2017年11月22日更新 保護命令取り下げ後の離婚調停で、戦略的に支払総額を抑えられた事例
ご相談内容
- 離婚
- 訴訟
- 慰謝料請求
- 婚姻費用
- 財産分与
- 年金分割
- 養育費
- 保護命令
Bさんが主張するような離婚原因は存在せず、Bさんにはなるべく少ないお金を渡すことで離婚をしたい。Aさんは財産をそれなりに有しており、財産分与を細かくやると大きな金額を支払わなければならなくなってしまう可能性があった。
お客さま情報
- 年齢
- 40代
- 性別
- 男性
- 職業
- 主婦
ご相談に至った経緯
ご相談者Aさんは、妻Bさんから保護命令の申し立てを受けていました。当事務所からは保護命令申し立てへの対応をお伝えし、Aさんご自身で実施しましたが、その後離婚調停と婚姻費用調停を申し立てられため、正式に当事務所に依頼をしました。
ご相談の結果
| 解決までの期間 | 6ヶ月 |
|---|
婚姻費用の調停においては、別居後に負担をした専門学校生の息子の学費について、生活費の支払いであるとして、婚姻費用の支払い額を抑えました。
離婚調停では、争点が財産分与と養育費の金額であったため、当事務所から一括の解決金の支払いを提案することで、総額での支払いを抑えました。
【解決のポイント】
Aさんが調停を長引かせたくないとの意向を強く持っていたため、ある程度の額を一括で支払うことで総額を抑えられると提案し、説得をしました。最初にインパクトのある数字を出すことができたため、Bさんも提案に乗ってきて解決することができました。
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