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離婚調停とは? 手続きの流れや“有利に進めるポイント”を解説

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更新日:2024年10月09日  公開日:2020年09月18日
離婚調停とは? 手続きの流れや“有利に進めるポイント”を解説

「夫婦で離婚について話し合ったが、なかなか話がまとまらない」というケースは少なくありません。

離婚についてはお互いの意志が固まっていても、財産分与や子どもの親権、慰謝料など、決めるべきことがたくさんあるため、離婚の条件面でお互いの意見がかみ合わなくなってしまうのです。

そんなときは、離婚調停がおすすめです。
離婚調停では、調停委員が話し合いをサポートしてくれるため、夫婦間の協議でうまくいかない場合も話がまとまることがあります。また、当事者間でそもそも話し合いをすることが難しいというケースでも有効な手続きです。

本コラムでは、離婚調停の基礎知識や交渉を有利に進める方法、費用や注意点など、ベリーベスト法律事務所の離婚問題に知見のある弁護士が解説します。

目次

  1. 1、離婚調停とは?
    1. (1)離婚調停とは、調停委員を挟んだ離婚の話し合いのこと
    2. (2)離婚裁判との違い
    3. (3)離婚調停で話し合うこと
    4. (4)離婚調停を行うメリット
  2. 2、離婚調停の流れ
    1. (1)離婚調停を申し立てるタイミング
    2. (2)離婚調停を申し立てる場所
    3. (3)調停開始から終了までの流れ
    4. (4)調停当日の1日の流れ
    5. (5)調停に持っていくものや準備について
    6. (6)調停の雰囲気
  3. 3、調停申し立てから成立までの期間の目安は?
    1. (1)調停に実際にかかる期間と期日回数
    2. (2)離婚調停が開催される日・時間
  4. 4、離婚調停はひとりでもできる? 費用は?
    1. (1)離婚調停はひとりでできる?
    2. (2)離婚調停にかかる費用
    3. (3)離婚調停の申し立てに必要な書類
  5. 5、弁護士に依頼するメリットと弁護士費用
    1. (1)弁護士に依頼するメリット
    2. (2)弁護士費用
  6. 6、離婚調停の調停期日通知書が届いたら?
    1. (1)期日や調停申立書の確認
    2. (2)弁護士に依頼をするかどうかを決定する
    3. (3)答弁書(意見書)などを作成する
  7. 7、離婚調停を有利に進めるためのポイントや注意点
    1. (1)離婚したい人が注意すべきポイント
    2. (2)離婚を回避したい人が注意すべきポイント
  8. 8、離婚調停の期日までに確認しておくべきこと
    1. (1)双方の主張を整理して妥当性を確認する
    2. (2)夫婦の結婚生活や離婚に至るまでの経緯を確認する
  9. 9、離婚調停を無断欠席したらどうなる?
    1. (1)その後の立場が悪くなる
    2. (2)5万円以上の過料に処される可能性がある
  10. 10、離婚調停で話し合いがまとまらなかったら?
  11. 11、まとめ

1、離婚調停とは?

まず、離婚調停について理解していきましょう。離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4つの種類があります。夫婦間の話し合いによって離婚の諸条件を決めて離婚するのが協議離婚です。
夫婦間の話し合いで合意できない場合は調停離婚を検討し、調停でも合意できなければ審判や裁判などの手続きに進みます。

ここでは、離婚調停の概要と離婚調停のメリットをお伝えします。

  1. (1)離婚調停とは、調停委員を挟んだ離婚の話し合いのこと

    離婚調停とは、家庭裁判所の調停室で離婚について話し合いを行うことを指します。夫婦だけの話し合いとは異なり、家庭裁判所に出向いて行う点、調停委員を挟んでの話し合いとなる点が特徴です。

    離婚調停の正式名称は、夫婦関係調整調停です。家庭裁判所に夫婦関係調整調停を申し立てることで開始され、離婚について中立的な立場である調停委員が、離婚の話し合いを進めてくれます。
    離婚調停では、離婚をするかどうかという根本的な話し合いのみではなく、親権や養育費、面会交流、慰謝料、財産分与など離婚に関わることを話し合うことができます

  2. (2)離婚裁判との違い

    離婚調停と離婚裁判の最大の違いは、「話し合いによる手続き」か、「裁判所によって一方的に判断がなされる手続き」かという点になります。
    調停では話し合いを通じて結論を出します。そのため調停成立(合意する)のためにある程度の妥協が求められるかもしれませんが、合意しなければ何かを強制されることはありません

    一方で、裁判の場合は、判決が下されれば、あなたが納得できなくても最終的にはその結果を受け入れなければなりません。なお、日本の離婚制度では、調停を行わずに裁判を行うことは、原則としてできません(調停前置主義と言います)。

