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面会交流の間接強制とは? どのようなケースであれば認められる?

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更新日:2021年08月02日  公開日:2021年06月24日
面会交流の間接強制とは? どのようなケースであれば認められる?

離婚をするときに親権を獲得することができなかった親が、離婚後に子どもと交流することを面会交流といいます。最近は、離婚の際に面会交流の条件について合意しているケースが増加しています。

しかし、離婚時に面会交流の条件や方法を定めたにもかかわらず、離婚後に監護親(子どもと同居している親)から面会交流を拒絶されたということもあります。

監護親が面会交流の実現に協力してくれない場合には、非監護親としては、「間接強制」という手段を用いて面会交流を実現するよう働きかけることができます。
今回は、面会交流の間接強制の制度概要から具体的な手続き方法まで、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、間接強制とはどのような制度?

面会交流を実現する手段として「間接強制」というものがあります。
以下では、間接強制についての概要と、強制執行との違いについて説明します。

  1. (1)間接強制の概要

    間接強制とは、面会交流の約束に応じない監護親に対して、「面会に応じないときには1回あたり〇万円」などの制裁金(間接強制金)を課すことによって、面会に応じない監護親に心理的な圧迫を加えて、自発的に義務の履行を促す制度です。

  2. (2)強制執行との違い

    一般的に、強制執行の方法としては、上記の間接強制以外にも直接強制という手段があります。
    直接強制とは、義務者が義務を履行しない場合に、裁判所が強制的に義務を履行させる制度をいいます。たとえば、お金を支払ってくれない方の財産を差し押さえて、そこから直接回収する方法が直接強制です。

    面会交流については、裁判所の職員が監護親のもとから子どもを連れ出して、非監護親に会わせるという直接強制の手段は認められていません。そのため、面会交流の約束が守られない場合における強制執行の手段としては、上記の間接強制によることになります。

2、間接強制が認められるために抑えておくべきポイント

面会交流の拒否があれば常に間接強制が認められるというわけではありません
間接強制が認められるためには、以下のように条件を満たす必要があります。

  1. (1)間接強制を行うための条件

    間接強制を行うためには、面会交流の取り決めについて、以下の条件を満たしていることが必要です。

    ① 調停や審判での取り決め
    間接強制を行うためには、面会交流の内容について、調停や審判で取り決めることが必要になります。調停で取り決めた場合には調停調書が、審判で取り決めた場合には審判書が間接強制の申立てにあたって必要となる債務名義になるからです。

    離婚時に公正証書を作成した夫婦もいらっしゃるかもしれませんが、公正証書では、面会交流の間接強制を申立てるための債務名義にはなりません。そのため、まずは面会交流調停を行う必要があります。

    ② 面会交流の内容の特定性
    強制執行をするためには、債務名義の内容が一義的かつ明確でなければなりません。これは、面会交流の間接強制においても同様であり、面会交流の内容を定めた債務名義(調停調書、審判書など)において面会交流の内容が特定されていることが必要となります。

    面会交流の内容の特定性について、最高裁判所は、「面会交流の日時または頻度」、「各回の面会交流時間の長さ」、「子の引き渡しの方法」を例示して、これらが特定されていることが必要であると判示しました(最決平成25年3月28日民集67巻3号864頁)。

    面会交流の取り決めをする際には、「具体的な日時や場所、方法などについては、当事者で協議して定める」など抽象的な取り決めをすることも多いですが、この内容では間接強制はできません。

    そのため、将来、面会交流の実現が困難となりそうな事情がある場合には、間接強制を視野に入れて、面会交流の内容(日時や頻度、時間、引渡し方法等)については、明確に取り決めるようにしましょう

  2. (2)間接強制が認められた具体的なケース

    面会交流の間接強制を認めた上記の最高裁決定の事案では、以下のような面会交流の内容であったことから、債務名義の特定性に欠けるところはないとして、間接強制が認められました。

    1. 面会交流の日程等は、月1回、毎月第2土曜日の午前10時から午後4時までとし、場所は、子の福祉を考慮して非監護親の自宅以外の非監護親が定めた場所とする。
    2. 子の受渡場所は、監護親の自宅以外の場所とし、当事者間で協議して定めるが、協議が調わないときは、JR甲駅改札口付近とし、監護親は、面会交流開始時に、受渡場所において子を非監護親に引き渡し、子を引き渡す場面のほかは、面会交流に立ち会わず、非監護親は、面会交流終了時に、受渡場所において子を監護親に引き渡す。


    間接強制を視野にいれて面会交流の条件について合意する場合には、上記の条件が参考になります。

3、間接強制が認められない場合はあるのか

間接強制が認められない場合としては、以下のような場合があります。

  1. (1)履行内容が特定されていない場合

    上記のとおり、間接強制が認められるためには、面会交流の内容が特定されていることが必要ですから、内容が特定されていない場合には、間接強制が認められません

    最決平成25年3月28日裁判集民243号271頁は、以下の取決めでは特定が十分でないとして、間接強制を認めませんでした。一見すると面会交流の内容は、特定されているように見えますが、面会交流の大枠を定めたものにすぎず、具体的な内容は当事者で協議して決めることを予定しているものといえるため、間接強制を行うことはできないと判断されています。

