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専業主婦が離婚時の財産分与で受けられる割合と対象、事前準備

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更新日:2026年09月28日  公開日:2022年12月19日
専業主婦が離婚時の財産分与で受けられる割合と対象、事前準備

離婚を考えるにあたって、「夫が働いて貯めたお金だから、専業主婦の自分には財産分与を受ける権利がないのでは?」と、財産分与に対する不安を抱えている専業主婦の方もいるでしょう。結論からいうと、専業主婦でも財産分与を受けることができます。分ける割合も、原則として夫婦それぞれ2分の1です。

ただし、すべての財産を必ず半分にできるわけではありません。結婚前からあった財産や、親から相続した財産などは対象外になることがあります。また、自宅や住宅ローン、退職金、生命保険、株式などがあると、何をどのように分けるかが複雑になるケースも少なくありません。

本コラムでは、専業主婦が離婚するときの財産分与について、受け取れる割合や対象となる財産、具体的な計算例、離婚前にしておきたい準備、請求方法などをベリーベスト法律事務所 離婚専門チームの弁護士が解説します。

目次を

目次

  1. 1、専業主婦が離婚時に受けられる財産分与の割合
    1. (1)原則として、専業主婦でも財産分与は2分の1
    2. (2)財産分与の割合が2分の1から変わるケース
    3. (3)専業主婦が財産分与でもらえる金額の計算例
  2. 2、財産分与の対象となる財産、対象とならない財産
    1. (1)財産分与の対象となる「共有財産」
    2. (2)財産分与の対象とならない「特有財産」
    3. (3)年金分割は財産分与とは別の制度
  3. 3、専業主婦が財産分与を請求したいときの事前準備と請求方法
    1. (1)まずは夫婦の財産をリストアップする
    2. (2)離婚前に財産を確認できる資料を集めておく
    3. (3)不動産や退職金などの価値を確認する
    4. (4)まずは夫婦で財産分与について話し合う
    5. (5)話し合いがまとまらなければ家庭裁判所の手続きを利用する
  4. 4、専業主婦が財産分与について弁護士に相談すべき6つのケース
    1. (1)夫が財産を開示してくれない
    2. (2)夫が会社経営者・自営業者である
    3. (3)自宅や住宅ローンがある
    4. (4)退職金・保険・株式などがある
    5. (5)夫から不利な条件で離婚を迫られている
    6. (6)婚姻費用・養育費・慰謝料なども請求したい
  5. 5、ベリーベスト法律事務所の解決事例とお客さまの声
    1. (1)財産分与で受け取れる金額が、当初の相手方主張の3倍となった事例
    2. (2)離婚時に未解決だった財産分与等の問題を解決した事例
    3. (3)ベリーベスト法律事務所に寄せられたお客さまの声

1、専業主婦が離婚時に受けられる財産分与の割合

専業主婦でも、離婚時には財産分与を受けることができます。分与割合は、原則として夫婦それぞれ2分の1です。ただし、夫婦の事情によって割合が変わるケースもあるため、基本的な考え方から確認していきましょう。

  1. (1)原則として、専業主婦でも財産分与は2分の1

    財産分与とは、離婚するときに、夫婦が結婚生活のなかで協力して築いた財産を分ける制度のことをいいます。

    専業主婦の場合も、財産分与の割合は夫婦それぞれ2分の1が原則です。財産を分け合うときに中心となるのが「清算的財産分与」という考え方ですが、婚姻中に取得した預貯金や不動産などの財産は、夫婦がそれぞれの役割を担い、協力して築いたものと考えられていることから、原則として2分の1ずつと考えられています。
    ただし、財産形成への貢献度に大きな差がある場合などは、割合が変わることもあります。


    また、清算的財産分与を受けても離婚後の生活が困窮するケースでは、「扶養的財産分与」が認められる場合もあります。これは離婚後の生活を支える目的で行われるものですが、実務上は例外的な取り扱いと言えます。

  2. (2)財産分与の割合が2分の1から変わるケース

    財産分与は原則2分の1ですが、夫婦の財産形成への貢献度に大きな差があるケースでは、分与割合が変更となることもあります。

    たとえば、医師や経営者など、一方の特別な資格・能力によって多額の財産を築いたケースです。その人自身の能力が財産形成に大きく影響したと判断されれば、受け取れる財産は2分の1より少なくなることがあります。

