浮気や不倫の慰謝料、相場はいくら? 金額に影響を及ぼす要素と証拠
妻や夫の浮気・不倫(不貞行為)が発覚したら、浮気相手もしくは配偶者に対して「慰謝料請求したい」と考えるのは当然のことです。
しかし、慰謝料の相場や請求方法は、一般にあまり知られていません。そのため、どのくらい浮気相手や配偶者に慰謝料を請求すればよいのか、具体的にどのようなアクションをとればよいのかなど、わからないことだらけで身動きが取れなくなってしまう方がいます。
適切な額の慰謝料を支払ってもらうためにも、浮気・不倫を理由とした慰謝料請求をするときのポイントを押さえておきましょう。
本コラムでは、浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料の相場金額や請求方法、慰謝料請求の流れなどについて、ベリーベスト法律事務所 離婚専門チームの弁護士が解説します。
目次を
1、浮気が発覚! 不倫慰謝料の相場とは?
まず気になるのは、自分の場合請求できる慰謝料はいくらなのか、ということではないでしょうか。請求できる慰謝料の実際の金額は、個別事情によって増減するため、明確な算定表などはありません。しかし、大きく分けて3つのパターンで、だいたいの「相場の金額」が決まってきます。
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(1)離婚・別居・夫婦関係を継続、3つのパターンで相場は変わる
一般的な不倫や浮気慰謝料の相場は、数十万~500万円程度です。これだけみると幅広いのですが、実際には以下の3パターンによって、相場の金額幅が分かれています。
ただし、以下はあくまでも相場ですので、実際の請求金額は個別の事情により異なります。「自分の場合はどうだろう」と思われた方は、弁護士へご相談されることをおすすめします。
●夫婦が離婚した場合
不倫によって夫婦関係が破綻し、離婚することになったら、慰謝料相場は高額になる可能性が高まります。100万円~500万円程が相場です。
●夫婦が別居した場合
離婚に至らなくても別居すると、慰謝料相場は比較的高額になります。100万円は超えるケースが多くなってくるでしょう。
●夫婦関係を継続する場合
不倫があっても夫婦関係が維持される場合、慰謝料相場は低額になります。50~100万円程度となるケースが多いでしょう。
このように不倫慰謝料の相場は「夫婦関係がどの程度破綻したか」によって大きく変わります。慰謝料請求するときには、まずは「夫婦関係への影響」を振り返って確認しましょう。
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(2)慰謝料の相場金額に影響を与える要因とは
夫婦関係の破綻以外に慰謝料の相場に影響を与える要因は、以下の3つに分けて考えられます。
●結婚生活にまつわる要素
- 婚姻期間が長いと、慰謝料は上がる
- 不倫開始前に家庭生活が円満だったなら、慰謝料は上がる
- 子どもがいると、慰謝料が上がる
- 子どもの人数が多いと慰謝料が上がる
●経済的要素
- 不倫した配偶者、浮気相手の年収や資産、社会的地位が高いと、慰謝料が上がる
- 不倫された配偶者の経済力が低いと、慰謝料が上がる
●浮気相手との関係
- 浮気相手の年齢が高いと、慰謝料が上がる
- 相手が積極的だった場合、慰謝料は上がる
- 当人らが浮気を認めないなど不誠実な場合、慰謝料は上がる
- 浮気相手が妊娠したら、慰謝料は上がる
- 浮気の期間が長いと、慰謝料が上がる
- 浮気による家庭生活への影響が大きい場合、慰謝料が上がる
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(3)浮気・不倫以外の理由でも、慰謝料請求できる場合がある
慰謝料を請求できるのは、浮気や不倫が原因で離婚した場合に限りません。以下の原因で離婚した場合でも、慰謝料請求できる可能性があります。
●DV・モラハラ
暴力を受けたりモラハラ行為をされたりしていた場合には、離婚慰謝料を請求できます。
●生活費不払い
こちらが専業主婦なのに、相手が生活費を入れてくれなかった場合、慰謝料請求が可能です。
●家出
相手が正当な理由なく家出したり同居を拒否したりすると、慰謝料請求できる可能性があります。
慰謝料を請求できるかどうかは相手に「有責性(婚姻関係を破綻させるような問題行動)」があるかどうかで決まります。慰謝料請求は、相手の違法な権利侵害行為によって、精神的苦痛を受けたことを理由として行われるからです。
上記の場合にも、慰謝料の相場の金額がありますが、やはり個別の事情によって請求できる金額は変わってきますので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。 -
