弁護士コラム 離婚・男女問題SOS

離婚後に後悔しないために解決しておきたい“お金の問題”とは

  • 離婚
  • 離婚
  • お金
  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 養育費
  • 年金分割
更新日:2022年07月08日  公開日:2017年11月24日
離婚後に後悔しないために解決しておきたい“お金の問題”とは

離婚の際、重要かつ大きな問題の1つが“お金の問題”です。

お金の問題は、その後の生活にも直結する重要な事項のひとつ。
離婚後の生活を計画するためにも、離婚前後によく発生するお金の問題を事前に把握したうえで、実際に発生するのをを未然に防ぎ、または、うまく対処する必要があります。

お金の問題としてよく起こるのは、
「財産分与や養育費など、お金のことを何も決めていなかったので後からトラブルになった」「婚姻生活が長かったので財産分与でもめて、離婚の話が進まない」「離婚後に養育費の支払いが止まってしまった」などです。

自らがこういった事態に陥らないためにも、離婚に関連するお金の問題を理解し、事前に現状を把握しておきましょう。

1、離婚慰謝料とは?

多くの方が、離婚に関するお金の問題としてまず思い浮かべるのは、慰謝料ではないでしょうか?

離婚に伴う慰謝料とは、離婚によって受ける精神的苦痛による損害の賠償のことです。
これには、大きく分けて以下の2種類があります。

  1. 浮気や暴力など離婚原因となる行為により生じた精神的苦痛に対する損害の賠償(「離婚原因慰謝料」といいます。)
  2. 離婚により配偶者の地位を失うことから生じた精神的苦痛に対する損害の賠償(「離婚自体慰謝料」といいます。)

離婚をすれば必ず慰謝料がもらえるわけではありません。
婚姻生活を送る中で、次第にどちらからともなく会話がなくなって、離婚に至ったという場合など、どちらが悪いともいえない場合には慰謝料を請求することはできません。

  1. (1)慰謝料は配偶者以外にも請求できる?

    離婚の原因が配偶者の不倫である場合は、配偶者だけでなく不倫相手にも慰謝料を請求することができます。
    この場合、不倫相手が配偶者と不倫(不貞)をしたことにより、平穏な家庭生活が害されたことを理由として慰謝料を請求します。そのため、不倫(不貞)の前から、すでに夫婦仲が修復できないほどに悪くなっていた、別居していたなど、「婚姻関係が破綻していた」場合には、不倫(不貞)が平穏な家庭生活を害したとは言えませんので、慰謝料請求は否定されることになります。

    婚姻関係が破綻していたとは言えない場合には、配偶者が主導的に不倫関係を迫ってきたことによって不倫(不貞)をしたとしても、不倫相手は慰謝料を支払う義務を免れることはできません。

    また、舅や姑など配偶者の親族から陰湿な嫌がらせを受けていた、家を追い出されたということが、離婚の原因である場合には、その親族に対しても慰謝料を請求できる場合があります。

  2. (2)慰謝料の相場は200~300万円くらい

    離婚慰謝料の金額は、離婚原因の種類や離婚原因をつくった責任の内容、子どもの有無、子どもの年齢、お互いの収入など、さまざまなことを考慮したうえで決定されます。
    そのため、金額の相場といっても一概には言えませんが、200~300万円が多く、500万円を超えるケースは少ないです。

    慰謝料の金額は、まず当事者間で話し合って決めますが、話し合いで決着しない場合には、調停や裁判において請求することもできます。

  3. (3)慰謝料は離婚後でも請求できる?

    離婚自体についての慰謝料の請求権の時効は離婚成立から3年ですから、離婚時に請求しなかったとしても、離婚成立から3年以内であれば、慰謝料を請求することは可能です。
    離婚時には、「お金の問題は後にしてとにかく早く離婚したい!」、「慰謝料はもらわなくていい」と考えて、慰謝料の支払いを請求しなかった場合でも、離婚の成立から3年以内であれば、慰謝料を請求することはできます。

    一方で、不倫(不貞)など離婚原因になった事実そのものにより受けた精神的苦痛に対して配偶者や不倫相手に慰謝料を請求したいという場合、不倫(不貞)行為時から計算が開始されます。
    時効が目前に迫っているとしても、慰謝料を請求することを内容とした内容証明郵便を送る、裁判を起こすといった方法で、時効の成立を阻止することが可能です。慰謝料の請求権が消滅してしまう前に、弁護士に相談して早めに行動を起こしましょう。

2、財産分与とは?

