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不倫慰謝料の“減額交渉”どう進めたらいい? ポイントを弁護士が解説

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更新日:2024年11月15日  公開日:2018年12月10日
不倫慰謝料の“減額交渉”どう進めたらいい? ポイントを弁護士が解説

ご自身の不貞行為が、不倫相手の配偶者に発覚してしまった場合、慰謝料の請求を受ける場合があります。

請求額は相手方の最初の希望額ですから、高額な請求を受けた場合には、減額交渉の余地は大いにあります。ただし、不貞行為をしたという責任を負う立場でもあるので、誠実な姿勢で対応することが大切です。

この記事では、不倫慰謝料の減額交渉を行う際に注意するべきポイントについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、高額な慰謝料を請求された場合、減額交渉は可能?

不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された場合、言われた金額をそのまま支払わなければならないわけではありません。高額な慰謝料の請求を受けた場合には、減額交渉を検討しましょう

  1. (1)不倫慰謝料は減額交渉の余地がある

    不倫相手の配偶者が請求する慰謝料の金額は、あくまでも相手方の「希望額」であり、客観的な損害額とは別物です。

    具体的な慰謝料の金額は、協議(交渉)や調停、和解であれば当事者間の合意により、訴訟であれば裁判所の判決により決定されます。そのため、請求された慰謝料の金額に納得がいかない場合には、減額交渉を持ちかけましょう。

  2. (2)慰謝料の減額交渉を始める前に確認すべき事項

    慰謝料の減額交渉に着手する前に、少なくとも次の2点は確認しておきましょう。

    ①請求額と相場金額を比較する
    不倫慰謝料には、後述するように大まかな相場金額が存在します。そのため、請求額が相場からかけ離れている場合は、減額交渉が成功する可能性は高いと考えられます。
    具体的な状況に応じた相場金額については、弁護士に確認するとよいでしょう。

    ②相手方に弁護士がついているかどうか
    相手方が代理人として弁護士を選任している場合、減額交渉に当たっては、いっそう慎重な対応が求められます。
    弁護士がついていることで、訴訟などの法的手段をとられる可能性も上がりますので、相手方の感情を逆なでしないように、誠実かつ合理的に減額交渉を行うことが大切です。

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2、不倫慰謝料の減額交渉の進め方|回答書や示談書の作成は必要?

不倫慰謝料に関する減額交渉の手順については、特に決まったルールはありません。しかし、相手方との間で無用なトラブルを生じないように留意しながら、減額交渉を進めるべきといえます。

  1. (1)直接交渉をする

    まずは相手方に対して、不倫慰謝料の請求に対する返答を行います。
    連絡手段は、回答書として書面にまとめ内容証明郵便を利用するのが、もっとも形式張っていますが、金額についての交渉であれば電話やメールでも構いません。

    不貞が事実であり、それを認めるのであれば、一方的に「金額が不当だから減額してほしい」と主張するのではなく、真摯(しんし)な謝罪を示したうえで、合理的に話し合いをしたいというトーンで切り出すのが無難です。
    なお、相手方に代理人弁護士が選任されている場合には、弁護士との間でやり取りを行うことになります

  2. (2)条件提示は書面で行うことも検討する

    慰謝料について条件を提示するときは、書面などにまとめて提示することも検討しましょう。

    金額だけが争点となっているのであれば、電話など口頭でのコミュニケーションで十分とも言えますが、その他に条件がある場合には、条件を明確化するために書面やメールなどで明確に記載したうえで話し合いを進める方が、相手方との間で誤解などがなく話し合いが進められることになるのでよいでしょう。

    特に、相手方に弁護士がついていないケースでは、相手方の主張も十分に整理されていないことが多いです。そのような状況では、不明瞭な主張をぶつけ合うだけになるおそれもあります。

    希望する条件を自身の中でしっかりと整理したうえで書面にまとめ、相手方に提示することが望ましい場合もありますので、検討しましょう。

  3. (3)慰謝料について合意したら、示談書(合意書)を作成する

    慰謝料の金額や、その他の条件について合意に至った場合、その内容を「示談書(合意書)」にまとめておきます。示談書(合意書)を作成する目的は、合意内容を明確化し、後日のトラブルを防止することにあります。

    内容・形式の整った示談書(合意書)を作成するには、弁護士に依頼するのがよいでしょう

  4. (4)減額交渉がまとまらない場合は調停や訴訟を利用する

    慰謝料の減額について、相手方の同意が得られない場合には、調停や訴訟などに場を移すほかありません。

    調停や訴訟では、裁判例などを踏まえた客観的な慰謝料額による解決が図られます。
    そのため、あまりにも高額な慰謝料を請求されている場合には、早い段階で調停や訴訟を見据えた対応をとる方がよいこともあります

    なお、相手方に弁護士がついている場合には、調停の場合にも期日に向けて充実した書面を作成・提出してくる可能性があります。また、訴訟の場合には書面の作成と提出が必要になります。相手方と対等に議論を戦わせるには、ご自身の側でも弁護士を選任することをおすすめします

3、不倫慰謝料(不貞慰謝料)の金額相場は?