    • 母は、父に対し、長男と、2か月に1回程度、原則として第3土曜日の翌日に、半日程度(原則として午前11時から午後5時まで)面接をすることを認める。ただし、最初は1時間程度から始めることとし、長男の様子を見ながら徐々に時間を延ばすこととする。
    • 母は、前項に定める面接の開始時に〇県〇市の〇とおりの喫茶店の前で長男を父に会わせ、父は終了時間に同場所において長男を母に引き渡すことを当面の原則とする。ただし、面接交渉の具体的な日時、場所、方法などは、子の福祉に慎重に配慮して、母と父の間で協議して定める。
    • 母と父は、1回目の面接交流を、平成〇年〇月末日までに行うこととする。

  2. (2)履行内容が決定していても認められない場合

    最決平成25年3月28日民集67巻3号864頁は、「子が非監護親との面会交流を拒絶する意思を示していることは、これをもって、上記審判時とは異なる状況が生じたといえるときは上記審判に係る面会交流を禁止し、又は面会交流についての新たな条項を定めるための調停や審判を申立てる理由となり得ることなどは格別、上記審判に基づく間接強制決定をすることを妨げる理由となるものではない」としています。

    この決定では、面会交流の履行内容が特定されている場合には、子どもが拒絶しているということは、間接強制を妨げる理由にならないということです。面会交流調停や審判で直接の面会交流が認められている以上、原則として、子どもの意思を理由に間接強制が否定されないと判断されています。

    一方で、大阪高決平成29年4月28日では、子どもが面会交流を拒否する意思を強固に形成していることを理由に間接強制の申立てを却下しています。

    この2つの判断は矛盾しているようにも思えますが、整合的に整理するのであれば、最高裁決定の事案では、7歳に達していない子どもとの面会交流が問題となっていたのに対し、大阪高裁の事案では、15歳の高校生の子どもとの面会交流が問題となっていたことによる違いと評価することもできます。

    したがって、未成年者であってもある程度年齢の高い子どもが面会交流を明確に拒絶している事案では、未成年者の拒絶が間接強制を否定する理由になる可能性があると言えます。

4、申立てに必要な費用と書類は?

面会交流の間接強制を申立てるためには、以下のような流れで手続きを行っていきます。

  1. (1)申立てに必要な書類

    間接強制の申立てにあたっては、以下の書類が必要になります。

    • 申立書
    • 執行力のある債務名義の正本(調停調書、審判書、判決書)
    • 債務名義の正本送達証明書
  2. (2)申立てに必要な費用

    間接強制の申立てに必要な費用は、以下のとおりです。

    • 収入印紙 2000円
    • 連絡用の郵便切手(金額については申立てをする裁判所に確認してください)
  3. (3)申立ての流れ

    面会交流の間接強制の申立ては、調停、審判または判決をした家庭裁判所に対し、上記書類を提出して申立てを行います。
    申立てを受理した裁判所は、債務者(面会交流の義務者)に対して、審尋という意見を聞く手続きを行います。その結果、裁判所が間接強制の申立てを認容する決定をする場合には、「面会に応じないときには1回あたり〇万円を支払え」という間接強制の制裁金を課す命令を言い渡すことになります。

5、間接強制の注意点

面会交流の間接強制を申立てようとする場合には、以下の点に注意が必要です。

  1. (1)間接強制をしても面会を実現できないこともある

    間接強制は、面会交流に応じない監護親に対して、間接強制金を課して心理的圧迫を加えることによって、面会を促す方法です。
    直接強制と異なり、間接強制は、子どもとの面会を実現する直接的な効力はありません。そのため、間接強制金を課されたとしても、監護親が面会交流に応じなければ子どもとの面会交流を実現することはできません。

    間接強制にはこのように限界がありますので、面会交流を実現するためには、面会交流に応じない親との交渉を継続することが重要となります。当事者同士での話し合いでは感情的になってしまい、冷静な話し合いができないこともありますので、弁護士を代理人にして交渉を行うことが有効です。

  2. (2)面会交流の取り決めのサポートは弁護士に

    間接強制の手段は、面会交流実現のための直接な効力はありません。しかし、間接的に実現できる可能性を確保しておくことができるという一定の効果は期待できますので、将来の間接強制の可能性も踏まえて面会交流の内容を取り決めることが重要です。

    間接強制を行うためには、面会交流の内容が特定されていることが必要になりますが、どの程度の特定をしていればよいかは専門的な判断が必要な事項となります。
    そのため、確実に間接強制を行うことができる内容の債務名義を獲得するためには、専門家である弁護士のサポートが必要です。

    面会交流の調停自体は自分だけでもできる手続きですが、将来のトラブルをできるだけ回避するためには、弁護士に依頼して進めていくことをおすすめします。

6、まとめ

離婚後に面会交流拒否をされている方は、間接強制を行うことによって面会交流を実現することができる可能性があります。間接強制を行うためには、面会交流の内容が特定されていることが必要ですので、調停段階から弁護士によるサポートを受けることが有効です。

裁判手続きには手間や時間がかかりますので、ひとりで対応しようとせず、まずは弁護士に相談してください。ベリーベスト法律事務所では、面会交流トラブルの知見が豊富な弁護士が、お子さまとの面会交流の実現をサポートします。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
URL
https://www.vbest.jp
  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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