財産分与について

妻と離婚することになったとき、話し合わなければならないことは多々あります。
その中のひとつが、財産分与です。双方のこれからの生活にかかるお金の問題が絡みますので、進め方を間違えれば話し合いはこじれてしまいます。

本コラムでは、どうすれば財産分与をできるだけ有利に、スムーズに進められるかについて解説します。

財産分与の基本知識

なぜ財産を分与しなければならないのか

財産分与とは、婚姻中に夫婦で力を合わせて築きあげてきた財産を、離婚に伴い分割する作業です。

しかし、妻が有責であるケースなど、できるだけ財産を渡したくないと考える方は多いことでしょう。それでも、相手方に対して財産分与を請求することは、民法で定められた権利のひとつであり、原則として請求された場合は財産分与に応じる義務があります。

財産分与の制度を理解して、財産分与を有利に進めるため、しっかりとした知識をつける必要があります。

民法第762条第1項では、夫婦の財産は原則として別の財産であるという「夫婦別産制」が規定されています。そして、第2項では、夫婦のどちらに属するか不明である財産は、その共有として推定するとされています。「推定」とは、共有ではないということを説明できなければ、共有として扱われるということです。

これらの規定によれば、共有でないことを説明できれば夫婦の共有財産として扱われないのですが、婚姻中の財産は夫と妻のさまざまな協力があって成り立つものであり、それら協力の結果を細かくすべて認定することは裁判所にはできません。このような理由から、財産分与は基本的には婚姻中に築きあげた財産の2分の1ずつという「2分の1ルール」という考え方が浸透しています。
次に、「財産分与」の民法における規定も知っておきましょう。

第768条では、相手方に対して財産分与を請求できる権利があること、財産分与についてのお互いの話し合いによる解決が認められていること、財産分与を請求できる期間には期間制限があること、家庭裁判所を介して分与方法を定めてもらうことができることなどが規定されています。

つまり、話し合いで双方が納得すれば、必ずしも2分の1ずつ分割する必要はない、ということです。まずは分与の対象となる財産を具体的に把握し、しっかり対策を練る必要があるのです。

財産分与の対象になる財産とは

基本的に、婚姻中に築きあげた財産すべてが、財産分与の対象となります。どちらのものかわからないものに関しては、共有財産として推定されるというのが原則です。具体的には以下のようなものがあります。

<財産分与の対象となる財産>

  • 労働収入などの貯金、現金
  • 不動産
  • 婚姻中に保険料が支払われてきた生命保険の解約返戻金
  • 株式
  • 自動車
  • 家財道具
  • 借金や住宅ローン

基本的には、婚姻中夫婦間の協力によって得たり契約したりしたものすべてが対象になると考えてよいでしょう。形式的にどちらか一方の名義となっていても、婚姻期間中に取得した財産は「実質的な共有財産」として扱われます。

妻が貯金を管理していた場合などは、財産が実際にどれぐらいあるのかわからないということもあるかもしれません。そのようなケースでは、必ず財産分与前に残高を明らかにしておく必要があります。また、不動産の査定などは時間がかかるので、離婚を決意した段階で、しっかり調査しておくとよいでしょう。

分与しなくてよい財産

こちらについては、「婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産」と民法第762条第1項で明確に規定されています。これらは「特有財産」として扱われ、財産分与の対象外の財産になります。「特有財産」とは、具体的には以下のようなものです。

<財産分与対象外(特有財産)となる財産>

  • 婚姻前、独身の頃の貯金、現金
  • 独身の頃に購入した不動産、株式、車や家財道具
  • 婚姻後、相続した遺産
  • 配偶者からのプレゼント

ただし、独身時代の預金でも、その口座から婚姻後に生活費を出し入れしていた場合、特有財産として認められないことがあります。個人の財産か否かの線引きが難しくなるためです。結婚しても、個人の通帳は分けたほうがいいといわれているのは、そのためです。

財産分与の割合・相場

基本的な考え方

前述のように財産分与の割合は、原則として、夫と妻で半分ずつになります(2分の1ルール)。このように財産分与を行う際、「妻は専業主婦で、自分しか働いていないのに」と、不公平に感じる方もいるかもしれません。しかし、婚姻中における婚姻費用の分担についても民法第760条で次のように定められています。

『夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する』。
これは金銭による生活費だけでなく、家事や育児などの労働も、ここで記されている「費用」に含まれているという解釈になります。妻個人の労働収入がなくとも、あなたの収入が妻の労働収入の一部となっていると捉えられます。そのため、財産分与を行う際は、それぞれが2分の1ずつ保有すべきであると考えることになるわけです。

しかし、平等に分割することはあくまで「実務でそう取り扱われることが多い」というものであり、前述のとおり、互いに納得すればこの限りではありません。
したがって、協議の内容は2人しだいであり、どのように交渉し、納得してもらうかがカギを握ります。

マイナスの財産の扱い

夫婦の共同生活をおくるための借金とは

借金などマイナスの財産の取り扱いはどうなるのでしょうか。
基本的に夫婦の一方が借金した場合、もう一方は債権者に対して責任を負うことはありません。

もっとも、夫婦の共同生活をおくるための費用として借金をした場合は、夫婦は連帯してその責任を負うという規定があります(民法第761条本文)。その費用とは、たとえば住宅や車のローン、子どもの学費などがそれにあたります。

財産分与における取り扱い

負債が、夫婦の共同生活の中から生じたものである場合は、夫婦の財産から負債を差し引き、残りを分割します。

財産分与は、夫婦の間の共有財産を分割するものであるため、マイナスの財産がプラスの財産の額を超過する場合、基本的に財産分与の請求は認められないと考えられます。
たとえば、貯金額が1000万円あったとしても、住宅ローンが2000万残っていたとします。不動産の査定をしたところ、不動産の価値が900万円の場合、夫婦の資産はマイナス100万円となり分割できません。
この場合、財産分与の請求はできませんが、ローンは残るため、契約者は支払いを続ける必要があります。

財産分与にも期間制限がある

慰謝料請求などでも時効があるように、財産分与にも請求できる期間に制限(除斥期間)があります。

財産分与について規定した民法第768条は、協議が整えばいつでも財産分与ができることは前提にしていますが、裁判所を通しての請求に関しては、「離婚のときから2年を経過したときは、この限りでない。」と示されています。

そのため、財産分与はできるだけ離婚をする前に決めておくべきであるといえるでしょう。

財産分与にかかる税金は?

財産分与は、それぞれの財産を分与する行為ですので、原則として税金はかからないとされています。しかし、次のような財産を分与した場合には課税されることがあるので注意しましょう。

財産分与の発生で課税対象となるもの

財産分与の際に、課税対象となるのが、不動産、株式、ゴルフ会員権などです。これらの資産を財産分与した場合は以下の税金が課される可能性があります。

所得税、住民税

不動産、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡した際に生じた譲渡所得(譲渡益)については所得税や住民税が課されます。この譲渡所得に対する所得税や住民税は、財産を譲り渡す側に課税されます。譲渡所得とは、いわゆる資産価値の増加益(キャピタル・ゲイン)に相当するものであるため、資産価値が増減するものを財産分与する場合には、譲渡所得に対する所得税と住民税が課税される可能性があるので注意しましょう。

たとえば、購入時に5000万円だった土地が、財産分与時に7000万円に価格が上昇していた場合、譲渡益2000万円から譲渡経費などを差し引いた額が譲渡所得となり所得税および住民税がかかります。購入時と分与時の価値が同等、もしくは分与時に価値が下落している場合は、譲渡所得はありませんので、所得税と住民税はかかりません。

短期譲渡所得と長期譲渡所得

不動産の譲渡所得には、所有期間によって短期譲渡所得と長期譲渡所得の2つに区分され、税金の計算も別々に行われます。
短期譲渡所得は、不動産の所有期間が譲渡した年の1月1日において5年以下のものをいい、一方、長期譲渡所得は不動産の所有期間が譲渡した年の1月1日において5年を超えるものをいいます。短期譲渡所得に適用される税率は所得税30%、住民税9%ですが、長期譲渡所得に適用される税率は所得税15%、住民税5%となっています。

登録免許税

登録免許税とは、不動産を登記する際にかかる税金です。家や土地などの不動産を財産分与する場合は、不動産の所有権の移転登記をしなければなりません。したがって、夫名義の不動産を妻に財産分与で譲り渡したという場合は所有権の移転登記が必要であり、登録免許税を支払う必要があります。

「財産をもらう側」に税金がかかる場合とは

財産分与の際は、原則として受け取る側には税金はかかりません。財産分与だけでなく、婚姻費用や慰謝料、養育費も同様です。しかし、状況によっては以下の税金がかかる可能性があります。