  3. (3)離婚調停で話し合うこと

    離婚調停で話し合われる内容は主に以下のとおりです。

    • そもそも離婚するのか、しないのか
    • 離婚に伴う財産分与や年金分割などお金のこと
    • 子どもがいる場合は、親権や養育費の金額や支払い方法、面会交流について
    • 浮気やDV等ある場合は、慰謝料の有無や金額
    • 婚姻費用分担請求を行うかどうか(行うときは別途申し立てが必要になります)

    話し合うべき内容はそれぞれの場合によります。離婚前に必ず決めておきたいことは、調停前に検討し、メモをしておくことをおすすめします

  4. (4)離婚調停を行うメリット

    離婚調停を行うメリットは、大きく3つあります。

    ①離婚の話し合いがスムーズに進む
    離婚は、当事者だけで話していても話が進まないことがよくあります。これは、お互いの感情や子どものことなど複雑な問題が多く混在しているためです。一方は離婚したいが他方は子どものために離婚はしたくないというケース、離婚の意思はお互い共通しているが離婚後の金銭問題で折り合いがつかないケースなど、話が進まない理由はさまざまです。
    離婚調停なら、調停委員が客観的な立場で、夫婦それぞれの意見や主張を聞いたうえで問題を整理して、話し合いを進めてくれます。調停委員はそれぞれの話を聞くだけでなく、必要な場合は法律的な面からアドバイスし、解決案を提示することもあります。そのため夫婦間で話し合いを進めるよりもスムーズに話が進むことがあります。

    話し合いの内容に納得ができない場合は、合意せずに調停を終わらせる(不成立)こともできるため、裁判よりも自由度が高いこともメリットのひとつと言えるでしょう。

    ②夫婦が顔を合わせずに話し合いができる
    離婚調停では、夫婦が面と向かって話し合うことはありません。調停委員が夫婦それぞれから順番に話を聞き、お互いの話は調停委員を通じて聞くことになります。
    第三者である調停委員を挟んで話し合いをすることで、冷静に話し合いが進む可能性が高くなります。
    また、DVやモラハラなどがあるケースでは、顔を合わせることに恐怖を感じてしまうこともあるでしょう。この場合、顔を合わせることなく話し合いを進めていける点は、大きなメリットと言えます。

    ③プライバシー保護が徹底されている
    離婚に関する内容は、非常に個人的なことのため、離婚調停はプライバシーに配慮して非公開とされています。
    裁判所が介入すると聞くと、「家庭の事情が公になってしまうのでは?」と不安になってしまう方がいらっしゃいます。しかし、離婚調停については非公開で行われるため、安心して利用することができます。

    また調停委員は守秘義務を負っていますので、当事者の秘密を他の人に漏らすことはありません。話し合いの内容はもちろんのこと、調停が行われたこと自体も、あなたや相手が他の誰かに話さなければ、漏れることはまずありません。

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2、離婚調停の流れ

離婚調停の流れと調停前に準備しておくべきことを説明します。

  1. (1)離婚調停を申し立てるタイミング

    話し合いで離婚ができなかった場合、そもそも話し合いをすることが難しい場合に検討するのが調停です。
    調停を申し立てるべきタイミングは、個別の事情によって異なります。

    ●早い段階で調停を申し立てたほうがよいケース
    離婚を決意してから、早めに調停を申し立てたほうがよいのは、以下に該当する場合です。

    〈 裁判上の離婚事由があるが、相手が離婚に応じない場合 〉
    裁判上の離婚事由とは、民法で裁判となった場合に原則として離婚が認められるとされている離婚原因のことです。配偶者の不貞行為や悪意の遺棄(収入があるのに生活費を渡さない)などが該当します。
    これらの行為をした配偶者が離婚に応じない場合は、早い段階で調停を検討します。

    〈 双方離婚に合意をしているものの条件に大きな隔たりがある場合 〉
    離婚することについては合意しているものの、親権や養育費、財産分与、慰謝料といった諸条件に大きな隔たりがある場合、なかなか離婚ができないという事態に陥りかねません。
    たとえば、1か月ほど話し合っても平行線であれば、離婚調停の申し立てを検討してみるのもよいでしょう。

    〈 相手の暴力やモラハラなどがひどく話し合いができない場合 〉
    相手が暴力を振るう場合や、モラルハラスメントがある場合は、離婚に関する話し合いを持つこと自体が難しく、危険を伴うこともあります。調停では、第三者である調停委員が間に入り、直接顔を合わせずに話し合いができますので、身に危険が及ぶリスクを抑えられます。
    調停の際に建物内で相手と出くわさないように配慮をしてもらえる場合もありますので、心配な場合は裁判所や弁護士に相談ください

    ●離婚調停ではなく交渉を続けたほうがよいケース
    以下に該当する場合は、調停を急ぐのではなく交渉を継続します。当事者同士での話し合いが難しい場合は、弁護士に交渉を依頼しましょう。

