調停離婚とは

調停離婚(離婚調停)とは、家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行い、調停委員を通して夫婦が話し合いを進めることにより離婚合意を成立させる手続きです。
調停により離婚合意が成立しない場合、調停は不成立になります。

調停不成立の場合であっても、家庭裁判所の審判で離婚を成立させること(審判離婚)がありますが、実際に審判離婚が行われるケースはあまり多くありません。
調停においては、調停委員という第三者が夫婦の間に入ってくれるため、相手方と顔を合わせないで話を進めることができます。

調停離婚に関する注意ポイント

調停はあくまでも夫婦の合意に基づき離婚をするものであり、調停委員が離婚の有無を決定するものではありません。相手方が調停の場において、どうしても離婚をしたくないと譲らない場合には、調停という手段を用いても離婚を成立させられないことがあります。

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調停離婚を弁護士に依頼するメリット

  • 弁護士が代理人として依頼者と一緒に同席できるので安心で心強い
  • 依頼者にとって不利益な発言や主張がなされたときには、依頼者を法的に守ることができる

さらにベリーベストへ依頼するメリット

当事務所ではお客様が調停前・調停中に不安になることや、法的に不利益なことがないよう、事前にお打ち合わせを十分したうえで調停に臨み、調停委員等に対する働きかけを行います。
また、全国に事務所がありますので、遠方での調停にも対応できます。

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