離婚の流れ
協議離婚
夫婦による話し合いで合意して成立するものを「協議離婚」といいます。当事者同士の話し合いで感情的になり、話し合いがまとまらないケースも多いため、弁護士を代理人として協議することも可能です。
離婚時には「子どもの親権」「子どもとの面会条件」「子どもの養育費額と誰が支払うか」「慰謝料・財産分与条件」など決定すべき事項も多いので、弁護士と相談するとスムーズです。後々のトラブルを未然に防ぐため、協議で決定した内容を離婚協議書にまとめ、公正証書として作成するケースもあります。
調停離婚
夫婦だけの話し合いでは決着が難しいとき、家庭裁判所の調停という仕組みを使います。弁護士を代理人として調停申し立てをする場合もあります。
調停は当事者へ話し合いの場を提供するもので、男女1名ずつの調停委員と裁判官が話し合いを仲介します。調停で離婚や離婚条件が決まると、裁判所は調書にまとめます。
これは判決と同様の効力を持ち、その内容を守らない場合、強制的に守らせる事ができます。ただし強制できない内容もありますので、調停時も弁護士に相談しながら進めるといいでしょう。
裁判離婚
調停でも話し合いがつかず、交渉が決裂すると、家庭裁判所によって稀に審判を行うことがあります。この審判に対して、2週間以内に当事者から異議申し立てがない場合、離婚が成立します。
審判に対して異議申し立てがあった場合、また、調停が不成立になり、裁判上の離婚原因(夫ないしは妻に不貞行為がある場合、悪意で遺棄された場合、生死が3年以上不明の場合、強度の精神病にかかり回復の見込みがない場合、その他理由により婚姻継続が困難な重大事由がある場合)がある場合は判決によって離婚を求める事ができます。
訴訟の結果、成立した離婚を「裁判離婚」といいます。