    〈 裁判上の離婚事由はないが離婚をしたい場合 〉
    裁判上の離婚事由がなく離婚をしたい場合、その内容や程度によりますが、裁判で離婚が認められない可能性が高くなります。そのため離婚するためには、当事者間での交渉を続けたほうがよいです。
    この場合に離婚をするかどうかが平行線になり、当人や親族だけで話が進まない場合には、弁護士に交渉を依頼することも検討するとよいでしょう。

    〈 離婚自体に合意をしているがわずかな条件の相違がある場合 〉
    双方離婚には合意しているものの、慰謝料や養育費、財産分与などの金額や条件について、わずかな意見の相違がある場合は、調停を急がず当事者間の交渉を継続したほうがよいでしょう。
    調停を申し立てることで相手の気持ちが変わり、これまで合意できていた内容まで変えられてしまう可能性があるためです。

  2. (2)離婚調停を申し立てる場所

    まず、調停には申し立てが必要です。離婚の意思がある方が、家庭裁判所に夫婦関係調整調停を申し立てます。
    申し立てを行う場所は、相手の住所地を管轄する家庭裁判所となります。すでに別居していて、相手方が遠方に住んでいる場合も、相手が住んでいる場所の家庭裁判所に申し立てる必要があります。
    ただし、相手が合意している旨の証明書を作成できれば、あなたと相手が合意して指定した家庭裁判所で調停を申し立てることができます。

  3. (3)調停開始から終了までの流れ

    申し立てから最初の期日(裁判所で話し合いを行う日)まで通常1か月から2か月程度です。年末年始などの休暇を挟んでいる場合には、最初の期日が遅くなることもあります。

    次回の調停期日は、調停期日が終了する際に決定されます。調停の期日は、おおむね1か月~1か月半に1度というペースで行われます。話し合いがまとまらなければ、その分、調停の回数も増えていきます。調停にかかる期間は具体的なケースによりますが、平均的には6か月ほどです(後で詳しく説明します)。

    何度か調停を繰り返した後、合意ができれば調停離婚が成立します。

    調停が成立した場合には、「調停調書」という文書が作成され、無事、調停離婚が成立することになります。調停調書には、法的な強制力があります。万が一、慰謝料や養育費を支払わない場合は、調書を元に、給与や預金を差し押さえることができます。裁判所から調停調書を受け取ったら、大切に保管してください。

    なお、離婚届は、調停で指定された側が役所に別途提出しなければなりません。調停成立後10日以内に離婚調書の謄本と一緒に提出します。
    本籍地が異なれば戸籍謄本も必要ですので、あらかじめ準備しておきましょう。なお、調停調書の謄本は、家庭裁判所で発行してもらうことができます。調停離婚の場合、離婚届に相手の署名捺印は必要ありません。

  4. (4)調停当日の1日の流れ

    調停期日には、指定の家庭裁判所へ向かい、指定された待合室で調停委員が呼びに来るまで待機します。調停期日には遅れないようにしてください。

    準備が整ったら、調停を申し立てた人(申立人)から順に調停室に呼び出され、調停室にて話し合いを進めていくことになります。第1回調停期日では、調停に関する説明からはじまります。この説明は夫婦同席で行われる場合がありますが、その場合は調停委員から同席でもよいか確認されます。説明の後、ひとりずつ部屋に入り、申し立てた経緯や理由についての質問がされますので、丁寧に答えるようにしてください。

    30分程度話し終えたら待合室に戻ります。その後、調停を申し立てられた人(相手方)が呼び出され、調停室にて同様に話を行います。これを2往復くらい繰り返しますが、1度にかかる時間は2時間程度です。もっとも、話し合いの内容が多い場合には、お昼過ぎから開始して夕方までかかることもあります。

    調停が終了する際、次の期日を決定するとともに、調停委員から次の期日に資料などを提出するよう促されることがあります。2回目以降の調停期日についても手続きの説明以外は1回目と同様の流れで進んでいきます。

  5. (5)調停に持っていくものや準備について

    離婚調停をスムーズに開始するために事前にいくつか準備をしておきましょう。

    調停を申し立てる前に用意しなければならないのは、夫婦関係調整調停申立書・申立人の印鑑・戸籍謄本・年金分割のための情報通知書(年金分割を求める場合)です。申し立てる裁判所のホームページを確認したり、電話したりするなどして必要書類をチェックしておきましょう。

    申し立てた後、最初の期日までに、以下のものを準備しておくとスムーズに話ができるでしょう。

    • 申立書のコピー
    • 離婚調停の呼び出し状など事件番号が記載されている書類
    • 離婚の際の希望条件(親権や養育費、面会交流、財産分与、慰謝料など)を記載したメモ
    • 離婚したいと思うに至るまでの過程を具体的かつスムーズに説明するためのメモ
    • 離婚したい理由に関係する証拠
    • 身分証明書と認め印(朱肉が必要な印鑑)
    • 銀行通帳
    • メモができる手帳など
    • 財産分与の根拠となる通帳や書類など
    • 年金分割請求をするときは「年金分割のための情報通知書」(年金事務所へ請求)
    • 相手が不貞していたなどで慰謝料請求する場合は、その証拠
    • 待合室で待つ間に時間をつぶせるもの
  6. (6)調停の雰囲気

