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婚姻費用の内訳と請求の流れについて解説

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更新日:2021年12月13日  公開日:2021年12月13日
婚姻費用の内訳と請求の流れについて解説

離婚に関連するお金の問題として、見落としがちなのが「婚姻費用」です。
内訳や算出方法などにつき正しく理解したうえで、別居の際には適正な金額の婚姻費用を請求しましょう。

今回は、婚姻費用の概要・内訳・算出方法・請求の手続きなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、婚姻費用とは? 養育費との違い・内訳・算出方法について

婚姻費用とは、夫婦が共同生活を営むに当たって、必要となる費用全般を意味します(民法第760条)。
離婚の文脈では、「別居開始後、離婚成立までの期間の生活費」という意味で、婚姻費用という言葉が用いられるのが一般的です。

  1. (1)婚姻費用と養育費の違いは?

    離婚時の「婚姻費用」と「養育費」の違いは、以下の2点に集約されます。

    ① 発生する期間が異なる
    婚姻費用は、前述のとおり別居開始後、離婚成立までの期間に発生します。
    これに対して、養育費は離婚成立後の期間に発生するものです(養育費の終期は、ケースバイケースで判断されます)。
    離婚成立までは婚姻費用、離婚成立後は養育費』と理解しておきましょう。

    ② 対象となる費用の範囲が異なる
    婚姻費用は、子どもだけでなく、子どもを育てる同居親の生活費等も含みます。これに対して、養育費がカバーするのは子どもを育てるのに必要な費用のみであり、同居親の生活費等は含みません。
    したがって、必然的に婚姻費用の方が養育費よりも高額になります。

  2. (2)婚姻費用の具体的な内訳

    婚姻費用に含まれるのは、夫婦の共同生活に必要な費用全般です。
    内訳を細かく見ると、以下のように区分されます。

    【婚姻費用の内訳】

    区分 含まれる主な費用
    生活費 食費、光熱費など
    医療費 治療費、薬代など
    養育費(離婚後の「養育費」とは異なります) 子どもの生活費、学費など
    住居費 家賃、管理費など
    交際費 友人との外食費用など
    娯楽費 趣味を楽しむ費用、子どもを連れていくレジャー施設の費用など

    交際費や娯楽費などについても、一般の方が生活していくうえで合理的な範囲内であれば、婚姻費用としての分担対象に含まれるのがポイントです。

  3. (3)婚姻費用の算出方法

    婚姻費用の具体的な金額は、裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」に基づいて計算するのが一般的です。

    ベリーベスト法律事務所では、同表を参考に作成した「婚姻費用計算ツール」を公開しています。子どもの有無・人数・年齢や、義務者・権利者の職業・年収を入力するだけで、婚姻費用の目安をすぐに表示できるようになっていますので、適宜ご利用ください。

    なお、算定表に基づいて計算される金額にかかわらず、夫婦間で合意すれば、どのように婚姻費用の金額を定めても構いません。

    参考:婚姻費用計算ツールはこちら

2、婚姻費用として認められる? 問題になりやすい費用内訳の例

一般的な生活費の範囲には含まれない特別の費用は、婚姻費用の内訳に含めるかどうか争いになるケースがあります。

以下では、婚姻費用の内訳に含めるかどうかが問題になりやすい費用について、どのように取り扱うべきかを考えてみましょう。

  1. (1)子どもの学資保険の保険料

    子どもの将来の学費をカバーするため、学資保険に加入している場合、離婚前の別居期間中も保険料の支払いが発生します。
    しかし、一般的に、学資保険の保険料は婚姻費用の計算の基礎にはなりません(婚姻費用を加算する事由にはなりません)。

    なお、学資保険には解約返戻金があるため、保険料の支払いは積立貯金をしているようなものと理解できます。そのため、学資保険の解約返戻金請求権は財産分与の対象となり、離婚時の財産分与の中で清算されます。

  2. (2)子どもの私立学校の学費・習い事の費用

    公立の学校で通常かかる費用については、裁判所の公表する算定表において既に考慮されています。
    お子さんが通っている学校が私立の場合、私立学校の学費は、公立学校よりも高額ですから、その差額についてどのようになるかは気になるところでしょう。
    また習い事や塾に通っている子どもも多く、その費用はどのようになるかも懸念事項となるでしょう。

    私立学校の学費、習い事や塾の費用はぜいたくな出費であり、婚姻費用の分担対象外ではないかと考える方もいらっしゃるかもしれません。

    しかし、離婚の話が出る前から子どもが通っていた私立学校や習い事、塾を、夫婦の別居を理由に辞めるのは子どもの福祉に反します。
    そのため、以前から通っていた私立学校の学費や習い事・塾の費用は、婚姻費用の加算要素として考えるのが一般的です。

    ただし、これは同居時において別居親が私立学校や習い事・塾に通わせることをことさらに反対していたといった事情がない場合であり、両親の学歴や経済状況に鑑みて通常と言える範囲においてです。

    同居中に別居親が通わせることに強く反対していたとか、同居親が別居後に独断で私立学校や習い事・塾に通わせ始めた場合、または両親の学歴や経済状況に鑑みて社会的に相当でないと判断される場合には、その費用について分担が認められない可能性があるので注意しましょう。

