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離婚したくても連絡が取れない! 音信不通の配偶者との離婚方法

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更新日:2023年02月27日  公開日:2023年02月27日
離婚したくても連絡が取れない! 音信不通の配偶者との離婚方法

離婚を考えている方のなかには、配偶者が家を出て行ってしまったなどの理由から、離婚の話し合いをすることができないとお困りの方もいるでしょう。

離婚をするためには、配偶者本人との話し合いをすることが必要です。そのため、音信不通で連絡取れないような配偶者と離婚をするためには、状況に応じて適切な手段を講じることで、離婚の手続きを進めていかなければなりません。

本コラムでは、連絡が取れない配偶者と離婚をする方法や、離婚の話し合いをするときの注意点について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、連絡が取れない配偶者と離婚する方法とは

別々に住み始めたきり、連絡が取れない配偶者と離婚をするには、どうすればよいのでしょうか。まずは、離婚方法や対処法について、解説します。

  1. (1)離婚するための3つの方法

    離婚をするには、以下の3つの方法があります。

    ① 協議離婚
    協議離婚とは、夫婦の話し合いによって離婚をするかどうか、離婚をする場合の条件などを取り決める方法です。夫婦の話し合いで離婚の合意ができた場合には、離婚届に記入をし、それを市区町村役場に届け出ることによって離婚が成立します。

    協議離婚は、離婚をする場合のもっとも一般的な方法であり、多くの夫婦は協議離婚によって離婚をしています。

    ② 調停離婚
    夫婦で話し合いをしたものの離婚の合意ができなかったケースや、そもそも話し合いをすることが難しいケースでは、家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行います。離婚調停によって離婚をする方法のことを調停離婚といいます。

    離婚調停は話し合いの手続きであるため、調停離婚を成立させるためには、夫婦の合意が必要です。しかし、夫婦だけで話し合いをする協議離婚よりも、裁判所という場所で、第三者である調停委員が関与する離婚調停の方が、話し合いがまとまりやすいといえます。

    ③ 裁判離婚
    離婚調停が不成立となった場合には、裁判所に離婚訴訟を提起し、裁判官に離婚の判断をしてもらうことになります。このように、裁判所の判決によって離婚をする方法を裁判離婚といいます。

    裁判で離婚を成立させるためには、法定離婚事由が存在することが必要です。法定離婚事由の詳細については、本コラムの2章をご確認ください。
  2. (2)配偶者と連絡が取れない場合に離婚をする方法

    配偶者と連絡が取れない場合には、以下のように、状況に応じて離婚方法を検討することが必要です。

    ① 行方がわかっているけれど音信不通で連絡が取れない場合
    配偶者の行方がわかっていても音信不通で連絡が取れないという場合には、協議離婚を進めていくことは難しいといえるでしょう。

    このようなケースでは、離婚調停の申し立てを行い、調停離婚の成立を目指します。ただし、離婚調停は、相手の住所地を管轄する家庭裁判所への申し立てが必要です。そのため、相手が遠方に住んでいるという場合には、遠方の裁判所に出頭しなければならず、負担が生じる可能性があることに注意が必要です。

    なお、離婚調停の申し立てをしても相手が調停に出頭しないという場合には、調停が不成立になってしまいますので、その場合には、離婚裁判を起こす必要があります。

    ② 行方がわからず連絡が取れない場合
    配偶者の行方がわからないという場合には、まずは配偶者の所在を明らかにしなければ離婚の手続きを進めていくことができません。
    別居にあたって住民票を移している場合には、住民票や戸籍の附票を取得することによって相手の所在を把握することができます。

    相手の所在が明らかになった場合には、調停離婚の手続きを進めていきます。しかし、相手の所在調査をしても、居場所が明らかにならないということもあります。この場合には、最初から離婚裁判を起こして、離婚を目指していきます。

    一般的な離婚では、調停前置主義がとられているため、離婚裁判を起こす前には必ず離婚調停の手続きを踏んでいなければなりません。しかし、相手の所在がわからないという場合は離婚調停を行うことができませんので、初めから離婚裁判を起こすことが例外的に認められています。

    裁判では、公示送達という方法をとることによって、所在がわからない相手に対しても裁判書類を送達したものと扱われます。また、相手が裁判に欠席をして、何も回答しなかったとしても、判決を得ることはできます。ただし、裁判所に離婚を認めてもらうためには、後述する法定離婚事由が必要です。

2、離婚を裁判所に認めてもらうための事由

裁判離婚の方法によって裁判所に離婚を認めてもらうためには、法定離婚事由に該当する必要があります。

  1. (1)5つの法定離婚事由

    民法では、以下の5つの離婚原因を法定離婚事由と定めています。裁判離婚をするためには、5つの法定離婚事由のうち、少なくともいずれかひとつに該当しなければ離婚を認めてもらうことができません。

    ① 不貞行為
    不貞行為とは、配偶者以外の異性との間で肉体関係を持つことをいいます。いわゆる不倫と呼ばれる行為が不貞行為にあたりますが、肉体関係が必要となるため、二人きりのデートやキスをしただけといったケースでは、不貞行為と認められません。

    なお、行方不明になった相手が配偶者以外の異性と同居をしていたような場合には、不貞行為の存在が強く推認されますので、不貞行為を理由に離婚できる可能性があるでしょう。

    ② 悪意の遺棄
    婚姻関係にある夫婦間には、法律上、同居・協力・扶助義務が課されています。正当な理由なく、これらの夫婦の基本的な義務を放棄することは「悪意の遺棄」にあたります。