    調停室は、小さな会議室のような個室です。裁判のような公開の場ではなく非公開です。調停室には、通常、男女1名ずつの調停委員2名が待機しています。家事調停官と呼ばれる裁判官が同席することもありますが、基本的には2人の調停委員に対して、同じテーブルを囲んで話をしていくことになります。

    調停委員は、法律家に限らず「民間の良識がある人」が選ばれています。いわゆる地元の名士と呼ばれる方が担当していることもあります。離婚調停は前述のとおり、申立人と相手方が入れ替わるかたちで、調停委員に対して自らの意見や要望を伝え、調停委員を通じて相手の話を聞くことで進んでいきます。

    調停室に呼び出されるまでは待合室で待機することになります。その際も、申立人と相手方で部屋がわけられているため、相手と顔を合わせることはありません。暴力やモラハラなど建物内で顔を合わせることも危険となる理由があるときには、待合室の階数をわける、調停の時間をずらす等の対応をしてもらえる可能性がありますので、裁判所や弁護士にご相談ください。

3、調停申し立てから成立までの期間の目安は?

離婚調停を申し立ててから成立するまでの期日は、平均すると7か月から8か月です。それぞれの具体的な期間や期日の回数について解説します。

  1. (1)調停に実際にかかる期間と期日回数

    まず、調停を申し立ててから第1回調停期日までは、通常1か月から2か月程度です。年末年始を挟む場合などこれより遅れる場合もあります。

    ①調停成立までの期間……平均6か月
    家庭裁判所が公表している統計によると、平成30年の「婚姻関係事件」(離婚調停)で、第1回調停期日から調停が終了するまでの平均期間は5.8か月です。6か月以内に終了したものが全体の67.1%、1年以内に終了したものは92.5%ですので、ほとんどが1年以内に終了しています。

    ②調停が成立するまでの平均期日回数
    平成30年の婚姻関係事件では調停が成立するまでの平均期日回数は3.3回でした。期日の間隔の平均は1.7か月となっています。実際には、1か月から1か月半間隔で調停が開かれることが多い傾向です。

  2. (2)離婚調停が開かれる日時

    離婚調停が開かれるのは、家庭裁判所が開廷している時間内です。申立書が提出されたら、まずは家庭裁判所が事件番号を割り振ります。
    その後、担当裁判官と調停委員が決定され、調停室の空き具合など裁判所内の状況に応じて第1回期日が決定されます。その際に、申し立てた方の都合が確認されることもあります。

    電話で調停期日を打診されることがありますので、調停を申し立てた後は、ご自身のスケジュールがわかるようにしておきましょう。また、第1回の期日は変更することが難しいため、相手方のスケジュールも把握しておくと手続きがスムーズに進みます

    調停が開かれる日と時間は以下のとおりです。

    ●離婚調停が開かれる日
    離婚調停が開かれるのは、家庭裁判所が開廷している年末年始を除く月曜日から金曜日です。土日や祝日に開かれることはありません。

    また、上記の日時ならいつでも開かれるというわけではありません。担当する調停委員たちには担当曜日がありますし、家庭裁判所の離婚調停の曜日も固定されています。年末年始やゴールデンウィーク、8月の夏季休廷の期間や、裁判所の異動シーズンである3月と4月は期日が入りにくく、これらの期間は平均よりも期日と期日の間隔が空いてしまう傾向にあります。

    ●離婚調停が開かれる時間
    離婚調停が開かれるのは、家庭裁判所が開庁している時間内です。おおむね午前10時から午後5時の間に開かれます。午前は午前10時開始、午後は午後1時15分および午後3時に指定されることが多いです。

    家庭裁判所によっては、午後5時以降も書類の提出は受け付けていますが、その時間に調停期日が指定されることはありません。

    ●1期日あたりの調停の所要時間
    1期日あたりの調停の所要時間は2時間程度です。交代で話をすることになるため、実際に調停委員に話をする時間は1時間程度です。

4、離婚調停はひとりでもできる? 費用は?

「離婚調停には高額な費用がかかるのでは?」と考える方もいらっしゃいます。しかし、離婚調停を自分で行う場合には基本的にはそれほどお金のかかるものではありません。

本項では、離婚調停がひとりでできるかどうかと、離婚調停にかかる費用について解説します。

  1. (1)離婚調停はひとりでできる?

