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離婚してくれない配偶者と離婚する方法を弁護士が解説

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更新日:2020年02月19日  公開日:2018年09月07日
離婚してくれない配偶者と離婚する方法を弁護士が解説

夫や妻と離婚したいと考えたとき、相手に離婚の意思を伝えてもなかなか離婚してくれないケースがあります。
相手が離婚に応じてくれないとき、スムーズに離婚をすることができず、お困りの方も多いことでしょう。離婚してくれない夫や妻と離婚するためには、どのようにすれば良いのでしょうか?
今回は、夫や妻が離婚してくれないときに離婚する方法を、弁護士が解説します。

1、相手が離婚してくれない理由は?

配偶者に対して「離婚したい」と言っているのに離婚してくれないとき、相手は一体何を考えているのでしょうか?まずは離婚してくれない典型的な理由を確認しましょう。

  1. (1)愛情が残っている、やり直せると思っている

    夫や妻に離婚を求めたとき、離婚してくれない理由として「まだ愛情が残っている」ということが挙げられます。夫婦や家族としての気持ちがあるので、別れて他人になることを受け入れられないのです。 また、夫婦関係がある程度悪化しているケースでも、「まだやり直せる」と考えていることがあります。そのような相手に「離婚して」と言うと、「きちんと話し合おう」「冷静になったら気持ちも変わるよ」などと言われてしまうこともあるでしょう。

  2. (2)離婚に応じると、負けた気がする

    離婚してくれない理由としてよくあるのが「求められるがまま離婚すると、負けた気がする」というものです。このパターンでは、相手に対して「離婚してほしい」と言えば言うほど、相手が頑なになって離婚に応じてくれにくくなります。

  3. (3)不倫や浮気(不貞行為)を許せない

    こちらが不倫や浮気をしていて相手が離婚してくれない場合には、相手が「浮気を許せない」と考えている可能性が高いです。
    不倫や浮気をした側が離婚を求めると、相手の方からは「自分が悪いのに、反省せず開き直っている」ように見えてしまいます。また、離婚に応じると、「不倫相手と再婚してしまい、そのことが許せない」と感じているケースも多いです。
    なお、不貞行為は法律上の離婚理由になっていますが、不倫や浮気をした側からの離婚の請求は、裁判において認められにくい傾向にあります。
    ですので、自分が不倫や浮気をしているときに離婚を切り出す際には、相手の気持ちを逆なでしないよう、十分な注意が必要です。

  4. (4)離婚理由がない

    離婚を求めたとき、相手側からみたときに「離婚理由がない」ために離婚してくれないケースが多いです。相手から「離婚理由が知りたい」などと問い詰められることもあります。
    実際には協議離婚や調停離婚には「法律上の離婚理由」は不要ですが、夫婦関係に何の問題も無いと感じていれば、相手は離婚に応じてくれにくいでしょう。

  5. (5)離婚するほどの理由ではないと考えている

    こちらが何かしらの離婚理由を説明しても、相手にしてみると「そのようなことは離婚するほどの問題にならない」と考えられて離婚してくれないパターンがあります。
    たとえば「あなたのケチなところが我慢できない」と言ったところで、相手にしてみたら「そのような細かな性格の不一致はどこの夫婦にもあることだから、離婚には応じられない」とされてしまう場合があるのです。

  6. (6)子供が小さい

    夫婦の間に小さい子供がいる場合にも、相手が離婚してくれないことが多いです。特に男性側が女性側に対して離婚を求めたときに、妻が「子供がいるから離婚できない」と答えるケースが多々あります。
    一般的に、特に子供が小さいうちは、両親が揃っている方が良いという考えがあるからです。

  7. (7)社会的な体裁

    社会的な体裁を気にして離婚してくれない人も多いです。
    最近では日本でも離婚経験者が増えてきてはいますが、まだまだ離婚に対する偏見があります。
    女性の場合には、突然名字が変わって周囲に離婚を勘ぐられることがありますし、職場や子供の学校の場などでも噂されたり肩身の狭い思いをしたりする可能性があります。
    実家の両親や親族などからあれやこれやと言われるケースもあるでしょう。
    日頃から世間体を気にする夫や妻の場合には、離婚を持ちかけてもなかなか応じてくれない可能性が高いので、慎重に進める必要があります。

