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「離婚の進め方」とは? 具体的な手順とポイントを弁護士が解説

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更新日:2023年07月13日  公開日:2018年07月04日
「離婚の進め方」とは? 具体的な手順とポイントを弁護士が解説

3組に1組が離婚すると言われている時代。夫婦が離婚に至る理由はさまざまです。

夫や妻と離婚したいと考え、そして決断したら、まずは話し合いによる離婚(協議離婚)の成立を目指しましょう。話し合いが進まない場合やまとまらなかった場合は、調停離婚や離婚裁判による離婚の成立を目指すことになります。

スムーズかつ有利な条件で離婚するためには、しっかりと準備をして、適切な方法で段取りよく進めていくことが重要です。

本コラムでは、離婚の進め方や離婚の際に決めておくべきことなど、離婚に関する基礎について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
まず何から始めたらよいのかお悩みの方は、ぜひ最後までご覧ください。

1、離婚の進め方は、まずは話し合い(協議離婚)からはじめる

  1. (1)協議離婚の進め方

    配偶者との離婚の進め方としては、まずは話し合いから始めるのが基本です。
    日本には「協議離婚」の制度があり、夫婦が双方とも離婚に合意すれば、それだけで離婚することができるからです。

    協議離婚の場合、「離婚届」に必要事項を記入して、夫婦それぞれが署名押印して、市町村役場に提出すれば、離婚が成立します。
    協議離婚の際に決めなければならないことは、未成年の子どもがいる場合の親権者だけであり、他の財産分与や慰謝料、養育費や面会交流権、年金分割などについては、何も決めなくても離婚できます。

  2. (2)協議離婚でも離婚条件を定めておくべき理由

    ただし、協議離婚であっても、財産分与や養育費、慰謝料請求、年金分割などの離婚条件について、取り決めておくべきです。もしも離婚時にこれらのことを決めていなかったら、離婚後に財産分与、慰謝料、養育費や年金分割などを請求されてしまうことも考えられます。離婚後にトラブルを持ち越すことになってしまうのです。

    協議離婚の際に夫婦で話し合って取り決めた内容は、必ず「書面」に残しましょう
    このように、協議離婚の条件を定めた書類のことを「協議離婚書」や「離婚合意書」「協議離婚合意書」などと言います。

    協議離婚書を作成するときには、離婚することと子どもの親権、慰謝料発生の有無や金額、財産分与方法などの条件を1つ1つ書き込んで、最終的に夫婦が双方とも署名押印しなければなりません。
    夫婦のどちらか一方でも署名押印していなければ、協議離婚書は成立しません。日付も忘れずに入れておきましょう。

  3. (3)公正証書にしておく必要性

    さらに、協議離婚書は「公正証書」の形にしておくことをおすすめします。
    公正証書とは、公務員である「公証人」が作成する信用性の高い公文書です。
    協議離婚書を公証人役場に持参して「公正証書にしたい」と言って申し込みをすると、離婚協議書を公正証書にした「離婚公正証書」を作成してもらえます。

    公正証書に「強制執行認諾条項」をつけて、「強制執行認諾約款付公正証書」を作成しておくことで、あとで相手が養育費や財産分与金、慰謝料などを支払わなくなったとき、すぐに相手の資産を強制執行(差し押さえ)できます
    もしも公正証書がなかったら、まずは家庭裁判所や地方裁判所で調停や訴訟等の手続きをしなければならないので、大変な手間となります。特に、自分が離婚後養育費や財産分与、慰謝料などの支払いを受けるケースでは、公正証書にすることが非常に重要です。

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2、話し合い(協議離婚)が決裂した場合の離婚の進め方

相手方と話し合っても、離婚に合意してくれなかったり、離婚条件について折り合いがつかなかったりする場合は協議離婚が不可能なケースがあります。
その際は、以下のような進め方で離婚しましょう。

  1. (1)離婚調停を申し立てる

    夫婦の交渉による協議離婚ができない場合の進め方としては「離婚調停」が必要です。
    離婚調停とは、家庭裁判所において、夫婦が離婚について話しあうための手続きです。離婚調停をするときには、調停委員が間に入ってくれるので、夫婦が直接顔を合わせて話をする必要がありません。
    離婚問題で対立すると、どうしてもお互いがヒートアップして話を進めることが難しくなりがちですが、離婚調停を利用すると、スムーズに話し合いを進めることができるケースも多くなります。

    離婚調停を申し立てるときには、相手の住所地の管轄の家庭裁判所に、調停申立書と戸籍謄本を提出します。
    すると、裁判所で担当する裁判官と調停委員が決まり、当事者宛てに呼出状が届きます。
    呼出状に記載のある日時に家庭裁判所に行くと、調停委員を介して相手と話し合うことができます。1回の調停は1~2時間程度ですが、1回で決まらないことも多く、その場合には、2回目以降に話が持ち越されます。調停は、おおむね月1回の頻度で開かれます。