    結論から言えば、弁護士など、特定の資格を持つ者へ依頼しなくても、離婚調停は誰でも申し立てることができます

    相手方の住所地を管轄する家庭裁判所へ足を運び、受付などで離婚調停を申し立てたい旨を伝えれば、書類の場所や記載方法などを教えてもらうことができるでしょう。書類の記載内容や記載方法などは、家庭裁判所のサイトでもご覧になれます。

  2. (2)離婚調停にかかる費用

    離婚調停時には、申立手数料、切手、その他の費用がかかります。

    申立手数料は、家庭裁判所に支払う費用で、1200円です。調停期日が何度指定されたとしても追加料金が発生することはありません(生活費(「婚姻費用」と言います)が支払われていない場合で、婚姻費用分担請求調停を一緒に申し立てる場合には、追加で1200円がかかります)。
    切手代は、裁判所から郵便物を送るためにかかる費用です。最初に1000円程度支払っておく必要があります。切手代は裁判所によって異なりますので、申し立てる先の裁判所に問い合わせてください。

    その他の費用としては、各種書類(戸籍謄本など)を手に入れるための費用や交通費などがかかります。申し立てに必要な戸籍謄本は450円で、それほどお金のかかるものではありません。

    その他、調停成立時に調停調書謄本の取得費用が1000円程度かかります。

    弁護士を依頼した場合の費用については次項「5、弁護士に依頼するメリットと弁護士費用」を参考にしてください。

  3. (3)離婚調停の申し立てに必要な書類

    離婚調停の申し立ての際は、以下の書類が必要です。

    ・申立書
    申立書にはご自身や配偶者の住所氏名、連絡先、子どもの名前、離婚についての意思や離婚の理由、離婚時の諸条件を記載します。申立書はマスキング等されずに相手方に送付されますので、別居中の住所など、相手に知られたくない情報がある場合は家庭裁判所に確認してください

    ・事情説明書
    事情説明書は、これまでの離婚調停や審判の履歴、調停で話し合いたいことや双方の収入、住まいの情報、財産などを記載する書類です。相手に送付されませんが、相手が申請をすれば開示されることがあります

    ・子どもについての事情説明書
    未成年の子どもがいる場合に提出する書類です。子どもの現在の状況や心配事の有無を記載します。相手方に送付はされませんが、申請があれば開示されることがある書類です。

    ・進行に関する照会回答書
    進行に関する回答書は、離婚の話し合いの進捗状況や相手の意思、暴力の有無を確認するための書類です。相手からの申請があっても開示されることはありません。

    ・夫婦の戸籍謄本
    夫婦の本籍地で取得できます。3か月以内に発行されたものが必要です。

    ・年金分割のための情報通知書
    年金分割を請求する場合に、必要になります。「年金分割のための情報通知書」の書類は、年金事務所などで入手可能です。

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5、弁護士に依頼するメリットと弁護士費用

離婚調停は、前述のとおり、自分で申し立てを行うことも可能です。弁護士に依頼すると費用がかかってしまうため、自分でなんとかしたいと考える方も多いかもしれません。

しかし、離婚条件を漏れなくかつ有利にまとめたいなら、弁護士に依頼することをおすすめします。

  1. (1)弁護士に依頼するメリット

    弁護士は、法律のプロです。離婚を数多く扱っている弁護士であれば、どのような主張を行えば調停委員や裁判官に効果的に訴えることができるかを知っています。ポイントをおさえた主張を行うことで、有利に交渉が運ぶことがあります。
    また、アドバイスをもらっても「実際に調停委員を目の前にすると言えないかもしれない…」と不安になる方もいらっしゃるでしょう。弁護士に調停を依頼すれば、調停に同席し、あなたの主張をサポートしますので、余計に不安になる必要もありません。あなたの希望に沿った離婚条件がかなえられるようサポートします。

    また、弁護士が調停に参加すると、夫婦だけのケースよりも早く調停が成立することもあります。
    調停は話し合いの手続きのため、成立のためには適宜妥協が求められる場面があります。そのような場面で、どの点で妥協すべきか、不利にならないかについてアドバイスを行いますので、無用な対立を避けスムーズに調停が進みます。一刻も早く離婚したい、調停を終わらせたいという方は、弁護士に依頼することをおすすめします。

  2. (2)弁護士費用

    離婚調停を弁護士に依頼する場合には、弁護士費用がかかります。弁護士費用は、離婚調停の申し立てだけでなく交渉を有利に進めるためのアドバイスをする、調停に同行し意見を言う、必要に応じて調停で提出する文書を作成するなど、調停全般のサポートを受けるためにかかるものです。

    弁護士費用は、契約時に着手金、調停が終了したときに報酬金を支払うという費用体系をとる場合が多いです。どれくらいの費用がかかるかは、依頼する事務所によって異なります。ベリーベスト法律事務所では、具体的な費用をホームページ上で公開しています。ぜひ参考にしてみてください。

    参考:離婚相談に関するサービス・費用はこちら

6、離婚調停の調停期日通知書が届いたら?

