婚約中に浮気された! 慰謝料の請求方法と注意点を弁護士が解説
婚約中にパートナーの浮気が発覚したとき、相手との信頼関係が崩れてしまい、「このまま結婚をしても良いのだろうか」とためらいを感じる方も多いでしょう。
婚約中に浮気をされた場合には、どうしても許せないという思いから、パートナーとの婚約破棄や慰謝料請求を考える方もいるはずです。
本コラムでは、婚約中に浮気をされた場合に考えられる対応や注意点などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、婚約の成立要件とは?
婚約とはどのような場合に成立するのか、婚約に関する基本事項について説明します。
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(1)そもそも婚約とはどのような状態なのか
婚約とは、男女が将来の結婚を約束することをいいます。婚約は、契約の一種ですので、当事者間で婚約の合意があれば婚約は成立します。
結婚であれば、婚姻届の提出によって戸籍上結婚したことが明らかになりますが、婚約には届出はなく、通常は契約書や合意書も作らないため婚約の成立の有無は、客観的に明らかでない場合が大半です。
そこで、以下のような要素を踏まえて、婚約の成立の有無を判断することになります。- 婚約指輪の交換
- 結婚式の予定や準備
- 両親へのあいさつ、顔合わせ
- 結納の授受
- 妊娠の有無
- 同居の有無
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(2)婚約が成立した場合にどのような責任や義務を負うのか
婚約が成立した場合には、お互いに約束を誠実に履行する法的義務を負います。
そのため、正当な理由なく一方的に婚約破棄をしたり、浮気をしたりした場合には、債務不履行となり、婚約相手に対して、慰謝料などを支払う責任が生じる可能性があります。
2、婚約中に浮気された場合に考えられる対応
婚約中に浮気をされた場合には、以下のような対応が考えられます。
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(1)浮気の証拠を集める
婚約中に浮気をされた場合には、この後ご説明するとおり、婚約破棄や慰謝料請求といった選択肢が考えられますが、それらを選択するためには、パートナーが浮気をしたという証拠を集めておくことが重要です。
ただ浮気をした疑いがあるというだけでは、パートナーに浮気を否定されてしまうとそれ以上追及することが難しくなってしまいます。
証拠がない状態で婚約破棄をすると、正当な理由がない婚約破棄だとして、パートナーから逆に慰謝料請求をされる可能性がありますので注意が必要です。 -
(2)婚約破棄を検討する
パートナーが自分以外の人と肉体関係を持ったという事情があれば、婚約破棄をする正当な理由になります。婚約中の浮気は、パートナーからの非常に重い裏切り行為といえますので、パートナーが自分以外の人と肉体関係を持ち、信頼関係が崩れてしまったという場合には、婚約を破棄し、関係を解消するというのもひとつの選択肢となるでしょう。
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(3)浮気の慰謝料を請求する
婚約中に浮気をされた場合、将来の結婚への期待を裏切られたことにより、多大な精神的苦痛を被ります。また、婚約したことを家族、友人、職場などに報告していた場合には、パートナーの浮気によって婚約解消を伝えなければならない本人の精神的負担は非常に大きなものになると考えられます。
また、結婚式のための費用を支払っているということもあるでしょう。
このように婚約解消によって精神的苦痛を被った場合や財産的な損害が出ている場合には、浮気をしたパートナーに対して、慰謝料請求や損害賠償請求をすることができる場合があります。 -
(4)パートナーとやり直す
浮気をしたパートナーが反省をしていて謝罪を受け入れられる場合は、婚約破棄ではなくやり直すという選択肢も考えられます。その場合には、再び浮気をすることを防止するためにも、以下のような内容を盛り込んだ誓約書を作成しておくと良いでしょう。
- 浮気を認めて謝罪する文言
- 2度と浮気相手と関わらないこと(接触、電話、メール、LINEなどの禁止)
- 再度浮気をした場合のペナルティー(慰謝料として○○万円支払うなど)
誓約書を作成するメリットとして、浮気の再発防止だけでなく、結婚後など将来的に浮気(不倫)をした場合の損害賠償請求をしやすくなる可能性が高まります。
お悩みの方はご相談ください
なる場合がございます。