    調停が成立すると、家庭裁判所で「調停調書」という書類が作成されて、当事者宛てに送付されます。調停調書をもって市町村役場に行くと、離婚届を出すことができます。このとき、相手の署名押印は不要です。届け出は、調停成立後10日以内にすべきと定められているので、速やかに行いましょう
    調停にかかる期間は、平均して3~6か月程度です。

  2. (2)離婚調停が不成立になった場合の進め方は、離婚裁判

    調停も話し合いの手続きのため、相手が合意しなければ離婚を成立させることができません。
    離婚調停が不成立となって終了してしまった場合の進め方としては、離婚訴訟を提起する必要があります。
    離婚訴訟は裁判の一種ですから、話し合いの手続きではありません。当事者が納得してもしなくても、裁判官が「離婚原因がある」と判断すれば「離婚する」旨の判決を書きますし、「離婚原因がない」と判断したら、離婚請求が棄却されて、夫婦関係が継続します

    そこで、離婚訴訟を進めるときには、綿密に証拠を準備して、法的に適切な主張を行い、自分の主張が認めてもらえるように対応する必要があります
    たとえば、相手が不倫していたら、メールや写真、時には探偵の報告書などの証拠をそろえる必要がありますし、慰謝料の相場を把握して、適正な金額を支払ってもらえるようしっかり主張を行う必要もあります。

    離婚訴訟は専門的な手続きですから、弁護士に依頼せずに自分で対応すると、不利になる可能性もありますので、離婚問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。

3、離婚の話し合いができない場合の進め方

以上がおおまかな離婚の進め方です。
一般的な進め方としては協議離婚の話し合いから始めますが、すでに別居していたりDVを受けていたりして、当事者同士で話し合うことがそもそも不可能というケースもあるでしょう。
このように、離婚の話し合いができない場合の離婚の進め方を見てみましょう。

  1. (1)別居している場合の進め方

    まずは、相手と別居していて、話し合う機会がない場合の進め方です。
    この場合、まずは、相手に対して、メールや電話などで、離婚したい意思を伝えて話し合いを持ちかけます。相手が応じれば協議離婚を進められますし、相手が無視するなら離婚調停を申し立てましょう。

    また、別居して生活費をもらっていない場合には、相手方に対して生活費の請求ができる場合があります。
    夫婦の生活費のことを「婚姻費用」と言い、夫婦は別居していても相互に扶養義務があるので、相手に収入があって自分になければ、状況に見合った生活費を払ってもらえるのです。
    別居と同時に生活費を支払ってもらえなくなり、離婚の話し合いも進まない、というケースでは、家庭裁判所で「離婚調停」と「婚姻費用分担請求調停」の2つの調停を同時に申し立てることをおすすめします。

    婚姻費用分担請求調停を申し立てると、当事者間で話し合いができなければ、裁判官が両者の収入状況や子どもの状況などを見て、妥当な婚姻費用の金額を決めて、審判を出してくれるからです。

    専業主婦などのケースで、婚姻費用を払ってもらえないと生活していけないような場合などには、必ず婚姻費用分担請求をしましょう。

  2. (2)DV、モラハラなどを受けている場合の進め方

    妻が夫からDVやモラハラなどの被害を受けているときには、離婚の進め方に注意が必要です。
    このようなケースでは、被害者が加害者に対して直接「離婚したい」などと言っても、うまく行かないことが多いからです。むしろ、相手が暴れ出したりして身に危険が及ぶ可能性も高くなりますし、モラハラの場合には、相手のしつこい説教や嫌がらせが延々続いたり、怒鳴られ続けたりすることが予想されます。

    DVやモラハラなどの被害を受けている場合の離婚の進め方としては、弁護士やしかるべき行政機関で相談することをおすすめします
    たとえば、女性センターではDV相談を受け付けていますし、警察でもDV被害者を守ってくれます。保護が必要な場合、警察に行けばDVシェルターを紹介してくれてそのまま入所できるケースもあります。DVシェルターに入った場合、相手にそのことが通知されることはなく、居場所が伝わることもありません。

    DV事案で離婚を進めるには、まずは相手と物理的にも精神的にも「離れる」ことが重要です。家を出て別居するか、DVシェルターなどに避難して身の安全を確保した上で、弁護士に依頼して保護命令や離婚調停を申し立てることで、離婚を実現させましょう。

    保護命令が出ると、配偶者は申立人に近づけなくなります。もし命令に違反して接触すると、刑事罰を科されることもあるので、多くの加害者は保護命令に従います。
    離婚調停をするときにも、DV事案であることを説明すれば、相手と接触しないような措置を講じてくれたり、調停開始と終了の時間をずらしてもらえたりして、相手と絶対に鉢合わせしないように配慮してもらうことができます。

    自分一人では適切な対応方法が分からず不安な方には、弁護士が離婚の進め方をアドバイスしますので、まずはお気軽にご相談ください。

4、離婚問題を弁護士に依頼するメリットは?