ここまでは離婚を求める側(離婚調停を申し立てる側)について話を進めてきましたが、離婚を求められる側(離婚調停を申し立てられた側)はどのように行動すればよいのでしょうか。

離婚調停が申し立てられると、その相手方に調停期日通知書が届けられます。家庭裁判所から、調停期日通知書が届いたということは、配偶者が離婚調停を家庭裁判所に申し立てたということです。慌てずに以下の手順に沿って、期日に向けて準備を進めましょう。

  1. (1)期日や調停申立書の確認

    まずは調停期日通知書に記載されている、調停の期日とご自身のスケジュールを確認してください。1回目の期日の変更は難しいので、できるだけスケジュールを調整したほうがよいです。

    裁判所に提出する進行に関する照会回答書という書類に、「第一回期日には出席できますか」という質問事項がありますので、出席できない場合は、出席できない旨とその理由を記載して提出しておきましょう。
    仮に進行に関する照会回答書が同封されていない場合は、裁判所に電話して事件番号を伝えたうえで、1回目の期日には出席できないこととその理由、そして2回目以降は必ず出席するということを伝えるようにしましょう。くれぐれも無断欠席はしないようにしましょう。

    また、調停期日申立書には、相手が作成した申立書が添付されています。申立書には、相手の意思や、希望する離婚の諸条件、離婚を求める理由等が記載されています。申立書はあくまでも相手方の主張を記載したものですので、申立書のとおりに離婚することや離婚の諸条件が決まるわけではありませんが、念入りに読み込んで相手の意思を把握しておきましょう。

  2. (2)弁護士に依頼をするかどうかを検討する

    離婚調停は、弁護士に依頼をせずに本人で対応することも可能です。しかし相手方が弁護士に依頼している場合は、諸条件であなたが不利な状況に立たされてしまう可能性が高いため、ご自身も弁護士に依頼することを強くおすすめします

    また、相手方への恐怖心がある方や、初対面の調停委員などに対して冷静に話をすることが難しい方もいらっしゃるでしょう。その場合も、弁護士に依頼して同席してもらう方が、あなたの主張を正しく伝えることができるでしょう。

  3. (3)答弁書(意見書)などを作成する

    答弁書とは、申立書に記載されている内容について、ご自身の考えを伝えるための書類です。離婚調停では、答弁書ではなく意見書と呼ぶこともあります。

    答弁書や意見書には、「離婚をするかどうか」「子どもの親権者」「養育費」「面会交流」「慰謝料」「年金分割」などのご自身の意思を記載します。申立書に記載された、「申し立ての理由」について、ご自身の反論や意見がある場合はそれも記載しましょう

    答弁書や意見書は、ご自身で記載してもいいですし、弁護士と相談して書いても問題ありません。弁護士に依頼した場合には弁護士にお願いしてもよいでしょう。答弁書や意見書は相手の請求があれば開示される可能性があります。

    さらに、答弁書とは別に、事情説明書、進行に関する照会回答書も提出しなければなりません。事情説明書や進行に関する回答書は、現状をそのまま記載していけばよいのでそれほど作成は難しくないですが、今後不利に取り扱われることのないように事前に弁護士に相談するのをおすすめします

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7、離婚調停を有利に進めるためのポイントや注意点

調停の基本的な対応がわかってきたところで、離婚調停を有利に進める方法をお伝えします。離婚したい方・離婚したくない方、それぞれの立場で注意すべき点と、弁護士に依頼するメリットを説明します。

  1. (1)離婚したい人が注意すべきポイント

    離婚をなんとしてでも成立させたい場合、自分の意見がとおるように有利に進めなければいけません。交渉を有利に進めるためには、次の3つのポイントをおさえてください。

    ①離婚しようと思った原因と自分の主張をまとめておくこと
    離婚の原因には不貞行為(不倫)、性格の不一致、DVなどさまざまなものがあります。これらを具体的に書き出しておきましょう。書き出す際は、できるだけ具体的に時系列に沿って記載するとよいでしょう。特に性格の不一致は調停委員に理解してもらうことが難しいので、具体的なエピソードを書き出しておきましょう。

    また、離婚理由をしっかりとまとめた後には、希望する離婚条件についてもまとめておきます。
    具体的には、財産分与や慰謝料、子どもがいる場合には親権や養育費、面会交流について考え、文書にしておくとよいでしょう。「慰謝料→200万円、養育費→子どもひとりにつき4万円を希望」など具体的にしておくことで、調停での話し合いもスムーズになります。意思をしっかりと伝えることで、調停委員にも希望を理解してもらいやすくなります。

    ②証拠を確保しておくこと
    離婚理由を書き出したら、それを支える証拠を用意しましょう。調停は話し合いの手続きなので証拠は必須ではありません。しかし、調停委員に離婚理由について理解してもらうのに役立ち、相手の気持ちを変えることもあり、有利に話を進めることができるため、証拠がある場合は用意し、裁判所に持参しましょう。

