相手の親が原因で婚約破棄となったら慰謝料請求できる?
「婚約者の親に会うまでは、うまくいっていたのに……」
婚約をした当事者の言動だけではなく、婚約者の親が原因で婚約破棄になることもあります。自分たちが原因で別れに至ったのであれば仕方ないと思えるかもしれませんが、相手の親が原因の婚約破棄となれば「こんなのおかしい」「慰謝料請求をしたい」と考える方もいるでしょう。
そもそも相手の親が原因で婚約破棄に至った場合、慰謝料請求をすることができるのでしょうか。
本コラムでは、婚約者の親が原因で婚約破棄になってしまったときの慰謝料請求について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、婚約破棄で慰謝料請求をするための条件とは
婚約破棄をされたとしても、条件を満たさなければ、相手に対する慰謝料請求は認められません。まず、慰謝料とはどういうものかを理解してから、慰謝料請求をするための条件をみていきましょう。
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(1)慰謝料とは
慰謝料とは、精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。
婚約をした男女は、家族や親戚、友人、職場の方などへの婚約報告を行うのが一般的です。また、結婚式や新生活に向けた準備を行う方もいるでしょう。
しかし、相手からの一方的な理由で婚約破棄になれば、これらの準備がすべて無駄になり、多大な精神的苦痛を受けることになります。
そこで、婚約破棄をされた方は、一定の条件を満たした場合に精神的苦痛に対する慰謝料請求が可能です。 -
(2)慰謝料請求に必要な2つの条件
婚約破棄を理由とした慰謝料請求をするためには、婚約成立の事実があり、正当な理由のない婚約破棄であることが条件となります。それぞれ詳しくみていきましょう。
① 婚約が成立していること
相手との別れが「婚約破棄である」といえるための前提として、まずは婚約が成立していることが必要です。
結婚であれば、婚姻届の提出により結婚の成立は明らかですが、婚約ではそのような届け出は必要なく、男女の口約束だけでも成立します。しかし、それだけでは客観的に婚約が成立していると判断することはできません。
そこで、一般的には、以下のような事情を総合考慮して、婚約の成否を判断します。- 婚約指輪の購入
- 結婚式の準備(結婚式場の下見、予約)
- 新婚旅行の予約
- お互いの両親への結婚のあいさつ
- 職場への結婚の報告
- 結納の授受
- 新生活に向けた準備(家具家電の購入、新居の契約)
② 正当な理由なく一方的に婚約を破棄されたこと
慰謝料請求をするためには、相手からの一方的な婚約破棄であることが必要です。
また、相手からの一方的な婚約破棄であっても婚約破棄に正当な理由(不貞行為や暴力など)がある場合には、慰謝料請求はできません。慰謝料請求をするためには、相手から正当な理由なく、一方的に婚約破棄をされたことが必要です。
2、相手の親が原因で婚約破棄となったら慰謝料請求できるのか
相手の親が原因で婚約破棄になってしまったときは、慰謝料請求をすることができるのでしょうか。
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(1)「親が原因」といっても慰謝料請求の可否はその内容次第
婚約破棄に至るのは、当事者間の問題だけでなく、当事者の親の言動が原因となることもあります。この場合に慰謝料請求ができるかどうかは、相手の親からどのような言動を受けたのかなど、具体的な内容によって異なってきます。
相手の親からの言動が社会常識から著しく外れるものであり、それによって婚約破棄を余儀なくされたという場合には、慰謝料請求が認められる可能性が高いでしょう。
このようなケースでは、正当な理由なく一方的に婚約破棄をした婚約者だけでなく、婚約破棄の原因となった婚約者の親に対しても慰謝料請求が可能な場合もあります。 -
(2)相手の親に慰謝料請求ができるケース・できないケース
相手の親が原因となった婚約破棄において、慰謝料請求ができる可能性が高いケースと慰謝料請求が難しいケースを紹介します。
① 慰謝料請求ができる可能性が高いケース
慰謝料請求ができる可能性が高いケースとしては、相手の親の関与が強く、不当性の高い事案です。このような事案にあたるものとしては、以下の例が挙げられます。- 婚約者が極度の優柔不断で、親が結婚に強く反対したため婚約破棄に至ったケース
- 親が婚約相手への民族差別や集落差別により結婚を反対したケース
- 親の経済的優位性を利用して、婚約破棄に向けた不当な圧力をかけたケース
② 慰謝料請求が難しいケース
親からの関与が弱く、違法性が低い事案では、慰謝料請求をするのは難しいです。そのような事案にあたるものとしては、以下の例が挙げられます。- 親から婚約への反対があったものの、本人も結婚は無理だと思っていたケース
- 自身が浮気をしており、そのことを親が婚約者に諭した結果、婚約破棄に至ったケース
3、親が関与したことでの婚約破棄で慰謝料請求が認められた裁判例
