家庭内別居は「夫婦関係が破綻している」と見なされる?! 弁護士が解説
毎日のように夫婦喧嘩をしていたり、同居していても夫とはまったく会話もなく顔も合わさなかったりというご夫婦もいることでしょう。
家庭内別居中に相手が不倫をしているケースもあり、そんなときは、配偶者や不倫相手にしっかり慰謝料を払ってもらって離婚したいと考えるのも当然です。
ただ、夫婦関係が破綻してからの不倫の場合は慰謝料請求が難しくなる可能性もあります。
今回は、家庭内別居中の配偶者と離婚するときの慰謝料請求や養育費、財産分与などの問題について、弁護士が解説します。
1、家庭内別居中の不倫は慰謝料請求できない!?
そもそも家庭内別居中の配偶者が不倫した場合、慰謝料請求はできないのでしょうか。
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(1)法的に浮気(不貞)は不法行為
まず、配偶者があなた以外と「性関係」をもったら、それは不法行為になります。法律では、「既婚者は配偶者としか男女関係をもってはいけない」ことになっているからです。
不倫されたら離婚請求できますし、配偶者や不倫相手に対して慰謝料請求も可能です。 -
(2)家庭内別居でも配偶者に慰謝料請求できる?
ただ、家庭内別居中で仮面夫婦状態のときに不倫が始まった場合、問題が発生します。不倫が不法行為になるのは、「夫婦関係(結婚生活)を破綻させる行為」だからです。
もともと夫婦関係が破綻している状態で不倫をしても、不法行為は成立しません。
家庭内別居状態で完全に夫婦関係が破綻しているのであれば、不倫されても慰謝料請求できない可能性があるのです。 -
(3)家庭内別居でも不倫相手に対して慰謝料請求できる?
不倫相手に対する慰謝料請求も同じです。不倫は配偶者と浮気相手が共同して行う「共同不法行為」なので、不倫が不法行為になるケースでは、不倫相手に対しても慰謝料請求可能です。
ただ、家庭内別居中に始まった不倫であり、そもそも不法行為にならない場合には、不倫相手に対してもやはり慰謝料請求権がなく、請求しても支払ってもらえません。
以下の「不倫・浮気の慰謝料を請求したい方へ」のページでは、より詳しく慰謝料請求に関するポイントや注意点を解説しています。あわせてご一読ください。
2、家庭内別居で夫婦関係が破たんしていたと主張されたら
家庭内別居中に配偶者や不倫相手に慰謝料請求したとき、相手から「夫婦関係はすでに破綻しているから慰謝料を払わない」と言われるケースがあります。
そのようなとき、どうやって慰謝料請求を進めたら良いのでしょうか?
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(1)不倫が開始したとき夫婦関係が破綻していなかったことを証明する
「家庭内別居中だから不倫にならない」という配偶者や不倫相手の主張を崩すには「婚姻関係が破綻する前からの不倫」であることを証明する必要があります。
つまり、不倫を理由としてあなたたちの婚姻関係が破綻してしまったと主張し、立証するのです。
そのためには、不倫を始めた時期と、その頃にはまだ家庭内別居しておらず、夫婦や家族の関係が良好であった事実を示す必要があります。 -
(2)慰謝料請求のために集めるべき証拠
不倫が始まったときに夫婦関係が破綻していなかった証拠としては、以下のようなものが考えられます。
《不倫を始めた時期について》
●配偶者や不倫相手から自白
不倫開始時期については、相手方らから直接自白をとるのが一番手っ取り早いです。配偶者や不倫相手が不倫の事実を認めている場合、いつから交際を開始したのかについても平気で話す可能性があります。
●日記
たとえばあなたが日記をつけていた場合、その日記に配偶者の態度の変化が書かれていれば日付を特定できます。
たとえば突然「目を合わさなくなった」「冷たくなった」「食事を一緒にしなくなった」「生活費を渡してくれなくなった」「性交渉がなくなった」など、家庭内別居状態になった事情の具体的な事実です。
●不倫相手からのメール
不倫相手と交わしたメールです。日付が残るので時期を特定できます。
●電話の通話明細書
不倫が始まった当時に通話明細書を取っていたら、日付が記載されるので時期を特定できます。
●クレジットカードの記録
デートの際などに使われたクレジットカードの利用記録にも日付が記載され、不倫時期を特定できます。
●写真
写真によっても日付を特定できるケースがありますし、写真の内容から日付を推定できることもあります(どこか特定の場所に出掛けているケースなど)。
《当時家族関係が良好であった事実について》
不倫開始時には家庭内別居になっておらず、家族関係が良好だった事実を証明するには、以下のような証拠が必要です。
●当時の家族写真
たとえば家族旅行に行ったときの写真や、子どもの運動会や発表会などのイベントに家族で参加したときなどの家族写真は、夫婦関係が破綻していなかったことの証拠になります。
●日記、手帳
日記や手帳などに、不倫を開始した頃にはまだ夫婦でデートしたり家族で遊びに行ったりしていたことを示す記録があれば、家庭内別居ではなかった証拠になります。
また、配偶者が不貞行為をし始めてから夫婦生活(性生活)がなくなったことなど、お互いの関係性がおかしくなっていったことなどが具体的に書いてあると、より強力です。
●当時交わしたメールやメモなどのやり取り
当時配偶者と仲良くメールをしていたり、記念日にプレゼントや手紙、メッセージカードを送り合ったりしていたら、家庭内別居ではなかった証拠になります。
●家族を知る人の陳述書
あなたたち家族を知る人に「当時家族仲は良かった」と証言してもらい陳述書にまとめる方法もあります。
3、離婚を考えたとき知っておきたい財産分与の進め方
家庭内別居中の配偶者と離婚する場合でも、財産分与を求めることは可能です。