不倫慰謝料の金額は、不貞行為の悪質性など、具体的な事情を総合的に考慮して決定されます。そのため、すべてのケースに当てはまる基準はありませんが、不倫慰謝料の大まかな金額相場は次のように言うことができます。

  1. (1)別居や離婚をせず婚姻関係を継続する場合の慰謝料相場

    不貞行為があったとしても、不倫相手の家庭が崩壊するには至らず、別居や離婚が発生しなかった場合には、不倫慰謝料も比較的、低額になります。
    この場合の慰謝料相場は、50万円~100万円程度です。

  2. (2)不倫が原因で別居した場合の慰謝料相場

    離婚はせずに婚姻関係が継続しているものの、不倫が原因で相手方夫婦が別居するに至った場合には、不貞行為のインパクトが大きいと評価され、別居をしない場合と比較すると不倫慰謝料はある程度高額になります。
    この場合の慰謝料相場は、100万円~150万円程度です。

  3. (3)不倫が原因で離婚した場合の慰謝料相場

    不貞行為が原因で、不倫相手の夫婦関係が崩壊した場合、不貞行為によって生じた損害は甚大です。
    この場合の離婚慰謝料相場は、100万円~300万円程度です。


    以下の「不倫・浮気の慰謝料を請求された方へ」のページでは、より詳しく慰謝料請求に関するポイントや注意点を解説しています。あわせてご一読ください。

    浮気・不倫の慰謝料請求をされた方へ

4、不倫慰謝料の減額交渉をする際の注意点

不倫慰謝料の減額交渉を成功させるには、相手方の心理を十分に考慮して対応することに加えて、合意した慰謝料額を後から蒸し返されないように対処することが大切です。

  1. (1)謝罪の意思を示す

    不倫相手の配偶者としては、「愛していたパートナーを奪われた」という怒りが念頭にあるものと想定されます。そのため、まずは相手方の怒りを少しでも緩和するために、真摯(しんし)な謝罪を示すことから始めましょう。

    いきなり慰謝料の減額交渉を持ちかけるのではなく、相手方の言い分も丁寧に聞きながら対応することで、冷静に話し合いに応じてもらえる土壌づくりをすることが大切です。

  2. (2)慰謝料相場を踏まえて交渉する

    相手方が不倫慰謝料の相場を理解していない、または交渉戦略上意図的に、相場よりも高額の慰謝料を請求してくるケースがあります。

    ただし、最終的に訴訟などに発展すれば、相場金額程度の慰謝料で決着する可能性が高いです。そのため、相場に言及したうえで、合理的な金額まで減らすよう依頼してみましょう。

    なお、相場よりも多少高額であったとしても、訴訟などに発展して泥沼化することを回避するため、相手方の請求に応じるのもひとつの選択肢です。

  3. (3)自分の主張は整理して伝える

    ご自身の考えを感情的に伝えたり、五月雨式に伝えたりすると、相手方が対応に困り減額の道が閉ざされてしまうこともあり得ます。
    そのため、相手方から何か要求を受けた場合、熟考してきちんと整理したうえでご自身の主張を伝えましょう。特に金額等の条件提示については、前述のとおり、書面にまとめて連絡することも検討しましょう

  4. (4)示談書に清算条項を入れる

    慰謝料について合意に至った場合に示談書(合意書)を作成する目的は、その合意時点において支払い義務やその内容を明確にして証拠化するということだけでなく、後にトラブルが蒸し返されることを防ぐということもあります。

    後にトラブルを蒸し返されることを防ぐという観点から、示談書(合意書)には「清算条項」を盛り込んでおくことが大切です。
    清算条項とは、問題となっている不貞行為について、示談書(合意書)の中で合意したもの以外には債権債務関係が存在しないことを当事者間で確認する旨の規定を意味します。つまり、示談書(合意書)が慰謝料の支払いと清算条項を内容とするものであれば、記載された慰謝料の支払い義務を負い、それについて支払いを求めることはできますが、その金額を超えた支払いを求めたり、それ以外の請求を行ったりすることはできないということになります。

    清算条項を有効に機能させるためには、法的な観点から条文を作りこむ必要があるので、弁護士にご依頼ください

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5、まとめ

不倫相手の配偶者から高額な慰謝料を請求された場合、慰謝料の相場金額を踏まえたうえで、減額交渉を行いましょう。

減額交渉を行う際には、相手方の心情にも配慮しつつ、法的な観点から合理的な提案を行うことが大切です。また、慰謝料について合意に至った場合には、トラブル防止の観点から、内容・形式の整った示談書(合意書)を作成する必要があります。
これらの対応を適切に行うためには、離婚案件の取り扱い経験が豊富な弁護士へ依頼するのが得策です

ベリーベスト法律事務所は、不倫の慰謝料請求を受けた方からのご相談をお受けし、多くの減額交渉を成功に導いて参りました。
経験豊富な弁護士が親身になってサポートしますので、高額の慰謝料を請求されてお困りの場合は、ぜひご相談ください

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
URL
https://www.vbest.jp
  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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