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妻には連れ子……それでもスピード離婚したいとき財産分与はどうなる?

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更新日:2022年01月27日  公開日:2020年10月29日
妻には連れ子……それでもスピード離婚したいとき財産分与はどうなる?

結婚してもすぐに性格の不一致を感じてスピード離婚に至ることは、珍しいことではありません。しかし、たとえ婚姻期間が短期間であったとしても、財産は均等に分けなければならないのでしょうか? また、もしも相手に連れ子がおり、その子と養子縁組をしているような場合、養育費を支払う義務は生じるのでしょうか。

今回はスピード離婚するときの財産分与や連れ子との関係について、弁護士が解説します。

1、スピード離婚における財産分与の考え方

スピード離婚とは、一般的に結婚してすぐに離婚することをいいます。「○年以内ならスピード離婚」という明確な基準はありません。

スピード離婚かどうかにかかわらず、離婚するときには「財産分与」を請求することができます。財産分与とは、「婚姻中に夫婦が協力して形成した財産を離婚時に清算すること」です。
ポイントは「婚姻中に形成した」という部分です。スピード離婚の場合、婚姻期間が短いので財産分与対象になる財産も自然と少なくなります。

とはいえ、スピード離婚の場合であっても、婚姻中に夫婦で形成した資産があれば財産分与をしなければなりません。一方で、結婚前に得た資産については分与の必要がありません。

2、スピード離婚で財産分与の対象になるもの

スピード離婚の場合、財産分与の対象になり得るものとなり得ないものの区別がどうなっているのか、みてみましょう。

  1. (1)財産分与の対象になり得るもの

    財産分与対象になるのは、婚姻中に得た以下のような財産です。名義には関係なく、基本的に2分の1ずつ分与されます。

    • 現金、預貯金
    • 保険
    • 不動産
    • ゴルフ会員権
    • 出資金
    • 貴金属、絵画などの動産類
    • 株式
    • 投資信託
    • 仮想通貨
    • 退職金(ただし離婚後10年以内の退職が予定されていて退職金支給の見込みが高い場合)
    • 夫婦で購入した家の住宅ローン
    • 生活費のための借り入れ
  2. (2)財産分与の対象になり得ないもの

    以下のような財産は、財産分与の対象になり得ません。補足説明も交えてみてみましょう。

    ●独身時代から持っていた財産
    独身時代にすでに持っていた財産は、財産分与の対象になり得ません。あくまで「婚姻中に得た財産」のみが考慮されます。

    ●自分の親族から贈与された、相続した財産
    実家の親族から生前贈与を受けたり相続したりした財産は、たとえ婚姻中に得たものであっても財産分与の対象になりません。

    ●特有財産を使って購入した財産
    独身時代から持っていた財産や遺産などを資金として購入したものは、たとえ婚姻中に得たものであっても財産分与の対象になりません。

    ●個人的な借金
    遊興費のための借り入れや会社・病院経営のための資金借り入れなど、個人的な借金は財産分与の対象になりません。

  3. (3)財産分与の割合について

    夫婦の一方が経営者や医師といった高年収な方の場合、一般のケースとは「財産分与割合」が違ってくる可能性があります。

    一般の夫婦の場合、財産分与の割合は「夫婦で2分の1ずつ」とします。妻の年収が少なくても専業主婦でも2分の1の財産を分与しなければなりません。

    一方、夫が医師や経営者など、特殊なスキルや資質によって著しく高い年収を維持しているような場合、財産分与の割合が修正されるケースが多々あります。妻への分与割合が4~5%程度に抑えられる例も少なくないので、スピード離婚する場合にはそういった事情も加味して話し合いを進めるべきでしょう。

    参考:男性側から考える財産分与の基礎知識

3、養子縁組している子がいる場合、養育費はどうなる?

結婚するとき、妻に連れ子がいると「養子縁組」するケースが少なくありません。そのようなケースでスピード離婚に至ったとしたら、養育費はどのように考えればよいのでしょうか。

  1. (1)養親子関係でも養育費は支払う義務がある

    養子縁組をしていない場合には、基本的に「連れ子」への養育費支払い義務はありません。
    連れ子は元妻と前婚の夫との子どもであり、再婚相手の男性との間には親子関係がないからです。妻と別れたら連れ子とも完全な他人となるので、養育費を払う必要はありません。

    ただし連れ子と「養子縁組」していると、話が変わってきます。養子縁組すると「法律上の親子関係」ができあがります。つまり、血のつながりがなくとも法律上「親子」となるため、養親は養子へ親としての義務を果たさなければなりません。離婚したら妻とは他人になりますが、子どもとの親子関係は続くので養育費を払う必要があります。

  2. (2)相続について

    養子縁組が継続している場合、遺産相続のことも忘れてはなりません。
    親子関係があると、将来親が亡くなったとき、子どもに遺産の相続権が認められます。
    スピード離婚した後、他の女性と結婚し、その女性との間に子どもが生まれても、以前の連れ子に新しい子どもと同じだけの相続分が認められます。
    そのため、そのような状態で本人が亡くなると、亡くなったときの妻と子どもと、以前の養子縁組した連れ子が遺産分割協議を行い、遺産を分け合わねばなりません。その際、大きなトラブルへと発展する可能性もあるといえます。