  3. (3)ご自身・子どもの突発的な医療費

    通常の医療費については、裁判所の算定表により算出される婚姻費用の額に含まれていますが、別居期間中に大けがをした、または大病を患った場合、高額の医療費が発生する可能性があり、この費用について分担されるのか気になる方もいらっしゃると思います。

    家族に発生した医療費については、夫婦が同居していたとすれば、当然夫婦が分担すべきものです。そのため、別居期間中についても、「婚姻費用としての分担が認められる可能性が高い」と言えます。

    なお、離婚成立前の段階で婚姻費用の金額を合意したとしても、突発的な出費が発生した場合や、今後継続的に高額の医療費がかかることになった場合には、家庭裁判所の調停手続きにより、婚姻費用の増額を請求する余地があります。
    (参考:「婚姻費用の分担請求調停」(裁判所))

3、婚姻費用を請求する手続きの流れ

婚姻費用の請求は、協議・調停・審判によって行います。

  1. (1)離婚協議の前に婚姻費用の分担を話し合う

    別居をする際や、離婚の話合いをする前に、まずは婚姻費用の分担について、必ず夫婦間で協議のうえで合意しておきましょう。合意できた場合には、合意書を作成することを忘れないようにしましょう。別居期間が長期になりそうな場合や、払ってくれない可能性が高いという場合には、公正証書にして執行認諾文言を入れることも検討するとよいでしょう。

    裁判所においては、婚姻費用が支払われるのは「請求時から」と考えられています。
    そのため、別居をする際には、なるべく早期に婚姻費用を請求することが重要です。そして、その後に調停や審判となる場合に備えて、請求した時点を証拠として残すために、単に口頭で協議を行うだけでなく、できるだけ早い段階で相手方に対して婚姻費用を請求する内容証明郵便を送付することをおすすめいたします。難しいようであれば、早期に調停を申し立てるのがよいでしょう。

  2. (2)調停に場を移して引き続き話し合う

    婚姻費用の分担は、家庭裁判所の調停手続きで話し合うことも可能です。
    婚姻費用について、夫婦間の協議がまとまらない場合には、家庭裁判所において婚姻費用分担請求調停を申し立てましょう。

    婚姻費用分担請求調停とは、別居中の夫婦の婚姻費用の分担について、家庭裁判所において調停委員を介しながら話し合いを行う制度です。

  3. (3)審判によって婚姻費用の金額が決定される

    夫婦が婚姻費用について合意できなければ調停は不成立となります。その場合、そのまま審判手続が開始され、裁判官が必要な審理を行った上で一切の事情を考慮して審判をします。

    審判によって定められる婚姻費用は、当事者から提出される客観的な資料に基づいて決定されます。そのため、収入や支出の内訳などについて、十分な資料を家庭裁判所に提出することが大切です。

4、合意した婚姻費用が支払われない場合の対処法は?

協議・調停・審判によって婚姻費用が定められたのに、相手方が一向に支払わないケースもあります。その場合、強制執行の手続きをとるなどして、婚姻費用の回収を図りましょう。

  1. (1)強制執行認諾文言付き公正証書・調停調書・審判書があれば、すぐに強制執行可能

    協議によって婚姻費用を定めた場合、合意内容を強制執行認諾文言付きの公正証書(執行証書)にまとめていれば、執行証書を用いて、すぐに強制執行の手続きをとることができます(民事執行法第22条第5号)。

    また、調停・審判で婚姻費用が定められた場合には、調停調書または審判書を用いて、強制執行を申し立てることが可能です(同条第7号)。

  2. (2)強制執行には財産の把握がポイント|預貯金口座などを事前に控えておく

    強制執行を申し立てる場合、差し押さえるべき債務者(相手方)の財産を特定しなければなりません。そのため、相手方がどのような財産を所有しているのかを把握することが重要になります。

    可能であれば、別居前に預貯金口座の概要を控えておくなどして、相手方所有財産の把握に努めましょう。
    なお、相手方所有財産の内容・内訳がわからない場合には、「第三者からの情報取得手続」(民事執行法第204条以下)や、弁護士に依頼した場合には弁護士会照会で調査することが可能です。

  3. (3)債務名義がない場合の対処法

    強制執行の申し立てに用いることができる執行証書・調停調書・審判書などを「債務名義」といいます。

    これらの債務名義がない場合、たとえば公正証書ではない覚書などの形で婚姻費用を定めたにすぎない場合には、調停・審判などで債務名義を取得することが必要です。
    すみやかに債務名義を取得し、婚姻費用を回収するためには、お早めに弁護士までご相談ください

5、まとめ

婚姻費用の金額目安については、算定表や算定ツールなどを用いて、比較的簡単に計算することができます。

しかし、内訳の詳細によっては、婚姻費用の範囲に争いが生じるケースもあります。また、当事者間の話合いの場合、離婚の話合いと混在してしまい、なかなか婚姻費用が決まらずに別居中の生活に困ってしまうということもありえるところです。

早い段階で弁護士にご相談いただければ、婚姻費用やその後の離婚について納得のいく解決に向けて、早期に戦略的に進めていくことができます。
ベリーベスト法律事務所は、明確・合理的な弁護士費用にて、離婚に関する充実したサポートをご提供いたします。配偶者との離婚をご検討中の方は、一人で悩まずお早めにご相談ください。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
URL
https://www.vbest.jp

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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