婚姻費用分担請求

別居中であっても、正式に離婚するまでは、夫婦間の生活レベルを同程度に維持する義務が双方にあります。ここでは婚姻費用について解説していきます。

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婚姻費用とは

別居中は、婚姻費用(生活費)を支払う必要があります。

婚姻費用とは、婚姻共同生活の維持を支える費用で、配偶者の収入・財産に応じた生活水準が必要とする生計費・交際費・医療費等の日常的な支出や、配偶者間の子どもの養育費・学費・出産費等を含む、婚姻から生ずる費用のことをいいます。

民法上、婚姻費用は、配偶者間で分担すべきものとされています(民法760条)が、婚姻費用が問題となるのは、主に夫婦が別居状態になっている場合です。

夫婦間には、相手に自己と同程度の生活をさせる義務があります。これを生活保持義務といいます。

つまり、別居によって、夫婦のうち片方の生活レベルが落ちている場合には、法律上の婚姻関係が継続する限り、他方は相手方の生活レベルを自分と同程度に維持する義務を負うのです。

いいかえると、法律婚関係が継続する限り、夫婦間の生活レベルを同程度に維持するため、婚姻費用を支払う必要が生じるのです。

婚姻費用の額

婚姻費用の額は夫婦双方の収入や、子どもの数に応じて決まります。

婚姻費用についても、養育費と同じように、裁判所が算定表を公表しています。
平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について | 裁判所

算定表はインターネット上でも見ることができますが、ベリーベスト法律事務所ではケースごとの相当な婚姻費用の金額について簡単に計算できるよう、婚姻費用計算ツールを用意しています。双方の収入が分かれば、おおよその額が計算できますので、ご利用ください。

実際に決定する婚姻費用額は?

婚姻費用の算定表では、夫婦双方の総収入を基礎とし、既定の租税公課や、どの家庭でも必ずかかると考えられる生活費を総務省統計局が公表する「家計調査年報」を基準に標準化したうえで必要経費として控除し、家族の人数などを踏まえて案分しています。

ただし、借金の返済がある方や教育費、医療費などが多額にかかる家庭などのケースでは、算定表から算出される額では苦しいということもあると思います。そのようなケースでは、そういったことも加味したうえで案分し、計算しなおされることもあります。婚姻費用算定ツールでは個々の諸事情まで加味することはできませんご自身の場合について、具体的な金額についてご相談されたいときは、弁護士にご相談ください。

なお、実際の調停では、以下の月額で決定しています。

支払う者 2万円以下 3万円以下 4万円以下 6万円以下 8万円以下 10万円以下 15万円以下 20万円以下 30万円以下 30万円超
夫(98.23%) 7.07% 5.48% 7.10% 17.38% 15.67% 13.18% 18.90% 8.07% 4.34% 2.80%
妻(1.77%) 18.45% 13.69% 13.10% 16.67% 10.71% 10.12% 11.31% 1.79% 1.79% 1.79%
  • (令和元年度「婚姻関係事件のうち認容・調停成立の内容が「婚姻継続」で婚姻費用・生活費支払の取り決め有りの件数 支払額別支払者別 全家庭裁判所」)
離婚・不倫慰謝料・婚約破棄などで
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婚姻費用が支払われる期間

婚姻費用を分担する義務は、たとえ離婚を前提にした別居であっても、婚姻中である限りは、離婚が成立するまでは継続します。
たとえば、夫が単身赴任している世帯であれば、別れて暮らす妻子の生活費を負担することは、ごく一般的な対応だと思います。別居を前提としている場合も、これと同様に婚姻費用を分担しなければなりません。婚姻費用の分担義務は、婚姻関係にあることを根拠としていますので、離婚が成立する日まで、もしくは再び同居する日まで続きます。
支払う側にとって婚姻費用は、別居が続けば続くほど大きな負担になる可能性があります。

ただし、婚姻費用は、請求をした時点よりも過去の分までさかのぼって支払い義務が認められることはほとんどありません。これは、請求しなくとも生活ができていたと考えられ、請求した者の保護としては請求後の分が認められれば十分であること、過去の分まで認められると支払う者の負担が過大となり酷であることによります。
別居を開始して、婚姻費用を請求しないまま数か月がたち、その後に婚姻費用の請求ができることを知って請求したという場合でも、過去の分までさかのぼって婚姻費用の支払いが認められる可能性は低いと言えます。

他方、婚姻費用分担請求を伴う交渉や調停を行っている途中で離婚が成立した場合、請求時点から未払いとなっている婚姻費用の請求権は消滅しません。つまり、たとえ離婚が成立しても、請求した日から離婚が成立するまでの期間に未払いの婚姻費用があれば、継続して支払いを求めることができます。(令和2年1月23日/最高裁第1小法廷)

婚姻費用分担請求が認められない場合

婚姻費用は、前述のとおり、夫婦と子どもの生活費であり、婚姻中は双方が同じレベルの生活を送ることができるよう分担して負担する義務があります。

他方、民法では、基本原則として「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。」(民法1条2項)と規定しています(信義則)。

  1. 別居原因や婚姻関係が破綻した原因をつくった側からの請求(例:不貞行為を行ったものからの請求)
  2. 正当な理由なく別居に踏み切った側からの請求

は、この信義則に反するものと評価され、婚姻費用の請求が認められない可能性が高いと言えます。

ただし、この場合請求が認められないのは、離婚原因などを作った有責配偶者側の分のみとなります。有責配偶者側と一緒に生活している子どもの生活費(養育費相当額)については、支払わなければならないと考えられています。

また、すでに離婚に伴う財産分与などが決定し、婚姻費用についても清算済みだった場合には、既に婚姻費用分担請求権は消滅していると言えますので、この場合にも別途婚姻費用を請求することはできません。この場合は、子どもの生活費を含めて請求は認められないということになります。

婚姻費用の決定方法

婚姻費用(別居中の生活費)は、話し合いでまとまらない場合は調停・審判で決定

婚姻費用については、まず当事者間で合意が成立すれば当事者間の合意によります。合意が成立する限りにおいては、どのような取り決めをすることもできます。

当事者間の合意が整わない場合には、まずは調停を行います。調停においては、調停委員の調整のもと、お互いの収入を明らかにする資料を提出したうえで、算定表を参照して金額について話し合います。
調停でも合意ができない場合には、審判に進みます。審判の場合は、裁判官が当事者の主張を踏まえて、金額について判断します。

弁護士からのアドバイス

弁護士

婚姻費用について、当事者間の合意が成立した場合は、別居期間が長くなることが見込まれる場合には、将来相手方が支払を拒んだ際に、直ちに強制執行できるよう、公正証書を作成しておくことが望ましいでしょう。

婚姻費用の支払いは、別居中のご自身やお子様の生活を維持する上で極めて重要です。
婚姻費用についても、離婚に関連する事柄のため、感情的な対立から、当事者間の話合いでは、なかなか話がまとまらないことが多いものです。

そのような場合は、なるべく早い段階で弁護士を間に入れ、適切な金額が支払われるよう、迅速に手続きを進めていくことが望ましいと言えます。

婚姻費用(別居中の生活費)に関して、このようなお悩みはございませんか?

婚姻費用(別居中の生活費)に関するよくあるご質問の例

  • 夫と別居していますが、夫が生活費を支払ってくれません。
  • 自分はパート収入しかなく、自分と子どもの生活費をまかなうことができません。どうすればよいでしょうか。

別居中は、相手に婚姻費用(生活費)を請求することが可能です。婚姻費用の請求を行うことにより、別居中の経済的不安を緩和できます。ぜひお早めに弁護士にご相談ください。

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