結婚生活中に夫婦が2人で一緒に築いた財産を、離婚の際に分けることを「財産分与」といいます。
財産分与は、慰謝料よりも一般的ではないかもしれません。しかしながら、共有財産が多い場合には高額となることも見込まれ、離婚後の生活費を確保するために重要なものです。婚姻生活が長い場合には、財産分与の対象となる共有財産が多く、財産分与額も多額になることが多いですから、特に重要だといえます。

財産分与の割合は、5割ずつの平等とすることが一般的ですが、割合については調整される場合があります。例えば、一方が専業主婦(夫)で、離婚により生活が苦しくなる場合には、扶養的な財産分与として、配偶者の離婚後の生活を保障するために、財産分与の割合を変更する場合もあります。

  1. (1)財産分与の対象となるのは?

    財産分与の対象となるのは、預金や現金、不動産、自動車、株式、絵画や骨董品といった資産価値のあるもの、保険の解約返戻金、離婚後に支払われる退職金などです。
    名義が夫婦の一方になっていたとしても、婚姻中に増加した財産は下で説明する「特有財産」に当たらない限り、財産分与の対象になります。

    子どもがいる場合には、子ども名義の預金口座があることも多いですが、それも夫婦の稼ぎを原資としたものであれば、財産分与の対象となります。

    また、結婚後の借金や住宅ローンなどの負債も財産分与の際に考慮されることがあります。
    ただし、以下に挙げる財産は、各々の固有の財産(「特有財産」といいます。)とみなされるため、財産分与の対象とはなりません。

    • 結婚前からそれぞれが所有していた財産
    • 結婚の際に親からもらった財産
    • 結婚前or結婚中に相続した財産
  2. (2)知っておきたい財産分与3つ

    分配されるべき財産をきちんと受け取るためにも、特に注意してほしい3つの項目を以下にまとめました。それぞれ詳しく見ていきましょう。

    • 退職金
      近年の裁判例では、将来受け取る可能性がある退職金も夫婦の共同財産とみなす傾向が強くなっています。結婚生活中の配偶者の支えがあってこそ、勤続できていたと考えられるためです。
      特に、あと数年で退職であり、退職金をもらえることがほぼ確実な場合などは、退職金も財産分与の対象にできる可能性が高くなります。ただし、分配されるのは全額ではなく、夫婦として同居していた期間に見合う金額とされるのが一般的です。
    • 不動産
      結婚後に購入した土地や住宅などの不動産も夫婦の共有財産といえるため、財産分与の対象です。
      不動産の場合は金額が大きいうえに時価や税金も関わり、さらに名義変更などの手続きも煩雑であり、またローンの問題も絡むことがあるため、話し合いが難航するケースが多いです。財産分与の対象となる不動産を複数抱えている、対象となる土地の価値が高い、購入したときのローンが残っているといった場合は、弁護士などに相談するのをおすすめします。
    • 積立式保険の解約返戻金
      婚姻期間中に保険料を払い込んだ積立式の生命保険等については、離婚時における解約返戻金が財産分与の対象になります。実際に解約したくないという場合には、解約返戻金相当額を支払うことになります。思いのほか大きな額になることもありますので、離婚を考えた際には、生命保険の契約の有無や保険会社名を把握しておくとよいでしょう。
  3. (3)専業主婦(夫)も、もちろん財産分与を受け取れます!

    専業主婦(夫)として結婚生活の費用を配偶者の生活費に頼っていた場合でも、財産分与されますし、その割合は1対1とすることが一般的です。
    これは、家庭内の業務を担うことで働く相手を支えているという考えから、婚姻中に築いた財産であれば夫婦の共有財産だからです。

  4. (4)財産分与を請求するときに注意すべきポイント

    ①財産分与を請求できる時期
    財産分与も、離婚慰謝料と同じく請求できる期間が限定されており、その期間は離婚の成立から2年です。
    この2年は時効ではなく、除斥期間と言われています。したがって、時効のように停止・中断することはできませんから、財産分与は、離婚の成立後2年で請求ができなくなってしまうと覚えておくとよいでしょう。
    財産分与は横においておいてとりあえず離婚したという場合にも、2年以内のなるべく早い時期に財産分与を行うべきだと心に留めておいてください。

    ②書面化しておくこと
    財産分与の詳細を明確に文書として残しておくことも重要です。
    財産分与の約束をしても、それが実際に行われなければ意味がありません。相手が任意に財産を引き渡す、ないし支払えばよいですが、それを拒否した場合には、給料債権を差し押さえるなどの強制執行で回収するということも考えられます。