離婚しようと思っても、自分ではスムーズに進める自信がない場合や、不安が大きい場合もあります。
そのようなときの進め方としては、離婚問題の知識がある弁護士に依頼しましょう。弁護士に離婚問題を相談すると、以下のようなメリットがあります。

  1. (1)適切な進め方で、離婚できる

    離婚する際には、ケースによって適切な進め方が異なります。
    たとえば、話し合いを開始する前の証拠の集め方、相手に離婚を切り出すタイミング、別居のタイミング、子どもとの接し方、調停を申し立てるタイミングや合意するかどうかの判断など、それぞれの場面において、適切な選択をしなければなりません。

    お一人では、自分の判断に自信が持てないことも多いですし、後になって「別の選択肢があったのではないか」と悩んでしまう可能性もあります。
    弁護士に対応を任せることで、常に適切な対応方法をアドバイスしてくれるので、そのような問題は起こりませんし、最善の選択ができます。

  2. (2)相手と接触しなくて済む

    離婚するとき、もっとも大きなストレス要因となるのが、相手との直接の交渉です。特に、合意できずにもめてしまった場合や一方が不倫しているケースなどでは、話し合いが喧嘩やなじり合いになってしまい、離婚の話どころではなくなってしまうことも多々あります。

    弁護士が介入すると、相手との交渉はすべて弁護士が行うので、依頼者が直接相手と接触することはなくなります。これにより、手続きもスムーズに進みますし、ストレスも軽減できます。

  3. (3)有利な条件で離婚を進められる

    弁護士に離婚を依頼する大きなメリットとして、離婚条件が有利になり得ることも挙げられます。
    自分で交渉していると、慰謝料や養育費の相場がわからず、不利な条件に気づかず合意してしまうことがありますし、子どもの親権争いなどでも、間違った理解を前提に進めてしまったり、感情的な主張に終始してしまったりすることにより、で不本意な結果になることがあるでしょう。

    弁護士が代理人になっている場合、依頼者の希望も聞きながら、法的な考え方を前提として依頼者にもっとも有利になる選択肢は何なのかを考えていきます。そうすると、一人で対応した場合よりも、結果的に離婚条件が有利になることもあります。

  4. (4)手間が省ける

    離婚を進めるときには、さまざまな手間がかかるものです。協議離婚するときにも協議離婚合意書を作成しなければなりませんし、調停や訴訟となると、裁判所での煩雑な手続きへの対応が必要です。
    弁護士に対応を任せていたら、基本的な書面作成や裁判所への調停・訴訟の申し立て等は、すべて弁護士が行います。

    調停では当事者も裁判所に行く必要がありますが、訴訟になったときには、当事者は尋問の日や和解の日以外、裁判所に行く必要すらありません。
    日常生活や仕事を優先しながら離婚を進められる点が、大きなメリットとなるでしょう。

  5. (5)精神的に楽になる

    離婚を進める際には、大きなストレスを受けるものです。トラブルを抱えているというだけでも精神的に負担がありますし、相手からあることないことを言われたり、離婚後の生活が心配になったり、本当にこれで良かったのかと自問自答したりして、精神的に疲弊するものです。相手が不倫していると、心労のあまりうつ病になってしまう例もあります。

    弁護士に相談すると、弁護士が味方となり、さまざまなアドバイスをくれるため、非常に安心感が強くストレスが軽減されます。
    DVやモラハラを受けているケースでも、弁護士と対話を重ねて時間をかけることにより、徐々に元気を取り戻していく方もいらっしゃいます。

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5、まとめ

今回は、配偶者との離婚を決意したときに知っておきたい、離婚の進め方をご紹介しました。
離婚をするときには、協議離婚、調停離婚、それがダメなら裁判離婚という手順で進めますが、話し合いではなく、いきなり調停をした方が良いケースもあります。

ベリーベスト法律事務所では、状況に応じたもっとも適切な方法をアドバイスして、弁護士が代理人となって離婚を進めることが可能です。
離婚を決断したものの、まず何からしていくべきか、条件の取り決めはどうしていくべきかなど、離婚のことで悩まれている方は、お気軽にご相談ください

電話やZoomなどを活用したオンライン相談も受け付けておりますので、離婚成立に向けて、一歩ずつ進めていきましょう。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
URL
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※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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