相手の親の関与が原因で婚約破棄に至ったケースで、慰謝料請求が認められた裁判例について紹介します(徳島地方裁判所昭和57年6月21日判決)。
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(1)事案の概要
男性Aと女性Bは、仲人の紹介により縁談に乗り気となり、正式なお見合いにより、結納を交わして婚約を行いました。その後も、以下のような準備を進め、結婚に向けて動いていました。
- 結婚式場の予約
- 結婚式への出席者の選定、招待状の発送
- 嫁入り道具の準備
- Bが勤務先を退職
- ハワイへの新婚旅行の準備
しかし、Aは同居する母親Cからの強い婚約反対の態度を受けて、電話一本で、理由を告げることなく一方的に婚約破棄をするに至りました。Bは、婚約破棄により精神的苦痛を受けたとして、AおよびCを相手として、損害賠償の支払いを求める訴えを提起しました。
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(2)裁判所の判断
男性Aは、女性Bとの婚約成立後、以下のような不満を抱くようになりました。
- Bの体つきが細い
- Bが約束の時間に遅れることがあった
- Bが身なりに対して無頓着であった
- Bの料理がじょうずではなかった
Aは、このような不満をBに対して直接伝えることはせず、母親であるCに対してのみ打ち明けていました。母親もBに対するさまざまな欠点を指摘し、結婚に強く反対する旨Aに伝えていました。
Aは、Bとの結婚に関して乗り気ではなくなり、Bに対して上記の不満を伝えたところ、Bは泣き出してしまいました。これをみたAは、「これからは二人で力を合わせてやっていこう」などと発言し、結局は、この時点では婚約破棄には至りませんでした。
上記の経緯を踏まえて裁判所は、Aが結婚について消極的な態度に変わったのはAの母親Cの主導により婚約破棄がなされたと認定して、AおよびCに対して、慰謝料などの支払いを命じました。なお、認定された慰謝料は、400万円でした。
4、婚約破棄の慰謝料請求は弁護士に相談を
婚約破棄を原因とする慰謝料の請求をお考えの方は、弁護士に相談することをおすすめします。
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(1)婚約破棄の正当理由の有無を判断してもらえる
婚約破棄を理由として、慰謝料などの損害賠償請求をするためには、婚約破棄に正当な理由がないといえなければなりません。
正当な理由の有無は、婚約破棄に至るさまざまな事情を踏まえて判断する必要があるため、法律に詳しい弁護士でなければ正確に判断するのが難しい事項といえます。
相手から婚約破棄を求められた際は、慰謝料請求の可否を判断するためにも、まずは弁護士にご相談ください。 -
(2)婚約破棄で請求できる損害をアドバイスしてもらえる
正当な理由のない婚約破棄をされた場合には、慰謝料以外にも以下のような損害を請求できる可能性があります。
- 婚約指輪の返還または購入費用相当額の賠償
- 結納金の返還
- 結婚式場のキャンセル料
- 新婚旅行のキャンセル料
- 家具や家電の購入費用
- 転職した場合の逸失利益
また、婚約者との子どもを妊娠・出産しているケースでは、子どもの養育費を請求することができます。
このように、婚約破棄があったときは上記の損害を請求できる可能性がありますので、漏れなく相手に請求するためにも弁護士のアドバイスが不可欠です。 -
(3)代理人として相手との交渉を担当してもらえる
婚約破棄を理由に慰謝料請求をする場合には、まずは、相手との話し合いによる解決を図ります。しかし、婚約破棄をされると精神的にも大きなストレスがかかりますので、そのような状態で相手との交渉を進めるのは困難です。
弁護士であれば、ご自身に代わって相手との交渉を進められるため、精神的負担を大幅に軽減することができます。また、交渉で解決できず裁判になったとしても、弁護士に対応を任せることが可能です。
5、まとめ
婚約破棄は、当事者同士の事情だけでなく、親が原因で別れに至ってしまうケースもあります。納得がいかない結末に、どうしようもなくつらい思いを抱えている方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合には、婚約者だけではなく、婚約者の親に対しても損害賠償請求をできる可能性があるため、まずは弁護士に相談することがおすすめです。
婚約破棄に関する慰謝料請求でお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。男女問題に深い知見のある弁護士が、親身になってお話を伺います。
- 所在地
- 〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
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[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
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