婚約解消の話し合いでトラブルになったときの対処法を弁護士が解説
婚約をしていたとしても、さまざまな理由から結婚にまで至らず、婚約解消となることがあります。お互いの合意で円満に婚約解消できればよいですが、場合によっては、婚約解消の話し合いでトラブルになることも少なくありません。
正当な理由なしに一方的に別れを告げてしまうと、婚約破棄として相手に慰謝料などを支払わなければならないこともあるため、婚約解消は慎重に進めていくことが重要です。
本コラムでは、婚約解消の話し合いでトラブルになったときの対処法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、婚約解消と婚約破棄、何が違う?
婚約解消に似た言葉として、婚約破棄があります。これらの2つの言葉には、どのような違いがあるのでしょうか。
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(1)婚約はどのような場合に成立する?
婚約とは、男女が将来結婚するという約束を交わすことをいいます。
婚姻であれば、婚姻届を市区町村役場に提出することで成立するため、どのような場合に婚姻が成立するかは明確です。しかし、婚約には特別な届け出が必要ありませんので、婚約が成立したかどうかは不明確な場合があります。
婚約の成否については、当事者双方に結婚する意思があることに加えて、以下のような物事の有無によって判断されます。- 結納の儀式
- 婚約指輪の授受
- 結婚式場の予約
- 両家の顔合わせ
- 職場や友人への報告
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(2)婚約解消と婚約破棄の違い
婚約解消も婚約破棄も、法的な文言ではなく、一般的に使われている文言ですが、婚約解消とは、婚約をした男女がお互いの合意により、婚約をなかったものにすることを意味することが多いです。これに対して、婚約破棄とは、婚約をした男女のうち、どちらかが一方的に婚約をなかったものにすることを意味することが多いです。この記事でも、この一般的な意味に沿って説明いたします。
婚約解消と婚約破棄では、いずれも婚約をなかったものにするという点で共通しますが、お互いの合意の有無という点で異なっています。
婚約解消は、話し合いによって両者が合意することで婚約を白紙に戻すものですから、一方的に婚約をなかったものにしようとする婚約破棄に比べてトラブルを小さく進めていくことができる可能性が高いといえます。 -
(3)婚約破棄にならないケース
婚約は契約の一種ですので、一方的に別れを告げる場合には、慰謝料などの損害賠償請求を受けることがあります。ただし、正当な理由がある場合には、正当な婚約破棄として慰謝料請求は認められません。
<正当な理由があると判断され得るものの例>- 不貞行為
- DVやモラハラ
- 健康状態の悪化
- 過去の重大な犯罪歴の発覚
- 性的不能
- 多額の借金の発覚
2、婚約解消の話し合いで起こり得るトラブル
婚約解消の話し合いの際に、トラブルが生じる可能性があります。
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(1)話し合いが平行線をたどる可能性がある
婚約解消は、お互いの合意によって婚約を白紙に戻す方法であり、当事者双方が別れに納得していることが必要です。
一方が婚約の解消を望んでいても、他方がそれを拒否している場合には、話し合いが平行線をたどり、なかなか合意を得られないことがあります。このようなケースでは、解決までに長い時間を要する可能性があるでしょう。 -
(2)家族などを巻き込むなどの形で大ごとになる可能性がある
すでに結納の儀式や両家の顔合わせ会などを行っている場合、婚約を解消するかどうかは、当事者だけでなく家族も巻き込んだ問題に発展することがあります。
このようなケースでは、結納金の返還や結婚式場のキャンセル費用をどちらが負担するかなどで揉めることが多く、当事者以外の第三者が口を出すことによって、問題がより複雑化しやすいことに注意してください。 -
(3)婚約破棄として慰謝料請求をされる可能性がある
婚約解消の話し合いで婚約相手の合意が得られない場合には、婚約破棄であるとして婚約相手から慰謝料請求をされる可能性がありますが、婚約の破棄に正当な理由があれば、慰謝料請求は認められません。
しかし、婚約破棄の理由が性格の不一致であったり、他に好きな人ができたなどの理由である場合には、違法な婚約破棄となり、慰謝料請求が認められます。
3、婚約解消にあたって発生したトラブルの対処法
婚約解消にあたり発生したトラブルについて、3つの対処法を解説します。
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(1)自分のケースは婚約破棄の正当な理由があるのかを弁護士に相談する
婚約者と婚約解消に向けた話し合いをする際には、婚約解消を拒否された場合を想定しておく必要があります。なぜなら、婚約解消を拒否された場合には、一方的に婚約の解消を求めていくことになりますので、婚約破棄にあたり、慰謝料を請求された場合に支払う必要があるのかを、あらかじめ確認しておくことが重要です。
不安がある際には、弁護士に相談をすることで、自分のケースが正当な理由のある婚約解消であるかどうかについて確認することができます。また、婚約者が婚約解消に応じてくれない場合でも、弁護士が代理人として、婚約解消に向けた話し合いを進めていくことも可能です。 -
(2)話し合いが進まなくなったときは弁護士に交渉を任せる