(4)不倫慰謝料を請求できないケース
ただし、浮気・不倫が事実であったとしても、慰謝料を請求できないケースもあります。民法第709条では、不法行為により損害賠償が認められる要件を、次のように規定しています。
●故意または過失があり、他人の権利または法律上保護される利益を侵害した
つまり、不倫相手に故意や過失があり、あなたの権利や法律上保護される利益が侵害されたという事実がなければ、慰謝料請求は認められません。
〈故意過失について〉
たとえば、あなたの配偶者が「自分は独身だ」などとうそをついており、不倫相手はそれを疑う余地がない状況であったと客観的に評価される場合を考えてみましょう。
この場合には、不倫相手に故意や過失があったとは認めらない可能性が高いため、不倫相手に対する慰謝料請求が認められない可能性が高くなります。〈権利や法律上保護される利益の侵害について〉
不倫が発覚した時点で、すでに結婚生活が破綻していた場合には、配偶者に対する慰謝料請求も不倫相手に対する請求も認められません。
不倫を理由として慰謝料を請求する場合は、婚姻共同生活の維持という権利または法的保護に値する利益が、不倫という行為によって侵害されたという事実が必要です。不倫が行われた時点で、すでに夫婦仲は悪化しており、別居や離婚に向けた協議を始めていたような場合には、すでに法的保護に値する利益がないと考えられる可能性があり、そのように評価された場合には、慰謝料請求は認められません。
この他、慰謝料を請求できなくなるケースとして注意したいのは消滅時効です。不法行為に基づく損害賠償請求権は、次の期間を超過した時点で時効によって消滅します(民法第724条)。
●損害および加害者を知ったときから3年間行使しないとき
●不法行為のときから20年間行使しないとき
不倫に気が付いた時点で証拠を集めて早めに手続きをとらなければ、慰謝料を請求する権利そのものが消滅してしまうこともあるので注意が必要です。 -
(5)法的に慰謝料を請求できる権利があるのは配偶者のみ
配偶者の一方が不倫をした場合に、慰謝料を請求する権利を有するのは、不倫をされた他方配偶者のみです。
独身者と配偶者の一方が不倫していた場合は、他方配偶者が不倫をした当事者2人に対して慰謝料を請求することができます。
既婚者同士の不倫、いわゆるW不倫の場合には、不倫をした当事者の配偶者がそれぞれ、自身の配偶者と不倫相手に対して慰謝料を請求する権利を有する点にご留意ください。
内縁関係(事実婚)の場合でも、実質的に夫婦同然の生活を営んでいると評価されるときは、慰謝料を請求する権利を有するとされています。ただし、不倫の証拠だけでなく、内縁関係にあることを証明する必要もあるため、法律婚のケースに比べると慰謝料請求のハードルが高くなる傾向にあります。
なお、不倫によって精神的に深く傷つくのは、配偶者だけではありません。子どもがいる場合、親の不倫によって子どもがつらい思いをすることも少なくないでしょう。
なかには、子ども自身が不倫相手に対して、慰謝料を請求したいと考えることもあるかもしれません。しかし、子ども自身が親の不倫相手に対して慰謝料を請求することは難しく、過去の判例でも子どもからの慰謝料請求を否定しています(最高裁 昭和54年3月30日)。
ただし、未成年の子どもがいる場合、前述したように配偶者が請求する慰謝料が高額になる傾向にありますので、子どもの気持ちもくみ取りつつ、慰謝料請求を検討するとよいでしょう。
お悩みの方はご相談ください
2、不倫慰謝料を請求するときの流れと注意点
それでは、実際に慰謝料請求をする場合には、どういった流れで請求するのでしょうか。「離婚する場合」と「離婚しないで不倫相手に請求する場合」に分けて解説します。
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(1)不倫をきっかけに離婚する場合
●話し合う
まずは配偶者や不倫相手と話し合い、慰謝料、財産分与などの金額や支払方法を取り決めましょう。相場の金額を踏まえて慰謝料の希望額を提示し、相手の意見や反論も聞きながら妥協点を探っていきます。
●公正証書を作成する
合意できたら「協議離婚合意書」や「慰謝料の支払いに関する合意書」を作成し、公正証書にします。公正証書を作成しておけば、後に慰謝料の不払いが発生したときでも、すぐに相手の給料や預貯金、保険などを差し押さえられるため、安心だからです。
●離婚調停を申し立てる
話し合っても合意できなければ、家庭裁判所で離婚調停を申し立てましょう。
調停委員の仲介のもとに、相手配偶者と慰謝料問題を話し合えます。合意ができれば離婚が成立し、慰謝料が支払われます。
●離婚訴訟(裁判)を起こす
調停でも合意できなかった場合には、家庭裁判所で「離婚訴訟(裁判)」を起こしましょう。
