別居中の婚姻費用に家賃は含まれる? 支払うべきものと取り決め方
離婚の話し合いをしている夫婦が、離婚成立前から別居をすることは珍しくありません。
別居することになった場合、原則として、収入が高いほうの配偶者は、婚姻費用という生活費を負担する必要があります。
もし、「家賃」も婚姻費用に含まれるとすれば、自分の住む自宅の家賃と相手の家賃の両方を支払わなければならず、大きな経済的負担となってしまいます。そのため、「できれば相手の家賃は負担したくない」と考える方もおられるでしょう。
本コラムでは、「別居中の婚姻費用に家賃が含まれるのかどうか」という点や婚姻費用の取り決め方法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、別居中の婚姻費用
夫婦が別居することになった場合には、婚姻費用の負担が生じることになります。
以下では、そもそも婚姻費用とはどのようなものであるか、夫婦のうちどちらが負担することになるのか、といった概要を解説します。
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(1)婚姻費用とは
婚姻費用とは、婚姻関係にある夫婦が分担する、家族の生活費をいいます。
夫婦が同居している場合には、それぞれの家庭で生活費の負担のルールが決められているでしょう。そのため、円満に生活している限り婚姻費用の負担が問題になることはありません。
しかし、別居をした場合には、婚姻費用の取り決めをしなければ生活費の負担をめぐって争いになることがあります。そのような場合には、婚姻費用について取り決めすることが必要になるのです。
なお、婚姻費用について「男性が女性に支払うものだ」と考えられる方も多くおられます。
しかし、婚姻費用は、性別によって決まるものではなく、お互いの収入に応じて負担するものです。一般的には、収入の多い方から少ない方に婚姻費用が支払われることになります。
そのため、夫よりも妻のほうの収入が高い夫婦など、妻から夫に婚姻費用が支払われる場合もあります。 -
(2)婚姻費用に含まれるもの
婚姻費用には、以下のような費用が含まれます。
- 衣食住の費用
- 医療費
- 教育費
- 相当の交際費
2、別居中の家賃支払いは義務なのか
以下では、別居した場合の家賃と婚姻費用の関係について解説します。
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(1)婚姻費用には家賃も含まれる
裁判所の公表している算定表に基づいて婚姻費用を算定した場合には、義務者(婚姻費用を支払う側)が支払う婚姻費用の金額には、権利者(婚姻費用が支払われる側)の標準的な住居費(家賃)が含まれています。
この意味で、婚姻費用の支払い義務者は、算定表に基づいた婚姻費用を支払うことで、権利者の住居にかかる費用を一部負担しています。また、義務者が負担すべき権利者の住居にかかる費用は、あくまでも「標準的な住居費」のみです。
過度に豪華なマンションを借りるなど、標準的な住居費を超える場合には、超過部分まで負担する義務はありません。
婚姻費用の金額を決める前から権利者の家賃を支払っている場合には、それを踏まえたうえで婚姻費用の算定をすることができる場合もあります。婚姻費用の金額を決めた後に権利者の家賃を支払うようになった場合も、決定した婚姻費用の金額から支払っている家賃を控除することができる場合もあります。 -
(2)家賃の負担が軽減される場合もある
婚姻費用の金額を算定する際には、さまざまな事情が考慮されます。
そして、以下のような事情がある場合には、婚姻費用や権利者の家賃の負担が軽減される可能性もあります。詳しく見ていきましょう。
① 権利者が実家に住む場合
裁判所の公表している算定表を根拠に婚姻費用の金額を算定するにあたっては、権利者が標準的な住居費を支出していることが前提となっています。
そのため、権利者が実家に住む場合には、家賃などが発生しないことから、婚姻費用から標準的な住居費分を控除できる可能性があります。
一方で、実家で生活をしているということを「実家から家賃相当分の援助を受けている」と捉えることもできます。実家からの援助については、婚姻費用の算定の際に考慮しないことが原則であるため、標準的な住居費分を直ちに控除するのは不適切だという主張も根拠のあるものといえるでしょう。
したがって、権利者が実家で生活をしているからといって、義務者の支払う婚姻費用の金額が必ず減額されるというわけではありません。
とはいえ、相手との話し合いの中で金額を調整する際に交渉材料の1つとして使うことはできるでしょう。
② 権利者が有責配偶者の場合
婚姻関係破綻の主たる原因を作った配偶者のことを「有責配偶者」といいます。
たとえば、DVや不貞が原因の離婚において、DVをした配偶者や不貞行為を行った配偶者が有責配偶者となります。
有責配偶者が婚姻費用の権利者であった場合には、婚姻費用の請求が制限されることがあります。自ら婚姻関係を破綻する原因を作ったにもかかわらず、婚姻費用の請求をするのは信義則に反するためです。
ただし、子どもがいる場合の婚姻費用には、権利者の生活費以外にも子どもの生活費部分も含まれています。
権利者に離婚の原因有責があるからといって、子どもの生活費も支払わなくてもよい、ということにはなりません。したがって、有責配偶者から婚姻費用を請求された場合は、養育費に相当する額を支払うのが相当であると考えられています。
③ 義務者が住宅ローンを支払っている家に権利者が住んでいる場合
夫婦が別居をする場合、婚姻費用の義務者が住宅ローンを支払っている自宅に権利者が住んで、義務者が自宅を出ていくということがあります。