    ただし、こうした例外が認められるかどうかは、職業だけで決まるものではありません。収入を得るまでの経緯や夫婦それぞれの貢献など、個別の事情から判断されます。

  3. (3)専業主婦が財産分与でもらえる金額の計算例

    財産分与で受け取れる金額は、夫婦の共有財産を合計し、分与割合をかけあわせて計算するのが基本です。

    以下の預貯金と住宅ローンが残る自宅があるケースを例に、詳しく見てみましょう。

    【モデルケース】
    • 夫名義の預貯金:800万円
    • 妻名義の預貯金:100万円
    • 自宅の評価額:3000万円
    • 住宅ローン残高:2000万円


    まず、自宅の実質的な価値は、住宅ローンを差し引いて「3000万円-2000万円=1000万円」です。そのため、夫婦の共有財産は、800万円+100万円+1000万円=1900万円となります。

    財産分与の割合を2分の1とすると、妻が取得する財産の目安は950万円です。
    妻はすでに自分名義の預貯金100万円を持っているため、このケースでは、夫側からさらに850万円相当の財産を受け取れば、夫婦それぞれ950万円ずつ取得する計算になります。

    ただし、実際には自宅を売却するのか、夫婦のどちらかが取得するのかなどによって、具体的な分け方は変わることに注意が必要です。

    弁護士コメント
    遠藤 知穂
    ベリーベスト法律事務所 弁護士 遠藤 知穂
    離婚後の生活に不安があるときこそ、感情的に合意する前に、対象となる財産や適正額を確認しておくことが大切です。また、財産分与は不動産や住宅ローンがある場合に、計算も分け方も難しくなります。少しでも不安に思われることがあれば、弁護士にご相談ください。
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2、財産分与の対象となる財産、対象とならない財産

財産分与では、夫名義か妻名義かではなく、婚姻中に得た財産であるかが重要なポイントです。婚姻中に築いた「共有財産」は対象となりますが、結婚前から持っていた財産や、婚姻中に取得したものであっても婚姻とは関係なく相続によって得た財産などの「特有財産」は対象になりません。

  1. (1)財産分与の対象となる「共有財産」

    財産分与の対象は、夫婦が結婚生活を過ごすなかで築いた「共有財産」です。夫名義の財産であっても、婚姻中に形成したものであれば財産分与によって分け合うことになります。
    主な共有財産は、以下のとおりです。

    財産分与の対象になるものの具体例 共有財産:夫婦が婚姻中に協力して形成した資産のこと 現金や預貯金・不動産・株や有価証券・生命保険や学資保険・自動車・確定拠出年金・退職金・家電や家具・宝石や時計

    ただし、退職金や生命保険、確定拠出年金などは、そのすべてが財産分与の対象にならない場合があります。
    婚姻前から引き続き同じ会社で勤めている場合や、同じ保険に入っている場合、婚姻期間に対応する部分だけを財産分与の対象として把握して計算することが一般的です。

  2. (2)財産分与の対象とならない「特有財産」

    夫婦の協力関係とは無関係に取得した「特有財産」は、原則として財産分与の対象になりません。

    特有財産に含まれるものは、結婚前から持っていた財産のほか、婚姻中に相続や贈与によって得た財産などです。代表的な特有財産は、以下のとおりです。

    財産分与の対象にならないものの具体例 特有財産:結婚前に取得した個人的な資産のこと 結婚前の預貯金・結婚前に購入した自動車や自転車・結婚前に購入した家電や家具・両親からの生前贈与・結婚前に購入した不動産・結婚前に購入した宝石や時計

    たとえば、婚姻中に夫の父親が亡くなり、夫が1000万円を相続したとします。この1000万円は夫婦が協力して築いたものではないため、原則として財産分与の対象外です。

  3. (3)年金分割は財産分与とは別の制度

    離婚時には「年金分割」についても合意することが一般的ですが、財産分与とは別の制度です。

    年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を夫婦で分ける仕組みです。財産分与とは別に合意しておく必要があります。

    どちらも離婚時のお金に関係するため混同しやすいものの、対象となるものや手続きが異なります。専業主婦の方が離婚する際は、財産分与とは別に年金分割についても確認しておきましょう。

3、専業主婦が財産分与を請求したいときの事前準備と請求方法

適正な財産分与を受けるためには、まず夫婦にどのような財産があるのかを把握することが大切です。特に夫が財産を管理している場合は、離婚や別居後に確認が難しくなることもあるため、できる範囲で早めに準備を進めましょう。