  8. (8)離婚後の生活不安

    専業主婦や収入の低い女性に多いパターンですが、離婚後の生活不安のために離婚してくれないケースがあります。
    特に未成年の子どもがいて、母親が子どもを引き取ってシングルマザーになってしまう可能性が濃厚な場合に多いパターンです。
    現在ではひとり親家庭への行政支援などもある程度充実してはいますが、それでもやはり夫の収入がないと生活が厳しいことに間違いありません。
    たとえ夫に対する愛情は一切失われていたとしても、生活のため、頑として離婚してくれない妻たちが存在します。

2、話し合いで相手に離婚を決意してもらう方法は?

相手が離婚してくれない場合、どのようにしたらもっともスムーズに離婚できるものでしょうか?以下で、話し合いによって相手に離婚を決意してもらう方法を、離婚してくれない理由別にご紹介します。

  1. (1)相手がまだ愛情を持っている場合

    相手がまだあなたに対する愛情を持っているので離婚してくれない場合には、はっきりと「修復の可能性がない」と伝えることが重要です。相手のことを傷つけたくないとか怒らせたくないなどの理由ではっきりした態度を取らないと、相手は無駄に復縁に期待をかけてしまい、離婚が難しくなります。
    相手がまだやり直せると思っている場合にも、「私の中では、あなたとはもう終わっている。話し合いをしても無駄である」という強い意思を伝えて説得しましょう。

  2. (2)離婚理由がないと思われている場合

    相手が「離婚理由がない」または「離婚するほどの原因はない」と考えている場合には、どうして離婚したいのか、自分の気持ちや考えをわかりやすく伝えることが大切です。
    また、こちらの離婚意思がどれだけ固いのかも示す必要があります。場合によってはいったん別居をして、相手に離婚を真剣に考えさせる機会を与えましょう。

  3. (3)子供が小さい場合

    子供が小さいので相手が離婚してくれない場合には、「離婚が必ずしも子供にとって悪いことばかりではない」と伝えます。たとえば「日頃から夫婦がいがみあっている状態では、子供にとっても悪影響」であることを説明するのも1つです。
    自分が親権者にならない場合には、離婚しても定期的に面会交流をするので、子供に寂しい思いをさせないと言って納得させる方法もあります。
    反対に、自分が親権者となって子どもを引き取る場合には、「離婚後も定期的に面会をさせるので、子供と会えなくなることはない」と説明したり、なるべく相手の希望を入れて面会交流の方法を設定したりすると、相手が納得しやすいです。また、養育費の支払いがあるので経済的に困窮することはないとして説得することも考えられます。

  4. (4)社会的体裁を気にしている場合

    相手が社会的体裁を気にして離婚してくれない場合には、「このままでは、離婚調停や離婚訴訟をするしかない」と伝えることが効果的です。離婚調停や離婚訴訟になったら、泥沼の離婚トラブルになって期間も長引くので、「さらに世間体が悪くなるかもしれない」と考えて、相手も「離婚しようかな」と思い始めることもあるでしょう。
    また、調停や裁判で離婚したら戸籍謄本にその旨の記載がされてしまい、過去に離婚トラブルを起こした人であることが明らかになってしまいます。このような不利益も伝えた上で、「協議離婚なら戸籍にも『協議離婚』と書かれるので、今話し合いによって離婚した方が得である」ことを納得させると良いでしょう。