すると、義務者は権利者が住む自宅の住宅ローンの支払いと標準的な住居費が含まれる婚姻費用の支払いという、二重の住居費の負担をしなければならなくなります。また、自身が別に賃貸物件を借りて生活する場合、その家賃も負担することになるため、義務者の負担が過大となります。
このような場合には、婚姻費用の金額を定めるにあたって義務者の過大な負担を考慮しなければ不公平な事態になるため、婚姻費用を算定する際に含まれている標準的な住居費を控除する可能性があります。住宅ローンの支払いは、「義務者の資産を形成する」という側面もあることから、一般的には、住宅ローンの金額がそのまま婚姻費用から控除されることはありません。
3、婚姻費用の取り決め方
一般的には、婚姻費用の取り決めは以下のような方法で行います。
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(1)夫婦の話し合い
婚姻費用の取り決めをする場合には、まずは夫婦で話し合うことになります。
婚姻費用の金額をいくらにするかについては、法律で定められているわけではないので、夫婦の話し合いによって自由に取り決めることができます。
ただし、婚姻費用の金額の相場がわからないと、話し合いが進まないということもあるでしょう。
そのような場合には、裁判所が公表している「婚姻費用算定表」を参考にするとよいでしょう。
婚姻費用算定表は、夫婦双方の収入額と子どもの人数及び年齢に応じて、簡易に婚姻費用の金額を算定することができます。
ただし、細かい事情を踏まえた金額ではありませんので、減額や増額を求めたい事情がある場合には、話し合って金額を調整していく必要があります。 -
(2)婚姻費用分担請求調停
夫婦で話し合っても合意が成立しない場合には、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」の申立てを行いましょう。
婚姻費用分担請求調停も話し合いの手続きですが、家庭裁判所の調停委員が夫婦の間に入って、話し合いを進行してくれますので、夫婦だけで話している時よりも話合いはスムーズに進むことが多いです。 -
(3)審判
調停はあくまで話し合いの手続きであるため、調停が成立するためには、協議と同じく、最終的には当事者双方が合意することが必要です。
何回か話し合いを重ねても合意に至らない場合には、裁判所が調停を不成立として終わらせます。
しかし、調停が不成立となった場合に手続き全てがそこで終了となるわけではなく、婚姻費用に関する問題は自動的に審判という手続きに移行します。
審判は、当事者の話し合いによる解決ではなく、裁判官が一切の事情を考慮したうえで、適切な婚姻費用の金額を定めます。
夫婦間での話し合いや調停のように柔軟に費用を定めることはできませんが、必ず結論が出るという点がメリットといえます。
4、婚姻費用を含め、離婚についてのお悩みは弁護士へ
離婚に関してお悩みの方は、ぜひ、弁護士に相談してください。
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(1)適切な離婚条件をアドバイスしてもらえる
離婚に際して話し合うべき条件には、婚姻費用の他にも、養育費、親権、慰謝料、財産分与、年金分割といったさまざまなものがあります。
また、婚姻費用は、あくまで別居から離婚までの生活費を負担するものです。他の条件のほうが重要である場合が多いでしょう。
さまざまな離婚条件については、法律の知識や経験がない方にとっては「どのような内容にすればよいか」「どのように取り決めればよいのか」について適切に判断することが難しいものです。
不利な条件で離婚しないようにするために、まずは専門家である弁護士に相談して、適切な離婚条件についてアドバイスを受けましょう。 -
(2)相手との交渉を任せることができる
離婚の手続きを進めていくにあたっては、相手との話し合いを避けて通ることはできません。
しかし、離婚を考えている夫婦は「相手の顔も見たくない」という感情になっていることが多いため、離婚の話し合いが進まないという事態も珍しくないのです。
弁護士であれば、代理人として相手と交渉をすることができます。
そのため、「相手と話し合いをしなければならない」というストレスから解放されるでしょう。
また、そのほかの離婚の手続きも、弁護士に任せることができます。
一人で離婚手続きを進めていくことに少しでも不安がある場合には、弁護士のサポートを受けましょう。
5、まとめ
別居中の夫婦であっても、離婚するまでは、お互いに扶助・協力して生活する義務があります。したがって、夫婦のうち収入が高い方は、相手に婚姻費用を支払わなければならないことが多いです。
とはいえ、自身の家賃と相手の家賃や住宅ローンのすべてを負担するのは大変です。
自身が住宅ローンを支払っている家に相手が住み続けている場合や、相手の家賃をすべて負担しているという場合には、婚姻費用について話し合い、裁判所で調停や審判を行うことで負担を軽減できる場合もあります。
婚姻費用や離婚条件に関してお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所まで、お気軽にご相談ください。
- 所在地
- 〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
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[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
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