    強制執行を行う場合、まず裁判を起こして、そこで勝訴判決を得てから、強制執行をするという流れです。裁判の中では、財産分与の合意をしたことや、その合意内容について主張・立証を行いますが、このとき合意内容を書面化しておくと、その書面が重要な証拠となります。

    そして、合意内容を公正証書にしておけば、裁判を起こして勝訴判決を得るという手続きを経ることなく、公正証書によって強制執行を行うことが可能となりますので、手続き面で負担は少なくなります。
    なお、公正証書に基づいて強制執行を行うためには、公正証書の中に「強制執行認諾文言」という特別の内容を記載しておく必要があります。 公正証書の作成には、公証人に対する報酬など費用が発生しますが、支払われないときのことを考えれば、作成しておくことにメリットがあるといえます。

    一方で、当事者間の契約書でも、公正証書でも、文書とする場合には、自らに不利益な文言や条項が含まれていないか注意しなければなりません。慰謝料は後日話し合うとして財産分与の合意だけしたつもりでも、文書中に「今後は財産上の請求を一切しない」などと明記されていれば、後日、慰謝料の請求をすることは非常に困難になります。
    作成する場合は、弁護士に作成を依頼するか、ご自身で作成された場合には、弁護士に確認してもらうのをおすすめします。 なお、細かいことになりますが、調停離婚の場合は、調停調書に財産分与について約束した事項を記載すれば、調停調書に基づいて強制執行できますので、別途書面を作成する必要はありません。

    裁判離婚の場合は、財産分与についての約束を盛り込んだ裁判上の和解を行うか、財産分与について附帯処分の申し立てをした上での判決を得れば、調書に基づいて強制執行ができますので、この場合も別途文書を作成する必要はありません。

3、養育費とは?

養育費とは、子どもが社会人として独立して自活できるようになるまでに必要とされる費用のことです。民法上、父母が離婚するときには、養育費の分担について協議で定めるものとされています(民法766条1項)。

夫婦関係は解消されても、子どもの親であることは変わりません。そのため、親権者や監護権者であるか否かにかかわらず、父母両方に子どもを扶養する義務があり、その費用は両者で分担しなければなりません。養育費は、子どもの権利ですから、離婚慰謝料や財産分与とはまったく性質の異なるお金の問題です。

養育費についても、話し合いで決める場合は、合意した支払額や支払い方法などを財産分与と同様に、公正証書にしておくとよいでしょう。
調停や裁判になった場合は、以下の養育費算定表が話し合いや裁判官の判断の基礎となることが一般的です。話し合いの場合には、具体的な額を提示するということも有益かと思います。

なお、弁護士会も以下の養育費の算定表を作成しています。現在のところ裁判所での採用数は少ないですが、提案や主張の根拠として用いることはできますので、ぜひ活用してください。

新算定表早わかりガイド(PDF)

離婚の際に、養育費について約束していなかった場合も、その後に養育費の支払いを求めることはもちろんできます。相手が支払いに応じない場合には、調停を申し立てるということも検討しましょう。

  1. (1)養育費は子どもが何歳になるまで請求できる?

    養育費を支払う必要があるのは、別居や離婚後から子どもが扶養を必要としなくなるまでとされています。「子どもが扶養を必要としなくなるまで」という点については、一般的に子どもが成人するまでとすることが多いですが、父母の学歴や資力などにより個別に定めることができます。
    例えば、年齢を基準として、子どもが18歳になる月まで、22歳になる月までとすることも可能ですし、学校の卒業時期を基準として、高校を卒業する日の属する月まで、大学を卒業する日の属する月までなどとすることも可能です。

    また、子どもが小さいために大学や大学院に進学するかわからないという場合には、進学した場合には別途協議するという内容の約束をすることもできます。

  2. (2)養育費の支払いが急に止まってしまったら

    養育費について約束をしても、実際に支払われなければ意味がありません。
    養育費について調停や審判で定めた場合には、支払いを確保するために、家庭裁判所は、権利者の申し立てに基づいて、支払いの義務を怠る者に対して、履行勧告、履行命令を行うことがあります。しかしながら、履行勧告は従わなかった場合のペナルティがなく、履行命令についても違反した場合のペナルティは10万円以下と軽いものであるため、確保のに向けた効果はあまり大きくありません。

    実際に確保するためには、強制執行手続きをとり、義務者の不動産を差し押さえたり、給料債権を差し押さえることになります。このとき、調停調書、審判調書及び執行受諾文言付公正証書が必要になります。これらがない場合には、裁判を起こして勝訴判決を得てから強制執行という流れになります。

    ただし、給料の差し押さえを行うことで、義務者と義務者の勤務先との関係が悪化してしまい、失職するという可能性も否定できませんので、慎重に行う必要があります。

  3. (3)支払を停止することはできる?

