国際離婚は、「どこの国の法律を使うか」「どこの国の裁判所を使うか」など、日本人同士の離婚に比べて、複雑な問題があります。
国際離婚に関してこんなお悩みはございませんか?
国際離婚に関してよくあるご相談の例
- 外国人の夫(妻)と離婚したい!
- 外国人である夫(妻)が自国に帰ってしまった。離婚できる!?
- 外国人と離婚するにはどうしたらいい?
- 日本に住む外国人夫婦が日本で離婚できる?
国際離婚とは
国際化社会が進展する中で、夫婦の関係も多様化しており、日本で外国人夫婦が離婚を考えたり、日本国内で外国人と日本人の夫婦が離婚を考えたりするといったことも増えてきています。
このような国際離婚をする場合、日本で日本人夫婦が離婚する場合と異なり、
- どこの国の法律に従って離婚をするのか(準拠法選択の問題)
- どこの国の裁判所を使うのか(国際裁判管轄の問題)
といった国際離婚に固有の問題が生じます。
どこの国の法律に従うのか
国際離婚をする場合、まずどの国の法律に従うのかが問題となります。
日本では、「法の適用に関する通則法」という法律によって以下のように定められています。
- 夫婦の本国法が同一であるときはその本国法
- 共通の本国法がないときは夫婦共通の常居所地法
- 共通の常居所地法もないときは夫婦と密接関係にある地の法
- 夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは日本法
日本に住む日本人と外国人との夫婦が離婚をするという場合
→日本法に基づき離婚をする
中国人夫婦が日本で離婚を考えるような場合
→中国法に基づき離婚を検討する
どこの国の裁判所を使うのか
国際離婚をする際に、離婚の手続きにおいて裁判所を用いる場合には、どこの国の裁判所を使うのか、という問題が生じます。どこの国の裁判所を使うのかという問題は、裁判所を使って離婚をする負担を考える上で、大変重要と言えます。
日本に生活の本拠を置いている夫婦であれば、日本の裁判所に国際裁判管轄が認められるため、日本の裁判所を使って離婚をすることが可能です。
夫婦の一方が海外に居住しており、その相手に対して離婚を求める場合には、原則として、相手の居住する国の裁判所を使わなければならないことが多い。
弁護士からのアドバイス
離婚の際には、離婚自体の争い以外に、子どもの親権や財産分与、慰謝料請求などの問題も発生します。これらはまた個別に準拠法や国際裁判管轄の問題の検討が必要で、非常に複雑であるため、国際離婚の際には、弁護士への相談をおすすめします。
ベリーベストでは、国際離婚についても数多く扱っており、的確なアドバイスを差し上げることが可能です。