裁判では、裁判官が法的な相場に従って慰謝料を算定し、支払い命令を下します。
また判決で離婚も決定されるので、相手が拒絶していても離婚が可能となります。 -
(2)夫婦関係を継続し、不倫相手に慰謝料を請求する場合
配偶者と離婚せず、不倫相手にのみ慰謝料を請求する方法もあります。
●内容証明郵便を送る
まずは不倫相手に内容証明郵便を使って慰謝料の請求書を送りましょう。
●話し合う
不倫相手と話し合い、慰謝料の支払金額や支払方法を取り決めます。
●合意書を作成する
合意ができたら合意書を作成しましょう。こちらについても公正証書にしておくと安心です。
3、不倫慰謝料を請求するために必要な証拠と注意点
話し合いをするにしても、審判・裁判になるにしても慰謝料を請求するためには、「証拠」が必要になります。以下で有効な証拠集めの方法や注意点をご説明していきましょう。
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(1)慰謝料請求に必要な証拠
慰謝料の請求に必要な証拠は、たとえば以下のようなものです。
- 写真、動画
- 不倫の自認書
- LINEメッセージやメール、SNSの記録
- 携帯電話の通話記録
- クレジットカードの利用履歴、領収証
- スケジュール帳
- 探偵事務所の調査報告書
不倫の慰謝料請求するときには、「肉体関係を立証できる証拠」を集めることが重要です。
法律上の不倫を「不貞(ふてい)」といいますが、不貞は「既婚者が配偶者以外の異性と肉体関係を持つこと」を意味します。肉体関係を立証できなければ「不貞」が認められず、慰謝料を支払ってもらえない可能性が高くなってしまうでしょう。
そのため、なるべく「肉体関係を示す証拠」を集める必要があります。
写真や動画も「直接的に肉体関係を立証できるもの」であれば、不貞と認められる可能性が高いでしょう。たとえばホテルに入るところなど、肉体関係があると推測できる証拠を集めましょう。LINEメッセージやメールも「宿泊したこと」がわかるものなどは、証拠価値が高いといえます。
これら以外にも、探偵事務所に尾行調査してもらい、ホテルに入るところや旅行するところ、不倫相手の家に泊まるところなどを押さえられると、有効な証拠となります。 -
(2)浮気・不倫の証拠を集めるときの注意点
不倫の証拠集めをするとき、いきおい余って「違法行為」をしないようにしましょう。以下のような行動をした場合、逆にこちらが訴えられてしまう可能性があります。
●相手を脅して、無理やり自認書を書かせる
不倫相手が「不貞行為をしました」と認めて自認書を書けば、不倫の証拠となります。しかし、暴行を振るったり脅したりして書かせても、そのような書類は無効です。
暴行罪や脅迫罪、強要罪が成立してしまう可能性もあるので、やってはいけません。もちろん相手を監禁する行為も違法です。
●住居侵入、建造物侵入
不倫の証拠をとりたいがために、不倫相手の家などの「他人の敷地」に侵入してしまうケースがあります。そういった行動をとると、「住居侵入罪」が成立してしまう可能性もあるので注意しましょう。
不倫されたからといって、勝手に人の住居や建造物に侵入してはいけません。
●不正なアプリを使ってデータを閲覧、抜き取る
スマホアプリを使って、不倫の証拠を集める際にも注意が必要です。他人のIDやパスワードを使ってweb上のページにログインすると、「不正アクセス禁止法」違反となり犯罪が成立してしまいます。配偶者であっても、無断でIDやパスワードを勝手に入力してはなりません。
ただしダウンロードされた後のデータであれば、閲覧してもかまいません。
相手のスマホに保存されている情報や位置情報を抜き取る、「浮気調査アプリ」にも注意が必要です。勝手に相手のスマホに不正なアプリを仕込むと「ウイルス供用罪(不正指令電磁的記録供用罪)」が成立する可能性があります。 -
(3)証拠がないときの対処方法
自分ひとりでは、どうしても十分な証拠を集められないケースも多いでしょう。
そんなときには、間接的な証拠をたくさん集めて浮気を推認させる方法が有用です。
クレジットカードの利用履歴、ETCカードの履歴、通話記録などの間接的な資料をたくさん集めたら、不倫が認定される可能性もあります。
また自力で証拠を集められない場合、探偵事務所に依頼する方法が非常に有効です。浮気の現場を押さえた「調査報告書」があれば、裁判でも不倫を立証できるでしょう。以下の特設ページでは、より詳しく慰謝料請求に関するポイントや注意点を解説しています。あわせてご一読ください。
4、裁判でどのくらいの不倫慰謝料が認められた? 3つの裁判例
本章では、100万円・250万円・300万円の不倫慰謝料が認められた実際の裁判例をご紹介します。
