還するための国際協力の仕組み
  2. 国境を超えた親子の面会交流の実現のための協力

2019年10月現在、世界101か国がこのハーグ条約を締結しています。
締約国一覧(PDF)はこちら

この条約に基づき、日本又は連れ去られた国の中央当局に対し以下の事を申請することができます。

  1. 子の返還のための支援
  2. 面会交流のための支援

ただし、条約が発効する前に連れ去られた子どもについては、ハーグ条約に基づく返還手続の対象とはなりません。もっとも、この場合であっても、条約発効後に、親子間の面会交流が実現していなければ、面会交流については条約に基づき、支援を求めることができます。

弁護士からのアドバイス

弁護士

国際離婚に伴い、子どもが海外へ連れ去られたというようなことがある場合には、ハーグ条約の発効後は、条約に基づき、返還や面会交流の支援を検討されると良いでしょう。
ベリーベストでは、条約の国内実施法の制定作業に関わった弁護士も所属しており、ハーグ条約への対応も可能です。

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