    では、自分が養育費の支払いをする側になった場合、養育費の支払いを止めることは可能なのでしょうか?

    • 失業や借金などの理由で毎日の生活が苦しい
      養育費の支払いは、支払いの義務を負う者の余力の有無にかかわらず資力に応じて相当額を支払うという義務ですから、原則としてどのような理由でも支払いを免れることはできません。少なくとも、支払い義務を負う者の生活水準と同等の生活水準を子どもが維持できる程度の支払いを行うことになります。
      もちろん、養育費の額を合意したときと現在の状況が変わってしまったために、当初の合意額での支払いが困難という場合に、当初の合意額を支払い続けなければならないということはありません。減額について当事者間で合意できれば、その新たな合意額で支払を行えばよいですし、話し合いでまとまらない場合には、養育費減額の調停を申し立てて、新たな額での調停成立を目指していくことになります。
    • 子どもと同居している親の再婚
      子ども同居している親が再婚したとしても、養育費を支払っている親が、親として子どもを扶養する義務がなくなるわけではありません。そのため、再婚相手が自分より資産・収入があったとしても、これを根拠に勝手に養育費の支払いを免れることはできません。
      ただし、こちらも上記の場合と同様に、当事者間の話し合いや調停で新たな合意ができた場合には、新たな合意に基づいて支払いをおこなえばよいことになります。
  4. (4)養育費の金額を上げてほしいときは

    養育費とは、子どもが社会人として独立して自活できるようになるまでに必要とされる費用のことですから、当初の合意時には想定していなかった大学進学費用や通院・入院費などの発生、相手の収入の増加、自分の収入の減少など事情の変更が生じた場合には、増額請求をすることができます。
    当事者間の合意によるか、養育費の増額調停を申し立てることになります。

    当事者間の話し合いでスムーズに進めるために、離婚時に作成する契約書や公正証書に「状況の変化により、養育費の増減を請求することができる」、「別途、協議する」などの文言を加えておくのが一般的です。
    また、高校や大学の入学金がかかるなど一時的に多額の費用が必要な場合には、一時的な負担を求めたいとお考えになるでしょうから、このときに備えるという意味でも、「別途協議する」という旨の条項を入れておくことをおすすめします。

4、年金分割

夫婦の婚姻期間中のそれぞれの厚生・共済年金の保険料納付記録(厚生年金の場合は、その保険料の算定の基礎となった「標準報酬」を指します)の合計額を当事者間で分割するという制度があります。
これは、年金自体を分割するのではなく、分割を受けた側は、分割された分の保険料を納付したこととして扱われ、それに基づき算定された老齢厚生年金を将来受給することができるという制度です。

この年金分割の請求を行う場合には、当事者間の合意か裁判手続きにより按分割合について決めておく必要があります。話し合いの場合には、公正証書の作成が必要です。

なお、平成20年4月以降に、第3号被保険者(サラリーマンの配偶者等)であった期間がある場合には、その期間については、一方の当事者からの請求により、自動的に2分の1に分割するという制度が存在します。
もっとも、平成20年3月31日以前のものは自動的に分割されることはありませんので、平成20年4月より前に婚姻したという場合には、話し合いか裁判手続きにより按分割合を定める必要がありますので、注意しましょう。

5、まとめ

「相手の気が変わらないうちにとにかく離婚したい」と考える方もいるかもしれませんが、離婚後のお金の交渉は、想像しているよりもずっと大変です。
話し合いが長期化したり、思いもよらない金銭トラブルに発展したりする前に、今後の生活のことをよく考えて離婚時にお金のこともきちんと決めておきましょう。

夫婦間の話し合いがなかなかまとまらなければ、調停の申し立てを行いましょう。裁判所をとおして話し合うことで、当事者間では難しかった話し合いがうまくいくこともあります。また、申し立てに係る費用も定額ですし、申し立て自体も非常に簡単ですので、選択肢のひとつとして検討してみてください。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
URL
https://www.vbest.jp

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

同じカテゴリのコラム(離婚)

PAGE TOP