  1. (1)まずは夫婦の財産をリストアップする

    最初に、財産分与の対象になりそうな財産をできるだけ洗い出しましょう。夫名義の財産も対象になるため、自分名義のものだけを確認すればよいわけではありません。

    具体的には、預貯金、不動産、株式・投資信託、生命保険、自動車、退職金、確定拠出年金などをリストにします。住宅ローンなどの負債があれば、あわせて確認してください。

    夫がどこに財産を持っているのかわからない場合は、金融機関や証券会社から届く郵便物、メール、家計の入出金などが手掛かりになることもあります。

  2. (2)離婚前に財産を確認できる資料を集めておく

    別居後は自宅にある書類を確認できなくなる可能性があるため、財産の存在を確認できたら、金額や内容がわかる資料をできる範囲で集めておきましょう。たとえば、財産ごとに、次のような資料が手掛かりになります。

    • 預貯金:通帳、取引明細、残高証明書
    • 不動産:登記事項証明書、固定資産税納税通知書
    • 株式・投資信託:証券会社の取引報告書、残高報告書
    • 生命保険:保険証券、契約内容のお知らせ
    • 退職金:就業規則、退職金規程、退職金見込額証明書
    • 確定拠出年金:残高通知書


    資料そのものを確保することが難しければ、金融機関名や支店名、証券会社名などを控えておくだけでも、後から財産を調べる手掛かりになります。

  3. (3)不動産や退職金などの価値を確認する

    財産をリストアップしたら、それぞれがいくらの価値を持つのか確認します。財産の種類によっては、通帳の残高のように金額がすぐにわかることはないため、その価値の確認・把握が必要になります。

    たとえば、自宅などの不動産は、不動産会社の査定などで現在の価値を確認します。住宅ローンが残っている場合は、ローン残高の確認も必要です。

    生命保険は解約返戻金、株式は時価を確認します。退職金についても、財産分与の対象になり得る場合は支給見込額などを調べておきましょう。

  4. (4)まずは夫婦で財産分与について話し合う

    財産の内容や価値を把握したら、まずは夫婦で財産分与について話し合います。

    どの財産が対象になるのか、どのような割合で分けるのか、誰が何を取得するのかを決めていきましょう。自宅不動産がある場合は、売却して代金を分ける方法だけでなく、一方が自宅を取得する方法なども考えられます。

    話し合いがまとまったら、後からトラブルにならないよう、合意した内容を離婚協議書などの書面に残しておきましょう。

  5. (5)話し合いがまとまらなければ家庭裁判所の手続きを利用する

    夫婦だけで合意できない場合は、家庭裁判所の手続きを利用して財産分与を求めましょう。

    離婚する前であれば、離婚調停を申し立て、そのなかで財産分与についても話し合います。調停でも合意できなければ、離婚訴訟を提起し、財産分与について裁判所に判断を求めることができます。

    一方、すでに離婚している方は、財産分与請求調停を申し立てます。調停でまとまらなければ審判へ移り、裁判所が財産分与の内容を決めます。

    なお、離婚後、財産分与を請求できるのは、離婚後5年までです(令和8年3月31日以前に離婚した場合は2年)。ご注意ください。離婚時に財産分与を決めなかった場合は、そのままにせず、早めに対応しましょう。

4、専業主婦が財産分与について弁護士に相談すべき6つのケース

財産分与は夫婦だけで話し合うこともできますが、財産の把握や評価が難しい場合は、適正な条件かどうかを自分で判断するのが難しくなります。次のようなケースでは、離婚条件に合意する前に弁護士へ相談することがおすすめです。

  1. (1)夫が財産を開示してくれない

    夫が預貯金や株式などを開示してくれず、夫婦の財産を十分に把握できない場合は、弁護士への相談を検討しましょう。

    財産がわからないまま離婚すると、本来は財産分与の対象になるものを見落とし、受け取れる金額が少なくなるおそれがあるからです。

    弁護士に相談すれば、手元にある情報から財産を調べる方法を検討できます。また、調停や訴訟になった場合には、裁判所を通じた手続きによって財産の情報を得られるケースもあります。

  2. (2)夫が会社経営者・自営業者である

    夫が会社経営者や自営業者の場合は、財産関係が複雑になりやすいため、専門家に確認してもらうと安心です。

    預貯金や不動産のほか、自社株式や事業に関係する財産などが問題になることがあります。特に非上場会社の株式は、預金のように金額がすぐにわかるものではありません。

    また、会社の財産と夫個人の財産は別物です。何が財産分与の対象になるのかを整理するためにも、弁護士に相談すべきでしょう。

  3. (3)自宅や住宅ローンがある

    自宅や住宅ローンがある場合は、財産分与をめぐって夫婦でトラブルになりやすいため、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