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(1)100万円の認定|東京地方裁判所令和4年1月26日判決
【事案の概要】
原告が夫Aと結婚し直後に長女が出生しましたが、その3か月後、被告がAとラブホテルに宿泊して肉体関係を持ったとして慰謝料300万円を請求した事案です。
裁判において被告は、Aから「離婚した」と説明され住民票も見せられたため、既婚とは思わなかったと主張しました。
なお、その後夫婦は別居し調停離婚に至っています。
【認定された慰謝料額】
100万円
【判断のポイント】
被告は、既婚者との関係に消極的で、Aが離婚したと信じて同日まで肉体関係を持たなかった経緯から故意は否定しましたが、出産直前に婚姻を知ってから1か月程度しか経っていない状況で、住民票やAの説明を軽信して離婚を確認せず肉体関係に及んだ点に過失を認めました。
また、婚姻期間が極めて短く夫婦関係も必ずしも円満とはいえなかった事情を踏まえ、慰謝料は100万円が相当と判断されました。 -
(2)250万円の認定|東京地方裁判所令和7年2月10日判決
【事案の概要】
原告(訴えを提起した側)と配偶者Aは、約24年間の婚姻関係にあり3人の子どもがいましたが、Aは別居開始後、不倫相手である被告(訴えを提起された側)と同居し、その関係はAが死亡するまで約10年間継続しました。
そこで原告は、不倫により婚姻関係が侵害されたとして被告に慰謝料500万円を請求しました。
なお、被告は「Aから離婚したと聞いていた」と主張しましたが、Aは別居後も毎月原告宅に戻って生活費を渡すなど家族関係を維持しており、被告もその事実を認識していました。また、Aと被告は関係を親族に秘匿していました。
【認定された慰謝料額】
250万円
【判断のポイント】
裁判所は、被告はAが婚姻関係を維持していることを認識していた、または容易に認識できたとして故意または過失を認めました。
また、別居直後から約10年間にわたり同居を伴う不貞関係が継続した点は悪質で、原告の精神的苦痛は大きいと評価しました。さらに、被告がAの入院・死亡を原告らに知らせず遺体対面の機会を奪い、遺骨引渡しも拒否した事情も慰謝料増額要素とされました。
これらの事情を総合し、慰謝料は250万円が相当と判断しています。 -
(3)300万円の認定|東京地方裁判所平成19年4月5日判決
【事案の概要】
この事案は、原告が夫Aと被告(Aの勤務先の上司にあたる医師)が不貞行為に及んだとして、被告に慰謝料1000万円の支払いを求めた事案です。
原告とAは平成11年に婚姻し、未成熟子(長男)もいました。Aは過去に別の女性との交際が発覚したものの、原告は「やり直す」と決意して婚姻を継続していました。
しかし、被告はAに妻子がいることを知りながら遅くとも平成17年2月頃から交際・肉体関係を持ち、Aは平成17年3月に突然離婚を求めて家を出て別居状態となっていました。
【認定された慰謝料額】
300万円
【判断のポイント】
裁判所は、原告夫婦は仕事の忙しさや一時的な問題(過去の浮気発覚)で波風が立ったことはあっても、被告とAの関係が発覚するまでは概して平穏であり、婚姻関係は不貞以前に破綻していなかったと認定しました。
そのうえで、被告は妻子の存在を知りながら不貞に及んでおり、原告の「妻としての地位」を違法に侵害したと評価しています。
慰謝料額の算定では、①婚姻期間、②被告が原告から繰り返し「Aと別れるよう」求められても明確に拒絶し続けた態様などを重視し、総合考慮の結果、慰謝料300万円が相当と判断しました。
5、浮気・不倫で慰謝料請求したいときに弁護士に相談するメリット
不倫が疑われ、慰謝料を請求したいと思った時点で、まずは弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談した場合、以下のようなメリットがあるからです。
- 慰謝料の相場を確認できる 不倫慰謝料には法的な相場の金額がありますが、自分で適切に相場を判断するのは簡単ではありません。弁護士に相談すると、状況に応じた適正な金額を確認できるので、安心です。
- 慰謝料請求を任せられる ご自身で不倫相手に慰謝料請求したり、配偶者と離婚交渉したりするのは大変な労力となります。弁護士にすべて任せてしまえば、時間の節約になるでしょう。
- 有利に交渉を進められる 自分で慰謝料請求をしても、有利に進められるとは限りません。相手から相場を下回る金額を提示されて、やむなく受け入れてしまう方もおられます。
- 調停、裁判になっても安心 相手との話し合いが決裂して調停や裁判になったときにも、弁護士にそのまま依頼できるので安心です。相手から相場より低い金額を提示されても妥協する必要はありません。