    以上のように、養育費や遺産相続におけるリスクを考えると、連れ子と養子縁組した場合には離婚するときに縁組をどうするのか、きちんと考えることが大切といえます。

  3. (3)元妻の連れ子と離縁する手続きの流れ

    縁組を解消することを法律上、離縁といいます。離縁する場合の手続きの流れについてみてみましょう。

    ●協議離縁
    離縁するときには、基本的に養親と養子が合意して「離縁届」を作成し、役所へ届け出る必要があります。すると戸籍が書き換えられて離縁が成立し、その後は「親子関係」がなくなります。離縁後は養育費を請求されることもありません。このように、話し合いによって任意に離縁する方法を「協議離縁」といいます。
    子どもが未成年の場合、親権者である母親が代わりに手続きを行います。離婚の際、離婚届と一緒に離縁届も作成して提出しましょう。

    ●調停離縁
    相手が話し合いによる離縁に応じない場合には、家庭裁判所で離縁調停を申し立てる必要があります。調停では、調停委員を間にはさんで相手と離縁について話し合います。通常、スピード離婚するのであれば連れ子とも離縁するのが妥当と考えられるので、調停委員も相手を説得してくれる可能性が高いでしょう。
    相手が合意すれば調停が成立し、裁判所で「調停調書」が作成されます。
    調停調書を役所へ持参して離縁届を提出すれば、連れ子との離縁が完了します。

    ●離縁訴訟
    調停でも離縁に合意に至らないような場合には、訴訟で離縁するしかありません。ただし訴訟で離縁を認めてもらうには裁判上の離縁原因が必要です。虐待を受けた、行方不明などの極端な事情がないと、判決による離縁は認められにくいので注意しましょう。

    できれば話し合いの段階で離縁を成立させるのがよいでしょう。ご自身だけで話し合うともめてしまうと思うようでしたら、弁護士を入れて協議を進めるのが良いでしょう。

4、相手がスピード離婚を拒む場合の対処方法と慰謝料

  1. (1)相手が拒絶すると、協議離婚、調停離婚できない

    妻との結婚生活が苦痛でスピード離婚したいと思っても、妻が離婚を拒絶する可能性があります。その場合、協議離婚はできません。
    調停でも相手の合意が必要となるため、相手がかたくなに離婚を拒絶し続ける限り離婚は成立しません。またスピード離婚の場合、調停委員も「もう少し結婚生活を続けてみてはどうか?」などと言うことも考えられ、申立人が復縁の方向へと説得されてしまうケースもあります。

  2. (2)裁判離婚するには法律上の離婚原因が必要

    相手がどうしても離婚に応じない場合には、離婚訴訟によって離婚を認めてもらうしかありません。訴訟で離婚するには「法律上の離婚原因」が必要です。法律上の離婚原因とは民法が認める以下の5種類の事情です。

    ●不貞
    相手が別の男性と不倫して性関係を持っていれば離婚できます。

    ●悪意の遺棄
    相手が家出して戻ってこないなどの事情があれば離婚できます。

    ●3年以上の生死不明
    スピード離婚のケースではあてはまらないでしょう。

    ●回復しがたい精神病
    相手が回復しがたい精神病にかかっておりこれまで献身的に介護してきたなどの事情があれば離婚できますが、スピード離婚のケースではあてはまりにくいでしょう。

    ●その他婚姻生活を継続し難い重大な事由
    相手から暴力暴言を受けている、長期間別居しているなどの事情があれば離婚できる可能性があります。

  3. (3)離婚と慰謝料の関係

    スピード離婚しようとすると、妻から慰謝料請求される可能性があります。離婚を切り出した途端、あまりに高い慰謝料額を提示されて困惑してしまう方も少なくありません。
    法律上、慰謝料が発生するのはどちらかの配偶者に有責性がある場合です。有責性とは、婚姻関係を破綻させた原因です。たとえば以下のような場合、慰謝料を払わねばならない可能性があります。

    • 不倫した
    • 暴力を振るった
    • モラハラ行為をした
    • 相手を追い出した
    • 生活費を払わなかった


    上記のような問題がなければ慰謝料を払う必要はありません。性格の不一致でスピード離婚するだけなら慰謝料は発生しないケースが多いでしょう。

  4. (4)スピード離婚までの流れ

    ●話し合う
    まずは相手と話し合い、協議離婚を目指しましょう。話し合いで合意に至れば、理由を問わず離婚が成立します。財産分与や連れ子との離縁問題なども一緒に解決しておきましょう。

    ●離婚調停を申し立てる
    相手が離婚に応じない場合や財産分与などの離婚条件について合意ができない場合、裁判所で離婚調停を申し立てる必要があります。裁判所で調停委員を介して離婚そのものや財産分与について話し合いましょう。合意に至れば調停が成立し、離婚することができます。

    ●離婚訴訟を起こす
    調停をしても合意できない場合には、離婚訴訟を起こすしかありません。訴訟では「裁判上の離婚原因」があれば離婚判決を出してもらえ、離婚することができます。財産分与などの離婚条件についても裁判所が決めてくれます。
    ただし法律上の離婚原因がなければ離婚は認められません。性格が合わない、相手が嫌になったなどの事情では離婚はできないので注意しましょう。

    スピード離婚を考えるなら、早期の段階で弁護士に相談することをおすすめします。当初から弁護士を入れて財産分与を含めてきちんと条件提示をすれば、妻側も受諾しやすいものです。
    弁護士であれば、相手から不当な慰謝料請求をされても拒否できます。連れ子問題も同時に解決しやすくなるでしょう。

    ひとりで対応するとこじらせてしまう可能性が高くなるので、早めに弁護士に依頼するようおすすめします。

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5、まとめ

トラブルを最小限に抑えてスピード離婚を実現するには、弁護士によるサポートが必要です。弁護士であれば財産分与問題、連れ子の問題、家の売却など、各種の問題に対して適切なアドバイスとサポートをすることができます。トラブルが大きくなる前に、お早めにベリーベスト法律事務所の弁護士までご相談ください。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
URL
https://www.vbest.jp

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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