    自宅は財産としての金額が大きいうえ、「子どものために住み続けたい」「売却して現金で分けたい」など、夫婦の希望がぶつかることも少なくありません。
    さらに住宅ローンが残っていると、自宅の評価額だけでなく、ローンの名義や残高なども考えることが必要です。

    弁護士に相談すれば、自宅を売却する、一方が住み続けるなど、それぞれの希望や住宅ローンの状況を踏まえて解決方法を検討することができます。

  4. (4)退職金・保険・株式などがある

    退職金や生命保険、株式などがある場合は、財産分与の対象になる範囲や金額の判断が難しいことがあります。

    たとえば、将来受け取る退職金は、退職までの期間などによって評価方法などが問題になることがあります。また、保険は解約返戻金、株式は株価を確認したうえで分与額を考えなければなりません。

    こうした財産を見落としたり、適正な価値より低く見積もったりしないためにも、弁護士への相談が有効です。

  5. (5)夫から不利な条件で離婚を迫られている

    夫から「専業主婦だから財産分与はほとんどない」などと言われ、不利な条件で離婚を求められている場合は、その場で応じないようにしましょう。

    相手が提示した金額や条件が、適正なものとは限りません。一度合意して離婚すると、後から条件を変えることは困難なため、自分だけで判断するのは危険です。

    弁護士に相談すれば、夫婦の財産やこれまでの経緯を確認し、提示された条件が妥当なのか意見をきくことができます。

  6. (6)婚姻費用・養育費・慰謝料なども請求したい

    離婚に伴うお金の問題は、財産分与だけとは限りません。
    別居中の生活費にあたる婚姻費用、子どもの養育費、不貞行為(不倫・浮気)やDVなどがある場合の慰謝料などを請求できるケースもあります。

    弁護士に相談すれば、請求できるお金を整理したうえで、離婚後の生活も見据えて条件全体を検討することが可能です。

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5、ベリーベスト法律事務所の解決事例とお客さまの声

ベリーベスト法律事務所では、離婚時はもちろん、離婚後に残った財産分与についてもサポートをしています。ここでは、財産分与に関する解決事例を2つ紹介します。

  1. (1)財産分与で受け取れる金額が、当初の相手方主張の3倍となった事例

    夫との直接のやり取りに恐怖を感じ、離婚条件について話し合うことが難しかった40代の主婦の方からご相談いただいた事例です。

    夫側は不動産の価値を低く見積もり、財産分与として100万円未満しか支払わないと主張していました。そこで弁護士が不動産の査定を取得するとともに、預金口座の取引履歴や確定申告書などの開示を求め、財産関係を詳しく調査しました。

    その結果、不動産の評価額が大幅に上がり、約300万円の財産分与を受けることができました。

  2. (2)離婚時に未解決だった財産分与等の問題を解決した事例

    離婚時に財産分与や養育費などの問題を残していた40代の女性からご相談いただいた事例です。

    元夫の退職金について「適正な財産分与を受けたい」と考えていましたが、元夫が話し合いに応じてくれない状況でした。そこで弁護士が通知書を送り、退職金の財産分与の計算方法などを説明しながら交渉を進めました。

    その結果、慰謝料等を含めた財産分与について合意するとともに、子どもの養育費についても取り決めることができました。

  3. (3)ベリーベスト法律事務所に寄せられたお客さまの声

    ベリーベスト法律事務所では、実際に弁護士がサポートを行ったお客さまから、以下のようなお声をお寄せいただいております。


    財産分与だけでなく、婚姻費用や養育費、慰謝料なども含めて離婚条件を検討いたしますので、夫から提示された条件に納得できない方や、専業主婦で離婚後のお金に不安がある方は、ひとりで判断せず、まずはベリーベスト法律事務所へご相談ください。


    弁護士相談の準備や流れもこれで大丈夫!離婚を初めて弁護士に相談する方へ
本コラムの監修者
離婚や遺産相続を中心に、家族関係の問題に注力する弁護士。
離婚等の夫婦関係に関連する事件について、親権や監護権に関する紛争、不貞慰謝料請求、婚姻費用紛争など多数の経験・実績を有する。CanCamでの不倫にまつわる法律相談をはじめとしたメディア監修も行う。
子どもがいる母親としての経験も生かしながら、地に足の着いた具体的な主張を行い、「自分らしく生きるお手伝いをしたい」という想いで気持ちに寄り添ったサポートをしている。

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