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離婚の種類(協議、調停、審判、裁判)と手続きの流れを弁護士が解説

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更新日:2020年01月23日  公開日:2020年01月23日
離婚の種類(協議、調停、審判、裁判)と手続きの流れを弁護士が解説

ひとことで「離婚」といっても、その方法には以下の4種類があります。
●協議離婚
●調停離婚
●審判離婚
●離婚裁判

まずは協議離婚を目指すのが通常ですが、それが無理なら調停離婚、裁判離婚へと進んで行きます。

今回はそれぞれの種類の離婚についての詳細と、種類ごとの手続きの流れや離婚が成立した場合に取り決めるべきことについて、弁護士が詳しく解説します。

1、話し合いによって成立する協議離婚とは?

  1. (1)協議離婚(きょうぎりこん)とは

    協議離婚は日本でもっともポピュラーな種類の離婚です。夫婦が話し合いをして離婚することに合意し、離婚届を役所に提出したら離婚が成立します。
    協議離婚の割合は9割程度に及ぶので、離婚するほとんどの夫婦は協議離婚を選択していると言っても過言ではありません。

  2. (2)協議離婚の手続きの流れ

    ●話し合う
    まずは夫婦で話し合い「離婚すること」に合意する必要があります。未成年の子どもがいる場合には親権者も決定しないと離婚できません。

    財産分与や養育費、慰謝料などの条件については取り決めなくても協議離婚できますが、後のトラブル防止のために離婚する前に必ず話し合って約束しておきましょう。

    ●合意する
    夫婦が互いに離婚することや親権、財産分与などの諸条件について合意します。

    ●離婚届を提出する
    市区町村役場から離婚届の用紙をもらってきて必要事項を記入の上、市区町村役場に提出すれば離婚が成立します。

  3. (3)協議離婚が成立したら対応すべきこと

    協議離婚する際には、必ず財産分与や養育費などの離婚条件を定めて「協議離婚合意書(離婚協議書)」を作成すべきです。当事者間の合意書だけでは効力が弱いので公正証書化するようおすすめします。
    公正証書にすると将来、相手が不払いを起こしたときにすぐに給料や預貯金などを差し押さえることが可能となり安心です。お近くの公証役場に申し込みをして、公証人に公正証書を作成してもらいましょう。

  4. (4)協議離婚で弁護士ができること

    ●法的アドバイス
    離婚の際、対応に迷われたときに弁護士が法的なアドバイスを行います。

    ●交渉の代理
    弁護士があなたの代理人となって相手と交渉し、協議離婚を進めていきます。

    ●協議離婚合意書の作成
    合意が成立したとき、弁護士が協議離婚合意書を作成いたします。

    ●公正証書作成のサポートや代理
    離婚公正証書作成の申し込みや公証人との連絡、公証役場での手続き代行などが可能です。

2、話し合いがまとまらない場合、離婚調停へ

夫婦で話し合いをしても合意できない場合には、2つ目の種類である調停離婚を目指します。家庭裁判所で離婚調停を申し立てましょう。

  1. (1)離婚調停(りこんちょうてい)とは

    離婚調停とは、裁判所の調停委員を介して夫婦が離婚や離婚条件について話し合うための手続きです。月1回くらいのペースで家庭裁判所において調停期日が開かれ、調停委員を挟んで相手と話し合いを継続します。お互いに離婚することと条件に合意ができれば調停が成立して離婚できます。協議離婚の次に選択されることの多い離婚の種類です。

  2. (2)離婚調停はどのような雰囲気で行われる? 公開される?

    離婚調停は非公開で行われます。誰かが傍聴することはないので、安心して自分の意見や夫婦の実情などを話しましょう。
    調停の雰囲気は和やかです。失礼な態度を取ったりしない限り、調停委員から詰問されたり責められたりすることはありません。あなたの希望をしっかり伝えて結果に反映されるようにしましょう。

  3. (3)離婚調停を申し立てるタイミングとは?