3、浮気した婚約者に慰謝料請求するときの注意点
浮気をした婚約者に対して慰謝料請求をする際には、以下の点に注意が必要です。
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(1)慰謝料の金額に影響を与える要素
婚約破棄を理由とする慰謝料の金額は、さまざまな要素によって決まるため、一概に判断することはできません。慰謝料の金額に影響を与える要素としては、以下のようなものが挙げられます。
① 婚約期間
婚約期間が長い男女のほうが、結婚に向けての期待は大きくなるため、それを裏切った場合の慰謝料額も高額になる傾向があります。なお、婚約前の交際期間は、法的な保護はありませんので、交際期間の長短が慰謝料額に与える影響は小さいといえます。
② 結婚準備の有無
結婚式場の予約や両親の顔合わせが済んでいる、職場や友人へ婚約の報告をしていたなどといった、結婚に向けた様々な準備が進んでいる場合には、婚約破棄によって被った精神的苦痛が大きいと考えられるため、慰謝料額を増額する理由になります。
③ 妊娠の有無
婚約中に妊娠をしている場合には、当事者だけでなく、子どもの将来も巻き込むことになりますので、婚約破棄によって生じる精神的な負担は非常に大きなものです。妊娠をしている状態での婚約破棄だと、妊娠していない場合の婚約破棄に比べて慰謝料額が高額になる傾向にあります。
また、この場合には認知請求や、生まれた後の養育費の請求も検討しましょう。④ パートナーの収入が高い
相手の収入の高さは、慰謝料の金額に影響を与えることもあります。
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(2)慰謝料請求には証拠が重要
パートナーが浮気をしたことが事実だと認めていれば良いですが、浮気を否定している場合には、浮気を証明するための証拠が必要です。
浮気の疑いがあるというだけでパートナーを問い詰めても、浮気を否定されてしまい、それ以上の追及ができず、証拠も隠滅されてしまうおそれがあります。そのため、浮気を問い詰める前に、以下のような証拠を集めるようにしましょう。- 浮気相手とのメッセージのやり取り
- 肉体関係を持っている状況の写真や動画
- ホテルや浮気相手の自宅に出入りしている写真や動画
- 浮気相手と利用したホテルや飲食店のレシート
- 浮気を認めている状況を録音したボイスレコーダー
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(3)慰謝料請求ができるケースとできないケース
浮気を理由とする婚約破棄であっても、相手に対して慰謝料請求ができるケースとできないケースがあります。
① 慰謝料請求ができるケース
浮気を理由とする婚約破棄で慰謝料請求ができるケースとしては、以下のものが挙げられます。●婚約関係を証明するものがあるケース
婚約破棄を理由に慰謝料を請求するためには、当事者間で婚約が成立していたといえる必要があります。婚約ではなく、単なる交際相手にすぎない場合には、慰謝料請求はできないため、婚約関係が証明できるかどうかが重要になります。
すでに説明したとおり、婚約の有無は、戸籍などに載らないため客観的に立証することが難しいものといえます。そのため、婚約指輪の購入、結婚式場の予約などの状況証拠から婚約関係を証明していかなければなりません。●パートナーが婚約相手以外と肉体関係を持っていたケース
婚約中に婚約者以外と食事やデートをしたというだけでは、慰謝料請求はできません。婚姻中の夫婦と同様に、肉体関係があったといえなければ慰謝料請求は難しいといえます。
写真や動画、メッセージのやり取りなどから肉体関係の存在を立証できれば、浮気を理由とした慰謝料請求ができます。② 慰謝料請求ができないケース
浮気を理由とする婚約破棄で慰謝料請求ができないケースとしては、以下のものが挙げられます。●関係が破綻していた
婚約破棄を理由として慰謝料請求をするためには、婚約関係が法的保護に値するものであることが前提となります。婚約後にパートナーとの関係が悪化しており、婚約解消と同様の状態になっているような場合には、法的保護に値する婚約関係とはいえないため、慰謝料請求をすることはできません。
●時効が過ぎてしまっていた
慰謝料請求をする場合には、債務不履行または不法行為という法律構成によって請求をします。前者であれば5年、後者であれば3年が時効期間になりますので、各時効期間が経過してしまうと、慰謝料請求権が時効によって消滅してしまい慰謝料請求をすることができなくなります。
慰謝料請求をする場合には、念のため3年以内に手続きを行うようにしましょう。 -
(4)慰謝料以外に請求できる損害とは?
