熟年離婚する前に! 知っておくべき離婚後の生活費と年金分割
熟年離婚になると、「いくらあれば安心なのだろうか」と今後の生活費が心配で、長年、離婚に踏み切れずにいる方も少なくありません。
しかし、「残りの人生は配偶者から解放されたい」と、離婚を諦めたくない気持ちも強く感じているはずです。
本コラムでは、年金や財産分与、その他に配偶者に請求できるお金のことなど、知っておくべき熟年離婚後の生活費について、ベリーベスト法律事務所 離婚専門チームの弁護士が解説します。
1、熟年離婚後、生活費はいくらあれば安心できる?
熟年離婚を考える際にもっとも気になることは、経済的な問題でしょう。
実際、これからのひとり暮らしでどの程度の生活費が必要になるのかを知ることは、老後の設計のために大変重要です。
総務省統計局が公開する令和6年の「家計調査結果」によると、35歳から59歳の単身世帯(男女不問)の場合、1か月あたりの平均消費支出額は18万4750円となっています。60歳以上の単身世帯では、15万9249万円という結果でした。
住んでいる地域や希望する生活水準など、さまざまな要因で支出額は変わってくるものですが、「いくらあれば安心して生活できるだろうか」と不安を感じている場合は、参考値として見ておくのがよいでしょう。
離婚後は、退職金を含む財産分与や自身の収入、年金分割によって受け取れる金額などをもとに、生活費を調整していくことになります。
2、熟年離婚するときに配偶者からもらえるお金とは?
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(1)慰謝料
離婚する際には、必ず慰謝料がもらえるわけでありません。
特に熟年離婚を決意する場合は、よほどのつらい思いや、耐えられないという気持ちから離婚の決意をするはずです。しかし、それでもそのすべてが慰謝料の根拠になるわけではなく、あくまで下記のような事情がある場合に限られています。
- 浮気・不倫(不貞行為)
- 暴力
- 扶助・協力義務違反(生活費を渡さない、家庭を放置して顧みない)
- 性交渉の拒否
仮に上記のような事情があった場合の慰謝料額について、裁判では「離婚に至った原因の内容」「結婚の期間の長さ」「相手方の資力・収入」など、さまざまな事情を総合的に考慮して決定されます。
たとえば、不貞を理由とする場合は、不貞期間が長かったり、浮気相手が妊娠出産しているといった事情があれば慰謝料が増額される傾向にあります。
また、結婚期間が長ければ長いほど、相手の収入が多ければ多いほど、一般的に慰謝料額は高く認められる傾向にあります。実際の金額としては、不貞が理由の場合は100万円~300万円くらいが多いでしょう。
なお、不貞や暴力など、慰謝料の原因があったことを主張立証するのは、あくまで請求する側の責任です。いくら口頭で「こんなひどい目にあった」と伝えても、証拠がなければ裁判所としても一方的な言い分を採用するわけにはいきません。
離婚を考え始めたら、相手の行動などから証拠になるものはないか、収集しておくことも重要です。 -
(2)財産分与
離婚とは、結婚生活の清算です。したがって、婚姻中にふたりで築いた財産(=共有財産)は離婚に際して分け合って清算することになります。これが「財産分与」と呼ばれるものです。
なお、慰謝料は特殊な事情がある場合に限って認められるものですが、財産分与は夫婦で築いた財産があれば必ずそれを分与するのが基本的なルールです。
熟年離婚の場合は、それまでに築いた財産が多岐にわたる可能性があります。それらを一つひとつ整理して、分け方や金額を決めていかなければなりません。
財産分与は、熟年離婚後の生活費の糧となる重要なものです。慌てて離婚することなく、しっかりと検討して判断していく必要があります。
なお、財産分与の対象となるものは、下図をご参考ください。
前述のとおり、離婚に伴って分与の対象となる「財産」とは、夫婦が結婚してからともに築いた財産(=共有財産)です。結婚してから夫婦それぞれが稼いだ給料や、給料をもとにして取得した財産がこれにあたります。
たとえば、生活費をためた銀行預金や、結婚後に買った自宅不動産、車、有価証券、家財など、すべてのものが対象です。
また、特に熟年離婚では、退職金が問題となります。退職金は、現実に受け取り金額と受け取り時期が明らかになっているような場合は分割が認められます。また、夫がすでに退職金を受け取っている場合は、預金などに形を変えた退職金を分与することになります。
他方、婚姻生活と関係なく築いた財産は、共有財産には当たりません(=特有財産)。したがって、離婚の際に分与する必要もなく、分与を求められたら拒むこともできます。具体的には、結婚前に貯めて残していた預貯金や、自分の親族の遺産相続で受け継いだ財産などが該当します。
財産分与は離婚してからでも行うことはできますが、請求できる期間は離婚から2年以内(2026年4月からは5年以内)という期限が決まっています。
離婚して他人になると、相手の資産状況や収入を確認することが急に難しくなるため、離婚前に相手の財産をしっかり調査し、きちんと財産分与の取り決めをしたうえで離婚するようにしましょう。
なお、夫婦の間に未成熟の子どもがいる場合、離婚に際して養育費を請求することが可能です。
下記のページでは、財産分与の対象になるもの・ならないもの、注意点などについて、より詳細を解説しています。あわせてご参考ください。
3、熟年離婚する前に決めておきたい、年金について
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(1)年金分割とは?