    離婚調停を申し立てるのは「協議が決裂したとき」です。配偶者と直接話し合ってもどうしても合意できない場合や相手が強硬に離婚を拒絶する場合などには家庭裁判所で離婚調停を申し立てて調停離婚を目指しましょう。

  4. (4)離婚調停の手続きの流れと期間

    ●申し立て
    まずは家庭裁判所で離婚調停の申し立てをします。管轄は「相手の住所地の家庭裁判所」です。

    ●調停期日
    調停を申し立てると家庭裁判所から呼び出し状が届きます。定められた日に家庭裁判所に行き、調停期日に出席します。相手も来ていたら調停委員を介して離婚の話し合いを行います。一回で成立しない場合には何度か調停期日を繰り返します。

    ●調停成立
    合意ができたら調停が成立します。2、3日後に家庭裁判所から調停調書が届きます。

    ●離婚の届け出
    調停調書が届いたら、市区町村役場に持参して離婚届を提出しましょう。これで調停離婚が成立します。
    調停にかかる期間はだいたい3か月~半年程度です。

  5. (5)離婚調停が成立したとき対応すべきこと

    離婚調停が成立したら、家庭裁判所から届く調停調書を早めに役所に持参して離婚届を提出しましょう。届け出の期間は調停成立後10日以内です。期間を過ぎても届け出を受け付けてもらえますが「過料」という金銭的な制裁が加えられるリスクが発生します。

  6. (6)離婚調停で弁護士ができること

    ●法的アドバイス
    離婚調停の進め方に迷われている場合など、ケースに応じて法的なアドバイスを行います。

    ●離婚調停の代理
    おひとりで離婚調停を進めるのが不安な場合には、弁護士が代理人として活動します。弁護士に任せたら調停申立書の作成、家庭裁判所との連絡、意見の代弁などを行うので、労力をかけずに調停をスムーズに進められます。ストレスも大きく軽減されるでしょう。

3、離婚調停が不成立の場合には審判離婚が検討されるケースも

  1. (1)審判離婚(しんぱんりこん)とは

    3種類目の離婚は「審判離婚」です。これは、双方がほとんど合意できているのに些細な事情で調停が決裂しそうな場合などにおいて裁判官が離婚を決定する離婚の種類です。

  2. (2)審判離婚が利用されるケースとは?

    審判離婚が利用されるのは、調停で夫婦の意見がほとんど一致しているにもかかわらずわずかな食い違いで完全に合意できない場合、調停を成立させるための期日に当事者が出廷できなくなった場合などです。一方、当事者が外国人で本国に帰ってしまい、調停を成立させられないケースなどでも選択されます。
    夫婦間で大きく対立している場合には審判離婚できません。

  3. (3)審判離婚はあまり利用されない?

    実は数ある離婚の種類の中でも審判離婚はほとんど利用されていません。夫婦が合意できない理由がささいな事情であるケースは少ないからです。通常は財産分与や慰謝料、親権問題などのより大きなところで食い違います。それであれば審判で離婚は認められず、別の種類の離婚手続きである「離婚裁判」をしなければなりません。
    一方、ほとんどの点について合意できていれば通常は調停で離婚が成立します。
    審判離婚に至るケースは非常に限定されています。

  4. (4)審判離婚の手続きの流れと期間

    審判離婚は離婚調停が不成立になった後で行われます。審判官が判断を下し当事者双方へ審判書を送ります。期間は調停の不成立後1か月もかからないでしょう。
    また、当事者のどちらかが異議申し立てをすると審判は無効となります。

  5. (5)審判離婚で弁護士ができること

    調停から引き続いて代理人として活動し、裁判所に意見書を提出したり手続き関係の処理を行ったりします。不服がある場合の異議申し立ても代行します。

4、最終的には離婚裁判で判決を得る

離婚調停で話し合っても合意できない場合、通常は3種類目の審判離婚ではなく直接4種類目の裁判離婚へと進みます。

  1. (1)離婚裁判(りこんさいばん)とは?