  5. (5)経済的不安を抱えている場合

    相手が経済的な不安を抱えているので離婚してくれない場合には、経済的な給付をしっかりと行うことで対応します。
    たとえば、財産分与や慰謝料、解決金などの名目で、まとまったお金を渡すことが効果的です。ときには夫婦共有財産をすべて分与するくらいの覚悟が必要なケースもあります。
    また、子供がいる場合には、確実に養育費支払を継続する意思を示すため、積極的に協議離婚合意書を「公正証書」の形にしましょう。養育費の金額自体も相場より高額な条件にすると、相手も離婚に応じやすいものです(ただし、支払える範囲にしておかないと、離婚後支払ができなくなって自分の首を絞めることになるので、将来の生活をよく考えて支払うことができる範囲にとどめることが必要です)。
    さらに、相手に経済的な不安を抱かせないためには、離婚前の婚姻費用(生活費)も積極的に支払う姿勢を見せるべきです。このことにより、相手も安心して「これなら離婚後もきちんと支払をしてくれるだろう」と考える可能性が高くなります。

    以上のように、配偶者が離婚してくれないときの対処方法は、ケースによってさまざまです。自分の場合に最適な対処方法を知りたいときには、離婚問題の実績豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

3、離婚してくれない相手と法的に離婚する方法

相手が離婚してくれない場合、協議離婚や調停離婚の方法で離婚することはできません。
離婚裁判を起こし、裁判所による判決によって離婚する必要があります。
ただし、裁判で離婚が認められるためには「法定離婚事由」が必要となるので、以下では「法定離婚事由」にはどのようなものがあるのか、みていきましょう。

  1. (1)5種類の法定離婚事由

    法定離婚事由とは、下記の①から⑤のことをいい、民法770条1項に列挙されています。

    1. 配偶者の不貞行為があった場合
    2. 配偶者による悪意の遺棄があった場合
    3. 配偶者の生死が3年以上明らかでない場合
    4. 配偶者が回復の見込みがない強度の精神病にかかっている場合
    5. その他婚姻を継続し難い重大な事由がある場合


    それぞれについてみていきましょう。

  2. (2)不貞行為

    不貞行為とは、一般的に「不倫」「浮気」と呼ばれているもので、既婚者が配偶者以外の異性と肉体関係を持つことです。配偶者以外の者と男女関係になることは、配偶者への重大な裏切り行為になるので、離婚理由として認められています。
    不貞行為のポイントは、配偶者と浮気相手との間に「肉体関係」があることです。肉体関係なしに仲良く交際しているだけ(プラトニックな関係)の場合、離婚理由にはなりません。

  3. (3)悪意の遺棄

    悪意の遺棄とは、相手が婚姻生活中に同居や協力などをしてくれないことをいいます。
    たとえば一家の大黒柱である夫が妻に一切生活費を払わない場合や、理由なく家出して同居を拒む場合などに悪意の遺棄が成立する可能性があります。

  4. (4)3年以上の生死不明

    相手が3年以上の間生死不明なケースでも離婚理由となります。「生死不明」である必要があるので、「行方不明だが、生きていることが確実」な場合には離婚できません。

  5. (5)回復しがたい強度の精神病

    相手が強度の精神病にかかっており、回復する見込みがない場合にも離婚できる可能性があります。たとえば、程度の強い統合失調症や躁うつ病、若年性認知症、偏執病などのケースです。
    ただし、回復しがたい精神病を理由に離婚するためには、それまで相手のことを献身的に看護してきた事情などが必要だといえるでしょう。相手が病気だからといって、それだけですぐに離婚できるというものではないので、注意が必要です。

  6. (6)その他婚姻を継続し難い重大な事由

    上記の4つの場合以外でも、婚姻生活を継続できないような重大な事情があると、裁判によって離婚できます。この事情は、上記の4つに匹敵するほど重大な事情である必要があり、単なる性格の不一致などでは夫婦関係を継続できないとは考えられません。
    たとえば酷いDVやモラハラなどの事案では、結婚生活、夫婦関係の継続が困難であるとみなされて離婚しやすいです。