不動産取得税、贈与税

不動産取得税とは、不動産を取得した人にかかる税金です。贈与税とは、他人から財産を譲り受けた際にかかる税金です。

財産分与の際は、いずれの税も課税されません。しかし、その財産分与が、実質的に夫婦の共有財産の分割と認められない場合や婚姻中の財産関係を清算する趣旨のものでない場合には、不動産取得税が課税されます。また、相続税や贈与税を回避するために、離婚の財産分与を装っているとみなされた場合は、贈与税が課税されるおそれがあります。また、相場と比較して、財産分与の割合が大きい場合は贈与税が課税される可能性があります。

所得税、住民税

財産分与の際に課税されるわけではありませんが、投資用物件、収益物件を財産分与で受け取った場合は、不動産から生じる収入から経費、所得控除を差し引いた所得に所得税と住民税が課税されます。不動産収入の場合の、経費とは、不動産会社に支払う管理費や広告費、ご自身で支出した通信費などです。これらの税金については、毎年確定申告が必要です。

固定資産税

固定資産税は、財産分与と直接関係ありませんが、不動産を所得している場合にかかる税金です。固定資産税評価額に応じて課税されます。

財産分与に関わる税金を減らす方法は?

財産分与で課税される税金を減らすためには、以下の方法が有効です。

分与する財産は現金にしておく

財産分与においては、不動産などの譲渡益が生じるものに対しては、譲渡所得に対して課税されてしまいます。したがって、分与する財産が複数ある場合は、価値が上昇している不動産や有価証券はご自身で保有しておき、現金を相手方に分与することで譲渡所得税の支払いを繰り延べることが可能です。価値が上昇しているとなっている不動産や有価証券を離婚前に売却して現金にした場合は、売却時点で税金が課税されますので、節税という点ではあまり意味がありません。

マイホーム特別控除を活用するために離婚後に財産分与

居住用不動産を売却した場合は、譲渡所得から3000万円控除できる特例があるため、譲渡益が3000万円までは所得税がかかりません。しかし、夫婦間で不動産を譲渡した場合には適用されません。

したがって、離婚後に財産分与することでこの特例を活用することができます。マイホームを相手方に渡す時期によって取扱いが異なるため注意が必要です。

配偶者控除を活用して贈与税を節税

贈与税においては、20年以上婚姻関係が続いている夫婦が、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭を贈与する場合に限り、2000万円の配偶者控除を受けることができます。基礎控除が110万円ですので、合計で2110万円を贈与をうけた財産の価額から控除することができます。

財産分与を少しでも減らすためにできること

必ず分割しなければならない年金

かつては財産分与の枠のひとつとして扱われていたものとして、年金があります。
しかし、平成16年6月に行われた、年金に関する法律の改正により、平成19年4月から年金分割制度が正式に施行されています。現在、年金は財産分与の対象ではなくなり、「分割されるもの」となったのです。

年金分割は、受け取れる年金額を分割するという性質のものではありません。年金を受け取る年齢や状況は人それぞれなので、年金を受け取るときは、保険料納付記録に基づいた金額を受け取ることになります。そして、年金分割とは、保険料納付記録を夫婦それぞれで分割するという手続です。

保険料納付記録を分割することにより、専業主婦など、直接年金を払う立場になかった人でも、年金を支払い続けてきたという記録を得られるようになったのです。

年金分割の種類は、平成19年4月1日からスタートした「合意分割」と、平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間の者に適用される「3号分割」があります。

「合意分割」とは

まず、「合意分割」とは、婚姻していた期間に支払っていた年金の保険料納付記録を、夫婦間の合意で分割するものです。分割する割合は当事者の合意で定めることができますが、保険料納付記録の2分の1を超えることはできません。当事者の合意で決まらなかった場合、家庭裁判所の調停又は審判並びに離婚訴訟手続を利用して分割を行うこともできます。平成19年4月1日以前の保険料納付記録も分割の対象になります。

「3号分割」とは

平成20年4月1日以降の婚姻期間は、第3号被保険者(第3号被保険者とは、第2号被保険者の扶養に入っている20歳以上60歳未満の配偶者をいいます。第2号被保険者とは、厚生年金や共済年金の加入者をいいます)として、夫婦の合意を要せずに年金分割を行うことができます。平成20年4月1日以降の保険料納付記録のみが分割対象となります。
年金分割の手続ですが、「合意分割」の場合、社会保険事務所(年金事務所)への申請の際手続、合意の公正証書又は裁判の確定を証明する書類が必要になります。「3号分割」の場合は、公正証書や裁判の確定の証書は不要です。

