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婚約者と別れたい! 婚約破棄のリスクと穏便に別れるための方法

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更新日:2023年12月05日  公開日:2023年12月05日
婚約者と別れたい! 婚約破棄のリスクと穏便に別れるための方法

婚約後に、相手との価値観の違いや生活リズムのすれ違いなどを感じ「実際に結婚をするのは難しい、婚約破棄にしたい」と感じるケースもあるでしょう。

しかし、婚約は将来婚姻関係を結ぶという契約の一種です。正当な理由なく婚約を破棄してしまうと、婚約相手から損害賠償請求をされるリスクもあります。穏便に婚約相手と別れたいという場合には、婚約破棄のリスクをしっかりと理解しておくことが大切です。

今回は、婚約者と別れたいときに確認すべきことや請求される可能性のある賠償金などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、法律上における婚約とは

婚約とは法的にはどのような状態なのでしょうか。以下では、婚約の法的意義と成立について説明します。

  1. (1)婚約の法的意義

    婚約とは、男女間において将来婚姻しようという合意を指し、法的には「婚姻の予約」と捉えられています。民法上の規定があるわけではありませんが、現在では、婚姻外の男女の関係も法的に認識されており、法的保護の対象になると考えられています。

    もっとも、婚約は、一般的な契約とは異なり、当事者の意思をより尊重すべきものですので、強制執行などにより強制的に契約を履行させることはできません。ただし、不当な婚約破棄があった場合には、債務不履行または不法行為に基づき、損害賠償請求をすることが可能と考えられています。

  2. (2)婚約の成立

    婚姻は、婚姻届の提出により成立しますので、どのような場合に婚姻が成立するかは客観的に明確です。しかし、婚姻は、男女間の婚姻の合意、すなわち口約束だけで成立しますので、婚約が成立したかどうかは客観的には明らかではなく、しばしば争いになることがあります。

    実務上は、婚約が成立しているかどうかは、以下のようなさまざまな事情を考慮して判断します。

    • 婚約指輪の購入
    • 結納の取り交わし
    • 新婚旅行や結婚式場の予約
    • 共同生活に向けた物件の契約
    • 職場や友人への説明


    上記の要素のすべてが備わっている必要はありませんが、より多くの事情がある方が婚約の成立が認められやすくなります。

2、婚約者と別れたいと考えたとき確認すべきこと

婚約者と別れたいと考えたときには、まずは以下のような点を確認することが大切です。

  1. (1)婚約解消に正当な理由があるか

    婚約の解消を考えた場合には、まずは婚約解消に正当な理由があるかどうかを確認する必要があります

    婚約を解消することについて婚約相手が同意してくれればよいですが、そうでない場合には、婚約解消に正当な理由がなければ、婚約相手から損害賠償請求をされるリスクがあります。穏便に婚約を解消したいという場合には、損害賠償請求のリスクはできれば避けたいところです。

    なお、婚約破棄の正当な理由としては、以下のような例が挙げられます。

    • 婚約相手の不貞行為
    • 婚約相手から暴力を振るわれ、暴言を吐かれた
    • 婚約相手に性的な不能や異常な性癖があった
    • 婚約相手が社会的常識を逸脱した言動を繰り返す
    • 婚約相手に婚姻生活を維持するのが困難なほどの借金があった
  2. (2)婚約が成立していることが第三者でもわかるような状況はあるか

    婚約は、婚姻とは異なり当事者の口約束だけで成立します。すなわち、裏を返せば婚約の成立を裏付ける客観的事実がなければ婚約の成立は認められないということになります。

    パートナーと同棲していたとしても、以下のようなイベントがないと、婚約が成立しているとは評価できない可能性があります。

    • 両家の顔合わせ
    • 知人、友人に婚約の報告
    • 婚約指輪の購入
    • 結婚式場の予約


    上記のような事実がない場合、単なる男女の交際にすぎないと考えられ、正当な理由なく交際を解消したとしても、単なる交際の解消であれば損害賠償請求の理由はありませんので、それが認められる可能性は低いでしょう。

3、婚約を解消することによって請求されうる損害賠償

婚約解消によって、相手から請求される可能性のある損害としては、以下のものが考えられます。

  1. (1)結婚準備に向けて支払われた費用

    婚約が成立した男女は、婚姻に向けてさまざまな準備を進めていくことになります。婚約を解消した場合には、結婚準備に向けて支払われた以下のような費用がすべて無駄になってしまいます。