4、離婚してくれない相手と離婚するための手順

相手方が離婚してくれないとき、どうしても離婚したいならばどのような手順で手続きを進めていけば良いのでしょうか?以下で流れをみてみましょう。

  1. (1)離婚協議

    離婚してくれない相手と離婚するため、まずは話合いからはじめましょう。上記で説明したような離婚してくれない理由別の対処方法により、相手が離婚に応じるように説得を繰り返します。すぐには納得しなくても、粘り強く話し合いを重ねることにより、相手も離婚に納得する可能性があります。
    同居したままでは離婚に至りにくい場合、別居してから話合いをするのも1つの方法です。

  2. (2)離婚調停

    自分たちで話合いをしても相手が離婚してくれない場合には、家庭裁判所で行う離婚調停へと進むことになります。調停では、調停委員が間に入って夫婦の話し合いの調整をしてくれます。
    ただ、相手が離婚してくれない場合、調停委員があなたに対し「どうしてそんなに離婚したいのか」「夫婦生活をやりなおしてはどうか?」と言って、復縁を勧めてくることがあります。このようなとき、中途半端な受け答えをしていると、調停委員が相手の肩を持って、夫婦関係を修復する方向で話をまとめようとします。
    離婚したいなら、その意思をはっきりさせて、こちらから調停委員を説得するくらいの気概を持って臨むべきです。

  3. (3)離婚訴訟

    調停でも相手が離婚してくれない場合には、離婚訴訟によって解決するしかありません。離婚訴訟では、上記で紹介した5つの法定離婚事由があれば離婚できますが、法定離婚事由がないと判断された場合は離婚できません。現実に配偶者が不倫などしていても、証拠を提出できなければ裁判所は不倫を認定してくれませんので注意が必要です。
    そこで、相手が離婚してくれないときに離婚するには、事前に法定離婚事由に関する証拠を集めておくことが大切です。たとえば相手が不倫している証拠のメールや写真、探偵の調査報告書、相手から暴力を振るわれたときの傷痕の写真や病院に行ったときの診断書など、ケースごとに対処しなければなりません。自分ではどのような証拠が必要か分からない場合には、弁護士にご相談ください。

5、離婚したいと考えた時の相談先は?

離婚したいと思ったとき、自分一人で分かることやできることには限界があるので、専門家の力を借りることをお勧めします。
以下では、離婚問題の相談先の代表的なものを3つ、ご紹介します。

  1. (1)離婚カウンセラー

    離婚カウンセラーは、夫婦関係の構築や修復、離婚に関する専門家です。壊れかけた夫婦に働きかけて、夫婦関係の修復を図ったり、反対に離婚した方が良い事案では離婚を勧めてくれたりもします。離婚するかどうか迷っているならば、一度離婚カウンセラーに相談をして「自分の本当の気持ち」を探ってみるのも1つの方法です。
    単独で相談できるカウンセラーもいますし、夫婦がそろってカウンセリングに来てほしいというカウンセラーもいます。人柄等もカウンセラーによってさまざまなので、フィーリングの合う人を選んで相談してみると良いでしょう。

  2. (2)探偵、調査会社

    離婚することは心に決めていても、相手の不倫の証拠がないので動きをとりづらいケースがあります。そのような場合には、探偵や興信所、調査会社に依頼して配偶者や浮気相手の行動調査をしてもらいましょう。調査の結果、はっきりと不貞の証拠をつかむことができたら、相手が離婚してくれないケースでも、離婚訴訟によって離婚することができますし、慰謝料請求も可能です。

  3. (3)弁護士

    こちらとしては離婚したいと心に決めているのに、相手が頑なで離婚してくれない場合には、弁護士に相談する方法が有効です。弁護士であれば、ケースごとに法定離婚事由があるかどうかを判断し、離婚理由があれば証拠を集め、なければ交渉による説得を進めて、効果的に離婚につなげていくことができるからです。
    また、相手が離婚してくれない場合、最終的には離婚訴訟が必要ですが、訴訟を進めるには弁護士によるサポートが必須です。

    当法律事務所では、離婚事案に対する取り組みを積極的に進めており、これまで多くの事例を解決に導いてきました。相手が離婚してくれないので困っておられる場合、まずは一度、お気軽にご相談ください。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
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※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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