平成20年4月1日前後の保険料納付記録が存在する夫婦が離婚した場合は、「合意分割」と「3号分割」を組み合わせる必要があります。「3号分割」で分割できるのは平成20年4月1日以降の保険料納付記録であるため、その期間以前の保険料納付記録は「合意分割」の手続による必要があるからです。

社会保険事務所への申請手続は、基本的には離婚から2年以内にしなければ受け付けてもらえなくなるので、くれぐれも期間には気をつけましょう。

離婚の条件として財産分与減額を交渉する

純粋に財産分与だけを行う場合は、たとえ相手が浮気をしたことによる離婚であっても、2分の1で平等に分割することはこれまで説明したとおりです。しかし、財産分与には、以下のような性質もありますので、事例に応じた具体的な考慮が必要になってきます。

扶養的財産分与

財産分与は互いの財産の清算だけではなく、離婚後一方当事者の生計の維持という目的も含まれています。そのため、離婚後、一方当事者がある程度の収入を得るまでの間の一時的な手当として、その生活を維持するためとしての財産分与が認められる可能性があります。これを扶養的財産分与といいます。もっとも、扶養的財産分与は、必ず認められるわけではなく、当事者の事情を考慮してあくまでも補充的に認められると考えるべきでしょう。

慰謝料的財産分与

財産分与には離婚による慰謝料としての要素も含まれる場合があります。夫婦の一方の不貞などが離婚原因である場合、財産分与の額が、不貞に対する慰謝料請求の額を含むのか含まないのか明らかにしておく必要があります。

慰謝料を財産分与の中に考慮するのであれば、財産分与を多く、もしくは少なく調整することが考えられます。

たとえば、妻の浮気や浪費によって離婚するケースなどであれば、財産分与分を慰謝料請求分で、相殺することも考えられます。妻が一方的に離婚を申し出ているのであれば、離婚する代わりに財産分与を放棄するように交渉することも可能です。

最終的には、互いの合意さえ得られれば、財産分与なしで離婚したとしても法的な問題はありません。よって、すべては交渉しだいとなります。

話し合いで決まらなければ調停へ

財産分与に関しては、慰謝料などと同様、話し合いで互いの落としどころを探ります。

金額が大きいほど泥沼化しやすく、不動産などが絡めば、財産分与に関する手続がさらに複雑化する可能性が高くなります。その場合は、協議の時点から、弁護士に相談してサポートを受けたほうが、スムーズに話し合いを進められます。

しかし、話し合いが膠着(こうちゃく)したり、相手が拒否したりする場合は、調停の力を借りることになります。

離婚前に調停を行う場合は、「夫婦関係調整調停」として申し立てます。これはその名のとおり、夫婦関係で生じたもめ事に関して調整してくれる調停です。ここでは、離婚に向けた話し合いとして、財産分与などの話を進めます。

離婚後であれば「財産分与分担調停」を申し立てることになります。
調停は、相手の居住地の家庭裁判所で行われます。顔を合わせず自分の主張ができるように工夫されているので、比較的冷静な話し合いができることがメリットです。しかし、月に一度程度しか開催されないため、解決まで時間がかかる点がデメリットとなります。

ここで話し合いがまとまらない場合は、調停委員に告げた内容をベースに審判が下るか、裁判へ移行となります。

協議に合意できたら書類を残そう

話し合いがまとまり、財産分与の比率などが決まったら、実際に金銭や契約書などのやり取りをする前に、必ず「離婚協議書」を作成しましょう。

金銭に関わることですから、あとでもめ事が起きる可能性もあります。離婚協議書があれば、離婚するときに決めた約束を反故にされたり、請求をされたりしたときなどに、それに対抗するための重要な証拠として活用できます。

可能であれば、より強力な「公正証書」の作成を目指すとよいでしょう。ただし、調停離婚となった場合は、調停証書が公正証書で作成した離婚協議書以上の効力を持ちますので、別途これを作成する必要はありません。

財産分与は、離婚に向けた話し合いをするとき、大きな山場となります。特に対象となる金額が大きい、不動産が複数ある、あるいは相手が独身時の貯金も狙っていて納得していないケースなどは、解決が難しくなる傾向にあります。ぜひ、専門家である弁護士に相談してください。親身になってサポートします。

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