離婚時の年金分割制度が整備され、年金分割を生活費のあてにした熟年離婚後の生活設計を考える女性も増えています。しかし、年金分割は、夫がもらえる年金の半額をまるまる妻がもらえるわけではありません。
分割対象となるのは、厚生年金、いわゆる2階建て部分のみであり、基礎年金の部分は分けられないことに注意が必要です。また、婚姻期間中の年金だけが対象なので、たとえば、夫は22歳から働き始めたものの、結婚が32歳だったという場合、22歳から32歳までの間は、夫婦協力して厚生年金保険料を納めたとは言えないので、この間の年金は分割されません。
その結果、熟年離婚後に、年金分割で妻が受け取れる金額は思ったより少なく、生活費には不足することが多いのです。
一般的なサラリーマン家庭の場合、受け取れる金額は月数万円程度と考えておいてよいでしょう。
また、このまま少子高齢化が進むと、将来の年金額そのものが減っていく可能性が高く見込まれます。その点からも、「年金分割があるから熟年離婚しても生活費は大丈夫」という考えはやや危険かもしれません。
なお、自営業者など、そもそも厚生年金加入履歴がない場合は分割自体ができませんので、自分で生活費を確保する手段が必須です。 -
(2)年金分割で受け取れる金額を確認する方法
熟年離婚で年金分割を行った場合、実際、いくら受け取れるのかを知りたいという方は少なくないでしょう。
日本年金機構は、50歳以上の方または障害年金受給権者が年金分割のための情報提供請求を行う際に、「希望すれば、分割後の年金見込額を知らせる」としています。50歳未満の方も、見込額を知らせる対象として明示されていませんが、年金分割のための情報提供請求を行うことで教えてもらえる可能性があるため、日本年金機構に問い合わせてみるとよいでしょう。
もちろん、年金制度自体が少しずつ変動していますので、あくまで見込み額ではありますが、将来の生活費として参考にはなるはずです。
年金分割の基礎知識や具体的な請求方法については、「熟年離婚に踏み切る前に!年金受給のために考えておきたい年金分割の基礎知識」をご参考ください。
4、弁護士からのメッセージ
「熟年離婚」という言葉も、近年ではすっかり聞きなれるようになりました。
実際、夫の定年や子どもの独立をきっかけに、熟年離婚を考え始める方は増えている状況です。「残りの人生は、せめて自分の好きにしたい」「配偶者との窮屈な生活は考えられない」という思いも、共感を得られる時代になっています。
しかし、老後のひとり暮らしは、健康面でのリスクもあります。ふたりで暮らせば、いざというときに助けてくれる人がいるわけですし、体力が衰えたときも支え合う関係が維持できるかもしれません。
そして何より、お金の問題は重要です。ひとり暮らしでもふたり暮らしでも生活費自体は大きく変わらないのに対し、収入はひとりになると大きく減ってしまいます。
親が生活費に困ると、子どもたちや親族の生活費にしわよせがいくリスクも考えられるでしょう。また、離婚してしまうと、配偶者が先に死亡した場合でも、その遺産を受け取る権利を失ってしまいます。
こうしたことから、特に専業主婦の熟年離婚は、生活費の観点からよくよく考えて慎重に選択していくことが重要です。離婚をすることで損したり、生活費に困ったり、悔いを残したりすることのないよう、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
ベリーベスト法律事務所は、離婚専門チームを編成しており、経験・知識豊富な弁護士が多数在籍している大規模事務所です。これからの人生、「配偶者から解放されて自由を謳歌したい」とお考えの方や、「とにかく離婚したいけど不安」という方など、まずはお気軽にご相談ください。
熟年離婚だからこそ、離婚するにあたってどのように進めていくべきか、どうしたら損をせずに済むのか、弁護士が法的観点からしっかりとサポートいたします。
- 所在地
- 〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
-
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
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