    離婚裁判とは、訴訟で離婚を求める手続きです。自分たちで話し合っても解決できない場合、裁判所に「離婚するかどうか」や「離婚条件」を決めてもらいます。
    離婚裁判を進めると最終的に裁判所が「判決」を下し離婚を認めるかどうかや、離婚する場合の離婚条件を決定します。
    相手が離婚を拒絶している場合やお互いに財産分与、親権などの点で合意できない場合などに有効な離婚の種類です。

  2. (2)離婚裁判はどこで行われる?

    離婚裁判は「家庭裁判所」で行われます。相手の住所地の管轄だけではなく原告(申立人)の住所地の管轄の家庭裁判所でも手続きできます。都合の良い方を選んで提訴すると良いでしょう。

  3. (3)離婚裁判は公開される?

    「離婚裁判は離婚調停と異なり、原則として公開されます。ただし、次項の「離婚裁判の手続きの流れと期間」でも触れますが、証拠や争点整理を行う場面は一般公開されません。

  4. (4)離婚裁判の手続きの流れと期間

    ●提訴
    まずは離婚を求める側が離婚裁判を申し立てます。訴えた側を原告といい、訴えられた側を被告といいます。

    ●第1回期日
    提訴から約1か月後に第1回期日が開かれます。双方から提出された訴状や答弁書を確認し、次回期日が決定されます。双方の主張に争いがあって、複雑な場合には、次の争点整理の手続きに入ります。

    ●争点整理
    裁判官と原告、被告がテーブルを囲んで話し合いをしながら争点を整理していきます。この手続きを「弁論準備」といいます。弁論準備は基本的に非公開なので、一般傍聴されることはありません。

    ●尋問
    争点整理が終わったら当事者や証人の尋問が行われます。この手続きは公開されます。

    ●判決
    裁判所が判決を下し、離婚裁判が終了します。

    離婚裁判にかかる期間は13.2か月間です(平成30年の平均審理期間)。そのうち当事者双方が出席し、かつ、判決までいった事件でみると平均審理期間は17.8か月です(出典:裁判所「人事訴訟事件の概況」)。

    ●和解や請求の認諾について
    離婚裁判では、当事者同士が途中で話し合って「和解」により手続きを終了させることも可能です。また被告が全面的に原告の請求を受諾すると「請求の認諾」によって手続きが終わります。裁判離婚には「判決離婚」「和解離婚」「認諾離婚」の3種類があるということです。

  5. (5)離婚裁判終了後の手続きとは?

    裁判所から届いた「判決書」「和解調書」「認諾調書」を役所に持参して離婚届を提出します。
    判決書の場合には、家庭裁判所に申請をして「判決確定証明書」も取得する必要があります。

  6. (6)離婚裁判中に和解離婚するケースも多い!?

    実は裁判離婚では、離婚裁判中に和解するケースが多くなっています。裁判をしても必ず判決まで進むとは限りません。和解離婚になると戸籍にも「和解離婚」と記載されるので「判決離婚」と書かれるより印象が良くなるメリットもあります。

  7. (7)離婚裁判で弁護士ができること

    ●アドバイス
    離婚裁判を進める中で生じるさまざまな悩みや疑問に対し、法律家としての視点から適切なアドバイスを行います。

    ●離婚裁判代理
    離婚裁判をご本人がおひとりで進めるのは現実的ではありません。本人訴訟は圧倒的に不利になります。希望通りの結果を勝ち取るためにも、必ず弁護士に代理を依頼してください。

    ●離婚後の手続きについてのご相談
    離婚後、諸手続きや相手による不履行、養育費不払いなどの問題が発生したときにご相談に乗りますし、必要な対応をします。

5、まとめ

今回は離婚の種類について詳しく解説しました。離婚の種類には上記の4種類がありますが、多くの方が協議離婚を選択します。ただ、調停や裁判に進まざるを得ないケースがあるのも事実です。離婚問題で悩みを抱えている、あるいは、離婚の進め方で迷っているというような場合には、どうぞお気軽にベリーベスト法律事務所までご相談ください。弁護士が個別の事情を勘案しつつお話をうかがい、アドバイスとサポートをいたします。

参考:離婚の基礎知識|離婚までの流れと離婚の種類

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
URL
https://www.vbest.jp

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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