    そのため、正当な理由のない婚約破棄をした側は以下の損害を負担しなければなりません。

    • 結婚式場や披露宴のキャンセル料
    • 新婚旅行のキャンセル料
    • 新居を借りるための費用
    • 仲人への謝礼


    なお、婚姻にあたって購入した家具や衣類については、婚約解消後も使用できるものもありますので、損害として認められない可能性もあります。また、両者の合意による婚約解消であった場合には、上記の損害については、お互いに折半して負担するのが一般的です。

  2. (2)結納金

    結納金とは、結納の際に男性側の家から女性側の家に贈られる結婚の準備金です。婚約を解消した場合には、結納金を贈る意味がなくなりますので、不当利得返還請求により結納金を取り戻すことができます。

    ただし、男性側に婚約破棄の原因があるようなケースでは、有責者からの結納金の返還請求は、信義則に反すると考えられるため、認められません。

  3. (3)慰謝料

    婚約をしたことを職場や友人などに報告していた場合には、婚約破棄をしたことが知られることで精神的苦痛を被ることになります。このような正当な理由のない婚約破棄により精神的苦痛を被った婚約者は、その相手に対して、慰謝料の請求が可能です。

    慰謝料の金額の相場としては、100~200万円程度となりますが、具体的な金額については、婚約破棄に至る経緯などさまざまな事情を考慮して判断します

  4. (4)すでに内縁状態だった場合は財産分与なども請求されうる

    内縁とは、婚姻届を提出していないものの、お互いに婚姻意思を有し、夫婦同然の生活を営んでいる男女をいいます。婚約をした男女が長期間にわたり共同生活を営んでいる場合には、内縁状態と評価される可能性もあります。
    このような内縁状態の男女が婚約解消(内縁解消)をする場合には、婚姻関係にある夫婦と同様に財産分与の請求が可能です。婚約者と一緒に築いた共有財産がある場合には、婚約破棄の正当理由の有無にかかわらず、その分与を相手に求めることができます。

4、自身から婚約解消をしても損害賠償請求はできる?

自分から婚約解消を申し出たとしても、相手に損害賠償請求をすることはできるのでしょうか。

  1. (1)相手が有責であれば損害賠償請求は可能

    婚約解消に基づく損害賠償請求は、婚約解消を申し出た側が支払わなければならないと考えている方も多くいます。

    しかし、婚約解消による損害賠償は、どちらが婚約解消の申し出をしたのかで決めるのではなく、婚約解消に至る原因がどちらにあるのかによって決めることになります。そのため、自分から「別れたい」として婚約解消の申し出をしていたとしても、婚約相手の不倫など婚約相手に婚約解消の原因がある場合には、婚約相手に対して損害賠償請求をすることができます。

  2. (2)自分が有責のときは実損があっても請求できない可能性が高い

    上記のとおり、婚約解消による損害賠償請求は、どちらが婚約破棄に至る原因があるかによって判断します。

    そのため、自分に婚約破棄に至る原因があった場合には、婚約相手から損害賠償請求をされることになります。また、仮に自分に実損があったとしてもそれを相手に請求することはできません。自分に婚約破棄に至る原因がある場合には、婚約相手からすれば、正当な理由のある婚約破棄ですから、不法行為や債務不履行による損害賠償請求はできません。

5、まとめ

婚約者と別れたい場合には、まずは婚約者との話し合いを行い、合意による婚約解消を目指します。婚約者がどうしても別れてくれないという場合には、一方的に婚約破棄をすることになりますが、その際には、正当な理由があるかが重要です。

正当な理由なく婚約破棄をすると、相手から婚約破棄を理由に慰謝料などの損害賠償請求をされるリスクがあります。そのため、婚約者と別れたい場合に、婚約破棄をした際に、損害賠償をしなければならなくなるかについて検討するにあたっては、婚約破棄に正当な理由があるかどうかを確認することが重要です

婚約者と別れる場合には、慰謝料、結納金の返還、結婚準備に関する損害の賠償などお金に関するトラブルが生じる可能性が高くなります。そのようなトラブルに適切に対処するためには、男女トラブルの解決実績がある弁護士にサポートを求めましょう。不利な条件で婚約解消に応じることがないようにするためにも、相手から損害賠償請求をされたときには、まずは、実績ある弁護士が所属するベリーベスト法律事務所までご相談ください。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
URL
https://www.vbest.jp
  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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