    たとえば、勝手に家を出て行って同居に応じてくれない、音信不通になり生活費も支払われないという状態であれば、悪意の遺棄を理由に離婚できる可能性があるといえるでしょう。

    ③ 3年以上生死が明らかでない
    配偶者が行方不明になり、3年以上生死不明の状態になっている場合にも離婚することができます。
    ただし、生死不明が要件となっていますので、連絡が取れないだけで居場所がわかっている場合や、居場所がわからないものの生きているという場合には、生死不明にはあたりません。

    ④ 強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
    夫婦は、互いに協力扶助して生活することが求められますので、配偶者が病気になったとしても、それを支えていかなければならないのが原則です。
    しかし、回復の見込みのない強度の精神病にかかった場合には、夫婦関係の継続が困難になることがあるため、このような場合には例外的に離婚が認められます。

    ⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由
    上記の①から④までの具体的な事情に該当しない場合であっても、婚姻関係を継続することが難しいと考えられる事情がある場合には、離婚が認められる可能性があります。

    「婚姻を継続し難い重大な事由」としては、DVやモラハラ、セックスレスなどが挙げられますが、音信不通となり連絡も取れず、配偶者と長期間別居をしているという場合にも「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたる可能性があるといえるでしょう。
  2. (2)法定離婚事由を満たさない場合には協議離婚または調停離婚

    先述のとおり、裁判離婚を成立させるには、上記の法定離婚事由のいずれかに該当することが必要になります。そのため、法定離婚事由に該当する事情がないという場合には、協議離婚または調停離婚によって離婚手続きを進めていかなければなりません。

    行方知らずで連絡が取れない相手と協議離婚または調停離婚をするためには、まずは相手の居場所を把握することから始めていきましょう。

3、連絡を取るためにできることを状況別に解説

協議離婚を進めるためには、相手とやり取りをしなければどうにもなりません。相手と連絡を取るためにできることを、ケース別にご紹介します。

  1. (1)相手の行方が判明しているケース

    相手がどこにいるのか判明しているケースでは、電話やメール、LINE、手紙などの手段を用いて相手と連絡を取ります。しかし、音信不通になっている状況では、上記の手段によって連絡を試みようとしても、連絡先が変更になっている、着信拒否をされている、手紙を送っても返事がないということも少なくありません。
    また、一時的に連絡が取れたとしても、再度連絡が途絶えてしまうということも考えられるでしょう。

    このような場合には、弁護士に依頼をして、弁護士から連絡を取ってもらうことで相手が話し合いに応じてくれる可能性が高くなります。連絡が取れない相手と離婚をする場合には、連絡を取るために行動する段階から弁護士の力を借りた方がよいといえるでしょう

  2. (2)相手の行方が判明していないケース

    相手がどこにいるのかすらわからないという場合には、住民票や戸籍附票を取得することによって、相手の居場所を明らかにすることができる可能性があります。ご自身では取得できない場合でも、弁護士が請求をすれば取得できるケースもあります。弁護士にご相談ください。

    なお、配偶者と関係がある方(職場、家族、友人など)と連絡が取れるようであれば、その方を通じて居場所を聞いたり、連絡を仲介してもらうという方法もあるでしょう。

4、離婚前には話し合いが必須な理由と注意点

離婚前には、夫婦で話し合いをしなければなりません。以下では、話し合いが必須な理由と話し合いをする際の注意点について説明します。

  1. (1)話し合いが必須な理由

    離婚前の話し合いでは、そもそも離婚をするかどうか(双方が離婚に合意するかどうか)や、離婚をする際の条件(親権、養育費、慰謝料、財産分与など)を取り決めなければなりません。

    離婚届を提出すれば、離婚自体は可能ですが、離婚条件の取り決めをしていない段階で離婚をしてしまうと、離婚後に自分が苦しむことにつながってしまうおそれがあります。

    離婚後の経済的な不安を解消したり、この先に後悔することを避けたりするためにも、相手としっかりと話し合いをして、納得いく条件で離婚をすることが大切です。

  2. (2)離婚の話し合いをする際の注意点

    配偶者と離婚の話し合いをする際に気を付けなければならないのが、不利な条件で離婚に応じてしまわないようにすることです。

    たとえば、養育費であれば、双方の収入や子どもの人数に応じた裁判所が示す相場がありますので、相場を理解した上で話し合いをしなければ、不当に低い金額もしくは高い金額で合意してしまうおそれがあります。また、財産分与については、しっかりと財産を調べてからでなければ、本来もらえるはずの財産をもらえない可能性があります。

    少しでも有利な条件で離婚をするためには、専門家である弁護士のサポートが重要です。まずは弁護士に相談することがおすすめです。

    弁護士であれば、相場を踏まえた上で相手と交渉することが可能なため、自分に有利な条件で離婚を進めることができるだけでなく、相手との交渉に要する精神的負担も大幅に軽減することができます。

5、まとめ

「配偶者と連絡取れないから離婚できない」とお悩みの方でも、法定離婚事由に該当する事情がある場合には、裁判離婚によって離婚をすることが可能です。

しかし、法定離婚事由に該当する事情がない場合には、相手の所在を調査したり、連絡を取ったりして話し合いで離婚を進めていかなければなりません。このようなケースでは、当事者だけで音信不通の相手と話し合いを進めていくのは精神的にも負担がかかり、非常に困難です。

「連絡が取れない相手と離婚したい」「連絡は取れるけれど、なかなか返事がなくて進展しない」など、離婚を進めたいのに困っていることがあるという方は、ベリーベスト法律事務所までぜひ一度ご相談ください。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
URL
https://www.vbest.jp

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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