    証拠の具体的な例としては、DVがある場合には、その様子を撮影した動画やDVによる怪我の写真、モラハラがある場合には、その様子を撮影した動画や音声が考えられます。これらの場合には、医師に診断書を書いてもらうことを考えてもよいでしょう。動画などを撮影できなくても、暴力やモラハラを受けた日付や内容を日記などに記録しておくと証拠として使える場合があります。
    また、不貞行為(不倫)の場合は、浮気現場をおさえた写真などが有効です。これがない場合でも、浮気相手とのLINE等のやりとりの記録や家に帰ってこなかった日を記録したもの、日記などを用意しておくと証拠となりえます。

    ③相手の財産を確認しておくこと
    財産分与では原則として2人の財産を半分にわけることになります。相手が貯金などを隠してしまう可能性もありますので、調停前に財産を調べておくことは有効です。


    「離婚時の財産分与は弁護士にご相談ください」のページでは、財産分与の対象になるもの・ならないもの、注意点などについて解説しています。ぜひご参考ください。

    適切な分配・損をしないために離婚時の財産分与は弁護士にご相談ください
  2. (2)離婚を回避したい人が注意すべきポイント

    離婚をしたくない場合は、まずは、自分の意見をまとめておきましょう。

    一方的に離婚を突きつけられ、いきなり離婚調停を申し立てられたという通知がきたというケースもあるでしょう。動揺するかもしれませんが、ここで相手を責め立てたりするようなことをしても仕方ありません。

    調停の呼び出しを受けたら、まずは自分の意見をまとめてください。
    離婚を希望しない、やり直せるように努力したい、相手が嫌だと言っているところを改善する気持ちがあるなどです。これを答弁書(意見書)に書いて、第1回調停期日前に家庭裁判所に送付しておきましょう
    真摯な態度を見せることで、相手を納得させることができるかもしれません。相手が離婚調停を申し立てるということは、離婚の意志が相当程度に固いということです。これを覆すには、最大限に真摯に対応するしかありません。相手の意見を聞く余裕があるということを調停委員に見せるようにしましょう。

    次に、相手を非難しないことです。離婚したくないのであれば、相手に対しても、調停委員に対しても相手を非難することはやめましょう。
    相手を直接非難すれば、離婚したいという思いが強くなるばかりで不利に働きます。
    また、調停委員に対して相手を非難することも不利に働くのでやめましょう。調停委員は、離婚したい側の離婚したい理由も聞いています。そこであなたが相手を非難すると、離婚したいと思う気持ちに理由があるように思われるなど印象が悪くなる可能性があります。「自分も悪いが相手も悪い」というようなことも言わないようにしましょう。調停委員の印象が悪くなると離婚を促される可能性もあり、不利に働きますので、できるだけ冷静に相手の言い分を聞くようにしましょう。そして、しっかりと「離婚したくない」という希望を伝えてください。

    最後に、社会人としてのマナーを守ることです。
    調停委員は公正中立な立場ですが、人間です。どちらかが期日に遅れる、調停での態度が悪いなどの場合には、そちらの印象が悪くなり、もうひとりの方の主張をかなえてあげたくなる可能性があります。離婚したくないという自分の希望をかなえるために、時間は守る、服装はきちんとした格好にする、横柄な態度はとらない等社会人として当たり前のことは守るようにしましょう。マナーを守り、調停委員の印象をよくすることで、やり直す機会を与えるよう相手に伝えてもらえるかもしれません。

8、離婚調停の期日までに確認しておくべきこと

期日が決定してから、実際の期日までには一定の時間があります。以上の点を踏まえて、調停に臨む前に、以下の点を確認しておきましょう。

  1. (1)双方の主張を整理して妥当性を確認する

    期日までにまずやるべきことは、ご自分の主張の整理です。離婚について何を求めるのか、何であれば譲歩することができるのかを考え整理しておきましょう。
    また、同時に相手がすると思われる主張の整理も行います。ご自分の主張に対してどのような反応をするのか、それに対してどのように反論できるのかを考えておきましょう。

    主張を整理する際には、下記項目ごとにご自分の希望を書き出しておきましょう。

    • 離婚をしたいのか(どちらかが離婚を拒否しているのか)
    • 財産分与の内容(財産の内容、分け方として希望するもの)
    • 子どもがいる場合は、親権者をどちらにするのか、養育費の額や支払い方法、面会交流の方法
    • 不貞行為やDV等ある場合には慰謝料の有無と金額

    整理ができたら、それぞれの主張が法的にどのように考えられているかという点について検討するとよいでしょう
    たとえば離婚するかどうかについて、離婚を求めている側が主張している離婚理由が前述した裁判上の離婚事由(裁判となった場合にも離婚が認められる理由)なのかどうかを検討します。裁判上の離婚事由かどうかによって調停の進め方は変わってきますので、確認しましょう。離婚したい側が主張する離婚理由が裁判上の離婚理由にあたるのか、証拠として出される可能性があるものが裁判所の判断において重要なものなのかについては、具体的なケースによりさまざまですので、事前に弁護士に相談するのがよいでしょう。