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(1)財産分与とは
財産分与とは、夫婦が離婚するときに「夫婦共有財産」を分け合うことです。
婚姻中、夫婦の財産の一部は「共有」になります。共有財産になるのは、夫婦が婚姻中に共同して積み立てた財産です。
ただ離婚後は夫婦の家計が別になるので、共有にしておくことはできません。そこで財産分与を行い、夫婦の財産を分け合う必要があります。
財産分与するときには、基本的に夫婦が話し合いをして2分の1ずつにします。ただ必ずしも2分の1にこだわらず、お互いが納得すれば異なる割合とすることも可能です。 -
(2)財産分与できるもの、できないもの
財産分与の対象になるものとならないものがあるので、ご説明します。
《財産分与の対象になるもの》
財産分与の対象になるのは、夫婦が婚姻中に共同して積み立てた財産です。たとえば以下のようなものです。- 現金、預貯金
- 生命保険
- 株式
- 不動産
- 車
- 積立金
- 貴金属や時計などの動産
- 退職金(退職金については、退職時期が離婚後おおむね10年以内であり、退職金が支給される蓋然(がいぜん)性が高い場合に財産分与の対象として認められます)
《財産分与の対象にならないもの》
一方、以下のようなものは共有財産にならないので、財産分与の対象になりません。
●夫婦のどちらかが独身時代から持っていた財産
夫婦が独身時代にためていた預貯金や独身時代に加入して積み立てていた生命保険、独身時代に購入していた家などは財産分与になりません。
●夫婦のどちらかが実家から贈与されたり相続したりした財産
たとえば夫が実家から不動産を譲り受けた場合や預貯金などをもらった場合などには、そういったものは財産分与の対象になりません。 -
(3)財産分与の話し合いがまとまらないときの対処法
話し合いをしても財産分与の話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所で「夫婦関係調整調停」を申し立てる必要があります。 調停を申し立てると、調停委員という裁判所が委嘱した専門家が夫婦の間に入って離婚条件についての話し合いを調整してくれます。
財産分与問題はもちろんのこと、慰謝料や親権などの他の問題についても解決策を考えてくれますし、夫婦双方がお互いにやり直す気持ちを持っているのであれば、夫婦関係修復の方向で話を進めることも可能です。
調停をしても財産分与などの問題が解決されないケースでは、離婚訴訟(離婚裁判)によって離婚問題に決着を付ける必要があります。離婚裁判では、配偶者の不倫を証明できれば離婚と慰謝料が認められますし、財産の存在や内容を証明できれば、裁判官が2分の1ずつに財産を分ける内容の判決を下します。
「離婚時の財産分与は弁護士にご相談ください」のページでは、財産分与の対象になるもの・ならないもの、注意点などについて解説しています。ぜひご参考ください。
4、家庭内別居中の夫と子どもの親権の話し合いでもめたら
家庭内別居中に離婚の話をすると、子どもの親権問題でトラブルになるケースがあります。
子どもの親権者を決めるためには、基本的には夫婦が話し合いをして合意しなければなりません。相手が不倫していても、当然に自分の方が親権を取れるとは限らないので注意が必要です。
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(1)離婚調停の流れ
協議をしても親権者について合意できない場合には、裁判所で夫婦関係調整調停(離婚調停)をする必要があります。調停では、財産分与だけではなく親権問題も取り決めることができます。
相手が不倫していたら、通常、調停委員はあなたに肩入れしてくれて、相手に親権をあきらめるように言ってくれるでしょう。 ただし、調停では結論を強制することができないので、「絶対に譲らない」と強固に主張すれば、調停で解決することはできません。 -
(2)離婚調停でも親権者が決まらなかったら
離婚調停をしてもお互いに合意ができず親権者を決められなかったら、離婚裁判によって裁判官に親権者を決めてもらうしかありません。
子どもが小さい場合(0~3歳くらいの乳幼児のケース)、相手が不倫相手と別れていない場合、養育能力がない場合などには、あなたに有利な判決が出る可能性が高くなります。
5、家庭内別居中の生活費について
家庭内別居状態となった場合、生活費を払ってくれなくなるケースがよくあります。その場合には、裁判所で「婚姻費用分担調停」を申し立てることにより、支払わせることが可能です。
同居中でも婚姻費用分担の義務はあるので調停を利用できますし、調停で合意できなければ審判で支払い命令も出してもらえます。
婚姻費用の支払いは「離婚が成立するまで」継続します。いったん調停や審判で婚姻費用が決まったら、相手が支払わないときに給料を差し押さえることなども可能です。離婚調停と同時に婚姻費用の調停を申し立てることもできるので、上手に利用しましょう。
6、まとめ
家庭内別居の期間が長くなってくると、その状態に慣れてしまうことも多々あります。しかし相手が不倫を始めたり生活費を払わなくなったりしたら、もはや離婚しかないと考えるものです。
そんなとき、あなたに有利に解決するには、弁護士によるサポートが必要です。
困ったときには、一度ベリーベスト法律事務所の弁護士による法律相談を受けてみてください。
お悩みの方はご相談ください
なる場合がございます。
- 所在地
- 〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
-
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
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