パートナーの浮気が原因で婚約破棄をした場合には、慰謝料以外にも以下のような損害を請求することができます。
① 結婚式場のキャンセル料
婚約破棄によって結婚式の予定をキャンセルすることになった場合には、結婚式場にキャンセル料を支払わなければなりません。これについては、全額相手に対して請求することが可能です。
② 結納金
結納金は、一般的に男性の家側から女性の家側に送られる結婚の準備金のことをいいます。結婚することを前提として贈られるお金のため、婚約破棄になった場合には、結納金の返還が必要です。
③ 引っ越し費用
結婚をすることを前提に2人で生活する新居を借りて、すでに引っ越しを済ませている場合には、新居の契約を解消して、再度引っ越しをしなければなりません。引っ越し費用は、婚約破棄がなければ不用なお金ですので、婚約破棄の原因を作った相手に対して請求することができます。
④ 家具や家電の購入費用
家具や家電についても婚姻生活の準備のために購入したものについては、損害として認められる場合があります。ただし、家具や家電は、転用も可能ですので、全額ではなく一部のみが損害として認められることもあります。
4、慰謝料請求をする場合、弁護士に相談するべき理由
婚約破棄を理由とする慰謝料請求をお考えの方は、弁護士に相談をすることをおすすめします。
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(1)適切な慰謝料額を請求できる
婚約破棄を理由とする慰謝料請求は、本人だけで行うこともできます。
しかし、慰謝料の金額は、具体的な状況や婚約破棄に至った経緯などによって変わってきますので、適切な慰謝料額を知るためには、法的な知識や経験が必要となります。
法外な金額を請求した場合、逆にトラブルになってしまうおそれもあるため、慰謝料請求は弁護士に一任することがおすすめです。 -
(2)相手と話し合いをするストレスが軽減される
慰謝料請求をするためには、まずは、相手との話し合いをしなければなりませんが、相手の浮気によって婚約破棄に至ったケースでは、相手と顔を合わせたり話し合いをしたりすること自体苦痛に感じる方も多いと思います。
弁護士であれば、本人に代わって相手と交渉をすることができますので、弁護士に任せれば、相手と話し合いをするストレスが大幅に軽減されるでしょう。 -
(3)交渉を有利に進められる可能性が高い
相手の浮気によって婚約破棄に至った場合には、慰謝料以外にも結婚式場のキャンセル料、引っ越し費用などさまざまな損害を請求できる可能性があります。相手との交渉をうまく進めることができれば、このような損害も相手に負担させることができることもあるため、経済的な負担の軽減を期待できます。
少しでも有利な条件で交渉を進めたいという場合には、本人だけで進めるのではなく、専門家である弁護士のサポートを受けながら進めることをおすすめします。
お悩みの方はご相談ください
なる場合がございます。
5、まとめ
婚約中に浮気をされてしまった方は、相手から裏切られたことによって多大な精神的苦痛を被ります。
裏切られた相手との結婚が難しいと感じている場合には、婚約破棄とともに慰謝料請求をすることも可能です。
その際には、弁護士のサポートを受けることによって、有利に交渉を進めることができる可能性がありますので、まずは、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。婚約破棄や慰謝料請求の対応経験豊富な弁護士が、最善の結果を得られるようにベストを尽くします。
- 所在地
- 〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
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[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
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