    また、慰謝料や養育費の請求についてもある程度の相場がありますので、事前に相場を調べたり、弁護士に相談したりするなどしたうえで、ご自分の主張を決められるとよいでしょう。相場を大きく超える額を請求されている場合は適正な金額での支払いを主張するなどが考えられます。

    調停で想定される双方の主張と対立すると思われる点を確認しておくことで、調停委員に主張すべきことや、用意すべき証拠などがわかります。

  2. (2)夫婦の結婚生活や離婚に至るまでの経緯を確認する

    離婚調停では、2人の結婚生活の様子や、離婚を決断するに至るまでの経緯が確認されます。たとえば、「相手の不貞行為」を理由に離婚を請求している場合は、不貞行為に気づいたきっかけや不貞行為の回数、時期、それによって生じた夫婦生活への影響などを説明しなければなりません。

    時系列に沿って説明するほうが調停委員に理解してもらいやすいので、期日までに事実をできるだけ具体的に整理して、記録しておきましょう。

  3. (3)弁護士に依頼、もしくは相談をしておく

    まだ弁護士に相談していない場合は、早めに弁護士に相談し、依頼を検討するのがよいでしょう。

    申立人が主張している離婚理由が離婚事由にあたるのか、養育費の額の相場などは高度に法的な問題です。よりご自分の希望に沿った解決とするためには、事前に弁護士に相談しておくことをおすすめします。弁護士は、あなたや相手の主張の妥当性、調停の進め方についてアドバイスします。

    相手方が弁護士に依頼している場合は、あなたが不利にならないために、弁護士への依頼をおすすめします。
    また、調停期日においてご自分でうまく説明できる自信がないなど調停の対応に不安がある場合は、弁護士に依頼して同席してもらうことを検討しましょう。解消できる不安はなるべく解消して調停に臨みたいものです。

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9、離婚調停を無断欠席したらどうなる?

  1. (1)その後の立場が悪くなる

    調停期日を無断で欠席した場合、調停委員からは「いい加減な人だ」、「信用できない人だ」というような悪印象を持たれるおそれがあります。

    特に親権について争っている場合は、調停を無断で欠席すると、子どもについて真面目に話し合おうとする姿勢がない、子どもに対して無関心であると判断されてしまうおそれがあります。ひいては、親権者として適格でないと判断となり、調停から審判に進んだ際に不利な判断がなされる可能性が高まります。

    また、欠席した期日においては調停委員が一方のみの主張を聞くことになりますので、その主張の印象が強く残ります。何度も続くと後の期日に悪影響を与える可能性が出てきます。

  2. (2)5万円以下の過料に処される可能性がある

    調停期日を欠席すると、5万円以下の過料に処される可能性があります(家事事件手続法258条1項により準用される51条3項)。

    実際に過料に処されるケースはほとんどありませんが、過料以上に前述した調停委員や裁判官に悪印象を与えるというデメリットが大きいので、無断欠席はくれぐれもしないようにしましょう。

10、離婚調停で話し合いがまとまらなかったら?

調停は成立しないこともあります。この場合は「調停不成立」と呼ばれ、離婚しないまま終了することになります。

不成立の場合は、不成立調書が作成され、離婚裁判を行うかどうかを検討することになります。再度夫婦では話し合うこともできますが、夫婦で再び話し合っても、離婚をまとめることはかなり難しいことが予想されることから、離婚したい場合は離婚裁判へ進むことになります。
調停成立・不成立以外でも、申し立ての取り下げで終了するケースもあります。

裁判に挑むときは、手続きなどが複雑になるため、個人だけで対応することは非常に難しくなります。速やかに弁護士に依頼することをおすすめします。

11、まとめ

離婚するときは、さまざまなことを話し合い、そして双方で合意することが必要です。とにかく離婚をすることを急ぎ、細かい取り決めをせずに離婚することで、将来のあなたやあなたのお子さんが困る可能性があります。

離婚調停は離婚の条件を第三者のもとで冷静に話し合うことができ、第三者の判断を強制されないため、満足のいく結果を得られる可能性がある手続きなので、当事者同士では離婚に向けた話し合いがうまくいかない、できないという場合に上手に活用しましょう。

また、日本では、調停を行わずに離婚裁判を起こすことは原則としてできません。そのため、不成立になるとわかっていても、離婚するためには調停を申し立てる必要があります。

あらかじめ弁護士に相談して準備を進めたり、調停の対応を依頼したりすることで、ひとりで対応するよりも心強いだけでなく、有利に話を進めることができます。離婚裁判を考えているのであれば、離婚調停の段階から弁護士に依頼しておくのが効果的です。

「何としても離婚したい」「離婚を有利に進めたい」という方は、まずは離婚専門チームを組成しているベリーベスト法律事務所にご相談ください。
離婚問題の知見・経験豊富な弁護士がお客さまのお気持ちに寄り添いながら、さまざまなアドバイスをいたします。

参考:離婚調停の流れとは? 注意すべきことや弁護士の必要性

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
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※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
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