- 精神的なストレスが少なくなる 不倫や離婚の慰謝料請求は、非常にストレスのたまる手続きです。多大なストレスを受け、体調が悪くなってしまう、ということもあるでしょう。弁護士に依頼すれば、すべての対応を任せられるので、ご本人は平穏に生活を送ることができます。
弁護士は示談交渉のプロなので、そういった失敗をする可能性はほぼありません。ご本人が対応するより、高額な慰謝料を得られる可能性も高くなるでしょう。
お悩みの方はご相談ください
6、浮気・不倫による慰謝料請求の解決事例【ベリーベスト法律事務所】
ベリーベスト法律事務所では、多数の解決事例を掲載しています。ここからは、そのなかでも不倫慰謝料請求に関する3つの解決事例をご紹介します。
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(1)不倫相手からの不当な減額要求に応じず満額獲得できた事例
40代女性のご相談者さまは、夫が自身のママ友と外出していることをGPSで把握し、問いただした結果、双方が不倫関係を認めました。そのため、ママ友に対する慰謝料請求を希望し、当事務所にご相談いただきました。
弁護士が事情を整理し、婚姻関係や不貞の態様を踏まえて相場に照らした適正額を検討したうえで、ママ友に弁護士名義での慰謝料請求を行いました。これに対し、ママ友は減額を求めてきましたが、安易に応じず交渉を継続しました。
その結果、相手方配偶者への秘密保持を条件として、請求どおり不倫慰謝料250万円の満額で解決に至りました。不当な減額要求に容易に応じず真摯に相手方と交渉したことが、満額獲得による解決となったポイントです。 -
(2)粘り強い交渉のもと、不倫慰謝料80万円の支払合意を得られた事例
40代女性のご相談者さまは、夫と不倫関係にあった女性に300万円の慰謝料を請求していましたが、相手方弁護士からは「20万円が限度」と大幅な減額提示を受けていました。
不倫をしていた期間や回数が不明確であり、不倫の証拠も乏しかったため、裁判で高額慰謝料を得る見込みは高くない状況でした。
そこで当事務所は、夫婦関係の状況や子どもへの影響、過去に夫への接触を控えるよう注意していた経緯など、ご相談者さまに有利な事情を整理し、裁判例を踏まえた主張を構成して相手方弁護士と粘り強く交渉しました。
その結果、提示額を20万円から段階的に50万円、75万円と引き上げさせ、最終的に80万円での支払合意に至りました。証拠が乏しい事案でも、法的根拠を示した交渉により慰謝料増額を実現した事例です。 -
(3)慰謝料の支払いを渋る不倫相手から納得できる金額提示を得られた事例
50代男性のご相談者さまは、妻の不倫を知った後、自ら不倫相手に内容証明で慰謝料請求を行いましたが、相手方に弁護士が付き交渉が難航したため、当事務所に依頼されました。
不倫相手は、不貞行為自体は認めていたものの、慰謝料の支払いには消極的で、双方の主張には大きな隔たりがありました。
そこで当事務所は、相手方の反応を見ながら段階的に交渉を継続しました。
時間をかけて粘り強く協議を重ねた結果、最終的にご相談者さまが納得できる60万円の支払提示を相手方から引き出し、合意に至りました。支払いを渋る相手であっても、継続的かつ戦略的な交渉により現実的な解決を得られた事例です。
お悩みの方はご相談ください
7、まとめ
配偶者の浮気・不倫(不貞行為)について慰謝料請求をするのかどうかは、ご自身がどのような解決の形を望んでいるかで変わってきます。適切な金額の慰謝料を支払ってもらうためには、証拠をつかんだうえで、話し合いや裁判をしていくことが重要です。
しかし、配偶者の不倫問題について、ご自身だけで解決することは非常に大変なことといえます。相場よりも不当に低い慰謝料の支払いとなるおそれもあるため、慰謝料請求における不安がある際には、弁護士に相談することがおすすめです。
不貞行為による慰謝料請求をお考えの方や離婚を決断している方は、離婚問題に関する実績が豊富なベリーベスト法律事務所までご相談ください。知見のある弁護士がお気持ちに寄り添いながら、最適な結果を得られるように、サポートいたします。
ベリーベスト法律事務所では、ご来所による相談だけでなく、Zoomなどを活用したオンライン相談も受け付けております。詳しくは「オンライン相談について」のページをご確認ください。
- 所在地
- 〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
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[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
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