当事者同士の話し合いでは、どうしても感情的になってしまい、スムーズに話し合いが進まないことがあります。また、家族が口出ししてくることで問題が複雑化して、当事者だけでは解決できなくなることもあります。
このような場合には、弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士であれば、当事者の代理人として話し合いに参加することができますので、法的観点から婚約解消の正当性を説明することで、相手が婚約解消に応じてくれる可能性も高まります。
また、婚約解消によって、将来トラブルが生じないようにするための合意書の作成について、サポートを受けることも可能です。 -
(3)慰謝料を請求されたときは弁護士に相談する
婚約者から、違法な婚約破棄であるとして慰謝料を請求された場合には、弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士に相談することで、どのように対処すべきかをアドバイスしてもらうことができます。違法な婚約破棄であり、慰謝料を支払わなければならない可能性が高い場合でも、その額が適正な金額なものであるのかを確認し、その金額に近づけられるよう交渉することを依頼することも可能です。
ご自身で交渉するよりも、交渉を弁護士に任せた場合の方が、説得的に交渉を進めることができ、減額も期待できます。また、将来、再び請求されることのないように合意書等を締結することも可能です。
4、婚約破棄で相手に支払う必要のある金銭とは
婚約破棄では、相手に対して、金銭の支払いをしなければならないことがあります。
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(1)婚約破棄の慰謝料
正当な理由のない婚約破棄の場合には、相手から請求があれば、相手に対して、慰謝料の支払うことになります。
家族、友人、職場の人などに「婚約を破棄した」と報告しなければならないのは、精神的にも非常に苦痛なことといえます。このように、婚約後に一方的に婚約を破棄された側の精神的苦痛に対して支払われるものが、婚約破棄の慰謝料です。
婚約破棄の慰謝料の金額は、事案によって異なりますが、いくつかの要素を考慮して金額が判断されます。<慰謝料の金額を決めるときに考慮される要素>- 婚約破棄の理由
- 婚約破棄に至った経緯
- 妊娠、出産の有無
- 婚約(交際)期間の長さ
- 結婚に伴う退職の有無
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(2)結婚に向けての準備費用
婚約をした男女は、将来の結婚に向けてさまざまな準備を進めていきます。
結婚式場の予約をしていた場合にはキャンセル料がかかりますし、一緒に生活するために新居の契約をした場合には、初期費用、家具・家電の購入費用、引っ越し費用などが生じているはずです。
これらの結婚に向けての準備費用は、違法な婚約破棄をした側が負担することになります。 -
(3)転職や退職による減収分の損害
婚約を機に家庭に入るなどの理由で、それまで勤めていた会社を退職したり、正社員からパートに転職したりする方もいるでしょう。転職や退職後に婚約破棄をされてしまった側としては、転職や退職をした本来の目的が果たされなくなるどころか、もともと得られるはずであった収入を失ってしまうことがあります。
転職や退職の経緯によっては、婚約破棄をした側が、転職や退職による減収分の損害を賠償しなければならない場合があります。 -
(4)結納金
結納金は、一般的に男性の家から女性の家に対して贈られるお金です。
結婚を前提として贈られるお金であるため、婚約が破棄された場合には、結納金を贈る前提がなくなります。そのため、結納金の返還を求められる場合があります。
ただし、結納金を贈った男性側に婚約破棄の原因がある場合には、信義則上、結納金の返還を求めることはできないと考えられています。 -
(5)妊娠していた場合の養育費
婚約者が妊娠している状況で婚約を解消する場合には、子どもの認知をどうするのかという問題が生じます。
男性が子どもを認知する場合には、父親と子どもとの間に法律上の親子関係が生じますので、養育費の支払い義務を負うことになります。
婚約解消または婚約破棄によって婚約者との関係は切れますが、認知による親子関係は切ることはできません。そのため、男性側は父親として養育費の支払いをすることが必要です。
5、まとめ
当事者同士の話し合いで円満に婚約解消に至ればよいですが、婚約者が婚約解消に応じてくれない場合には、さまざまなトラブルが生じる可能性があります。
婚約破棄になれば、正当な理由の有無によって慰謝料などの金銭負担がかかるのかどうかが変わってきますので、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。
婚約解消に不安がある方や婚約解消によりトラブルが生じたという方は、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。
不安を払拭し、トラブルを解決するべく、誠心誠意サポートいたします。
- 所在地
- 〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
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[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
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